司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省


明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 明治初年の司法改革・・・・刑部省

 明治2年(1869年)6月17日の版籍奉還に続いて、同年7月8日第622号布告により、新政府は職員令(しきいんりょう)を制定し、中央・地方の官制を改革しました。

 それはまさに、「国学者のえがく古代復帰の幻想の実現」(井上清/日本の歴史20『明治維新』161頁/中央公論社)であり、版籍奉還の過程で深刻化した新政府の危機……岩倉具視をして、

「宇内ノ形勢ヲ適観シ皇国ノ情態ヲ熟察スルニ所謂危急存亡ノ秋トハ今日ニ非スシテ何ソヤ内ハ綱紀振ハス百度挙ル無ク人心服セスシテ復タ乱ヲ思フ外ハ列強麕至シ頗ル干犯ヲ試ミント欲ス実ニ危急存亡ノ秋ナラスヤ」
     (染野義信「裁判制度(法体制準備期)」『講座日本近代法発達史』
       第6巻40頁/勁草書房)


と嘆かせるほどの……を、古代以来の天皇の権威を頼りとして、乗り切ろうとするものでした。


 〔写真/岩倉具視 1825-1883〕

 (北海道大学附属図書館北方資料室所蔵)


 職員令によって、中央統治機構として神祇官、太政官の二官、民部省、大蔵省、兵部省、刑部省、宮内省、外務省の六省が設置され、そのほかに待詔院、集議院、大学校、弾正台、皇太皇后宮職、府、藩、県、海軍、陸軍、留守官、宣教使、開拓使、按察使などが置かれました〔後掲資料〕(『法令全書』第4冊249頁以下参照)。

 なお、この国家機構の改革によって設置された太政官は、従来のそれが中央政府の総称であるのに対して、一つの官衙(役所)をあらわすという点において異なっています。

 職員令によって、政体書におけるような権力分立制は消滅し、立法・司法・行政の三権は太政官の下に一元的に統括され、公議輿論、三権分立などの近代的な概念は後退することとなります。

 太政官には左右大臣、大納言、参議の三職と、大中小弁、正権大中小史などが置かれ、国家最高意思の決定は三職会議で行われ、また天皇親政の方針のもと、天皇は三職会議に出席し万機を宸断しました。

 職員令による官制改革により、従来の刑法官に代わり、その職制を卿・大少輔・正権大少丞・大少録・大中少判事・大中少解部・史生・省掌・使部とする刑部省が設置され、刑部卿には正親町三条実愛(おおぎまちさんじょうさねなる)が、刑部大輔には佐佐木高行が任命されています。

 職員令によって、刑部省の長官たる卿の権限は、養老律令の職員令中の刑部卿の権限規定にのっとり、「掌鞫獄定刑名決疑検」と定められ、また刑部省の権限は、司法行政権と刑事裁判権と規定されました。さらにその後、司法警察権と行刑の権限をも保有することとなります。

 しかし、刑部省は刑法官と同様、民部省に帰属していた民事裁判権を獲得することはできませんでした。刑部省が設置されたのちの明治2年7月27日、新政府は第67号布告府県奉職規則を制定し、その中で府県知事の司法権に関してつぎのように規定しています。

「……死流ノ重刑ハ罪案ヲ以テ刑部省ヘ伺出其決ヲ請ヘシ其以下府県ヘ委任ノ軽罰タリトモ猥リニ取行フトキハ必懲悪ノ道ヲ失フノミナラス民心ノ向背ニ関係ス詳細検覈スルヲ要ス」
     (『法令全書』第4冊282頁)

 すなわち府県奉職規定は、軽罪については各府県が専決することを認めたものの、「死流ノ重刑」については刑部省に伺い出、その許可を得ることを義務づけたのです。


〔資料・職員令による官制〕
     
      (井上清『明治維新』195頁)



〔写真/太政官〕

(東京都公文書館所蔵)

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