司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則


代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 フランスの公証人と公署の原則

 1955年1月4日の不動産公示制度の改革に関するデクレ、《Portant réforme de la publicité foncière 》は、アルザス・ロレーヌ地方の不動産公示手続を模範として、不動産公示手続の正確性を確保するための一般的な原則を定めました。

 ここにおいても公証人制度の重要性をみることができます。なお、同デクレについては『登記情報』417号36巻8号にその訳が掲載されています。

 上記のデクレの一般的な原則とは、
@公示に従う諸書類の公署方式(forme authentique)、
A提出記録(document)の記載の正確性の担保、
B譲渡の公示における継続性
に関するものです。これらの原則について違背がある場合には、受理の拒否または手続の排斥となります。

 同デクレは、その第4条第1項において、《Tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique.》(抵当権保存所(登記所)における公示の対象たる全ての証書は、公署方式において作成(調製)されなければならない。)として、公署の原則を定めています。

 公署方式によって作成される証書とは、公証人が作成する公証証書(acte notarié)、行政機関が作成する行政上の証書(acte administratif)および判決(jugemet ou arrêt)等をいい、その大部分は下記のとおり公証証書です。なお鎌田薫先生は《acte notarié》を「公証人証書」と訳されます。

 これは、当事者間の契約は私署証書の方式によって有効になされ得るが、これらの契約が、抵当権保存所(bureau des hypothèques)すなわち登記所において公示されなければならないときは、公署方式に従うことが要求されるというものです。

 公署の原則は、公示に従う書類についての、公証人のほぼ全面的な独占権を定めたものということができます。鎌田先生は、フランス公証人高等評議会(Conseil Supérieur du Notariat)の理事の「印象論でしかないが」との留保つきの言葉を引用しつつ、公証証書とその他の証書の割合についてつぎのように述べています。

「(理事は)公示の申請総数のうち、公証人によるものが八五パーセント、弁護士によるものが五パーセント、国・県または市町村によるものが一〇パーセントといった比率であろうとの数字をあげられた。

 行政行為〔証書〕(acte administratif)に関するものを除いて、通常の売買契約および任意の競売については公証人が、強制競売等裁判所の命令による売却(vente judiciaire)については弁護士(avocat 1972年の一元化以前は代訴士 avoué)が、それぞれ公示申請について事実上の独占権を有していることの反映である。」
     (鎌田薫「フランスにおける不動産取引と公証人の役割(一)」
       『早稲田法学』第56巻第1号45頁)


 契約当事者の意思の合致は、仮の書面(ecrit provisoire)、一般に《compromis》と呼ばれる書面(私署証書)によって認定されることができますが、この書面は、後日、正規化(régularisation)され、かつ、公示される公証証書を作成する時間的余裕をもつことを当事者に可能とします。

 すなわち、上記デクレの第32条は、契約当事者の意思とは独立して、公証人、代訴士(現在は弁護士)、執行吏(huissier de justice)、裁判所書記官および行政庁等にその作成した書類の公示を義務づけており、これら法律専門家(professionnel du droit)の関与は、公示に従う書類の適式 (régularité)の、間接的なしかし現実的な担保となっています。

 なぜなら、法律専門家の関与は、不動産公示(登記)の実体である法律行為や法律事実の把握、および当事者の同一性や不動産の特定などに関する法律の諸規定の尊重を容易にするからです。

 この不動産公示制度の改革の際、1955年4月30日のデクレ
《relatif à la renovation et à la conservation du cadastre》によって、不動産の物理的現況の正確な確認と特定(l’identification et la détermination physique correcte des immeubles)を可能とするために、上記の不動産公示制度の改革の範囲以内で、キャダストル(cadastre)の改革とその保全が規定されました。

 この改革は、不動産公示の方式に従うべきすべての証書(とりわけ公証証書の場合に該当する)について、土地所有権の帰属の特定に関する表示を、キャダストル上の土地の表示に拠ることを義務的なものとし、キャダストルの機能を不動産公示制度に法的に帰属するものとしました。

 それ以来、抵当権保存所において管理される不動産カードボックス
(fichier immobilier)とキャダストルとの緊密な連絡は確立されました。
 ただしアルザス地方とモーゼル地方においては、ドイツ法を継受した、司法官によって作成・記録される土地登記簿のシステムが実施されています。なお、前記の『登記情報』においては、《fichier immobilier》は不動産票函と訳されています。

 ここで、公署の原則に関する、ステファン・ラヴィーニュ先生の見解を、その著書『LE CADASTRE DE LA FRANCE』から紹介しておきます。

 《Les Conservateurs ne sont pas juges de la validité 〈au fond〉 des actes qui leur sont présentés. En effet, le régime français de publicité foncière n’est ni constitutif ni confortatif du droit. Le principe français du consensualisme juridique fait que le contrat naît de l’accord des parties et non de
l’accomplissement de la formalité de publicité.

 Cependant, la publicité consolide le droit, car elle ne s’opère que sur présentation d’un écrit dressé en la forme authentique, cet écrit constituant précisément le moyen de preuve du droit, et elle produit des effets civils importants qui sont, notamment, l’opposabilité aux tiers et la fixation du rang.》
〔試訳〕 
(抵当権保存吏(登記官)は結局のところ、彼らに提示された証書の、本質的な有効性についての審判官ではない。不動産の公示に関するフランスの制度は、権利を設定するものでもなく、それを強固にするものでもない。
 法律上の諾成契約主義に関するフランス法の原則の結果、契約は当事者の合意により生まれるものであって、公示手続きの実行から生まれるものではない。

 しかしながら、不動産の公示は権利を強固にする。というのも、それは、法律上の適式な方法によって作成された書類の提示によってのみでしか行われないからである。この書類は、権利の証明方法を正確に構成するものである。そして、不動産の公示が生じさせる重要な民事上の効果は、とりわけ、第三者への対抗力と優先順位の決定である。)
     (STÉPHANE LAVIGNE『LE CADASTRE DE LA FRANCE』51頁
       /QUE SAIS-JE?)


 すなわち意思主義の国、フランスにおける不動産公示(登記)は、不動産に関する権利の存在を証明するものではなく、それは、裁判所の至高の判断
(l’appréciation souveraine des cours et des tribunaux)に委ねられるというシステムとなっているが、公示に用いられる証書が、公証証書等、公署性を有するものであるがゆえに、公示の正確性が担保されるというものです。
 
 ここで想起されるのが、フランス民法典第1138条第1項の規定です。同条は、
《L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.》(物を引渡す債務は、契約当事者の合意のみによって完全となる。)と定めながらも、要所において、法律中に公証人の関与あるいは公署証書の作成を要求しており、その仕組みの巧みさには見習うべきものがあります。

 上記の意思主義について、七戸克彦先生は、フランス民法典第1341条に定める書証優越原則(全ての契約における契約金額が、《décret》によって定められる金額を超える場合には、書証としての私署証書、公証証書等の作成が義務付けられる。)から説きおこし、つぎのように述べています。

「フランス法の意思主義は、書証優越原則・証書の登記制度・公証人慣行によって背後から支えられた『隠れた要式主義』というべきものであって、全く無方式の契約から物権変動の効果が発生する法制と理解すべきものではない。」
     (七戸克彦「日本における登記制度と公証制度(の機能不全)」『法学研究』
       第72巻第12号252頁)


 わが国の制度からすると、「高嶺の花」と思われるフランスの公証人制度とその慣行(フランス公証人の慣行は、中世以前にさかのぼるとされます。)ですが、上記の指摘は、わが国の不動産登記実務を担う者に対し、証書重視への意識の変革を迫るものと受け止めるべき記述と思われます。


 〔写真/フランス公証人の事務所であることを示す標章〕


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