<<目次>>
まえおき
明治初年の官制
改革と司法改革
明治初年の司法
改革…刑法官
明治初年の司法
改革…刑部省
明治初年の司法
改革…弾正台
明治初年の司法
改革…民部省
明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度
江藤新平の
官制改革案
司法省の創設
江藤新平の
司法卿就任
ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信
司法職務定制の
制定
司法権の独立と
裁判所の整備
検事制度の創設
幕藩体制以来の
旧制度の保存
司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)
証書人、
代書人、
代言人制度の
創設
証書人の実像と
フランスの
公証人
フランスの
公証人と
公署の原則
代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士
代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと
おわりに
付-司法職務定制
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明治初年の司法改革……東京府の司法制度
旧幕府の地方司法機関の接収は、刑法事務科、刑法事務局の時代から新政府によって進められましたが、幕府中央司法機関の解体と接収は、刑法官時代の課題となりました。
慶応4年(1868年)閏4月11日、江戸城が開城され、同月21日、有栖川大総督宮は各先鋒総督や参謀らを率いて江戸城に入城し、これにより徳川幕府は名実ともに消滅したのでした。
大総督府は同月19日、旧江戸町奉行所に市中取締所を設置し、同月21日には旧幕府最後の町奉行、石川利政と佐久間信義を市中取締に任じています。
さらに閏4月2日、江戸市中取締が旧町奉行の力だけでは不可能とみた大総督府は、さらに田安慶頼・大久保忠寛・勝義邦の三名に、江戸の鎮撫一般の取締方を委任しました。しかし旗本出身の大久保と御家人出身の勝は手兵を持たず、市中の巡邏取締を事実上担当したのは田安慶頼でした。
また当時、江戸に残っていた町奉行支配下の旧与力・同心はわずか41名で、動乱の江戸市中取締にはこれらの人数では無力に等しく、「錦切れとり」に象徴される東征軍への反抗は、田安慶頼らの力をもってしても如何ともしがたいものとなっていました。
慶応4年閏4月24日、三条実美は、江戸の治安鎮撫と徳川氏の処分のため、関東監察使として江戸城に入城し、同年5月19日、大総督府は江戸に鎮台府を設置しています。
〔写真/三条実美 1837-1891〕
(北海道大学附属図書館北方資料室所蔵)
そして、とりあえず存続させ市中取締を委任してきた旧幕府の町奉行、寺社奉行、勘定奉行を廃し、これらの三奉行をそれぞれ、鎮台府のもとに市政裁判所、社寺裁判所、民政裁判所と改編しました。
これにより三奉行所とその記録の一切は鎮台府に引き渡され、ここに江戸幕府中央司法機関は解体され、幕府の有していた司法権は新政府に接収されることとなったのでした。
慶応4年閏4月22日に発表された鎮台府の職制は、つぎのとおりです。
「鎮台 有栖川大総督(熾仁親王)
輔 橋本少將(實梁)
大原前侍従(重徳)
西四辻大夫(公業)
判事 新田三郎
小笠原唯八
江藤新平(胤雄)
土方大一郎(久元)
加勢 北島千太郎(秀朝)
西尾遠江介(爲忠)
横川源藏」
(『東京百年史』第2巻48頁/東京百年史編集委員会)
慶応4年6月28日、鎮台府の管轄範囲は、駿河・甲斐・伊豆・相模・武蔵・安房・上総・下総・常陸・上野・下野・陸奥・出羽の13か国と定められましたが、東北地方は反政府軍の抗戦が続き、鎮台府の実質的な支配は未だ及んでいませんでした。
慶応4年7月17日、車駕東幸、江戸を東京と改称するつぎの詔書が出され、同時に鎮台府を廃して鎮将府が設置され、江戸府は東京府と改称されました。
「朕今萬機ヲ親裁シ億兆ヲ綏撫ス江戸ハ東國第一ノ大鎮四方輻湊ノ地宜シク親臨以テ其正ヲ視ルヘシ因テ自今江戸ヲ称シテ東京トセン是朕ノ海内一家東西同視スル所以ナリ衆庶此意ヲ体セヨ」
(『法令全書』第3冊223頁/内閣官報局)
鎮将府には、鎮将の下に行政局、会計局、軍務局、評定所が設置され、それにともない、鎮台府の支配下にあった民政裁判所は鎮将府の会計局に改編、さらに社寺裁判所の廃止にともない、その裁判事務は府藩県に委譲されることとなり、また市政裁判所の裁判事務は東京府に引き継がれています。
鎮将府は、国家機構上つぎのように位置付けられ、京都の太政官に相当する地位を与えられました。これにより東国における司法権は鎮将府の評定所が、西国における司法権は太政官の刑法官が分掌することとなりました。
「右鎮将被差置東国政務御委任被仰付候ニ付、駿河甲斐伊豆相模武蔵安房上総下総常陸上野下野陸奥出羽一三国管轄致シ諸侯之事件ニ至ル迄総テ取扱可致事尤大事件ハ時々奏聞ヲ遂ケ候様被仰付候事」
(『法令全書』第3冊224頁)
明治元年(1868年)8月5日、新政府は地方組織形態のモデルとして「差当リ京都府ニ於テ」京都府職制を制定し、各府藩県に頒布しました。
京都府職制は府藩県の統治組織の画一化を目的としたもので、府庁に市政局と郡政局を置いています(『法令全書』第3冊243頁参照)。
市政局には庶務方・聴訟方・断獄方・社寺方・会計方・書記・筆生・捕亡方・営繕方・駅逓方を、郡政局には租税方・庶務方・聴訟方・断獄方・社寺方・会計方・書記・筆生・捕亡方を置くものでした。
聴訟方は、「部内訴訟ヲ聴断スルヲ掌ル」として民事裁判を掌り、断獄方は、「部内鞫獄ノ事ヲ掌リ及ヒ人民ノ賞罰ヲ判断スルヲ兼務ス」として刑事裁判を取り扱い、また捕亡方は、「捕縛禁囚及ヒ牢獄ノ取締ヲ管ス尤モ当官ハ断獄方ノ附属タルヲ以テ其差配ヲ請クヘシ」とされました。
(『法令全書』第3冊244頁参照)
明治元年9月2日に開庁された東京府庁にも、その組織として、京都府職制にならって、市政局と郡政局の二局が置かれ、市政局には、庶務方・出納方・聴訟方・断獄方・社寺方・記録方・捕亡方・匠作方の八部局が、郡政局には租税方・庶務方・営繕方・駅逓方・記録方の五部局が置かれています。
〔写真/明治初年の東京府庁〕
(東京都公文書館所蔵)
明治元年10月13日、天皇は再幸により江戸城に入城、ただちにこれを東京城と改称のうえ皇居とし、同月17日には天皇が万機を親裁する旨の詔が出され、翌18日、「今般鎮将府被廃候ニ付会計局被相止会計官出張所ニ被仰出候事」(『法令全書』第3冊328頁)として鎮将府は廃止されました。
これにより、東西の司法機関が司法権を分掌する形態は消滅し、明治元年10月19日、東京に議政官、行政官、会計官、軍務官、刑法官の各出張所が置かれ、鎮将府の評定所の裁判事務は刑法官出張所に引き継がれています。
ここに、太政官の刑法官が全国の司法権を初めて統一的に把握することとなりました。つぎに新政府の司法権と、東京府の司法権との関係についてみておきます。政体書は太政官制の創設によって、
@ 国家権力を太政官に集中し、
A その権力を立法・行法・司法の三権に分立するとともに、
B 地方官制については「地方官分為三官」すなわち地方行政単位を府、藩、
県として国家機構の中に組み込みました。
東北戦争の終結にともない、上記の司法権を鎮将府から引き継ぎ全国の司法権を統一的に把握した刑法官でしたが、その司法権の行使の対象は限られていました。
明治元年11月、士民(武士身分の者)と庶人(庶民)が共犯の場合の刑事事件についての裁判権は、東京府に属するのか、それとも刑法官に属するのかという伺いについて、刑法官は、「士分犯罪ハ刑法官町人犯罪ハ東京府ニテ糺問処断ス」と回答しています。
このことから、裁判事務における刑法官と東京府の権限の範囲は画定していたものと考えられています(菊山正明『明治国家の形成と司法制度』66頁参照)。
なお、政府は下記のとおり、明治2年(1869年)2月24日には、東幸の間は太政官を東京に移す旨の布告をしていますが、このときをもって東京奠都(東京を首都と定める)が実質的に完成したものと思われます。
「東京御滞輦中太政官彼表ヘ御移ニ相成候ニ付諸願伺等来ル四月朔日ヨリ東京ヘ可差出就テハ諸藩公用人ヲモ可差出置旨被仰出候事」
(『法令全書』第4冊98頁)
〔写真/江戸城本丸中之門を警備する討幕軍兵士〕
(東京国立博物館所蔵)
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