司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省


明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 明治初年の司法改革……民部省

 刑事裁判の分野に関しては、新政府の権力基盤を強化するため、その重要性が政府首脳に認識され、刑法事務科、刑法事務局、刑法官、刑部省という系統の中央司法機関によって、その組織と機構が整備され、確立されていきました。

 これに対し、人民相互間の民事に関する紛争の解決は、当初、新政府の権力基盤の確立に重要と認識されなかったものと思われ、その裁判機関については、明治元年(1868年)閏4月の政体書の中でも明らかにされませんでした。

 しかし政府は、明治元年12月にいたり、つぎの達により、民事裁判を会計官租税司において取り扱うことを明らかにしています。

「諸府県ニ於テ百姓共訴訟筋難取捌事件往々其府県之添書ヲ以行政官ヘ及直訴候向モ有之候処是等之類以後会計官租税司ヘ宛可被差出候事」
     (『法令全書』第3冊435頁/内閣官報局)

 このことから、会計官の設置以前は、会計官の前身である会計事務科、会計事務局が諸府県において取りさばき難い民事紛争の処理を担当していたものと思われます。

 さらに明治2年(1869年)1月になると、会計官は第91号布告をもって諸府県へあててつぎのように達し、前年12月に会計官租税司に属するとしていた民事訴訟について、租税司ではその取りさばきが十分でないとして、会計官訴訟所へ差し出すように命じました。

「……租税司ニテハ取捌方不行届候間矢張是迄ノ通本官訴訟所ヘ御差有之儀ト御心得可被成候」
     (『法令全書』第4冊46頁)

 明治2年4月8日には、国家機構の改革により民部官が設置され、府県の事務を総合的に管理させることとなり、同年6月4日には民部官職制の制定によって、民部官に民事訴訟を掌る聴訟司が置かれています。

 聴訟司の長官である知司事の任務は下記のとおりとされ、決は本官判事以上によって受けなければならないものとされました。

「府藩県ニ於テ土地人民之儀ニ付裁判シ難キ訴訟ヲ聴断スルヲ掌ル尤決ヲ本官判事以上ニ受クヘシ」
     (『法令全書』第4冊200頁)

 民部官の設置によって、民事訴訟に関する中央司法機関は一応、統一的なものとなりましたが、直接的な裁判権は府藩県が掌握しており、民部官は、府藩県において「裁判シ難キ訴訟」を管轄するにすぎませんでした。

 また、統一的な法典が存在しない当時の状況下においては、民事訴訟についても各府県ごとに区々の裁判が行われるおそれがあり、その対策として、民部官は、明治2年6月4日第504号布告をもって、各府県にあて、つぎのように指令しています。

「各府県ニ於テ取捌候山林田質地貸金銀出入等区々ノ裁判モ有之哉ニ相聞右ハ応時機各施行致シ候儀ニハ可有之候得共海内一致ノ所置ニ無之候テハ人民疑惑ヲ生シ可申ニ付追テ永世ノ御制法御確定相成候迄旧法ニ寄リ可致裁判尤其土地人民ノ情態ニリ差向改姓不致候テ差支候カ或ハ難決等有之候節ハ早速当官ヘ可伺出事」
     (『法令全書』第4冊202頁)

 さらに明治2年6月12日民部官529号達により、訴訟当事者が差し出すべき訴状および答弁書の様式が定められました〔後掲史料〕(『法令全書』第4冊208頁以下)。

 すなわち、相手方の住所、氏名、事件の種類等、訴状と返答書の様式を定めたもので、訴状が府藩県の印章を添え、その添翰をもって民部官へ差出された場合、民部官はこれを相手方管轄の府藩県へ送付し、併せて同じ様式の返答書の提出を要求することとしたものです。

 これはいわば、「もっともプリミティブな形式の民事訴訟法」(染野義信「裁判制度(法体制準備期)」『講座日本近代法発達史』第6巻35頁/勁草書房)でした。

 明治2年7月8日、官制改革により民部官は民部省と改称されましたが、その任務はほぼ民部官と同じであり、同年7月29日の民部省規則はつぎのように定め、府藩県において裁きがたい訴訟を民部省の管轄としています。

「府藩県ニ於テ断シ難キ訴ハ、審ニ其事実ヲ糺シ能ク其情状ヲ吐露セシメ、毫モ壅蔽冤枉ナキ様、公平ニ裁断ス可キ事」
     (菊山正明『明治国家の形成と司法制度』73頁/御茶の水書房)

 ここで司法制度の問題からは少し離れますが、当時、中央政府の政治課題の一つとなっていた、民部省と大蔵省とのいわゆる「民蔵分離」の問題について、『明治国家の成立』(井上光貞他編/日本歴史体系13/山川出版社)からみておくこととします。

 明治2年8月11日、大蔵省は民部省を実質的に併合しましたが、大蔵省は、凶作にあえぐ政府直轄地農民の窮状にもかかわらず、租税の減免に一切応じませんでした。

「民部大蔵は旧幕にも無き税金近日既に二箇条発令せり」(松方正義)という苛斂誅求に、いつ農民一揆が起きるかわからない状況となっていました。このため、凶作にあたって「窮民救済」につとめる地方官からは、民部を大蔵から分ける「民蔵分離」の強い声があがったのです。

 これによって、明治3年(1870年)7月10日太政官第457号布告により、「民部省大蔵省自今分省被仰付候條此旨相達候事」(『法令全書』第5冊261頁)として、大蔵省から民部省が分離されることとなりました。

 しかし地方官が求めた、租税司を民部省の管轄とし、地方官自身が租税決定権を掌握して豊凶に応じて課税するということは、大蔵省の強い抵抗によって実現しませんでした。租税司は依然として大蔵省に置かれたのです。

 司法制度の問題に戻ります。明治3年11月28日には太政官第876号布告府藩県交渉訴訟准判規程が定められ、従来、民部省が裁判権を行使していた府藩県の権限相互にわたる事件については、各府藩県の管轄するところとなりました。

 しかしこの場合でも、「既ニ裁断スル事件ト雖トモ訟者再訴スル所ノ証拠ニ比較シ前裁断至当ナラサルトキハ民部省ヘ伺ヒ更ニ裁断スヘシ」(『法令全書』第5冊531頁)として、難事件など一定の場合には民部省の裁判権が留保されたのでした。

 民事裁判に関しては、以上のように、明治4年(1871年)7月9日の司法省設置までは、会計事務科、会計事務局、会計官、民部官、民部省と連なる系列の中央機関と、各府藩県によって担われていきました。

 なお、明治4年7月27日太政官375号布告により、「民部省被廃候事」(『法令全書』第6冊294頁)として民部省は廃止され、その事務は大蔵省に引き継がれています。

 また、司法省が全国的な裁判権を実質的に統一するまでの間は、各地の民事裁判権は各府藩県によって行使されたのでした。


〔史料・府藩県あて明治2年6月12日民部官第529号達〕
 先般相達候府藩県ニ於テ差跨候公事出入ノ義各其管轄所ニ於テ申談取捌候儀ハ勿論ニ候得共訴答人突合不致吟味候テ難決事件ハ別紙雛形ノ通印章相据ヘ添翰ヲ以訴人可被差出然ル上訴状ハ相手方管轄ノ府藩県ヘ相達候間速ニ返答書被申付則印章ヲ据ヘ返答人当官ヘ可被差出候
 右尚又相達候事


 〔明治2年6月12日民部官第529号達による訴状および返答書〕

 (『法令全書』第4冊208頁以下)

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