<<目次>>
まえおき
明治初年の官制
改革と司法改革
明治初年の司法
改革…刑法官
明治初年の司法
改革…刑部省
明治初年の司法
改革…弾正台
明治初年の司法
改革…民部省
明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度
江藤新平の
官制改革案
司法省の創設
江藤新平の
司法卿就任
ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信
司法職務定制の
制定
司法権の独立と
裁判所の整備
検事制度の創設
幕藩体制以来の
旧制度の保存
司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)
証書人、
代書人、
代言人制度の
創設
証書人の実像と
フランスの
公証人
フランスの
公証人と
公署の原則
代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士
代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと
おわりに
付-司法職務定制
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証書人・代書人・代言人制度の創設
司法職務定制は、その第10章において証書人、代書人、代言人の制度を創設しました。この三つの制度は、ブスケがその制定にあたって寄与していることから、それぞれフランスの、公証人(以下、ノテール(notaire)とも記します。)、代訴士(以下、アブエ(avoué)とも記します。)、弁護士(以下、アボカ(avocat)とも記します。)の制度に倣ったものと、ほぼ断言してよいものと思われます。
「第十章 証書人、代書人、代言人職制
第四十一条
証書人
第一 各区戸長役所ニ於テ証書人ヲ置キ、田畑家屋等不動産ノ売買
貸借及生存中所持物ヲ人ニ贈与スル約定書ニ奥印セシム、
第二 証書奥印手数ノ為ニ其世話料ヲ出サシム、
第四十二条
代書人
第一 各区代書人ヲ置キ、各人民ノ訴状ヲ調成シテ其詞訟ノ遺漏無カラ
シム、
但シ、代書人ヲ用フルト用ヒザルト本人ノ情願ニ任ス、
第二 訴状ヲ調成スルヲ乞フ者ハ其世話料ヲ出サシム、
第四十三条
代言人
第一 各区代言人ヲ置キ、自ラ訴フル能ハザル者ノ為ニ、之ニ代リ其訴
ノ事情ヲ陳述シテ枉冤無カラシム、
但シ、代言人ヲ用フルト用ヒザルトハ其本人ノ情願ニ任ス、
第二 代言人ヲ用フル者ハ、其世話料ヲ出サシム、
証書人代書人代言人世話料ノ数目ハ、後日ヲ待テ商量スベシ、」
上記の規定をみると、証書人、代書人、代言人の職制に共通するのは、それが各区ごとに置くとされていることです。そこでまず、明治新政府における区の意義についてみておくこととします。
明治4年(1871年)4月4日、太政官第171号布告をもって戸籍法(いわゆる壬申戸籍)が公布されましたが、同法は区の規定を設け、各区に戸長、副戸長を置き戸籍事務を取り扱わせ、区内の戸数・人員・生死・出入について掌握させることとしました。
戸籍法第二則は、「戸長ノ務ハ是迄各処ニ於テ荘屋、名主、年寄、觸頭ト唱ル者等ニ宰ラシムルモ又ハ別人ヲ用ユルモ妨ゲナシ」(『法令全書』第6冊116頁/内閣官房局)としたため、末端の行政機構においては、幕藩体制下の荘屋、名主などと、戸長、副戸長とが二重に存在することとなりました。
しかしそれも、明治5年(1872年)4月9日の、「荘屋名主年寄等都テ相廃シ戸長副戸長ト改称」する太政官第117号布告(『法令全書』第7冊88頁)により、幕藩体制以来の旧来の荘屋、名主、年寄などの称は廃止され、町村役人としての職務と、戸籍吏としての職務を合わせ持つ、戸長、副戸長の制度が設けられるにいたります。
政府は、国の最も基礎的な地方行政単位であるこの区において、戸長、副戸長の制度を設け、人民を直接に把握しようとし、その必要性から、区における証書人、代書人、代言人の分業を、法の規定の上に一応、成立させたものと思われます。
なお第10章の規定をみると、証書人の関与は必要的とされているにもかかわらず、代書人、代言人の関与はそうではなく、またその規定が、証書人、代書人、代言人という順序をもっていることに、一定の意義があるように思われます。
また、この三者をフランスの制度にならったものとみるならば、これらの制度は、並列的に把握されるべきものではなく「証書人」と「代書人・代言人」という認識をもってとらえられるべきものではないでしょうか。
なぜならフランスにおいては、一般的には、公証人は紛争予防のための法律家と、また代訴士・弁護士は紛争解決のための法律家と位置づけられているからです。
江藤新平が司法職務定制において、証書人、代書人、代言人の制度を創設したのは、ブスケの建言を受け、契約当事者や訴訟当事者の権利を擁護する職能の確立のためであったものと思われます。
しかし、司法職務定制の施行時において、これらの制度が実現することはありませんでした。この制度に関する江藤新平の意図については、つぎのように述べられています。
「維新以来の裁判たる、民事刑事共に裁判官の専决する所にして、人民は原告たり被告たるに係らず、一に裁判官の命令に服従し、許可を得ずんば、発言は愚か自己の権利を主張し事情を具陳するの機会は決して之を得るに由なかりしなり。
是を以て南白の司法卿たるや、各種の改革に伴ひて人権擁護の必要を認め、欧米各国の法を参酌して五年八月、証書人、代書人、代言人の制を定め、之を発布したり。」
(的野半介『江藤南白』上678頁/原書房)
上記には、「欧米各国の法を参酌して」とありますが、司法職務定制の制定にあたって、ブスケがそれに寄与していることから、証書人、代書人、代言人の制度が、フランスの三職、すなわち、ノテール、アブエ、アボカの制度に倣ったものであることは明らかであると思われます。
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