司法職務定制の制定過程とその担い手の問題に関する小考察●佐藤義人


<<目次>>


まえおき


明治初年の官制
改革と司法改革



明治初年の司法
改革…刑法官



明治初年の司法
改革…刑部省



明治初年の司法
改革…弾正台



明治初年の司法
改革…民部省



明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度



江藤新平の
官制改革案



司法省の創設


江藤新平の
司法卿就任



ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信



司法職務定制の
制定



司法権の独立と
裁判所の整備


検事制度の創設


幕藩体制以来の
旧制度の保存



司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)



証書人、
代書人、
代言人制度の
創設



証書人の実像と
フランスの
公証人



フランスの
公証人と
公署の原則



代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士



代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと


おわりに




付-司法職務定制


 司法権の独立と裁判所の整備

 司法職務定制第2条は、「司法省ハ全国法憲ヲ司リ各裁判所ヲ統括ス、」と規定し、全国の裁判権が司法省に帰属することを明らかにしました。これこそ「国家独立の要素たる司法権独立の基礎を確立し法治国の組織を完整」しようとする江藤新平の、司法制度改革の眼目であったものと思われます。

 司法職務定制が、「わが国裁判権の統一と裁判制度の組織化、近代化に最初の礎石をすえた歴史的法典」(横山晃一郎「明治5年後の刑事手続と治罪法」『法政研究』第51巻3〜4合併号51頁)と評価されるゆえんといえましょう。

 ついで第3条は、「省務支分スル者三トス、裁判所、検事局、明法寮」とし、司法省の管轄下に裁判所、検事局のほか「法律ヲ申明スル」ため明法寮を置くとしています。

 第4条は、裁判所の種類について定めています。すなわち「裁判所分テ五トス、司法省臨時裁判所、司法省裁判所、出張裁判所、府県裁判所、各区裁判所、」とし、この5種の裁判所を、全国的な裁判権の行使のために各地に設置することとしたのです。

 司法省臨時裁判所は、第11章の冒頭において「臨時之ヲ開ク」とし、第44条において、「凡国家ノ大事ニ関スル事件及裁判官ノ犯罪ヲ審理ス、」るものとされ、第45条において、「平常官員ヲ設ケズ、臨時判事ヲ以テ之ニ充ツ、」とされました。

 司法省裁判所は、第12章の冒頭において「各裁判所ノ上ニ位スルヲ、司法省裁判所トス、」とされる、いわば上告裁判所です。

 第47条は、司法省裁判所について、「府県裁判所ノ裁判ニ服セズシテ上告スル者ヲ覆審処分ス、」とし、第48条は、「各府県ノ難獄及訴訟ノ决シ難キ者ヲ断决ス、」と定めています。

 出張裁判所は、第14章の冒頭において、「各地方ニ於テ司法省裁判所ノ出張所ヲ設ク、之ヲ出張裁判所トス、」とされ、その権限は司法省裁判所と同じです。

 第55条本文は、出張裁判所について、「難獄重訟及上告ヲ聴断シ、凡ソ権限規程司法省裁判所ニ同ジ、其各出張裁判所互ニ交渉スル事件ハ、本省ニ伺ヒ出ベシ、」と定めています。

 府県裁判所は各府県に設置され、各府県名を冠するもので、第15章の冒頭において、「府県ニ置ク所ノ裁判所ハ府名県名ヲ冒(なの)ラシメ、某裁判所トス、」と定められました。

 府県裁判所の権限について、第58条は、「流以下ノ刑ヲ裁断スルコトヲ得ベシ、死罪及疑獄ハ本省ニ伺ヒ出テ其処分ヲ受ク、」とし、第59条において、「重大ノ詞訟及他府県ニ関渉スル事件裁決シ難キ者ハ本省ニ伺ヒ出ベシ、」としています。

 また、府県裁判所の判決に不服の者については、第60条の、「府県裁判所ノ裁判ニ服セザル者ハ裁判状並ニ其裁判所ノ添書ヲ以テ本省ニ上告スルコトヲ許ス、但シ、上告ハ其裁判所ノ検事ヲ経由スベシ、」という規定によって、上告への道が開かれました。

 区裁判所は、第17章の冒頭において明らかにされているように、「各区裁判所ハ府県裁判所ニ属シ、地方ノ便宜ニ因テ之ヲ設ケ、其地名ヲ冒ラシメ、某裁判所トシ其区内ノ聴訟断獄ヲナス、」ために設けられるものです。

 区裁判所の権限には制限が加えられており、まず断獄(刑事事件)については、第69条においてつぎのように定められています。

「各区ノ断刑ハ笞杖ニ止リ、徒以上ハ専断ノ権無シ、若シ鞫問シテ徒以上ノ罪ト察スレバ、仮口書ヲ添ヘ其罪囚ヲ其府県裁判所ニ送致スベシ、杖以下ト雖モ裁決シ難キ者ハ上ニ同ジ、

 但シ、其推問已ニ服シ罪状明白ナレドモ律条明文無ク擬断シ難キ者ハ、只其口書ヲ送リ処分ヲ乞フベシ、連累人ハ罪軽シト雖モ正犯ト同所ニ処断シ、徒杖ノ権限ニ関セズ、」

 なお断刑について、「苔」(ち)は打数10より50まで5段階、「杖」(じょう)は打数60より100まで5段階、「徒」(ず)は期間が1年より3年まで半年ごとで5段階と定められていました(霞信彦「実像の『司法職務定制』」『矩を踰えて』127頁参照)。

 聴訟(民事事件)については、第70条において、「各区ノ聴訟元金百両ニ過ル者ハ府県裁判所ニ送リ、其裁ヲ受クベシ、百両以下ト雖モ、裁決シ難キ者ハ、府県裁判所ニ送ル可シ、」と定められています。

 ところで司法省は、刑事・民事の裁判権を統一的に掌握する中央司法機関と位置づけられましたが、地方における司法権は依然として地方官が掌握していました。

 明治4年(1871年)11月27日の太政官第623号布告県治条例(県治職制・県治事務章程・県治官員並常備金規則よりなる)は、府知事県令の職務について、

「県内ノ人民ヲ教督保護シ、条例布告ヲ遵奉施行シ、租税ヲ收メ賦役ヲ督シ賞刑ヲ判シ、非常ノ事アレハ鎮台分営ヘ稟議シ便宜処分スルヲ掌ル
但県内互市場アレハ貿易事務ヲ兼掌ス」

と定め、また県庁の組織は「事務ヲ分テ四課」となし、庶務課、聴訟課、租税課、出納課とされ、聴訟課の職務は「県内ノ訴訟ヲ審聴シ其情ヲ蓋シテ長官ニ具陳シ及県内ヲ監視シ罪人ヲ処置シ捕亡ノ事ヲ掌ル」と規定されていました。
     (『法令全書』第6冊420頁以下参照)

 すなわち府県知事令は、県内人民の教督保護、条例布告の施行、租税の徴収、司法権の行使など、県内統治の最高責任者としての職責を一身に負っていたのです。

 そのような地方官を監督する中央機関は大蔵省であり、上記の各裁判所の設置による裁判機構の整備は、必然的に、司法権を剥奪される地方官および地方官の監督官庁たる大蔵省と、司法省との、地方統治権をめぐる対立をもたらしました。

 たとえば、開明派官僚とされる兵庫県令神田孝平も、地方官からの司法権の接収に、「喜ばざる地方官」であったとされます。さらに、裁判所の設置を中心とする司法省の予算問題をめぐっても、大蔵大輔井上馨ひきいる大蔵省と、司法省とは、激烈に対立し抗争することとなるのでした。

 そのような中、府県裁判所は定制の制定9日後の、明治5年(1872年)8月12日には、足柄県・木更津県・新治県・栃木県・茨城県・印旛県・群馬県・宇都宮県の8県に設置され(『法令全書』第7冊502頁参照)、さらに同年9月には兵庫県に、同年10月には京都府に、同年11月には静岡県・浜松県・額田県・滋賀県・三重県・愛知県の6県に設置されています。

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