司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案


司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 江藤新平の官制改革案

 明治2年(1869年)6月17日の版籍奉還と、それに続く同年7月8日の職員令の制定によって、新政府は中央集権的統一国家の確立に向け前進しました。

 しかし、各藩公議人に代表される保守派の抵抗、政府直轄地の地方官の意向、各藩軍隊の兵部省に対する反発、民部省と大蔵省の対立、外務省と刑部省と弾正台の対立、各地の農民の不穏な動きなど、さまざまな情勢が権力の確立を阻害していました。

 このような情勢を打破するための中央政府の大改革が、政府首脳の間に緊急の課題と認識され、司法制度の改革もその一環として日程にのぼることとなります。

 この改革のため、明治3年(1870年)の夏から秋にかけて、岩倉具視、大久保利通、広沢真臣、大隈重信、副島種臣、木戸孝允、江藤新平らから、改革の草案や意見書が提出されました。

 中でも、明治2年11月8日に佐賀藩の権大参事から太政官中弁に任命された江藤新平は、岩倉具視への意見書や、「政治制度上申案箇条」「官制改革案」「政体案」等の国家機構および司法制度の改革案をつぎつぎと政府に献策しました。

 上記の、「政治制度上申案箇条」の献策の「場面」に関する研究者の記述を紹介しておきます。

「明治三年閏一〇月二六日、国政改革案が大久保から三条実美に呈上された。江藤は呈上に同伴したが、その作成者も実は彼であったらしい。」
     (福島正夫「司法職務定制の制定とその意義」『福島正夫著作集』
       第1巻75頁/勁草書房)


「江藤の司法台、裁判所構想は、閏一〇月二六日に三条右大臣に提出した『政治制度上申案箇条』により詳しく説明されている。同文書提出の際には、大久保利通が同行した。」
     (毛利敏彦『江藤新平』増訂版80頁/中公新書)

 上記の献策の中には、明治4年(1871年)7月9日の司法省設置に連なる、司法台設置の構想も含まれていました。

 江藤新平の国家機構改革の構想は、議会制度の導入と司法制度の確立によって立憲君主の国家体制を樹立し、殖産興業政策によってわが国の資本主義の発展を図ろうとするものでした(菊山正明『明治国家の形成と司法制度』97頁参照)。

 また、その司法制度の改革構想は、
@刑部省、弾正台の廃止と司法台の新設、
A司法台による府藩県の刑事・民事裁判権の接収、
B一等裁判所、二等裁判所、三等裁判所、四等裁判所の設置、
C司法権の、司法台と下級裁判所への帰属、
を骨格としていました。

 明治3年(1870年)閏10月26日の「官制改革案」において、江藤新平はつぎのように述べていますが、ここに、当時の司法制度に対する江藤の認識をみることができます。

「今の体を以て之を按ずるに、・・・・刑部は天下司平の処にして、獄訟刑罰の権悉く此の一省に帰すべし。然るに今弾台隠然として刑部司法の権を干し、府藩県亦各、断獄、聴訟の権を分てり。

 刑部は只都府一隅の事に任ずるのみ、是れ刑部も亦徒名に近し。宜しく釐正改革して法律一に出づるの治に帰すべきなり。知事の職は地方管内の事に於て一として聞かざるなし。

 養民興利の術、聴訟捕姦の法皆之を一身に兼ぬ。是其の才能智徳衆人に超過し其学万彙を綜該するに非ずんば、豈能其任に堪ることを得んや。古来神明の宰落々晨星の如き所以也。

 今天下の府藩県其数三百に過ぎたり。是地方官三百余人の全才を得るに非ずんば其治を期すべからず。事々誠に至難と云ふべし。

 ……故に知事の任は唯養民興利の一辺を主とし、其聴訟捕姦の事は一に之を刑部に委し、刑部より官員を送り、府藩県各所の裁判は、各部に小裁判を置き以て一切聴訟捕姦の事に任じ知事は之に与り知らざるべし。

 則任分れ責軽く心一事に向ひ治効を奏すること難きにあらず。刑部も亦権を有し其司平の責に任ずることを得べし」
     (福島正夫「司法職務定制の制定とその意義」『福島正夫著作集』
       第1巻76頁/勁草書房)


 江藤は、刑部省の司法権に弾正台が干渉し、断獄(刑事裁判)と聴訟(民事裁判)を府藩県が行使し、東京府の一部に刑部省の裁判権が及んでいるにすぎない司法制度の現状に、刑部省も名ばかりのものに近いと指摘し、一つの司法機関によって司法権を行使するように制度を改革しなければならないと主張しているのです。

 明治4年2月13日の薩摩・長州・土佐三藩の親兵献兵による、中央政府の強化と併行して始まった国家機構の改革にあたり、江藤新平は、廟堂の改革断行の意を受け、同年2月から4月にかけて、「官制案」「官制潤色案」「政体規則」「官制艸案」等の改革案をつぎつぎと策定しました。

 これらの改革案は、政府首脳の検討のなかで削除され修正されていきましたが、最終的には改革案中の、刑部省と弾正台を廃して司法台を設置するという構想が、司法省の創設に実を結ぶこととなります。


 〔写真/江藤新平 1834-1874〕

 (北海道大学附属図書館北方資料室所蔵)

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