司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)


証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 司法省官制における解部(ときべ)と属(ぞく)

 司法職務定制において定められた各種裁判所や職制のうち、不十分ながらも、その充実が一番進んだのが、府県裁判所であったものと思われます。

 司法職務定制の施行28日前の、明治5年(1872年)壬申8月3日には、太政官第218号布告により下記のとおり司法省官等表が改められ、これにより府県裁判所には、判事、検事、録、解部(ときべ)、検部、属(ぞく)が配置されることとなりました。

「明治5年壬申8月3日太政官第218号布告
 司法省官等表別紙ノ通被改候事
 (別紙)
 司法省 
   一等  卿
   二等  大輔 大判事
   三等  少輔 権大判事
   四等  大丞 中判事 大検事
   五等  少丞 権中判事 権大検事
   六等  少判事 中検事
   七等  権少判事 権中検事
   八等  大録 大解部 大属 少検事
   九等  権大録 権大解部 権大属 権少検事
   十等  中録 中解部 中属 大検部
  十一等  権中録 権中解部 権中属 権大検部
  十二等  少録 少解部 少属 中検部
  十三等  権少録 権少解部 権少属 権中検部
  十四等  少検部
  十五等  権少検部
 明法寮
   一等
   二等
   三等  頭
   四等  権頭 大法官
   五等  助 権大法官
   六等  権助 中法官
   七等  権中法官
   八等  大属 少法官
   九等  権大属 権少法官
   十等  中属
  十一等  権中属
  十二等  少属
  十三等  権少属
  十四等
  十五等
 臨時裁判所
 司法省裁判所 長 卿之ヲ兼掌ス  判事検事解部検部属事務ヲ行フ
 出張裁判所   長 判事之ニ充ツ  同前
 府県裁判所   長 判事之ニ充ツ  同前
 各区裁判所   長 解部之ニ充ツ  検事解部検部属事務ヲ行フ

  検事局中別ニ逮部長ノ官アリ地方ノ邏卒長之ヲ兼ヌ又地方ノ邏卒ハ逮
 部ヲ兼ヌ等級ハ邏卒長相当官等ニ従ヒ七等官ヲ以テ第一等逮部長トス」
     (『法令全書』第7冊171頁/内閣官報局)

 ところで、各府県裁判所(のちの地方裁判所)の裁判実務を実質的に担ったであろう法律専門職、とくに、解部と属の人的給源はどこにあり、そしてそれらの人々の評価はどのようなものだったのでしょうか。本節では、明治30年頃までの司法省官制を視野に入れ、この問題について考察してみたいと思います。

 司法職務定制の制定当時のその実情については、『江藤南白』上巻に、「裁判所設置地方の聴断主任典事を解部に転任し、裁判所の事務を掌らしめたるが如き、其一例なり。」と著され、さらに、「実像の『司法職務定制』」には、「各府県で裁判実務に就いたことのある裁判実務に通じた者たち」が「横滑りのかたちで」解部に任ぜられた旨が記されています。

 上記の事実を裏付けてくれるのが地方史誌です。たとえば『函館市史』通説編第2巻293頁には、北海道開拓使の開拓中主典相当・松浦正が中解部に、開拓権小主典相当・原田忠国、並木昌伯、高木静三が少解部に、開拓権少主典相当・佐野綱方が小属に任命された旨の記述がみられます。

 司法職務定制「廃止」3日前の、明治8年(1875年)5月4日には、太政官第73号布告による裁判官制の改革により、「正権大中少判事及ヒ解部」が廃され、「一等判事」から「七等判事」および「一級判事補」から「四級判事補」までの職が置かれました(『法令全書』第10冊95頁参照)。
 
 さらに、明治10年(1877年)6月28日太政官第46号布告により、前記の各等判事および各級判事補は廃され、「判事」および「判事補」の制度が設けられ、また同日太政官第47号布告により一等から十等までの「属」の制度が定められました(『法令全書』第12冊194頁参照)。

 これらの司法省官制の改革を背景として、元福岡藩士であった小松弘隆は、司法省十二等出仕司法少解部、中解部、権大解部、一級判事補、七等判事等を経て、明治14年、名古屋始審裁判事長へ任ぜられています。
     (「江藤新平関係文書 ―書翰の部(四)―」『早稲田社会科学総合研究』
       第5巻第2号47頁)


 また松本哲泓先生は、その論稿において、金沢裁判所富山支庁の初代支庁長伊内利安について下記のとおり紹介しています。

「伊内利安は、静岡県の出身。明治6年ころには、大宮区裁判所の少解部となり、翌年には権大解部に、次いで、明治8年5月、官制の改革によって、二級判事補となって熊谷裁判所に勤務し、明治9年4月には、児島惟謙とともに鶴ケ丘に派遣され、鶴ケ丘事件の処理に当った者であるが(田畑忍・児島惟謙38頁)、金澤裁判所富山支庁設置とともにその支庁長となった」
     (松本哲泓「富山始審裁判所ができるまで」2頁)

 なお、前記論稿中の注においては、解部につき、「裁判官であるかどうかは異論のあるところであるが、とりあえず裁判官に分類する。」との見解がみられます。

 さらに、明治30年(1897年)6月(司法職務定制「廃止」の22年後)、不動産の物権変動に関する対抗要件について、その著書の中でつぎのように論じるのが司法省属の渡部龍一郎です。

「此法文(旧登記法第6条の規定;本稿筆者注)ニハ単ニ第三者ト記シ善意ト悪意ノ場合ヲ区別セサルカ故ニ解釈上新民法ノ規定ト同シク第三主義(現行民法第177条の不動産物権の対抗要件に関する主義;本稿筆者注)ナリト謂ハサルヘカラス
 然ルニ大審院ノ判例ヲ始メ其他ノ意見ニ於テ善意ノ第三者ニ対スルトキニ限リ法律上其効ナキモノナリトスルハ余ノ遺憾ニ堪ヘサル所トス」
     (渡部龍一郎『不動産登記新論』6頁/明法堂)

 旧登記法における登記について学説・判例は、「登記は単に公示方法にすぎず、登記があれば第三者はこれを知っているものと、登記がなければこれを知らないものと推定し、なお反証を許す。」としていました。

 渡部はこの解釈に反対し、旧登記法の第6条すなわち、「登記簿ニ登記ヲ為サヽル地所建物船舶ノ売買譲与質入書入ハ第三者ニ対シ法律上其効ナキモノトス」とする規定は、現行民法の177条と同じく、対抗力を有することを意味するものであると主張しているのです。

 これらの記述から、裁判所において解部や属の職にあった人々は、司法行政や裁判実務に関し高い水準を有し、その実質的担い手として、司法省判事を支える存在であったものと考えられます。

 なお、『不動産登記新論』については吉野衛先生よりご教示いただきました。同書には梅謙次郎博士の序文が附されています。

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