司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定


司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 司法職務定制の制定

 司法省職制章程並ニ事務章程すなわち司法職務定制、それは、明治5年(1872年)7月、正院に上呈され、左院の審議を省略して、わずか2週間後の8月3日には裁可され、同日太政官無号達をもって制定されました。

 明治4年(1871年)12月27日に改定された太政官第688号布告左院事務章程は、

「一、本院ノ務ハ立法ノ事ヲ議スルヲ掌ル
 一、凡制度条例ヲ創立シ或ハ成規定則ヲ増損更革スル事総テ議決ノ上
  之ヲ正院ヘ上達スヘシ
 一、凡一般ニ布告スル諸法律制度ハ本院之ヲ議スルヲ則トス」
     (『法令全書』第6冊458頁/内閣官報局)

 と定めており、太政官から発令される法律・制度は、すべて左院の審議を必要としていたのにもかかわらず、これを省いたのは、江藤新平が洋行を急いでいたためと推測されています。留守政府における江藤の権力の伸長を象徴するできごとではないでしょうか。

 明治5年8月23日、「今般職務定制御決定ニ付来九月朔日ヨリ施行可致事」(『法規分類大全』第14巻134頁/内閣記録局)とする司法省達が発せられました。

 ここに、「明治維新後最初に企図された、司法行政や裁判制度に関する網羅的かつ体系的な規範」(霞信彦「実像の『司法職務定制』」『矩を踰えて』99頁/慶応義塾大学出版会)である司法職務定制は、いよいよ同年9月1日から施行されることとなったのでした。

 なお、司法職務定制の冒頭には「本省職制並ニ事務章程御達相成候事但仮定之心得ヲ以テ施行可致事」とありますが、この但書についてはつぎの三つの説をみることができます。

 その1は、「当時太政官に於ては、其規定の進歩に驚き、之を実施したる結果、果して如何なる影響を生ずべき乎を危めるより、後来異常の事態を発生するとあれば、何時にても之が改正を命じ得る丈の余地を保留せんが為、特に『仮定の心得を以て施行可致事』との但書を附し、試験的に其実施を認可したるに外ならざるべし。」(的野半介『江藤南白』上661頁/原書房)とする説であり、

 その2は、「木戸、岩倉、大久保等の政府首脳が外遊中のことを考慮してのことである。」(染野義信「裁判制度(法体制準備期)」『講座日本近代法発達史』第6巻69頁/勁草書房)とする説であり、

 その3は、「臨時法としての性格を付与した観がなくもない。」(福島正夫「司法職務定制の制定とその意義」『福島正夫著作集』第1巻80頁/勁草書房)とする説です。

 本稿では、その司法職務定制について、いくつかの視点から立ち入ることとし、さらにこれらに関する各条の規定をみることによって、その理解に努めてみたいと思います。

 まず、司法職務定制の全趣旨の把握のため、司法職務定制の皇上への附奏についてみておくこととします。

「司法職務定制附奏
 謹みて按ずるに、訟を断する敏捷、便利、公直、獄を折(おさ)むる明白、至当にして、冤枉なく、姦悪を為すものは、必ず捕へて折断し、敢て逃るゝ事を得ざらしむ。是を本省の職掌とす。

 此職掌を尽さん為め、長官次官を設けて、之を管せしめ、大小丞を設けて、之を糾判せしむ。尚又裁判所の設けありて、判事の官あり。而して折断の職を盡さしむ。

 夫判事たる者、固より心を用ふる公平、情を索むる緻密なりと雖ども、其の過誤なきを保ち難きが故に、訴人、罪人、或は其権利を圧倒せられて、安堵せざるの患なきこと能はず、且つ又軽重の罪人、逃遁、潜伏、形跡を断絶し、或は訴訟中一悪事を生じ来り、事情混乱にして聴断をなし難きの患あり。

 此の三患を防がん為に、検事の職を設け、折断の場に臨み、之を監視し、其情理に惇る者は、之を長官に報告せしめ、又罪人を探索、追捕し、荀も悪をなす者は、逃るゝことを得ざらしむ。

 夫羞悪の心、人皆之あり。恐懼の心、人皆之あり。而して法令を犯す者少なからず、其故何ぞや、蓋し法の未だ密ならず、律の未だ厳ならざる故なり。

 之を以て、明法寮の設ありて、既行の法律は、其義理得失と、事情に通するやを詳かにせん為に、尚評議、論弁し、未行の法律は、情理を尽さん為に、各國の法律と、参校議定し、密と嚴とを目的として、草案を立てしむ。

 夫れ判事、検事、明法の三官を設くる旨趣の概略此の如し、是に於て、長官次官此三官を管督する権務及び大小丞の之を糺判するの権務、又三官、各々の権務とも皆一切章程を分定し、之を上梓し、以て省中諸官員に各々一冊を分付して、本省分職の旨を知らしめ、其掌る所を尽さんことを要す。謹んで進止を取る。

 附別冊相伺候條則中、出張裁判所、府縣裁判所、各区裁判所、其他証書人等之を施行すべきは勿論、目今緊要たりと雖も、事に緩急あり、施設に順序あり、一朝悉く之を挙行す可からず。要之、実際上、便宜に従ひ、漸を以て、相運び候様いたし度候事。
 明治五年七月                    司法卿江藤新平」
     (的野半介『江藤南白』上658頁以下)
     (福島正夫「司法職務定制の制定とその意義」『福島正夫著作集』第1巻79頁)

 上記の附奏にみるとおり、すでに江藤新平は、「『佐賀藩士』から脱皮して」(杉谷昭『江藤新平』105頁/吉川弘文館)、近代国家日本の形成に欠くべからざる人材に成長していたのでした。

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