司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備



検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 司法省の創設

 明治4年(1871年)7月9日、「自今刑部省弾正台被廃司法省被置候事」「従来刑部省弾正台ニテ取掛候事務一切其省ヘ引受可取計事」(『法令全書』第6冊280頁/内閣官報局)という布告により、刑部省と弾正台が廃止され、旧岩村藩邸に司法省が設置されました。

 その最高責任者である司法卿の権限は、「掌総判執法申律折獄断訟捕亡」とされ、これにより司法省は、司法行政・法律解釈・刑事裁判・民事裁判・司法警察の権限を掌握し、国家機構上、刑事裁判権と民事裁判権を統一的に掌握する中央司法機関として位置づけられたのでした。

 しかし、明治4年7月29日の太政官第385号布告による太政官制の改革による正院事務章程は、「凡立法施政司法ノ事務ハ其章程ニ照シテ左右院ヨリ之ヲ上達セシメ本院之ヲ裁制ス」(『法令全書』第6冊301頁)として、正院が「立法施政司法ノ事務」の最高決定権を保有することとしていました。

 また府県の司法権は、明治4年7月14日に廃藩置県が断行されたにもかかわらず、従来と同様に府県が掌握していました。

 地方官による府県の司法権の掌握は、富国強兵・殖産興業政策の強行のために府県を統轄しなければならない大蔵省の、司法省や他の省に対する優位を象徴するものでした。このため、司法省による地方の裁判権の接収は困難を極めることとなります。

 しかし司法省は、「欧洲各国ノ政体ニヨリ進歩之目的ヲ以テ」という指示にそって、ヨーロッパ先進資本主義国の司法制度を模範とする司法省事務章程……のちの司法職務定制……の制定に向かって、第一歩を踏み出すこととなったのでした。

 なお、江藤新平の改革案中の司法台が、司法省という名称になった経緯について、菊山正明先生はつぎのように述べています。

「司法機関から弾正台のイメージを一掃するために、司法台から司法省へ名称変更し……たものと考えられるが確証はない。……木戸の意見で司法機関の名称・職制から弾正台のイメージを払拭することが図られたと思う。弾正台は木戸派に対して攻撃を加えており、木戸は弾正台に対して批判的な態度をとっていたからである。」
     (菊山正明『明治国家の形成と司法制度』130頁/御茶の水書房)

 明治4年7月9日から12日にかけて、卿を除く大少輔以下の司法省幹部の人事が決定され、司法大輔には、保守派とされる佐佐木高行が、少輔には宍戸(たまき)が任命されました。江藤新平は創設されたばかりの文部省の文部大輔に任命され、その後、左院副議長に転出しています。

 つぎに、江藤新平が司法卿に就任する明治5年(1872年)4月25日までの間の、司法省の裁判権確立の過程について、その主なものをみておくこととします。

 明治4年8月18日、つぎの太政官第420号布告により、東京府の刑事裁判権・民事裁判権を接収した司法省は、翌19日には、司法省内に断獄課、断刑課、申律課、贓贖課、庶務課の五課を設置しました。

「聴訟断獄事務自今総テ司法省ヘ被任候ニ付同省ヘ可引渡事」
     (『法令全書』第6冊326頁)

 また、明治4年8月27日には、司法省は正院にあて、将来の府県の司法権の接収に備え、「法律有志ノ生徒ヲ集メ、其生業ヲ責メ、追々選挙ヲ以テ諸方ニ分遣」するため、司法官の養成を目的とした明法寮(みょうぼうりょう)の設置に関する上申を行っています。

 さらに明治4年9月14日には、太政官より大蔵省に対し、民事裁判に関する事務を司法省へ引き渡すことが命じられたため、司法省内に聴訟課が設置されました。

 明治4年9月27日太政官第491号布告は、先の明法寮の設置に関する上申に対し、下記のとおりこれを認め、その設置を実現しています。また、同日申律課が廃止され、その事務は明法寮に引き継がれています。

「其省中明法寮被置候事但一等寮之事」
     (『法令全書』第6冊357頁)

 なお向井健先生は、「明法寮設立の熱心な主唱者でその〈生みの親〉は実は楠田英世であった、と伝えられている。」(「明法寮民法草案編纂過程の一考察」『早稲田法学』第57巻第3号44頁)と述べています。おそらく、先の明法寮設置に関する上申も、楠田の筆によるものだったのではないでしょうか。

 楠田英世は、明治4年5月11日、明法権頭に就任し立法事務に携わり、また明治14年(1881年)8月4日、内務省に「登記法取調掛」が置かれた際、その委員長に就任しています(『法規分類大全』官職門11巻867頁/内閣記録局参照)。その当時、楠田は元老院議官でした。

 さらに明治4年12月27日には、司法省内に東京裁判所(二等裁判所)が設置され、また同日、司法省は警察と囚獄事務はすべて地方官に委任することとし、司法省で行っていた警察および囚獄事務は東京府に移管されました。

 司法省の人員についてみると、明治5年(1872年)1月20日には、裁判担当の判事・解部の69名を含め、総勢181名を数えるまでに充実をみています。

 明治5年2月3日太政官第33号布告は下記のとおり、従来、東京府の管轄の下にあった外国人関係の訴訟に対する裁判権を司法省に移し、東京開市場裁判所と称して裁判事務を執らしめることとなりました。

「是迄築地運上所ニ於テ外国人関係ノ訴訟東京府官員取扱来候所今般改テ東京開市場裁判所ト称シ司法省官員出張同所事務取扱候條此段相達候事」
     (『法令全書』第7冊53頁)

 ついで同年3月24日には「各区裁判所章程」(『法規分類大全』官職門14巻103頁)が定められ、東京府六大区に裁判所が設置されています。

 これらの裁判所の判決に対して不服の者は、東京裁判所に上告する事ができ、これによって「裁判所の審級構造が、極めて限定された範囲においてではあるが、はじめて成立した」(染野義信「裁判制度(法体制準備期)」『講座日本近代法発達史』第6巻55頁/勁草書房)のでした。

 このように、佐佐木高行、宍戸、楠田英世ら設立当初の司法省首脳が、すでに積極的な司法改革を、江藤新平司法卿の就任以前に行っていたことについて、一定の評価が加えられるべきものと思われます。

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