司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革


明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 明治初年の官制改革と司法改革

 慶応3年12月9日(1868年1月3日)、武力倒幕派のクーデターによって王政復古の大号令〔後掲史料〕が発せられ、新政府が樹立されました。

 大号令は、天皇が、親王や一部公卿および有志大名を召して勅諭として下したもので、徳川慶喜の大政奉還と将軍職辞退、旧来の摂政、関白以下の朝廷組織の廃止。総裁、議定、参与の三職〔後掲史料〕の新たな設置を内容とするものでした。

 三職は、同日の「御沙汰書」によって、後記のとおり定められましたが、それは岩倉具視・西郷吉之助・大久保一蔵ら王政復古の主役ともいうべき武力倒幕派と、山内豊信・松平慶永ら有力藩主の合議制によって新政府を運営しようとする諸侯会議派から構成されていました。

 慶応4年(1868年)1月17日、新政府内の倒幕派は、鳥羽伏見戦争の勝利を背景に、三職制を整備し、三職七科の官制〔後掲資料〕を制定するという国家機構の改革を行い、自派の優位を制度化しました。

 新官制による三職の権限は、総裁が「万機ヲ総裁シ一切ノ事務ヲ決ス」、議定が「事務各課ヲ分督シ議事ヲ定決ス」、参与が「事務ヲ参議シ各課ヲ分務ス」(『法令全書』第3冊15頁/内閣官報局)というものでした。

 また国家機関として神祇事務、内国事務、外国事務、海陸軍務、会計事務、刑法事務、制度寮の七科が設置され、七科には三職制の参与層が進出し、新政府内にその足場を確立することとなります。

 この改革において設置された刑法事務科により、新政府における司法制度創出の第一歩が踏み出されたのでした。

 刑法事務科には他の六科と同様に、事務総督(議定)および掛(参与)の職制が置かれ、事務総督には長谷三位と細川右京太夫が、掛には十時摂津と津田山三郎が任ぜられています。

 刑法事務科の事務総督は、「監察弾糺捕亡断獄諸刑律ノ事ヲ督ス」(『法令全書』第3冊16頁)とされ、司法行政・刑事裁判・司法警察・行政監察・法律起草・法律解釈の広範な権限を有することとなりました。

 さらに、慶応4年2月3日には、国家機構の改革により、三職八局の官制〔後掲資料〕が制定され、新政府の司法機関として刑法事務局が設けられています。

 刑法事務局には、総裁局を除く他の六局と同様に、督・正権輔・正権判事・書記・筆生・局掌の各職制が置かれ、刑法事務局の長官たる督の権限は、刑法事務科の事務総督のそれと同様に、「監察弾糺捕亡断獄諸刑律ノ事ヲ督ス」(『法令全書』第3冊28頁)ることでした。

 新政府によって設置された刑法事務科、刑法事務局は、司法行政・刑事裁判・司法警察・行政監察・行刑(自由刑を執行すること)・法律起草・法律解釈の権限を行使する機関とされましたが、その裁判権は刑事裁判に限られ、民事裁判は所管外でした。また、その刑事裁判権についても、

@刑法事務科、刑法事務局の職制に裁判担当の職制は置かれていないこと、
A新政府の本拠である京都においては、慶応3年12月15日から京都町奉行に代わって京都支配を命じられた膳所・篠山・亀山の三藩が市中取締役所を設置し、訴訟その他を受理したこと、
B京都以外の地においても鎮台や裁判所が設置されていること、

などから、刑法事務科、刑法事務局が実際にそれを行使することはなかったとみられています。司法警察権・行政監察権についても同様でした。その制度は、未だ不安定な政治的基盤にたつ新政府にとって暫定的なものであり、その役割は主に新刑法の編纂にあったと考えられています。

〔史料・王政復古の大号令(慶応3年12月9日)〕
 徳川内府(内大臣)、従前委任ノ大政返上・将軍職辞退ノ両条、今般断然聞コシメサ候。ソモソモ癸丑(嘉永六年)以来未曾有ノ国難、先帝頻年宸褥ヲ悩マセラレ候御次第ハ、衆庶ノ知ル所ニ候。

 コレヨリ叡慮ヲ決セラレ、王政復古、国威挽回ノ御基立テサセラレ候間、自今、摂関・幕府等廃絶、即今マズ仮リニ総裁・議定・参与ノ三職ヲ置カレ、万機ヲ行ワセラルベク、諸事神武創業ノ始ニ原ヅキ、紳・武弁・堂上・地下ノ別ナク、至当ノ公議ヲツクシ、天下ト休戚ヲ同ジク遊バセラルベキ叡念ニ付、各勉励、旧来驕惰ノ汚習ヲ洗イ、尽忠報国ノ誠ヲ以テ、奉公致スベク候事
     (『法令全書』第3冊6頁)
     (井上清/日本の歴史20『明治維新』9頁/中央公論社)


〔史料・三職の構成〕
総裁  有栖川宮熾仁親王
議定  仁和寺宮純仁親王
     山階宮晃親王
     中山忠能(前大納言)
     正親町三条実愛(前大納言)
     中御門経之(中納言)
     徳川慶勝(前尾張藩主)
     松平慶永(前越前藩主)
     浅野茂勲(安芸藩世子)
     山内豊信(前土佐藩主)
     島津茂久(薩摩藩主)
参与  大原重徳
     万里小路博房
     長谷信篤
     岩倉具視
     橋本実梁
     (以上公卿)
     尾張藩 丹羽淳太郎
           田中邦之輔
           荒川甚作
     越前藩 中根雪江
           酒井十之丞
           毛受鹿之助
     安芸藩 辻将曹
           桜井与四郎
           久保田平司
     土佐藩 後藤象二郎
           神山左多衛
           福岡藤次
     薩摩藩 岩下左次右衛門
           西郷吉之助
           大久保一蔵」
     (『法令全書』第3冊6頁以下)
     (井上光貞他編/日本歴史体系13『明治国家の成立』5頁/山川出版社)

〔資料・三職七科の官制〕

〔資料・三職八科の官制〕

     (井上清『明治維新』195頁)


 〔写真/有栖川宮熾仁親王 1835-1895〕

 (北海道大学附属図書館北方資料室所蔵)

 次のページへ >>

<< home satou yoshito ---2008.11---