司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信


司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 ジョルジュ・イレール・ブスケと鮫島尚信

 司法職務定制の制定過程を考察するにあたっては、ジョルジュ・イレール・ブスケと鮫島尚信について述べておく必要があるものと思われます。ブスケ来朝の機縁は、鮫島との出会いにありました。

 わが国にとって、近代法移植の先駆的貢献者ともいうべきブスケについて、かつては、その帰国後の消息は不明であるとされていましたが、近年では、この「尋常一様でない」傑出した法律家について、研究者の尽力により、その生涯および人物像がほぼ明らかにされています。

 とりわけ西堀昭先生の、『日仏文化交流史の研究』、増訂版『日仏文化交流史の研究』、『日仏文化交流写真集』(駿河台出版社)からは、ブスケや他の人物に関する研究成果とともに、その生涯について学ぶことができます。

 また、野田良之先生、久野桂一郎先生共訳による『ブスケ日本見聞記』全2冊(みすず書房)〔原著・LE JAPON DE NOS JOURS〕からは、「自由な証人」ブスケがみた明治初年の日本の制度や各地の様子を、時を越えて知ることができます。

 1872年1月12日、ブスケはパリにおいて、日本国少弁務士鮫島尚信を対手として、日本国政府との間で法律顧問・法学教師としての雇用契約を結び、明治4年12月24日、マルセイユ港を出航し、明治5年2月16日、文明未だ覚めやらぬ東洋の島国日本へ、《mission》を果たすため来朝したのでした。

 鮫島は日本政府より、法学者ではなく法律実務家を選定して日本へ招聘するよう指示を受けていました。すなわち「……英語独逸語ハ勿論希臘〔羅〕典語熟達ノ者ニテ是迄アホカー相勤候者ナレハ猶更都合宜候……」(『ブスケ日本見聞記』2解説853頁)と。

 前記のアホカーはavocat(弁護士)のことであり、この指示には、日本政府の高い見識をみることができるように思われます。

 ブスケの来日当時、司法省が司法職務定制の立案、審議のために忙殺されていたであろうことは容易に想像されます。ブスケは法律顧問・法学教師として、そのような司法省首脳および官員の需めによく応えたことでしょう。

 記録によると、ブスケは司法省の官員に対して、例えば「公証人(ノテール)代書師(アウーエ)門監(ウシエー)書記(グレウィエー)及ヰポテーキ取扱役等ノ分課」などについても講述し、その訳は「明法寮翻訳課写本教師質問録初篇」に収められています。

 ブスケのそれは、フランス公証制度を含むフランスの法制度全般に関するものと思われますが、蕪山嚴先生は「日本公証制度の黎明期」の中でつぎのように述べています。

「ブスケの講述はフランス公証制度の素描であって、彼が司法省官員から向けられた法制の広範な分野にわたる各種の質問に答えてなしたものの一つである。立法資料としては簡略に過ぎ、それがどのように役立ったか明らかでない。

 しかし、司法省官員に対する啓発力は少なくなかったであろう。講述の意義は後の立法活動の素地を提供した点に見るべきであろう。」
     (蕪山嚴「日本公証制度の黎明期」『公証』第100号10頁/日本公証人連合会)

 蕪山先生の研究から、ブスケの講述は司法職務定制の制定後の、法制度全般に関する「立法活動の素地を提供した」ところにあったと理解されます。したがって、正院への上呈まで4か月余という時間的制約の中での、定制の立法に関するブスケの貢献は、教示と助言のレベルにとどまるものだったのではないでしょうか。

 『ブスケ日本見聞記』から、日本政府の立法活動に対するブスケの意見の部分を紹介しておきます。

「私は一八七二年〔明治五年〕に我々の立法の研究をここで始めるために招聘されたが、私は行われようとしているこの性急な仕事のやり甲斐の無さに間もなく気がつき、それを指摘した。あわてて法律を制定する代りに、かくも混乱しかくも区々な慣習的法制とヨーロッパの近代法の典型と考えられるフランス諸法律とを平行的に深く研究することが、この時にきまった。」
     (野田良之・久野桂一郎共訳『ブスケ日本見聞記』2/558頁/みすず書房)

 日本での4年余の任務を終えたブスケは、帰国後、フランス司法省の刑事第一局次長、コンセイユ・デタ(Conseil d’Etat)の宗教局長、大蔵省の関税局長などを歴任し、1937年1月15日、パリ16区において、91年のその尊い生涯を閉じました(西堀昭/増訂版『日仏文化交流史の研究』102頁他参照)。


 〔写真/ジョルジュ・イレール・ブスケ
  (Georges Hilaire Bousquet)1846-1937〕


 (西堀昭/増訂版『日仏文化交流史の研究』93頁/駿河台出版社)


 他方、ブスケが世を去る57年前、鮫島尚信は、駐仏公使として在任中の1880年12月4日早暁、パリにおいて激務による病のため、35歳の若さで世を去っています。

 鮫島は、弘化2年(1845年)3月10日、薩摩藩に生まれ、慶応元年(1865年)3月から慶応4年(1868年)6月まで、薩摩藩第1次留学生として渡英し、ロンドン大学法文学部に学んだ俊秀でした。

 同じく「若き薩摩の群像」の一人、森有礼駐英公使は、鮫島の重篤な病状を知り、急ぎドーバー海峡を渡り、死の直前まで一週間近く看病を続けました。

 しかしその甲斐なく、森は、心友鮫島を喪くし、そのなきがらの前でつぎの弔辞(英原文の和訳は、犬塚孝明先生による。)を詠みあげます。

「鮫島!君がこの世で仕事をはじめた時からずっと、君は正義の最も忠実なしもべであった。君は懸命に働き、そして37年(35年:本稿筆者注)の生涯を充分にりっぱに過ごした。ああ高貴なる魂よ!ああ気高き働き人よ!ああ光り輝く星よ!もう君はいない。だが、多くの友の胸に、君は生き、働き、そして輝いている。僕をいちばんよく理解してくれたのは君だった!」
     (犬塚孝明『ニッポン青春外交官』186頁/日本放送出版協会)

 かくして、鮫島尚信はセーヌ川左岸パリ南部のモンパルナス墓地(Cimetière du Montparunasse)に、また、ブスケはセーヌ川右岸パリ北部のモンマルトル墓地(Cimetière de Montmartre)において、永遠の眠りについています。

NAONOBOU SAMESHIMA
ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE
ET MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE
DE SA MAJESTÉ
L’EMPEREUR DU JAPON
AUPRÈS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
NÉ À KAGOSHIMA LE 10 MARS 1844
DÉCÉDÉ À PARIS LE 4 DÉCEMBRE 1880
(鮫島尚信・フランス共和国における日本国天皇の特命大使兼全権公使。
1844年3月10日鹿児島に生まれ、1880年12月4日パリにおいて没す。)

 上記は、鮫島尚信の墓碑にしるされた文字です。つぎに日本政府とブスケとの、上記雇用契約書の一部、原文冒頭を掲げておきます。

「今般仏国巴里在留少弁務使当時レインホルタシス街弐六番ニ住スル鮫島氏其政府ニ代リ仏郎西国巴里リスリー街十二番ニ住スル代言人ジエラルジュピレール。ブスケー氏ト仏国巴里府ニ於テ互ニ取結ベル条約左ノ如シ

 日本政府ニテ法律ヲ輯成スルヲ助ケンタメ法律関係諸務ニ助力ヲ借ランタメ司法省及学校ニ於テ法学教授ヲ為スタメ仏国法学家入用ニ付ブスケー氏此任ニ充テラレン事ヲ欲シ下文ノ条ゝヲ双方ニテ承諾イタシ候事」
     (北海道大学附属図書館北方資料室所蔵)


 〔写真/日本国駐仏弁理公使鮫島尚信 1845-1880〕

 (東京大学教養学部附属博物館所蔵)
 鮫島尚信の没後まもなく、山本芳翠によって描かれたこの肖像画は、その後、奇跡的ともいえる経過を経て今日、上記博物館に所蔵されています。

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