司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●付・司法職務定制●佐藤義人 |
司法職務定制 第一章 綱領 第二章 本省職制 第三章 本省章程 第四章 本省分課 第五章 判事職制、附断刑課 第六章 検事職制 第七章 検事章程 第八章 地方邏卒兼逮部職制 第九章 捕亡章程 第十章 証書人、代書人、代言人職制 第十一章 司法省臨時裁判所章程 第十二章 司法省裁判所章程 第十三章 司法省裁判所分課 第十四章 出張裁判所章程 第十五章 府県裁判所章程 第十六章 府県裁判所分課 第十七章 各区裁判所章程 第十八章 各区裁判所分課 第十九章 明法寮職制 第二十章 明法寮章程 第廿一章 司法省及司法省裁判所処務順序 第廿二章 監倉規則 |
司法職務定制 第一章 第一条 省中官ヲ分チ事務ヲ弁理ス、官ニ職制アリ、務ニ章程アリ、課目 アリ、以テ統紀ヲ明ニシ、諸官ヲシテ遵守スルコト有シム、凡各務 懈怠スルコトヲ得ズ、各課権限アリテ互ニ相干犯スルコトヲ得ズ、 従前規条此レト相矛盾スル者沿習スルコトヲ得ズ、簿書定冊アリテ 丞巻首ニ押印シ、之ヲ合併シ、或ハ更ニ設クルニハ丞ヲ経テ卿ノ决 ヲ取ラザルコトヲ得ズ、之ヲ司法職務定制トス、 第二条 司法省ハ全国法憲ヲ司リ各裁判所ヲ統括ス、 第三条 省務支分スル者三トス、 裁判所 検事局 明法寮 第四条 裁判所分テ五トス、 司法省臨時裁判所 司法省裁判所 出張裁判所 府県裁判所 各区裁判所 |
第二章 本省職制 第五条 卿 第一 本省及寮局各裁判所一切ノ事務ヲ総判シ、諸官員ヲシテ 各々其職ヲ尽サシム、 第二 新法ノ草案各裁判所建設ノ便宜疑ノ審定重要ナル罪犯ノ 論决ヲ総提ス、 第三 事務章程ニ照シ、制可ヲ請フノ条ハ之ヲ上奏シ、其専任ヲ 得ルノ条ハ便宜処分スルノ権ヲ有ス、 第四 奏任ノ進退ハ正院ニ於テ命ズト雖モ、才否ヲ察シ、之ヲ薦 黜スルハ卿ノ任ニ属ス、 第五 判任以下ハ丞及判事検事明法頭助ノ具状ニ依テ之ヲ黜ス、 但シ各府県裁判所ノ所長卿ヨリ特ニ委任ヲ受ル者ハ、其判 任以下便宜選任シテ後ニ開申セシム、 大輔 少輔 第一 職掌卿ニ亜グ、 第二 卿闕席スル時ハ、一切ノ事務ヲ代理シ、卿ノ意ヲ体認スル コトヲ要ス、 大丞 少丞 第一 卿輔ノ処分ヲ取リ、省中一切ノ事務ヲ幹理疏通ス、 第二 省務ニ関スル一切ノ公文受付ヲ提掌ス、 第三 長官ニ対シ省務ノ当否ヲ弁論スルコトヲ得可シ、 大録 権大録 中録 権中録 少録 権少録 第一 事ヲ丞ニ受ケ、各務ヲ分掌シ、文書ヲ管主ス、 第二 凡文書ヲ受付往復スルハ、必丞ノ検印ヲ取ル、 第六条 等外職制 等外一等 表玄関詰出納課附属ノ両課トス、 第一 表玄関詰ハ諸文書及他ヨリ来ル官員及其他ノ名刺ヲ受ケ、 受付課ニ送達ス、 第二 出納課附属ハ諸品出納ノ役ニ供ス、 等外二等 使部、仕丁、守卒、見坐、訴訟口詰、内玄関詰ノ六課トス、 第一 使部ハ諸方ニ文書ヲ送致シ、及使役ニ供ス、 第二 仕丁ハ省中一切ノ雑役ニ供ス、 第三 守卒ハ監倉ヲ警守シ、囚人ヲ護送ス、 第四 見坐ハ裁判所ニ属シ、訴訟人及犯人ヲ看守シ、拷責繋縛ノ 役ニ供ス、 第五 訴訟口詰ハ裁判所訴訟口ニ直シ、訴状ヲ受ケ、検部ノ印ヲ 取リ、之ヲ課長ニ呈付ス、 第六 内玄関詰ハ内玄関ニ経由スル諸文書受付ノ役ニ供ス、 等外三等 省中諸門ニ直シ、門扉ヲ開鎖シ、及出入ノ人員ヲ看視ス、 |
第三章 本省章程 本省総判スル所ノ事務章程左ノ如シ、 第七条 新法ノ議案及条例ヲ起ス、 第八条 地方ノ便宜ニ従ヒ裁判所ヲ設ケ、権限ヲ定メ、費用ヲ制ス、 第九条 国家ノ大事ニ関スル犯罪ヲ論决ス、 第十条 全国ノ死罪ヲ論决ス、 第十一条 勅奏官及華族ノ犯罪ヲ論决ス、 以上各条必ズ上奏制可ヲ経テ、然ル後ニ施行ス、 第十二条 疑ヲ審定ス、 第十三条 裁判官ノ犯罪ハ臨時裁判所ニ於テ論决ス、 第十四条 諸官省ヨリ布令スル所ノ条則苟モ裁判上ニ関渉スル者ハ、必本省 ニ移シテ照知ヲ経ベシ、 第十五条 凡ソ省中ニ於テ処分スル事務、細大トナク毎月之ヲ分別シ、其考 課状ヲ詳記シテ、正院ヘ上達スベシ、 |
第四章 本省分課 本省録ノ事務ヲ分テ書史、受付、記録、出納ノ四課トス、 第十六条 書史課 第一 管主スル簿書五部左ノ如シ 制旨録 議下録 决議録 検印録 書史日記 第二 凡制旨下ルコトアレバ、写シテ制旨録ニ編ミ本書ハ之ヲ蔵 ス、 第三 正院ヨリ本省ニ下シ議セシムル者ハ、写シテ議下録ニ編ム、 第四 臨時議事アリテ議决スル者ハ、丞ノ口授ヲ受ケ、記シテ决 議録ニ編ム、 第五 卿輔丞ノ指令ヲ奉ジ、文案ヲ草シ、卿輔丞検正シテ案成ル、 之ヲ受付課ニ付ス、 第六 各局所寮ヨリ長官ノ検印ヲ乞フ者、其事目及受付ノ月日ヲ 検印録ニ登記ス、 第七 毎日卿輔丞ノ事ヲ受ケ、及往復文書事目ヲ書史日記ニ登記 ス、 第八 卿輔丞ノ文書ヲ整理シテ、散佚無カラシム、 第十七条 受付課 第一 管主スル簿書十五部左ノ如シ、 経裁録 廻達録 布告刻紙編冊 院省布告録 当省布告録 達書録 院省府県文通録各部 諸願編冊 諸伺編冊 諸届編冊 逓付録 往復帳各部 受付課日誌 各局達書録 呼出帳 第二 建議奏上ハ浄写シテ之ヲ上進シ、其原案ヲ編録シ、裁ヲ経 ルノ後、朱文ヲ写入ス、之ヲ経裁録トシ、本紙ハ之ヲ蔵ス、 第三 正院ノ布告諸省ノ廻達ヲ写シ、廻達録ニ編ム、 第四 諸院省布告ノ新設条則類版刻ニ係ル者ハ、布告刻紙編冊ニ 編ム、 第五 正院及各省ヨリ諸省ニ廻達ヲ経ズシテ特リ府県ニ布告スル ノ達書、当省ニ移シ、点検ニ供フル者ハ、院省布告録ニ編ム、 第六 当省ヨリ遍ク府県ニ布告スル者ハ、当省布告録ニ記ス、 第七 当省ヨリ特リ各府県各士民ニ限リ下令スル者ハ、達書録ニ 記ス、 第八 正院及諸省府県ニ文通住復スル者ハ、各部ヲ分テ、之ヲ編 ミ某文通録トス、 第九 府県及士民ヨリノ願伺届ヲ各冊子ニ編ム、 第十 諸文通及願伺届ヲ交受付下シ、其事目ヲ逓付録ニ登記シ、 主務諸課ニ逓付シ、受領セシ官員ノ印ヲ取ル、 第十一 諸院省府県ニ文通スルニハ、各々往復帳ヲ添ヘ、受領者 ノ印ヲ取ル、 第十二 毎日一員交番当直シ、当日出入スル所ノ文書ヲ受付シ、 受付課日誌ニ録ス、 第十三 布告廻達ハ随時之ヲ写シ、局所寮及各府県裁判所ニ伝達 ス、遠隔地方ハ毎月日ヲ定メテ之ヲ発ス、其緊要ナル者ハ即 日ニ発ス、本省ヨリ指示スル諸達之ニ同ジ、其原案ハ各局達 書録ニ編ム、 第十四 省用ニ付キ諸課ヨリ官吏士民ヲ呼出スニハ、必受付課ヲ 経由ス、其姓名月日ヲ呼出帳ニ記ス、 第十五 本省ノ呼出シヲ受ケ、又ハ願伺届アリテ出省セシ者ハ、 受付課之ニ応接ス、 第十八条 記録課 第一 管主スル簿書十四部左ノ如シ、 司法省日誌 職員録 職員月表 履歴短冊 省員履歴録 等外人員録 省員分課誌 省員進退録 省員願伺届録 任解文通録 拝命請書帳 省員諸達録 出勤帳 第二 各府県裁判所ヨリ毎年正月及七月ニ具送スル書類ヲ、丞及 検事ニ就テ稽失ヲ勾検シ、畢テ各員押印シ之ヲ編輯貯蔵ス、 第三 当省ノ職員録ヲ改メ、毎月五日及廿日ニ史官ニ送致ス、 第四 毎十日職員ノ任解ヲ大蔵省ニ報知シ、毎月職員月表ヲ作リ、 翼月十日迄ニ史官及大蔵省ニ送致ス、 第五 毎月新ニ拝命スル判任以下ノ履歴短冊各々二枚ヲ徴取シ履 歴短冊簿二部ヲ編ミ其一部ヲ大蔵省ニ送致ス、 第六 判任以下ノ履歴ヲ省員履歴録ニ編ミ、其新任ハ各人ヨリ之 ヲ徴取シ、他省ヨリ転任シ来ル者ハ其省ヨリ受取シ、及他省 ニ転任スル者ハ其省ニ送付ス、 第七 等外ノ人員ヲ録シテ等外人員録トス、 第八 省員ノ各分課ヲ誌シ省員分課誌トス、 第九 省員ノ任解進退及転課及出張帰郷療養他行ノ往来月日ヲ省 員進退録ニ記ス、 第十 省員各身上ニ関シタル願伺届ヲ省員願伺届録ニ編ム、 第十一 判任以下ヲ挙用スルニハ、先ヅ其管轄省庁ニ文通ス、任 ヲ解ケバ、又上ニ同ジ、共ニ任解文通録ニ編ム、 第十二 判任以下拝命ハ其請書ヲ差シ出サシメ、拝命請書帳ニ編 ム、 第十三 省中各員ニ令スル諸達ハ、其達書ヲ写シ、省員諸達録ニ 編ム、 第十四 省員日々ノ参闕載テ出勤帳ニ在リ、逐月丞ノ検閲ニ供ス、 第十五 新律綱領及其他成書ノ版刻ヲ管主ス、 第十六 判任免職アレバ、勤メ続キノ年月ヲ計ヘ、丞ノ指令ヲ承 ケ、出納課ニ附シ賞賜ヲ料理ス、 第十九条 出納課 第一 管主スル簿書十六部左ノ如シ、 定額金出納帳 月給旅費出納帳 日々出納帳 定額金通帳 月給旅費通帳 大蔵省回答録 立替金帳 小破営繕仕払帳 贓贖帳 贓物預帳 諸器物帳 物品渡帳 買物通帳 証書綴込 出納課日記 逓附録 第二 当省一切ノ費用ハ定額金ヲ以テ支給ス、月々之ヲ大蔵省ヨ リ受取ル、其出納ヲ定額金出納帳ニ詳記ス、 第三 消費ハ清算シテ翼月十日迄ニ大蔵省ニ送致ス、 但シ、買物ハ売主ノ受取ヲ添フ、 第四 官員月給ハ毎月十七日調書ヲ大蔵省ニ廻シ、二十三日受取 リ各員ニ分賦ス、又臨時旅費ヲ合セテ月給旅費出納帳ニ詳記 ス、 第五 凡日々ノ出納大小ト無ク逐一之ヲ日日出納帳ニ詳記ス、 第六 凡金貨ヲ大蔵省ヨリ受取ルニハ、初ニ文通シテ其回答ヲ待 チ、次ニ伝票ニ丞ノ印ヲ取リ之ヲ廻シ、終ニ通帳ニ省印及丞 ノ印ヲ取リ、録一人自ラ出省シテ現金ヲ受領ス、 第七 定額金及月給旅費通帳ハ各々二部アリテ、其一部ハ大蔵省 ニ付シ、録出省スル毎ニ他ノ一部ヲ齎シ、同省ニ付シ、先ノ 一部ヲ交受シ、更々用ルニ便ス、 第八 各裁判所ノ費用ハ本省定額金ノ内ヨリ分支シ、正算モ亦本 省ノ費用ニ合シテ大蔵省ニ報致ス、 第九 至急支給スベキ者ハ、便宜立テ替ヘ立替帳ニ録シ、後日大 蔵省ヨリ受取リ之ヲ填償ス、 第十 一稜五十両ヲ越ルノ営繕ハ、大蔵省ニ掛合ヒ、協議回答ヲ 待テ挙行ス、同省営繕掛出張スレバ録応接共理ス、 第十一 小破営繕一稜五十両以下ニ係ル者ハ、営繕歳額金中ヨリ 支出シ、月々仕払帳ヲ以テ大蔵省ニ報致ス、 第十二 監倉ノ囚人又ハ宿直及臨時ノ食事ハ食券ヲ賄方ニ付シ、 供給セシム、 第十三 凡省員ニ月給及其他ノ物ヲ授付スルニハ、必受領ノ印証 ヲ取ル、 第十四 各裁判所ヨリ納ムル所ノ贓物贖金ヲ受領蔵貯シ、贓贖帳 ニ記シ、毎月其現数ヲ清算シ、丞ノ検閲ニ供ス、 第十五 春秋ニ贓物没収物ヲ売却スルニ入札法ヲ以テス又贓贖帳 ニ記ス、 第十六 贓物ノ未ダ裁判落著ヲ経ズシテ仮ニ裁判所ヨリ寄授セシ 者ハ、贓物預帳ニ記ス、 第十七 諸器物ノ数目ヲ記シ、諸器物帳トシ、諸課諸員ニ分附シ テ明細ニ記シ、毎季丞ニ乞ヒ其現在ヲ検照ス、 第十八 雑物品諸課ニ分付スル者ヲ録シテ、物品渡帳トス、 第十九 大小物品ヲ買取ルニハ、買物通帳ヲ用フ、代金ヲ授与ス レバ受領ノ証書ヲ取リ、証書綴込ニ編ム、 第二十 毎日ノ事歴ヲ出納課日記ニ記ス、 |
第五章 判事職制 第二十条 大判事 権大判事 中判事 権中判事 少判事 権少判事 第一 法律ヲ確守シ、聴断ヲ掌リ、稽滞寃枉無カラシムルノ責ニ 任ズ、 第二 奏請スベキ条件及疑ハ決ヲ卿ニ取リ、輙ク論決スルコト ヲ得ズ、 第三 各裁判所ニ出張シ、事務ノ繁簡ニ因リ聴訟断獄ヲ分課ス、 大解部 権大解部 中解部 権中解部 少解部 権少解部 各裁判所ニ出張シ、聴訟断獄ヲ分掌ス、 大属 権大属 中属 権中属 少属 権少属 第一 事ヲ判事ニ受ケ、文案ヲ抄写シ、簿書ヲ管主ス、 第二 府県裁判所ニ在ル者ハ、所長ノ指揮ヲ受ケ、兼テ庶務出納 ヲ分課ス、 第二十一条 断刑課 本省ノ判事課ヲ分チ、各裁判所ヨリ伺ヒ出ル刑律ヲ断折ス、 第一 判事一人課長ニ充テ、一切課務ヲ宰処ス、 第二 管主スル簿書八部左ノ如シ、 適律経裁録 府県口書編冊各部 府県口書見出帳各部 府県擬律伺編冊各部 府県擬律伺見出帳各部 府県届書 進退伺処断録 逓付録 第三 勅奏官及華族ノ犯罪、適当ノ刑律ヲ論擬シテ先ヅ上裁ヲ乞 ヒ、然ル後ニ処断スベキ者ハ、其判案ヲ適律経裁録ニ録ス、 第四 府県裁判所ヨリ伺ヒ出ル所ノ刑律ヲ断折シ、死罪伺及疑 ハ卿ニ呈シ、処分ヲ取リ、流罪以下ハ専任処断シテ、受附課 ニ付ス、其口書ハ府県口書編冊、其擬律伺ハ府県擬律伺編冊 ニ分編ス、 第五 律ニ正条ナキ犯罪ハ、之ヲ明法寮ニ送付シテ議ヲ取ル、 第六 卿検印畢テ、死罪ハ断案ヲ浄写シ、本省ヲ経テ奏請ス、 第七 口書ニ番号ヲ朱記シ、其番号及罪名刑名姓名ヲロ書見出帳 ニ取登記シ、検出ニ便ス、擬律伺見出帳之ニ同ジ、 第八 府県ヨリ伺ヒ出タル罪犯、処断未決中死亡逃走スルノ類ヲ 届ケ出レバ、府県届書ニ編ム、 第九 諸省官員過失アリテ罪ヲ待チ、進退ヲ伺フ者ハ、皆当省ニ 於テ処断ス、其処断ノ判文ヲ進退伺処断録ニ録ス、 |
第六章 検事職制 第二十二条 大検事 権大検事 中検事 権中検事 少検事 権少検事 第一 各裁判所ニ出張シ聴断ノ当否ヲ監視ス 第二 検事ノ職ハ罪訟事端発スルニ始リ、裁断処決ニ止リ、未発 ヲ警察スルノ事ニ干預セズ、 第三 罪犯ノ探索捕亡ヲ管督指令ス、 第四 検部及逮部ヲ総摂ス、 大検部 権大検部 中検部 権中検部 少検部 権少検部 第一 各裁判所ニ出張シ、検事ノ指揮ヲ受ケ、其事ヲ摂行シ、聴 断ヲ監視ス、 第二 各裁判所ノ訴訟口ニ一人ヅヽ出張シ、訴訟口詰受取ル所ノ 訴状ニ検印ス、 第三 罪犯ノ探索ヲ掌ル、 第四 罪状明白及現行罪犯アル時ハ、逮部長ニ協応シ、逮部ヲ指 揮シ捕縛セシム、 第五 訟獄ニ付キ呼出シヲ受ケ、疾ニ因リ五日ヲ過テ出ザル者ハ、 検事ノ指揮ニ因リ検部医員ヲ引キ其家ニ至リ証見ス、但シ重 要事件ハ五日ヲ待タズ其遠隔地方ノ者ハ其管轄ノ検部ニ証見 セシム、 逮部 第一 罪犯ヲ探索捕亡ス、 第二 検事検部ノ命ニ依リ各地ニ派出シ、其地方ノ逮部長及逮部 ニ協応ス、 |
第七章 検事章程 検事ハ法憲及人民ノ権利ヲ保護シ、良ヲ扶ケ悪ヲ除キ、裁判ノ当否 ヲ監スルノ職トス、其章程左ノ如シ、 第二十三条 正権大検事ハ各検事ヲ管摂シ、各検事検部具申スル所ノ事ヲ卿ニ 上達シ、又卿ノ指令ヲ行下ス、但シ、時有テ各検事直チニ卿ニ承ケ、 及具申スルコトヲ得ベシ、 第二十四条 聴訟ニハ検事必連班シ、検事出席セザレバ、判事独リ裁判スルコ トヲ得ズ、凡詞訟アレバ、検事先ヅ其訴状ヲ検視シ、詞訟人ノ情事 ヲ熟察シ、聴訟終テ判事解部ニ意見ヲ陳ス、又孤弱婦女ノ訟ニ於テ ハ、殊ニ保護注意シ、貧富貴賤平当ノ権利ヲ得、枉屈無カラシム、 第二十五条 検事ハ衆ノ為ニ悪ヲ除クヲ以テ務トス、罪犯アリテ蹤跡明白ナル 者及現行罪犯ハ、検事ヨリ検部ニ命ジ、逮捕シテ状ヲ具シ判事ニ付 ス、其明白ナラザル者及罪犯ノ訴アレバ、又検部ニ命ジ探索セシム、 第二十六条 巳ニ罪犯ヲ具状シテ判事ニ付シ、判事解部推問スルニ検事連班シ、 鞫獄巳ニ畢テ、検事其口書ヲ検視シ、罪案上ニ付テ意見ノ異同ヲ述 ブ、 第二十七条 口書読聞セニ連班シ、及判事ニ擬律ノ意見ヲ陳シ、又処刑ノ言渡 シニ連班ス、 第二十八条 聴訟ニ寃枉アリ及鞫獄ニ失錯故造アリ、断刑ニ故失出入アレバ、 検事之ヲ本省ニ報知シ覆審ヲ乞フ、判事解部証書人代書人代言人職 務不法ノ事アレバ、又本省ニ報ズ、 第二十九条 裁判官犯罪アレバ、之ヲ卿ニ報ス、 第三十条 各所検事ハ各所ノ行刑表ヲ作リ、及聴訟断獄各表ヲ集メ、毎月七 月ニ正権大検事ヲ経テ本省ニ呈ス、 第三十一条 検事ハ裁判ヲ求ムルノ権アリテ、裁判ヲ為スノ権ナシ、故ニ判事 ニ向テ意見ヲ陳スルニハ、判事ノ取舎ニ任シ、論断処決ハ判事ノ専 任トシテ、検事預ルコトヲ得ズ、 第三十二条 勅奏官及華族ノ行刑ハ検事臨視ス、其他ハ検部臨視ス、 第三十三条 各裁判所ノ監倉ハ検事ノ所管ニ属ス、 |
第八章 地方邏卒兼逮部職制 第三十四条 逮部長 第一 等級ヲ分チ、地方邏卒長相当ノ官等ニ従ヒ、七等官ヲ以テ 第一等逮部長トス、 第二 地方邏卒長之ヲ兼ヌ、 第三 検事検部ノ協示ニ依リ探索捕亡ヲ掌ル、 逮部 地方ノ邏卒之ヲ兼ヌ、職掌第二十二条ニ見ユ、 |
第九章 捕亡章程 第三十五条 捕亡ノ職務ハ、罪犯ヲ探索スルニ始メ捕縛シテ裁判官ニ付スルニ 終ル、 第三十六条 現地罪ヲ犯シ蹤跡明白ナル者ハ、即時捕縛シ、検部其日時地所証 拠情状ヲ具状シ検事ニ上達ス、 第三十七条 罪犯現行ニ非シテ、之ヲ訴告ニ聞キ、或ハ探知シタル時ハ、先ヅ 検事ニ報知シ、必其指揮ヲ待テ、然ル後ニ捕縛ス、 第三十八条 現地ノ犯罪ニ非ト雖モ、衆証明白或ハ凶器其他ノ証トナルベキ物 ヲ携持シタル時ハ、検事ノ指揮ヲ待タズ、臨時捕縛スルヲ得ベシ、 第三十九条 凡罪犯ヲ捕縛スルハ、犯人ノ器具文書ヲ并セテ追取シ、証憑ニ供 ス、 第四十条 捕縛シタル罪犯ノ軽重ヲ分別シテ、其法律ニ係ル者ハ検事ニ付シ、 違式罪ニ係ル者ハ地方邏卒長ニ付ス、 |
第十章 証書人、代書人、代言人職制 第四十一条 証書人 第一 各区戸長役所ニ於テ証書人ヲ置キ、田畑家屋等不動産ノ売 買貸借及生存中所持物ヲ人ニ贈与スル約定書ニ奥印セシム、 第二 証書奥印手数ノ為ニ其世話料ヲ出サシム、 第四十二条 代書人 第一 各区代書人ヲ置キ、各人民ノ訴状ヲ調成シテ其詞訟ノ遺漏 無カラシム、 但シ、代書人ヲ用フルト用ヒザルト本人ノ情願ニ任ス、 第二 訴状ヲ調成スルヲ乞フ者ハ其世話料ヲ出サシム、 第四十三条 代言人 第一 各区代言人ヲ置キ、自ラ訴フル能ハザル者ノ為ニ、之ニ代 リ其訴ノ事情ヲ陳述シテ枉寃無カラシム、 但シ、代言人ヲ用フルト用ヒザルトハ其本人ノ情願ニ任ス、 第二 代言人ヲ用フル者ハ、其世話料ヲ出サシム、 証書人代書人代言人世話料ノ数目ハ、後日ヲ待テ商量スベシ、 |
第十一章 司法省臨時裁判所章程 臨時之ヲ開ク、其章程左ノ如シ、 第四十四条 凡国家ノ大事ニ関スル事件及裁判官ノ犯罪ヲ審理ス、 第四十五条 平常官員ヲ設ケズ、臨時判事ヲ以テ之ニ充ツ、 |
第十二章 司法省裁判所章程 各裁判所ノ上ニ位スルヲ、司法省裁判所トス、其章程左ノ如シ、 第四十六条 別ニ所長ヲ置カズ、司法卿之ヲ兼掌ス、 第四十七条 府県裁判所ノ裁判ニ服セズシテ上告スル者ヲ覆審処分ス、 第四十八条 各府県ノ難獄及訴訟ノ决シ難キ者ヲ断决ス、 第四十九条 勅奏官及華族ノ犯罪アレバ、卿ノ命ヲ受ケ鞫問ス、及罪ニ因テ位 記ヲ奪フベキ者ハ、本省ヲ経テ奏請ス、 第五十条 律条ニ比照シ、擬定シ難キノ疑及死罪ハ、本省ニ伺ヒ出ベシ、 但シ事形同クシテ、情趣異ナル者モ亦疑トス、 |
第十三章 司法省裁判所分課 司法省裁判所ノ事務ヲ分テ二課トス、 第五十一条 聴訟課 第一 判事一人課長ニ充ツ、課長ハ課務ヲ宰処シ、聴訟一切ノ事 件ヲ総提シ、各件ヲ判事及解部ニ課付ス、 第二 管主スル簿書十四部左ノ如シ 聴訟表 聴訟一件帳 裁断言渡帳 諸受書編冊 済口証文編冊 保管人名帳 物品預帳 諸伺指令録 諸省府県文通録各部 呼出帳 出勤帳 逓付録 聴訟課日記 訴状受取録 第三 聴訟中分テ三節トナシ、目安糺、初席、落著ト云、 第四 詞訟一件ゴトニ表ヲ作リ、事目ヲ掲ゲ、番号ヲ記シ、落著 ニ至ル迄逐節裁判ノ大綱ヲ載セ、一紙トナシ、視閲ニ便シ、 掛リノ員ハ各々一通ヲ貯フ、落著ノ後一通ヲ検事ニ付ス、 第五 詞訟一件ゴトニ其始未一切ヲ、逐録シテ聴訟一件帳トス逐 帳番号ヲ録シ検事検印ス、 第六 審問畢テ判事解部ヨリ裁断見込書ヲ課長ニ具呈シ、検印ヲ 経テ後ニ裁断ス、 第七 初席及落著ノ言渡シハ、必判事之ヲ為ス、 第八 再度ヨリ以往節次審問ハ、或ハ解部之ヲ為スト雖モ、其情 状ハ一々判事ニ具申ス、 第九 詞訟重大ニシテ決シ難キ者ハ、正権大判事之ヲ判理ス、 第十 原告被告人ニ言渡ス所ノ裁断ノ全文ヲ、裁断言渡帳ニ記ス、 検事検印ス、 第十一 裁断ヲ原告被告人ニ言渡シテ各人ノ受書ヲ取リ、諸受書 編冊ニ編ム、検事検印ス、 第十二 裁判中被告人ヨリ原告人ニ和談シ、双方諧熟シテ解訟ヲ 願フ時ハ、原告被告連印ノ証書ヲ徴シテ、後ニ聞キ届クル旨 ヲ判事ヨリ達シ、其証書ハ済口証文編冊ニ編ム、検事検印ス 第十三 原告被告ヲ論ゼズ、其事跡疑フベキ者アレバ、保管人ニ 保責照管セシム、其人名月日ヲ保管人名帳ニ記ス、検事検 印ス、 第十四 聴訟中罪科発露シテ、証跡明白ナル時ハ、之ヲ断獄課ニ送付ス、越訴人罪アルモ亦同ジ、 第十五 聴訟未决中詞訟人ヨリ預カリ置ク所ノ物品ハ出納課ニ 付シ、其出入ヲ物品預帳ニ記ス、 第十六 府県ニ達シ、始テ詞訟人ヲ呼ビ出シ、及掛合ノ文書類ハ 検事検印シテ本省ヲ経テ受付ス、其再次以往及連累人等ハ裁 判所ヨリ直達ス、重キ者ハ此例ニアラズ、裁判畢レバ、其旨 ヲ本管ニ直達ス、 第十七 各裁判所ヨリ差シ出シタル訴訟ノ諸伺書ヲ本省ヨリ送付 スレバ、判事ノ命ヲ受ケ、属擬案ヲ作リ、課長ノ検査ヲ経テ、 本省ニ具呈ス、原案ヲ諸伺指令録ニ編ム、 第十八 聴訟主務ニ係リ諸省府県ニ往復スル者ヲ、諸省府県文通 録ニ録ス、検事検印ス、 第十九 日々呼ビ出スベキ詞訟人名ヲ呼出帳ニ録ス、検事検印ス、 第二十 毎日属一人当直シ、課務ノ文書ヲ受付シ、当日ノ事歴ヲ 日記ニ記ス、 第二十一 課中諸員ノ参闕載テ出勤帳ニ在リ、月末本省ニ送致ス、 第二十二 訴訟口詰一人訴訟口ニ当直シ、毎日出ル所ノ訴状ヲ受 取リ、訴状受取録ニ記シ、之ニ番号ヲ朱書シ、検部ノ検印ヲ 受ケ、本紙ハ検部検印シテ課長ニ呈付セシム、 第五十二条 断獄課 第一 判事一人課長ニ充ツ、課長ハ課務ヲ宰処シ、断獄一切ノ事 件ヲ総提シ、各件ヲ判事及解部ニ課付ス、 第二 管主スル簿書十七部左ノ如シ、 断獄表 断獄一件帳 口書録 断刑録 繋獄保管人名帳 罪科期限録 諸受書編冊 贓物帳 贓物預帳 贖金収納帳 獄囚出入帳 病囚録 諸省府県文通録各部 呼出帳 出勤帳 逓付録 第三 断獄中分テ四節トナシ、初席、未决中、口書読聞セ、落著 ト云フ、 第四 刑獄一件毎ニ表ヲ作リ、事目ヲ掲ゲ、番号ヲ記シ、落著ニ 至ル迄逐節断獄ノ大綱ヲ載セ、一紙トナシ、視閲ニ便シ、掛 リノ員ハ各々一通ヲ貯フ、落著ノ後一通ヲ検事ニ付ス、 第五 刑獄一件毎ニ其始末一切ヲ逐録シテ、断獄一件帳トス、逐 帳番号ヲ録ス、検事検印ス、 第六 初席及落著ノ言渡シハ、軽重ヲ論ゼズ必判事之ヲ為ス、 第七 再度ヨリ以往節次鞫問ハ、或ハ解部之ヲ為スト雖モ、其情 状ハ一々判事ニ具申ス、 第八 勅奏官及華族ノ犯罪ハ、初席落著正権大判事之ヲ為ス、 第九 難獄ハ正権大判事之ヲ判理ス、 第十 鞫場ニ於テ陪坐ノ解部犯人ノ供述ヲ記取シ、掛リ解部之ヲ 節取シテ口書案ヲ作リ、案成テ判事ニ正ヲ受ケ、属浄写ス、 本書ハ検事検印ス、之ヲ口書録ニ編ム、 第十一 犯人証印畢テ後擬律シ、課長ノ决ヲ経テ断刑シ、罰文言 渡ス、其文ヲ断刑録ニ記ス、検事検印ス、 第十二 犯罪ノ蹤跡已ニ瞭然タルニ、犯人白状セザレバ、判事鞫 問シ、猶白状セザレバ、之ヲ拷問ス、 第十三 犯人未决中軽重ニ随ヒ省中ノ監倉ニ留メ置キ或ハ繋獄シ、 或ハ保管人ニ保責照管セシム、其人名月日ヲ繋獄保管人名帳 ニ記ス、検事検印ス、 第十四 処决セシ流徒ノ期限年月ヲ罪科期限録ニ記シ、満限ヲ検 照シ、失錯無キニ便ス、検事検印ス、 第十五 罪囚ヲ保管セシメ、及解囚引キ渡ス時ハ、受取人ニ受書 ヲ出サシメ、並ニ諸受書編冊ニ編ム、検事検印ス、 第十六 犯人ヨリ追徴シタル贓物及没収物ハ出納課ニ付シ、其出 入ヲ贓物帳ニ記ス、 第十七 未决中、犯人ヨリ預カリ置ク所ノ物品ハ、出納課ニ付シ、 其出入ヲ贓物預帳ニ記ス、 第十八 罰贖ノ金ヲ収納シテ出納課ニ付シ、其出入ヲ贖全収納帳 ニ記ス、 第十九 獄因ノ出入ハ印紙ヲ以テ因獄掛ニ達シ、囚獄出入帳ニ記 載ス、検事検印ス、 第二十 監倉ノ囚人疾病アレバ、医員ノ診状ヲ病囚録ニ編ム、検 事検印ス、 第二十一 府県ニ達シ、始テ犯人ヲ呼ビ出シ、又ハ捕縛シテ出サ シメ、及掛合ノ文書類ハ、検事検印シテ、本省ヲ経受付ス、 其再次以往及連累人ハ裁判所ヨリ直達ス、重キ者ハ此例ニア ラズ、 第二十二 囚徒ノ行刑及獄徒流人ノ出入等ハ裁判所ヨリ直達ス、 第二十三 諸省府県文通録呼出帳出勤帳日記ハ聴訟課ヲ照スベシ、 第五十三条 医局章程 第一 一員ヅヽ交番宿直ス、 第二 監倉ノ囚人疾病アレバ、時々其診状ヲ検事ニ達ス、 第三 気候ニ応ジ動作摂生ヲ命ジ、及病症ニ随ヒ各飲食衣衾ヲ斟 酌センコトヲ求メ、検事ニ達ス、 第四 薬品器械ハ出納課ニ求メ、給ヲ取ル、 第五 訟獄ニ付キ呼ビ出シヲ受ケ疾ニ因リ出ザル者アレバ、検事 ノ命ヲ受ケ、検部ニ随ヒ其家ニ至リ診察ス、 |
第十四章 出張裁判所章程 各地方ニ於テ司法省裁判所ノ出張ヲ設ク、之ヲ出張裁判所トス、其 章程左ノ如シ、 但シ、府県裁判所建立ノ後ヲ待テ、便宜設置ス、 第五十四条 東京近傍府県裁判所ハ司法省裁判所直チニ之ヲ管摂シ、其他遠隔ノ 府県裁判所ハ便宜区画シテ、繁簡ニ因リ数県ヲ合シ、一ノ出張裁 判所ヲ設ケ、之ヲ管摂ス、全国凡ソ幾箇出張裁判所トス、 第五十五条 難獄重訟及上告ヲ聴断シ、凡ソ権限規程司法省裁判所ニ同ジ、其 各出張裁判所互ニ交渉スル事件ハ、本省ニ伺ヒ出ベシ、 但シ、巳ニ出張裁判所ヲ設クルニ至レバ、遠隔地方府県裁判所ノ 難獄重訟及上告ハ、管摂スル所ノ出張裁判所ニ上送ス、其未ダ設ケ ザルノ間ハ、司法省裁判所ニ上セシム、 |
第十五章 府県裁判所章程 府県ニ置ク所ノ裁判所ハ府名県名ヲ冒ラシメ、某裁判所トス、其章程 左ノ如シ、 第五十六条 府県裁判所ノ長ハ判事ノ内一人之ニ充ツ、卿ノ指揮ヲ承ケ一切ノ 事務ヲ便宜処分シ、聴訟断獄ヲ総提シ、各課ノ判事解部ニ各件ヲ課 付ス、 第五十七条 簿書毎冊所長巻首ニ押印シ、巳ニ定メタル所ノ外之ヲ合併シ、或 ハ更ニ設クルニハ所長ノ決ヲ取ラザルコトヲ得ズ、 第五十八条 流以下ノ刑ヲ裁断スルコトヲ得ベシ、死罪及疑獄ハ本省ニ伺ヒ出 テ其処分ヲ受ク、 第五十九条 重大ノ詞訟及他府県ニ関渉スル事件裁決シ難キ者ハ本省ニ伺ヒ出 ベシ、 第六十条 府県裁判所ノ裁判ニ服セザル者ハ裁判状並ニ其裁判所ノ添書ヲ以 テ本省ニ上告スルコトヲ許ス、但シ、上告ハ其裁判所ノ検事ヲ経由 スベシ、 第六十一条 奏任以上及華族ヲ鞫問スルハ、本省裁判所ノ任タリト雖モ、事急 卒ニ出ル者ハ、其地方ノ裁判所ニ於テ推問シ、本省ニ伺ヒ出テ処分 ヲ待ツ可シ、其公罪及過誤失錯ニ係リ待罪ノ文案明白ニシテ、鞫問 ヲ待タザル者ハ、笞杖以下臨時処断シ、後届ケ出ルヲ許ス、 第六十二条 罪ニ因テ位記ヲ奪フ可キ者ハ、本省ニ伺ヒ出テ其処分ヲ受クベシ、 第六十三条 其府県限リ布令スル所ノ条則ハ、必其地裁判所ニ移シテ照知ヲ経 ベシ、 |
第十六章 府県裁判所分課 府県裁判所ノ事務ヲ分テ、聴訟断獄庶務出納ノ四課トス、 第六十四条 聴訟課 第一 所長課務ヲ総提ス 第二 管主スル簿書十一部左ノ如シ、 聴訟表 聴訟一件帳 裁断言渡帳 諸受書編冊 済口証文編冊 裁断伺録 保管人名帳 呼出帳 聴訟課日記 逓付録 訴状受取録 第三 毎件ノ聴訟表ヲ検事ニ付ス、 第四 難決ノ詞訟ハ、書類ヲ添ヘ本省ニ伺ヒ出テ、処分ヲ得テ後、 裁断ス、之ヲ裁断伺録ニ記ス、 第五 其他課務ノ順序及簿書ノ義例ハ第五十一条及第九十二条ヲ 照スベシ 第六十五条 断獄課 第一 所長課務ヲ総提ス、 第二 管主スル簿書十三部左ノ如シ、 断獄表 断獄一件帳 口書録 断刑録 断刑伺録 繋獄保管人名帳 罪科期限録 諸受書編冊 獄囚出入帳 病囚録 呼出帳 逓付録 断獄課日記 第三 毎件ノ断獄表ヲ検事ニ付ス、 第四 死罪及難獄疑ハ口書ヲ添ヘ、本省ニ伺ヒ出テ、擬律処分 ヲ得テ、後決行ス之ヲ断刑伺録ニ記ス、 第五 其他課務ノ順序及簿書ノ義例ハ第五十二条及第九十三条ヲ 照スベシ、 第六十六条 庶務課 第一 府県裁判所長及判事ノ指揮ヲ受ケ、属一切ノ庶務ヲ受理シ 及文書ヲ管ス、 第二 管主スル簿書十五部左ノ如シ、 本省伺録 本省達書録 本省文通録 府県下布告録 達書録 府県文通録 職員録 廻達録 布告刻紙編冊 諸願編冊 諸伺編冊 諸届編冊 逓付録 出勤帳 日記 第三 本省ニ移シ指揮ヲ経ベキ者ハ、浄写シテ之ヲ送進シ、其原 案ヲ編録シ、指揮ヲ受ルノ後朱文ヲ写入ス、之ヲ本省伺録ト シ、本紙ハ之ヲ蔵ス、 第四 本省ヨリ布令アレバ、之ヲ本省達書録ニ記シ、尋常文通往 復ハ之ヲ本省文通録ニ記ス、 第五 其府県地方庁ヨリ管下ニ布令スル者ハ、府県下布告録ニ編 ム、 第六 裁判所ヨリ特リ各士民ニ限リ下令スル者ハ、達書録ニ記ス、 第七 其他課務ノ順序及簿書ノ義例ハ第十七条第十八条ヲ照スベ シ、 第六十七条 出納課 第一 管主スル簿書十四部左ノ如シ、 定額金出納帳 月給旅費出納帳 日々出納帳 小破営繕仕払帳 贓贖帳 贓物預帳 贓贖金上納帳 諸器物帳 物品渡帳 買物通帳 証書綴込 支庁定額金渡帳 逓付録 出納課日記 第二 本省ヨリ附与スル所ノ定額金ヲ以テ、裁判所一切ノ費用官 員月給旅費及営繕等ニ支給ス、其出納ヲ定額金出納帳ニ詳記 シ、毎年正月及七月別ニ一部ヲ全写シテ、之ヲ本省ニ具送ス、 第三 一稜五十両以下ニ係ル営繕ハ便宜処分シ、小破営繕仕払帳 ニ詳記シ、後本省ニ届ケ出ベシ、其五十両ヲ越ル者ハ庶務課 ヨリ本省ニ伺ヒ、許可ヲ得テ後施行スベシ、 第四 贓物贖金ヲ蔵貯シ、贓贖帳ニ記シ、毎月其現数ヲ清算シ、 所長ノ検閲ニ供ス、 第五 贓物没収物ハ入札法ヲ以テ売却シ、其代金及贖金ハ毎年正 月及七月ニ本省ニ送達シ、之ヲ贓贖金上納帳ニ記ス、 第六 其他課務ノ順序及簿書ノ義例ハ第十九条ヲ照スベシ、 |
第十七章 各区裁判所章程 各区裁判所ハ府県裁判所ニ属シ、地方ノ便宜ニ因テ之ヲ設ケ、其地 名ヲ冒ラシメ、某裁判所トシ其区内ノ聴訟断獄ヲナス、其章程左ノ如シ、 第六十八条 各区裁判所ノ長ハ解部ノ内一人之ニ充ツ、府県裁判所長ノ指揮ヲ 承ケ、一切ノ事務ヲ便宜処分シ、聴訟断獄ヲ総提シ、各課ノ解部ニ 各件ヲ課付ス、及簿書ニ押印ス、例府県裁判所ニ同シ、 第六十九条 各区ノ断刑ハ笞杖ニ止リ、徒以上ハ専断ノ権無シ、若シ鞫問シテ 徒以上ノ罪ト察スレバ、仮口書ヲ添ヘ其罪囚ヲ其府県裁判所ニ送致 スベシ、杖以下ト雖モ裁決シ難キ者ハ上ニ同ジ、但シ、其推問巳ニ 服シ罪状明白ナレドモ律条明文無ク擬断シ難キ者ハ、只其口書ヲ送 リ処分ヲ乞フベシ、連累人ハ罪軽シト雖モ正犯ト同所ニ処断シ、徒 杖ノ権限ニ関セズ、 第七十条 各区ノ聴訟元金百両ニ過ル者ハ府県裁判所ニ送リ、其裁ヲ受クベ シ、百両以下ト雖モ、裁決シ難キ者ハ、府県裁判所ニ送ル可シ、 第七十一条 他ノ区ニ交渉ノ詞訟ハ、原告人ノ裁判所ヨリ被告人ノ裁判所ニ通 達シ、被告人ノ裁判所ニ於テ裁ヲ受ケシムベシ、他府県ニ交渉ノ詞 訟ハ、百両以下ト雖モ、各区ノ裁判ヲ許サズ、府県裁判所ノ処分タ リ、 第七十二条 総テ詞訟ハ原告被告共町村役人付添ヒ願ヒ出ヅ可シ、裁判言渡シ ノ上ハ、又双方町村役人ニ命ジ其方ヲ尽サシム、 第七十三条 各区裁判所ノ裁判ニ服セザル者ハ、裁判状並ニ其裁判所ノ添書ヲ 以テ府県裁判所ニ上告スル事ヲ許ス、 但シ上告ハ其裁判所ノ検事ニ経由スベシ、 |
第十八章 各区裁判所分課 各区裁判所ノ事務ヲ分テ、聴訟断獄庶務出納ノ四課トス、 第七十四条 聴訟謀 第一 所長課務ヲ総提ス、 第二 管主スル簿書九部左ノ如シ 聴訟表 聴訟一件帳 裁断言渡帳 諸受書編冊 済口証文編冊 保管人名帳 呼出帳 逓付録 訴状受取録 第三 毎件聴訟表ヲ検事若クハ検部ニ付シ、毎月府県裁判所ニ具 進スルニ供ス、 第四 其他課務ノ順序及簿書ノ義例ハ、第五十一条第九十二条ヲ 照スベシ、 第七十五条 断獄課 第一 所長課務ヲ総提ス、 第二 管主スル簿書十一部左ノ如シ 断獄表 断獄一件帳 口書録 断刑録 繋獄保管人名帳 罪科期限録 諸受書編冊 獄囚出入帳 病囚録 呼出帳 逓付録 第三 毎件断獄表ヲ検事若クハ検部ニ付シ、毎月府県裁判所ニ具 進スルニ供ス、 第四 其他課務ノ順序及簿書ノ義例ハ、第五十二条第九十三条ヲ 照スベシ、 第七十六条 庶務課 第一 所長ノ指揮ヲ受ケ、属一切ノ庶務ヲ受理シ、及文書ヲ管ス、 第二 管主スル簿書十四部左ノ如シ 府・県裁判所伺録 府・県裁判所達書録 府・県裁判所文通録 区下布告録 各区文通録 職員録 廻達録 布告刻紙編冊 諸願編冊 諸伺編冊 諸届編冊 逓付録 出勤帳 日記 第三 府県裁判所ニ移シ、指揮ヲ経ベキ者ハ、府県裁判所ノ本省 ニ於ル例ニ同ジ、 第四 其他課務ノ順序及簿書ノ義例ハ、第十七条第十八条第六十 六条ヲ照スベシ、 第七十七条 出納課 第一 管主スル簿書十二部左ノ如シ、 定額金受取帳 定額金出納帳 日給旅費出納帳 日々出納帳 小破営繕仕払帳 贓贖帳 贓物預帳 贓贖金上納帳 諸器物帳 物品渡帳 買物通帳 証書綴込 第二 府県裁判所ヨリ附与スル所ノ定額金ヲ以テ一切ノ費用月給 旅費及営繕等ニ支給シ、定額金出納帳ニ詳記シ、毎月別ニ一 部ヲ全写シテ、之ヲ府県裁判所ニ具進ス、 第三 一稜十両以下ノ小破営繕ハ便宜処分シ、後府県裁判所ニ届 ケ出ベシ、 第四 贓物没収物入札売却ノ代金及贖金ハ毎季府県裁判所ニ送達 ス、 第五 其他課務ノ順序及簿書ノ義例ハ第十九条第六十七条ヲ照ス ベシ、 |
第十九章 明法寮職制 第七十八条 頭 権頭 第一 寮中諸員ヲ管督シ、寮務ヲ宰処ス、 第二 卿輔ヲ賛助シ、各国ノ法ヲ采択シ、及裁判制度ノ便宜ヲ画 シ、条例擬案及新法ノ草案ヲ裁ス、 助 権助 職掌頭ニ亜グ、 大法官 権大法官 中法官 権中法官 少法官 権少法官 博ク古今及各国ノ法ヲ講究シ、長官ノ采択ニ備ヘ、及新法ヲ議シ、 条例ヲ編修シ疑ヲ擬定シ、生徒ヲ教授ス、 大 属 権大属 中 属 権中属 少 属 権少属 頭助法官ニ承ケ、文書ヲ受付抄写シ、蔵書ヲ監守ス、 |
第二十章 明法寮章程 法律ヲ申明スルヲ明法寮トス、其章程左ノ如シ、 第七十九条 新法ヲ議草ス、 第八十条 各国ノ法ヲ講究ス、 第八十一条 条例ヲ撰修シテ法律ヲ調成ス、 第八十二条 維新以来布令法章ニ渉ル者ヲ編纂シテ考証ニ備フ、 第八十三条 各裁判所疑本省ニ伺ヒ出テ、律文ノ疑条ヲ質シ、及律ニ正条無 クシテ更ニ定例ヲ要スル者ハ、本寮論定シテ卿ノ印ヲ受ケ、之ヲ断 刑課ニ付ス、 第八十四条 管主スル簿書十部左ノ如シ、 律例定案 草議録 蔵書目録 蔵書出入録 諸向文通録 外国教師建言録 外国教師建言訳録 生徒規則書 廻達録 逓付録 第一 疑伺ニ就キ新ニ律例ヲ擬定シ、卿ノ検印ヲ取リ下行ス、 其案ヲ律例定案ニ録ス、 第二 新法ヲ議草シ、草議録ニ録シ、卿ノ裁ヲ取ル、 第三 寮中蔵スル所ノ書籍ヲ蔵書目録ニ記シ、散佚無カラシメ、 其借出還入スル者ヲ蔵書出入録ニ記ス、 第四 諸方ニ往復スル文書ヲ写シテ、諸向文通録ニ編ム、 第五 外国教師建言スル所ノ原文ハ、写シテ外国教師建言録ニ編 ミ其訳文ヲ外国教師建言訳録ニ編ム、 第六 法科生徒ノ諸規則ハ生徒規則書ニ編ム |
第二十一章 司法省及司法省裁判所庶務順序 第八十五条 各局所寮互ニ書類ヲ受付スル時ハ、各々逓付録ニ事目番号月日ヲ 記シ、受領セシ者ノ印ヲ受ケ、以テ紛乱無カラシム、 第八十六条 凡官員各々己ノ氏印ヲ有シ、諸公文ニ押印シ、領承及検査ノ証ト ス、 第八十七条 諸方ニ移ス公文ハ、各局所寮共ニ本省ヲ経由ス、重キハ卿輔検印 シ、軽キハ丞検印シ、受付課ニ付シテ之ヲ施行ス、但シ、主務所寮 ヨリ直チニ往復スル者ハ、課長及寮頭検印ス、 第八十八条 凡制可ヲ乞フベキ者ハ、各課各局所寮案ヲ作リ、丞ヲ経テ卿ニ裁 ヲ取ル、卿允許ノ上之ニ印シテ丞ニ下ス、丞受付課ニ付シテ浄写セ シメ、本書ハ卿之ヲ正院ニ出ス、制可下レバ、卿及丞ヲ経テ後、受 付課其主務ニ伝達ス、 第八十九条 各局所寮ニ関スル公文諸方ヨリ来ル者ハ、丞ノ検印ヲ経、受付課 受領シテ各主務ニ逓付ス、其廻答ハ丞及受付課ヲ経由ス、但シ、各 局所寮ノ名ヲ題セシハ直チニ其主務ニ付シ往復セシム、 第九十条 各裁判所ヨリ差シ出ス刑律伺書ハ、受付課之ヲ受ケテ、順達表ヲ 貼シ丞ニ呈シ、検印ヲ受ケ、之ヲ断刑課ニ付ス、断刑課判事断定シ テ流以下ハ専任処分シ、死罪ハ卿輔ニ呈シ検印ヲ受ケ、上奏ヲ経、 伺ノ本紙ニ断案ヲ朱書シ丞ニ送リ、省印ヲ押シ受付課発付ス、其擬 律ノ疑条ハ断刑課ヨリ明法寮ニ送付シ、寮擬定シテ卿ノ検印ヲ受ケ、 断刑課ニ還付ス、其節次経由逓付皆順達表ニ押印シ、月日ヲ記ス、 第九十一条 各府県及士民ノ願伺ハ受付課受領シテ、各課ニ逓付シ、各課本紙 ニ擬案ヲ附シ、事ノ軽重ニ随ヒ卿或ハ丞検印シテ受付課施行ス、 第九十二条 聴訟順序 各府県裁判所ヨリ訴状ヲ送致シ及越訴アレバ、訟訴口詰其訴状ヲ 受ケ、検部ノ検印ヲ経テ課長ニ逓付ス、課長検事ニ授ケテ印ヲ取テ 後、一件ゴトニ判事解部ニ掛リヲ課シ、解部一応尋問ヲナシ、検事 連班ス、之ヲ目安糺ト云、継デ訴状ニ裁判所ノ印ヲ押シ、被告人ヲ 召シテ之ヲ付シ、期ヲ定メ答書ヲ出サシメ、其法ヲ犯スニ至ラズシ テ和談ヲ乞フ者ハ、意ニ任シ、然ラザル者ハ判事解部原被双方ヲ召 シ、対決審問ス、之ヲ初席ト云、曲直明白シテ後判事裁判言渡シ、 其和談スル者ハ放還ス、之ヲ落著ト云、其詳ナルコトハ訴訟法提要 ヲ照スベシ、 第九十三条 断獄順序 府県裁判所ヨリ罪人ヲ送致シ、及逮部重要罪人ヲ捕縛シ至レバ、 検部見坐ヲシテ受取ラシメ、其具状調書ハ検事ヲ経テ課長ニ逓付ス、 課長一件ゴトニ判事解部ニ掛リヲ課シ、判事一応推問ヲナス、之ヲ 初席ト云、継デ軽重ヲ酌量シ罪人ヲ監倉ニ入レ、或ハ囚獄ニ送リ、 判事或ハ解部節次推問ス、之ヲ未決中ト云、罪人罪ニ服スレバ、解 部口書ヲ録シ、犯状明白口書案成リ、再ビ口書ニ拠リ逐条其異同有 無ヲ問ヒ、相違無キニ至リテ、判事検事連班シ判事解部ヲシテ口書 ヲ読示セシメ、証書或ハ爪印ヲ押サシメ、之ヲ口書読聞セト云、判 事口書ニ拠リ律文ヲ照シ、刑名ヲ擬定シ、流以下ハ専決シ、死罪ハ 本省ヲ経、奏裁ヲ受ケテ後、判事検事解部連班シ、判事罰文ヲ言渡 シ、囚獄ニ付シ、決放ス、其実決セザル者ハ本管ニ引渡ス、之ヲ落 著ト云、 第九十四条 宿直順序 毎日諸官員退省ノ後及休日ニハ、書史受付記録断刑課ノ録及明法 寮属二人交番宿直シ、公文ヲ仮受シ、翼朝当番ノ受付課ニ付ス、其 重要及至急ノ事件アレバ、臨時丞ノ指揮ヲ乞フ、別ニ出納課一人宿 直ス、裁判所ハ解部属二人宿直シ、事ニ応ジ、其重要事件アレバ、 臨時判事ノ指揮ヲ乞フ、 |
第二十二章 裁判所内監倉規則 第九十五条 犯人ヲ捕縛シ至リ、其罪状疑アリテ未ダ其証ヲ得ザル者並ニ不時 糺問スベキ者ハ之ヲ監倉ニ留ム、糺問シテ実ヲ得レバ、重軽ニ随ヒ 或ハ之ヲ囚獄ニ送リ、或ハ之ヲ管轄官史町村役人若クハ親類等ニ保 責シテ管照セシメ、其無罪ナルハ放還ス、 第九十六条 守卒ハ昼夜ヲ論ゼズ番直シ、夜ハ不寝番ヲナシ、十二字ニ交代ス、 第九十七条 監倉中婦女児童病囚ヲ分テ之ヲ置ク、 第九十八条 捕縛シ至ルノ囚人ハ、守卒之ヲ露体検索シ、其貨物及兇器鉄器ヲ 包蔵スルヤ否ヤヲ厳察シテ後、凡携帯諸物皆収メテ之ヲ領置シ、検 部ニ送付ス、 第九十九条 囚人ヲ鞫場ニ呼ビ出ス時ハ、各囚ニ守卒二人ヅヽ守送シ、見坐ニ 付ス、 第百条 監倉外運動所ヲ設ケ、毎日四字ヨリ五字ニ至ル迄行歩運養セシム、 守卒之ヲ看守ス、 第百一条 監倉外浴場ヲ設ケ、毎月六次囚人ニ湯浴セシム、署中ハ隔日ニス、 浴時ハ守卒二人之ヲ看守ス、男女浴場ヲ別ニス、 第百二条 夏時ノ臥具ハ毛布一枚蓆一枚、冬時ハ毛布二枚草褥一枚トス、 第百三条 囚人ノ親戚衣食ヲ贈与セント乞フ者アレバ、之ヲ聴ス、検部検照 シテ包蔵物ヲ厳査ス、 第百四条 囚人願情アル時ハ、自ラ筆記セシメ、其自ラ筆スルコト能ハザル 者ハ、守卒代テ其旨意ヲ記シ、検部ニ呈付ス、 第百五条 守卒書籍ヲ管蔵シ、囚人ノ乞ニ応ジ観誦セシム、 第百六条 火災非常ノ節ハ、囚人軽重ヲ論ゼズ守卒之ヲ縄繋シ、検部ノ指揮 ヲ受ケ、火迫近ナレバ、引テ之ヲ他処ニ避ク、 第百七条 囚人疾アレバ軽重ヲ論ゼズ医員ヲシテ診察セシメ、検部ニ具状シ、 其指揮ヲ受ケ、重症ハ病囚室ニ移シ、囚人ノ内強康ナル者ヲ撰ビ看 病セシム、飲食衣服及摂生方ハ専ラ医員ノ言ニ従フ、 第百八条 病囚死スレバ検部医員ヲ引テ之ヲ検視シ、其親族乞フ者アレバ、 検事ノ指揮ヲ受ケ之ヲ付シ、若シ乞フ者無ケレバ、之ヲ埋葬セシム、 (なお、司法職務定制の各条については、石井良助先生の『続近世民事訴訟法史』(創文社)546頁以下によりました。) |
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