<<目次>>
まえおき
明治初年の官制
改革と司法改革
明治初年の司法
改革…刑法官
明治初年の司法
改革…刑部省
明治初年の司法
改革…弾正台
明治初年の司法
改革…民部省
明治初年の司法
改革…東京府の
司法制度
江藤新平の
官制改革案
司法省の創設
江藤新平の
司法卿就任
ジョルジュ・
イレール・ブスケ
と鮫島尚信
司法職務定制の
制定
司法権の独立と
裁判所の整備
検事制度の創設
幕藩体制以来の
旧制度の保存
司法省官制に
おける
解部(ときべ)と
属(ぞく)
証書人、
代書人、
代言人制度の
創設
証書人の実像と
フランスの
公証人
フランスの
公証人と
公署の原則
代書人と代言人
および
フランスの
代訴士と弁護士
代訴する(posturer)ことと
弁論する
(praider)こと
おわりに
付-司法職務定制
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明治初年の司法改革……弾正台
明治2年(1869年)5月22日第470号布告により、「今度弾正台被置候事」(『法令全書』第4冊185頁/内閣官報局)として、刑法官監察司に代わって弾正台が設置されました。
その後、明治2年7月8日第622号布告職員令による国家機構の改革により、弾正台は太政官の下に置かれることとなり、京都にはその出張所(支台)(『法令全書』第4冊258頁以下)が置かれ、その長官に任ぜられたのは、海江田信義弾正大忠でした。
弾正台設置の目的は、その有する権能により、中央政府の指令を各府藩県に強行的に浸透せしめ、それによって急速な中央集権化を図ろうとするものでした。
明治2年7月10日の太政官第634号布告は、「制度布告賞罰等其時々弾正台ヘ申達候事」と定め、また「刑法大獄有之候節弾正台立会可致事」(『法令全書』第4冊266頁)として、刑部省の大獄取り調べに対し、弾正台が監臨する権限を認めています。
さらに、明治2年9月8日には天裁決定によって、つぎの規定を有する弾例が定められ、弾正台の権限の範囲や手続が具体化しました。
「刑部省死囚ヲ決セハ断案ヲ台ニ移ス可シ若冤枉灼然タルアラハ決ヲ停メテ奏聞ス又死罪既ニ奏報ストイヘトモ猶冤枉ヲ訴シテ事可疑アラハ推覆シテ以状奏聞スヘシ」
(『法令全書』第4冊357頁)
弾正台の権限は、行政監察権・巡察権・訴追権・刑部省の大獄取調への監臨、刑部省の断案の審査というものであり、他方、刑部省は司法行政・刑事裁判・司法警察・行刑・法律起草・法律解釈の権限を掌るものでした。
それゆえ、刑部省の権限と弾正台のそれとは抵触することとなり、たえず権限争いが繰り返されました。なお民部省は、民事裁判権の主体として民事訴訟に関する権限を保有するものであったため、弾正台や刑部省との間に摩擦を生じることはありませんでした。
弾正台の職制は、尹・大少弼・大少忠・大少疏・大少巡察・史生・台掌・使部によって構成され、弾正台の職責については、台則がつぎのように定めています。
「台ノ職タル執法守律天下ノ非違ヲ糺弾ス苟モ己ヲ恭クセスシテ何ソ人ニ及ン是以台中一致相互ニ非違ヲ糺シ粛清以テ慎マスンハアル可カラス」
(『法規分類大全』官職門第14冊29頁/内閣記録局)
政府の指令を各府藩県に行わしめるために、与えられた強大な権限をもって活動した弾正台は、その強硬な権力の行使のゆえに、しばしば刑部省と衝突することとなります。
明治2年1月5日に起きた横井小楠の暗殺事件の裁判においても、また、同年9月4日に起きた大村益次郎の暗殺事件の裁判においても、弾正台は刑部省と対立し、抗争しました。
たとえば、明治2年12月20日の勅裁による大村益次郎暗殺犯の刑の執行を京都弾正支台は停止していますが、その理由は、同年9月8日既施行の天裁決定たる弾例に照らし、手続上の瑕疵があるとするものでした。
「前出の天裁(弾例)をもって後出の天裁(大村事件の断案)を抑止する」とされた、いわゆる京都粟田口刑場停刑事件です。
この事件について、東郷尚武先生はつぎのように述べています。
「表面は手続上の齟齬による官庁間の権限争いであり、また、司法権が確立していなかったために生じた混乱であるが、裏面には、彰義隊の討伐論争以来、大村を苦々しく思っていた海江田の意趣返しであり、結局は薩長の対立であり、さらには新旧思想の衝突であったと一般には受けとられている。」
(東郷尚武『海江田信義の幕末維新』207頁/文春新書)
弾正台は、日本古来の制度・風俗の護持、日本文化の尊重、軍事部面の重視をその方針とし、開明派官僚や刑部省に対して激しい攻撃を加えたのでした。
一方、刑部省は弾正台等との国家機関と抗争しながらも、司法権の行使に関しては強い姿勢をもって臨み、みずからの主張を貫きました。
それは、佐佐木高行ら省務の実権を掌握する土佐藩出身者が、「政府部内の薩長肥三藩出身者の間にあって調整的役割を果たし、その立場から岩倉具視・三条実美等に対して独自の発言力をもっていた」(菊山正明『明治国家の形成と司法制度』80頁/御茶の水書房)からであるとされています。
弾正台の活動は、しだいに政府首脳の批判するところとなっていきました。そして、明治3年(1870年)2月28日には弾例施行の一時中止、さらに同年5月7日の弾例の改定によって、弾正台は刑部省の断案を審査する権限を失うこととなります。
これら弾正台の権能の縮小にともない、刑部省の権能は拡大し、また明確になっていったのでした(『法令全書』第5冊55・188頁参照)。
海江田信義はその後、明治3年5月22日弾正台を辞し、大久保利通のすすめもあって、同年8月19日、奈良県知事に任ぜられています。
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