司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 検事制度の創設

 司法職務定制において初めて設けられた検事の制度についてみると、第7章検事章程はその冒頭において、検事の職責について、「検事ハ法憲及人民ノ権利ヲ保護シ、良ヲ扶ケ悪ヲ除キ、裁判ノ当否ヲ監スルノ職トス、」と規定しています。

 検事(ministère public)は、ブスケの「目代官員(ミニステールピュブリック)の事」によると「衆庶ノ為メ世話ヲ為ス人」という意味であり、当初、目代官と称されていたものです。目代も検事も苦心の訳語と思われます。

 第6章検事職制第22条は、下記のとおり判事職制と同じく、大検事・権大検事・中検事・権中検事・小検事・権小検事の職制を置き、各検事は第一条において、「各裁判所ニ出張シ聴断ノ当否ヲ監視ス、」るものとされました。

「第二十二条
 大検事
 権大検事
 中検事
 権中検事
 少検事
 権少検事
  第一 各裁判所ニ出張シ聴断ノ当否ヲ監視ス、
  第二 検事ノ職ハ罪訟事端発スルニ始リ、裁断処決ニ止リ、未発ヲ
     警察スルノ事ニ干預セズ、
  第三 罪犯ノ探索捕亡ヲ管督指令ス、
  第四 検部及逮部ヲ総摂ス、
(以下略)」

 つぎに、民事・刑事の裁判における検事の広汎な権限と任務に関する、第7章検事章程の条文はつぎのとおりです。

「第七章 検事章程
 検事ハ法憲及人民ノ権利ヲ保護シ、良ヲ扶ケ悪ヲ除キ、裁判ノ当否ヲ監スルノ職トス、
其章程左ノ如シ
第二十三条
  正権大検事ハ各検事ヲ管摂シ、各検事検部具申スル所ノ事ヲ卿ニ上達
 シ、又卿ノ指令ヲ行下ス、但シ、時有テ各検事直チニ卿ニ承ケ、及具申ス
 ルコトヲ得ベシ、
第二十四条
  聴訟ニハ検事必連班シ、検事出席セザレバ、判事独リ裁判スルコトヲ
 得ズ、凡詞訟アレバ、検事先ヅ其訴状ヲ検視シ、詞訟人ノ情事ヲ熟察シ、
 聴訟終テ判事解部ニ意見ヲ陳ス、
  又孤弱婦女ノ訟ニ於テハ、殊ニ保護注意シ、貧富貴賤平当ノ権利ヲ得、
 枉屈無カラシム、
第二十五条
  検事ハ衆ノ為ニ悪ヲ除クヲ以テ務トス、罪犯アリテ蹤跡明白ナル者及現行
 罪犯ハ、検事ヨリ検部ニ命ジ、逮捕シテ状ヲ具シ判事ニ付ス、其明白ナラ
 ザル者及罪犯ノ訴アレバ、又検部ニ命ジ探索セシム、
第二十八条
  聴訟ニ冤枉アリ及鞫獄ニ失錯故造アリ、断刑ニ故失出入アレバ、検事
 之ヲ本省ニ報知シ覆審ヲ乞フ、判事解部証書人代書人代言人職務不法
 ノ事アレバ、又本省ニ報ズ、
第二十九条
  裁判官犯罪アレバ、之ヲ卿ニ報ス、
第三十一条
  検事ハ裁判ヲ求ムルノ権アリテ、裁判ヲ為スノ権ナシ、
  故ニ判事ニ向テ意見ヲ陳スルニハ、判事ノ取捨ニ任シ、論断処決ハ
 判事ノ専任トシテ、検事預ルコトヲ得ズ、」

 上記の各規定には、江藤の人民の権利保護に関する理念と、その実現に向けての周到な配意をみることができるように思われます。たしかに第23条の、検事が「卿ノ指令ヲ行下ス、」という規定は、司法卿と検事との直結をうかがわせ、裁判官の独立性に対する司法行政権の優位が指摘されるところです。
 
 しかし第24条後段の、「孤弱婦女ノ訟ニ於テハ、殊ニ保護注意シ、貧富貴賤平当ノ権利ヲ得、枉屈無カラシム、」とする規定からは、社会的弱者の権利保護と、社会的身分によって裁判に差別の生ずることのないように、との配意がみられます。

 この第24条の規定について福島正夫先生は、「全くフランスの法により日本司法制度史上では真に破天荒の規定として特筆に値するが、当時の実情とはかけはなれている。」(「司法職務定制の制定とその意義」『福島正夫著作集』第1巻84頁/勁草書房)と評しています。

 また第25条は、「検事ハ衆ノ為ニ悪ヲ除クヲ以テ務トス、」として、検事による犯罪の摘発は「国家」のためでなく「衆」のためであるとしていますが、これも当時としては「破天荒」の規定ではないでしょうか。

 さらに第28条は、「聴訟ニ冤枉アリ及鞫獄ニ失錯故造アリ、断刑ニ故失出入アレバ、検事之ヲ本省ニ報知シ覆審ヲ乞フ、判事解部証書人代書人代言人職務不法ノ事アレバ、又本省ニ報ズ、」とし、第29条は「裁判官犯罪アレバ、之ヲ卿ニ報ズ、」と定めています。

 いずれの規定も、検事に、裁判の当否ならびに裁判手続の担い手である判事、解部、証書人、代書人、代言人の職務の執行を監視する役割を与えるものといえましょう。

 他方、第31条は、「検事ハ裁判ヲ求ムルノ権アリテ、裁判ヲ為スノ権ナシ、故ニ判事ニ向テ意見ヲ陳スルニハ、判事ノ取捨ニ任シ、論断処決ハ判事ノ専任トシテ、検事預ルコトヲ得ズ、」として、判事の権限に検事が立ち入ることのないように定めています。

 このように、検事の、裁判への監視について定める第22条・第28条・第29条などの規定と、検事の判決への不干渉について定める第31条の規定とを対比するとき、そこに当時の「圧制的な裁判から『人民の権利』を保護する」(毛利敏彦『江藤新平』152頁/中公新書)ための、裁判の適正に関する江藤の平衡感覚をみることができるように思われます。

 ところで、検事制度の創設は、江藤新平の司法改革の柱の一つですが、この検事に関する規定は、つぎのフランス法の影響を受けていることが明らかであるとの指摘があります。

 司法職務定制の制定当時の、フランスの司法組織および司法運営に関する
1810年4月20日の法律 《Sur l'organization de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice》がそれです。その第46条は、民事事件における検事の権能についてつぎのとおり定めています。

《En matière civil le ministère public agit d'office dans les cas spécifíe par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.》 

(民事事件においては、検事は法律によって規定された事件については職権をもって行動する。検事は法令および判決の執行を監視し、公共の秩序に関する規定においては、職権をもってこの執行を遂行する。)
     (染野義信「裁判制度(法体制準備期)」『講座日本近代法発達史』
       第6巻70頁/勁草書房)


 上記の規定は、現行フランス新民事訴訟法典第422条に引き継がれています。

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