司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官


明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 明治初年の司法改革……刑法官

 慶応4年(1868年)3月14日、新政府は五箇条の誓文を、さらに同年閏4月21日には、それを制度化した政体書を公布し、これにより従来の三職八局制は廃止され、新たな国家機構として太政官制が創設されました。

 政体書は国家権力についてつぎのように述べ、国家権力の太政官への集中と、その集中した権力を、立法・行法・司法に分かつ三権分立制を規定しています。

「天下ノ権力総テコレヲ太政官ニ帰ス即チ政令二途ニ出ルノ患無カラシム太政官ノ権力ヲ分ツテ立法行法司法ノ三権トス則偏重ノ患無ラシムルナリ」
     (『法令全書』第3冊138頁/内閣官報局)


 〔写真/由利公正筆「議事之体大意」五箇条の御誓文の原型〕

 (福井県立図書館所蔵)
 なお「会盟」の加筆は、福岡孝弟の筆によるものとされます。


 政体書の公布にともない地方制度も整備され、9府21県273藩の府藩県三治制が定められ、旧幕府の直轄地方を府・県とし、また藩は従来のまま存置しました。9府とされたのは、東京・奈良・大坂・長崎・京都・箱館・越後・度会および甲斐でした。

 政体書の公布と同時に行われた官制改革により、太政官に議政官、行政官、神祇官、会計官、軍務官、外国官、刑法官の七官が、のちに民部官が設けられ〔後掲資料〕、これにより立法権は議政官が、行法権は行政官、神祇官、会計官、軍務官、外国官が、司法権は刑法官が掌ることとなります。

 刑法官は、政体書において「執司法之権」、すなわち司法権を掌る国家機関として位置づけられ、その管下に置かれたのは、監察司、鞫獄司、捕亡司でした。

 刑法官の長官である知官事の権限は、「掌総判執法守律監察糺弾捕亡断獄」(『法令全書』第3冊143頁)とされ、司法行政・刑事裁判・行政監察・司法警察・行刑・法律解釈・法律起草などの権限が刑法官に帰属しました。

 またその行政監察権は、全国各府藩県に対し、新政府の権力を浸透強化するという意味から、しだいに重要なものとなり、のちに弾正台という政府機関を成立させることとなります。

 刑法官の権限の特徴は、
@司法行政権と裁判権の分離の思想がみられないこと、
A刑法事務科、刑法事務局と同様に、民事裁判権が刑法官の権限とならなかったこと、
B府藩県の司法権との関係から、刑法官の司法権の行使の対象が限定されていたこと、
などでした。

 刑法官の任務についても、刑法事務科、刑法事務局と同様に、「府藩県が行う裁判について、府藩県から出される断刑伺を受理し指令することによって刑政の統一を図ること、また、刑政の統一のために新刑法を編纂することであった」(菊山正明『明治国家の形成と司法制度』66頁/御茶の水書房)と考えられています。


〔資料・政体書による太政官制〕

     (井上清/日本の歴史20『明治維新』195頁/中央公論社)

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