司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任


ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 江藤新平の司法卿就任

 江藤新平が文部大輔、左院一等議員、左院副議長、教部省御用掛兼勤をへて司法卿に任命されたのは、明治5年(1872年)4月25日のことです。江藤の司法卿就任によって、司法改革は、従来の佐佐木高行司法大輔が首導する漸進主義から急進主義へと転ずることとなりました。


 〔写真/江藤新平を司法卿に任ずる辞令〕

 (的野半介『江藤南白』上643頁/原書房)
 

 江藤新平の司法卿任命のいきさつについては、『保古飛呂比 ―佐佐木高行日記―』のつぎの記述に興味ぶかくうかがわれます。なお、括弧内の名前は本稿筆者によります。

「井上(馨)ハ江藤(新平)ノ為人ヲ能ク知ザルヨリ、司法省ガ因循トカニテ、迚モ只今ノ佐々木(高行)トカ宍戸()トカニテハ埒明ヌトテ、江藤ヲ司法卿ニ推挙シタル由、其節渋沢(栄一)ハ、江藤ハ行政ノ人アラズ迚、井上ニハ不同意ノ由、尤モ江藤ヲ推挙シタルハ、司法省中ヨリモ島本(仲道)・河野(敏鎌)等申合、兎角佐々木抔ノ因循ニテハ行カヌト、先大隈(重信)辺ヘ申入タルコトモアル由」
     (菊山正明『明治国家の形成と司法制度』150頁/御茶の水書房)

 佐佐木高行の日記からすると、長州閥の大蔵大輔井上馨が江藤を司法卿に推挙しており、江藤が司法卿に就任した当時は、司法改革をめぐっての司法省と大蔵省の対立はなかったものと思われます。

 江藤は司法改革の推進者として、司法省内外の輿望を担って司法卿に就任しました。しかし、江藤が当時望んでいたものは、司法改革の推進よりもみずからの洋行でした。

 江藤は、明治5年4月30日には岩倉遣欧使節団の理事官として追加任命され、条約改正交渉開始の許可と全権委任状の交付を求めるため明治5年3月24日に一時帰国していた、全権副使大久保利通、伊藤博文とともに、欧米へ出発することになっていました。


 〔写真/司法卿江藤新平欧州各国派遣の辞令〕

 (的野半介『江藤南白』下118頁/原書房)


 欧米をモデルとして近代国家を建設しようとする新政府の中にあって、江藤が欧米諸国の制度・文物の視察を熱望したであろうことは想像にかたくありません。江藤も、大久保と同様、新時代の指導者としての資格と識見を手に入れなければなりませんでした。

 しかし江藤の洋行の計画は、司法改革を急がなければならないという国家的要請によって、また直接的には明治5年5月11日付の太政大臣三条実美の書簡による洋行出発延期の要請によって、挫折していきます。


 〔写真/三条実美公より江藤司法卿に贈りし洋行中止に関する書面〕

 (的野半介『江藤南白』下125頁/原書房)


 もし洋行が実現していたならば、江藤の運命は大きく変わっていたであろうとする説(『江藤南白』下126頁、「司法職務定制の制定とその意義」『福島正夫著作集』第1巻90頁)があります。これに対し、鈴木鶴子先生はつぎのように述べています。

「もし新平が最初の計画通り、大久保と同じ船で欧米視察旅行に出たならば、佐賀の惨刑に遇わなかったとする説もある。しかし、新平が民権主義を捨てて伊藤や大隈の如く大久保の傘下に入らぬかぎり、いずれは同じ運命をたどったことであろう。」
     (鈴木鶴子『江藤新平と明治維新』196頁/朝日新聞社)

 明治5年5月17日、大久保・伊藤は外務大輔寺島宗則をともない、アメリカへ向け横浜港を出航しました。しかし江藤は日本にとどまり、司法改革の指針ともいうべき、司法省事務章程たる司法職務定制の策定を急ぐこととなったのでした。

 こうして、司法改革を断行することとなった江藤の活躍はめざましいものでした。明治5年5月20日、司法省はつぎの「各府県裁判所ノ儀ニ付伺」を提出し、司法省による全国的な司法権の掌握を要求しています。

「民政事務、裁判所事務は、元来混同不相成筋に付、司法省被設置候上は、聴訟断獄の事務は、一切府県に至る迄当省の管轄となし、全国律法一軌に出候様有之度段、先般伺置候得共、一時には行届兼候所より、先以東京府丈け、引合裁判致し来り、

 随て各区裁判所の方法も、略章程を定候に付、各府県の裁判所、即今より断然引分け、司法の管轄と相定、東京府同様区別相立候様致し度、猶施設の方法は、追々可伺出候間、此断至急御評決相伺候也。」
     (的野半介『江藤南白』上700頁)

 また同日、司法省は、裁判権と司法行政権の分離を明定した「司法事務」の制定を上申し、明治5年5月29日には、聴訟および断獄の処決の際における新聞紙出版人の傍聴の許可を得ています。

 さらに江藤は、同年6月9日には司法省の職掌を示す「司法省の方針を示すの書」を起草していますが、この書に、司法卿となった江藤の司法改革への意気込みがよく示されているので、やや長くなりますがこれを掲げておきます。

「司法省の方針を示すの書
 訟を断する敏捷便利公直。獄を折する明白至当にして冤抂なく、且姦悪を為す者は必ず捕へて折断敢て逃るゝを得ざらしむ。是を本省の職掌とす。此職掌を尽さんために長官次官を設けて之を管せしめ、大小丞を設けて之を判せしむ。

 尚又裁判所の設け、判事に官ありて、断折の職に尽さしむ、夫判事たる者は固より心を用ふる公平、精を索る緻密なりと雖も、其過誤なきを保し難きが故に、訴人罪人其権利を圧せられて、安堵せざるの患なきを保ち難し。且又軽重の罪人遁逃潜伏形跡を断絶し或は又訴訟中一悪事を生じ来り、事情混乱にして聴断を以て弁じ難きものあり。

 此三患を防き纏めんために、検事の職を設け、断折の場に臨みて之を監視し、其精理に悖るものは之を長官に報告せしめ、又罪人を探索追補して苟も悪を為すものは逃るゝを得ざらしむ。夫羞悪の心は人皆之あり、恐懼の心は人皆之あり、而して法令を犯す者少なからず、其故何ぞや。蓋し法の未だ蜜ならず、律の未だ厳ならざる故なり。

 是を以て、明法寮の設けありて、既行の法律は、其義理、得失の事情に適するやを詳にせんが為に評議論弁し、未行の法律は、尚又条理を尽さん為めに、各国の法律を参酌、議定し、苟も密と厳とを目的として、草案位てしむ。判事、検事、明法三官を設ける旨趣は、概ね如レ此。
  
 是に以て本省の職掌を尽さんと欲す。故に長官、次官、此三官を管督する権務、及、大少丞の之を糺判するの権務、且又三官、各々の権務共、皆一切章程を立て、分定する左の如し。

 且又之を上梓して、省中各員に、各々一冊づ丶頒布し、本省分職の旨を知らしめんことを要す。壬申六月九日夜草す 江藤新平」
     (的野半介『江藤南白』上645頁以下)

 岩倉使節団の追加理事官として任命されながらも、大久保らとともに出発できなかった江藤は、司法職務定制の策定と併行して、欧米諸国を視察するための司法省視察団の派遣を計画していました。

 同年6月10日には、司法少丞河野敏鎌、明法助鶴田晧、権中判事岸良兼養の三名が司法省視察団の随行員に任命され、その後、司法中録井上毅、明法大属益田克徳、司法省七等出仕沼間守一が追加任命されています。

 司法省は同年7月18日には、江藤司法卿以下7名を欧州に派遣するにつき、用意金として金一万円を支給することを正院に上申しており、同月28日には正院はその支給を了承しています。なおその後、視察団には司法省七等出仕名村泰蔵、警保助兼大警視川路利良も追加任命されました。

 司法省事務章程たる司法職務定制が太政官に上呈されたのは、明治5年7月でした。菊山正明先生は、「おそらくは7月18日前後」(『明治国家の形成と司法制度』153頁)と推論しています。

 江藤の陣頭指揮のもと、司法大輔福岡孝弟以下、箕作麟祥、玉乃世履、松本順、楠田英世らの司法省首脳とその官員が司法職務定制の起草および審議にあたり、その策定に寄与したのが、明治5年2月16日に来日したジョルジュ・イレール・ブスケでした。


 〔写真/司法省首脳〕

 (的野半介『江藤南白』上643頁/原書房)

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