日本登記紀行/作家北田玲一郎の世界/昭和10年司法書士法改正運動と「夜明け」


 
―― 身分権確立闘争をめぐる北田玲一郎のあらたな文学的試み ―― <p21>
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 第67回帝国議会(通常会)における攻防
 ・・・・・・「政府としては名称の変更については好まない・・・が
     積極的に強く反対する程のことは申し上げない」

 第67回帝国議会(昭和9年12月24日~昭和10年3月26日)が開会され,間もなく年が明けると,理事長池田藤一郎は新年早々上京し,各方面へ法案上程のため奔走し,休会明けにはその見通しがつくこととなった。しかし,先に「雲がかかり困難」発言の東京会との連絡・意思統一も当面の重要な課題となっていた。

 昭和10年(1935年)1月21日(月曜日),池田は東京市京橋区小柳楼における東京会評議員会に出席し,運動への援助と協力を要請した。これを受けて評議員草場久五郎から動議が出され,「日本司法代書人連合会が議会行動をなすについては東京会は連合会の一員として連合会理事者と議会行動を共にす」(『井上會史』第三号111頁)との決議がなされた。

 これにより東京会は,会長藤田徳次郎,副会長岸本録三郎,評議員草場久五郎等が積極的に活動することとなり,池田を中心とする新たな連合会の態勢の立て直しが図られたのであった。草場久五郎は,昭和17年(1942年)頃から昭和19年(1944年)まで三次にわたって行われた軍用機献納運動に献身し,のち東京会長,また第5代日本司法書士連合会理事長として,昭和25年(1950年)の新司法書士法制定に尽力する人物である。

 ☆草場久五郎

  (『東京司法書士会史』上巻口絵写真)

 草場久五郎の,新司法書士法制定等に関する活動については『東京司法書士会史』上巻468頁以下に詳しい。なお『東京司法書士会史』下巻には,草場事務所に勤務していた林多喜子氏にたいするヒアリング記録が収録されている。本稿の主題からは,やや外れるが,北田玲一郎が「上田耕,田中圓三郎,池田藤一郎とならぶ指導者」と評する草場について,林氏の証言からその人物像の一部を紹介しておこう。

 林多喜子 私は昭和十九年の四月か五月に,草場久五郎先生の事務所に入りました。私の前にいらした女性の方が結婚で辞められたために私が入ったのですが,司法書士会とはなにかというのもわからずに,ただ草場先生のお手伝いのようなつもりでおりましたので,詳しいことはそれほど知らないんです。
 ただ,昭和二十五年四月一日でしたか,草場先生が警察病院に入院され,そのあとの仕事をやっていたものですから,その間の仕事のことはよくわかっていますが,肝心の会のこととなると……
文書の印刷や,封筒書きや発送や会合のお茶出しなどは私がしましたが,原稿から何から草場先生ご自身がやっておられたものですから,会の事務に携わってどういうということは……詳しいことはわかりかねるところが多いと思います。

 佐藤義人 国会で司法書士法改正案が成立(通過)したのが昭和二十五年五月二日,草場先生が亡くなられたのは五月二十五日ですね。
 林多喜子 法案が通るか通らないかというときに,危篤状態が続いていたんです。
 佐藤昌勝 法案が参議院を通過したということで,父(佐藤半蔵)が草場先生を見舞って「参議院を通りましたよ」と伝えた,という話を聞いております。
 (中略)

 小林隆雄 戦時下あるいは終戦直後,司法書士の組織が果たしてそういう活動のできるような状況にあったんだろうかということには,興味がありますね。
 林多喜子 戦時中は飛行機献納があって,草場先生はよくどこかへ出かけておりました。終戦後は全国を飛びまわっていました。
 長坂是隆 地方裁判所の佐々木所長のところへもよく来ていました。ぼくはそのころ裁判所にいましたからね。
 (中略)

 小林隆雄 草場先生の交流の範囲は広かったのでしょう。
 林多喜子 佐々木良一さん,衆議院法制局の奥野健一さんと……私も手伝いがあったので一緒に奥野さんの世田谷の弦巻のお宅へ一度行きました。奥野さんの関係で,裁判官の横田さんていらしたでしょう。あの方もときどき草場さんのところへ見えていました。
 長坂是隆 当時,佐々木良一さんといったら偉い人でしょう。
 林多喜子 神様みたいなものですね。

 長坂是隆 草場会長がどんどん佐々木さんの部屋へ入ったりして,同じ態度で話をしていたから,すごいなと思っていたけど。「佐々木さんに会いに行くよ」と,書記長にちょっと断ってスーッと入っていったりして……
 林多喜子 三時過ぎると「今日は民事局に行ってくる」とか言って出かけてね。
 長坂是隆 なんとなく飄々としていたものな。
 林多喜子 草場先生のお通夜の晩に佐々木さんの奥様がお見えになっていました。私もそんなに詳しいことはわからなかったけど,あとになって考えてみると,偉い方とのお付き合いが多かったなと思って。
    (『東京司法書士会史』下巻第三編証言編215頁以下)

 昭和25年4月1日,草場久五郎は東京飯田橋の警察病院に入院する。病の悪化により歩行も困難になっていたのである。同年5月2日,佐藤半蔵が新司法書士法成立の報告のため草場の病床を訪れ,草場は満足そうにそれを聞いた。しかしその3週間後の5月25日,心血を注ぎその成立に力を尽してきた新司法書士法の施行をまつことなく,草場は他界した。享年63歳であった。

 林多喜子氏の記憶によると,あるいは,関東大震災,東京大空襲による制度史の空白を埋める記録や史資料が草場の事務所にあったのかも知れない。しかし,今となってはそれを知ることはできない。林氏は,草場の急逝のため,戦前・戦後の司法書士制度に関する史資料が捨てられてしまった可能性が高いと述べている。

 さて,昭和10年2月9日(土曜日),司法代書人法中改正法律案は立憲民政党斯波貞吉,立憲政友会立川平・金井正夫・青木雷三郎,国民同盟野田文一郎の各代議士により提案され,第67議会に上程されることとなった。この改正案は最初から名称改正のみに絞られたものであったが,これでもなお弁護士会の反対は沈静しなかったのである。

 同月16日には東京弁護士会が反対意見陳述書を発表した。しかもこの陳述書は,発表前日の15日には,すでに衆議院特別委員会の委員にたいして趣旨説明が行われていたという奇妙なものである。それは,「単に地方裁判所の認可によりて業務を為し得て何等国家試験または高等学術の終了を要件とせざる司法代書人を司法書士と改称するがごときは全く法律制度の用語慣例を破壊し社会を毒すること甚しきもの」(『井上會史』第三号121頁)というものであった。

 さらに,日本司法代書人連合会がここまで妥協・後退して名称改正にのみ絞り込んだものであったにもかかわらず,衆議院特別委員会の審議では,政府委員はもちろん他の多くの委員も,このような単なる名称改正のみを目的とする立法は「下らぬもの」(藤田若水委員)であり不必要だとして,この改正案に反対したのである。弁護士出身の藤田委員の強硬な反対意見はつぎのようなものであった。

 藤田委員 私は政府に伺って見たいのでありますが,帝国議会には自ら議院から発案いたしまして,法律を拵える権能を有っておりまするが,単に名前を変えるというだけの立法の行われたる先例がございましょうか。今までに内容に一つも触れずに名前を変えるだけの,そういうような立法をせられた先例がございましょうか。承りたいと思います。
 原政府委員 未だそういう先例は承知いたしておりませぬ。

 藤田委員 原君は,はなはだ博学の人でありますから,この政府の言明を信頼してもよろしいように思いますが,それは司法省の関係限りでお答になったのでありますか,政府全体に未だかつてこういうような立法の行われたことはないというような風に心得てよろしいでありますか。お調べ下さらないでも,そういうことは,はっきり言えるでありましょうか。私が元来この問を起しますゆえんは,いかにもわれわれに与えられた職能を乱用するような感じがするのであります。

 私は代書人という名前においても,決して軽蔑すべき名前ではないと思う。その仕事の内容がちゃんとはっきりしておる,この改正を希望しておりますところの,提案の司法律書士と言おうと,乙種弁護士と言おうと,どう言おうと,そういうことは私は眼中にない,けれども内容に一つも触れずして名前を変えることのみを何の必要があって,この非常時の場合にこんな下らぬ法律を出すか。私はその趣旨が分らない。

 これを希望する者は恐らく――司法代書業に従事しておるところの当業者は,それを希望しておりましょうけれども,彼等の一種の虚栄心を満足せしむるために――この非常時局に接しておるわれわれは緊褌一番,国難の総ての問題に向って深甚なる考慮を払って打開しなければならぬ,この重大なる責任に直面しておる場合において,なんら内容に触れていない,かくのごとき下らぬものを出して来て,そうして貴衆両院をわずらわして,名前を変えなければならぬところの必要が那辺に存するか。

 唯われわれの職能を乱用するものであるということを痛切に感ずるのであります。それで只今政府に左様な下らぬ立法の行われたる先例があるかということをお確かめしたのでありますが,司法政務次官が今お答になったのは,司法省限りでありますか,他の全般にもこういう先例があるかということを,お確かめしたいのであります。

 原政府委員 全般に対してお答したのであります。
    (『第六十七回帝国議会衆議院借地借家調停法中改正法律案外六件委員会議録(速記)
    第二回』2頁/昭和10年2月15日)

 ☆野田文一郎〔1872年~1960年・明治5年~昭和35年〕

 明治5年(1872年)3月5日,広島県三次町に生まれる。明治24年(1891年),大阪始審裁判所に勤務しながら関西法律学校に入学。明治27年(1894年)に同校を卒業したのち判検事試験に合格し,司法官試補となる。明治33年(1900年)に判事となり,以後,神戸地方裁判所,大阪控訴院判事を歴任し,明治43年(1910年)に退官して神戸で弁護士を開業する。

 大正13年(1924年),神戸弁護士会会長に就任。昭和7年(1932年)の第18回衆議院総選挙において立憲民政党から当選(兵庫1区)したが,その後,安達謙蔵,中野正剛らとともに国民同盟を結成。この間,浜口雄幸内閣の商工参与官,内閣調査局参与等を歴任した。昭和17年(1942年)神戸市長となり,昭和20年(1945年)に辞任。晩年は郷里で自邸を禅寺にし,自ら禅僧となって戦没した市民などの冥福を祈りながら静かに余生を送り,昭和35年(1960年)3月9日,88歳で没した。
    (関西大学年史編纂室の記録等をもとに作成)

 ぎりぎりの法改正運動がまたも坐礁しかけていた昭和10年2月19日,政府はこの司法代書人法の改正法案とは関係のない,まったく別の目的で,司法代書人法の一部改正を含む「裁判所構成法中改正法律案」を提案してきたのである。

 これは,国務大臣小原直によれば,「地方裁判所が民事および刑事の各独立の地方裁判所に分離せられました場合における弁護士,公証人および司法代書人の監督上の所属を明にし,また執達吏についてもこれに類する事項を改める」『官報号外第六十七回帝国議会貴族院議事速記録第十九号』218頁/昭和10年3月21日)ためのものであった。

 司法代書人側は最後の望みをこの提案につなぐこととなった。提案代議士との折衝の結果,坐礁しかけた議員提出の法案はそのままにして,この「裁判所構成法中改正法律案」のなかで,「司法書士」への名称改正を要求し,土壇場にして実をとることを選んだのである。審議はその他の重要法案をめぐって波乱含みであったが,ようやく3月15日には軌道に乗り,立川委員によって提出された「司法書士」への名称改正の修正動議は議論もされず可決,政府案は修正され,3月20日には衆議院から貴族院に送られた。

 法案は,昭和10年3月20日(水曜日)午後4時13分開会の,貴族院刑法中改正法律案特別委員会に付託されたが,またもや審議は難航した。徳川喜翰委員が衆議院における修正に関して政府側の見解を求めたのにたいし,国務大臣小原直と政府委員政務次官原夫次郎はつぎのように答弁したのである。

 国務大臣(小原直君) ……司法省といたしましてはこの案におきましても,単に司法代書人の名称を司法書士と改むるということは困るという程でもありませぬけれども,この修正には賛同をいたしかねるのであります。

 政府委員(原夫次郎君) その点は衆議院の委員会において私から応答をいたした点でありますから,私から徳川男爵のご質問に対してお答えいたします。司法代書人はご承知のごとく都鄙,民間を通じ文字の無い人,あるいは女子でもいろいろな届け出等に対して代書をいたしてもらうということに過ぎない職業である,これらの人はもう多年代書人の方へ頼んで来いとか,頼もうということで使い馴れておって,よく通俗的に世間なみに分かっていることでございます,それを司法書士と改めると言えば,ちよっと俗耳に入り難い不便があるのでございます。

 それで衆議院の委員会におきまして議院提案の法律案で名称だけを変更するという法立案が出まして,先ほど大臣が述べられましたがごとく,ただ法律案のその法律の名題であるから,強いてどうも反対することもないのじゃないかとも考えましたのですが,結局,同意はいたし兼ねる,こういう答弁をいたしております。

 それからついででありますが,いずれ衆議院を通過して当委員会へご付託になることと思いますが,公証人法中改正法律案というものをこのつぎの衆議院の本会議に懸かると思っておりますが,矢張り同一の委員会においてこれも矢張り公証士に改めたい,こういう改正案があります,その方には実は賛成をいたしたのでございます。

 これは内容も伴うている法律案でありまして,そのついでに名称を変えたいという希望でありまして,その名称につきましてはご承知の通り弁護士,弁理士,計理士というような名前のお手本が出ておりまするし,また代書人とは異って公証人の地位を考えましたならば,矢張りこの士という名前を希望するならば,そういう方に賛成して差し支えないと思うてその方に賛成いたしているのであります。

 かくのごとき次第でありまして特に司法書士ということに改正しなければならないという理由も見当たっておりませぬので,強いて反対する事柄でもないようでありまするけれども,結局は先程大臣が答弁せられたごとく現状のままでよろしいじゃないか,こういうことにいたしております。
    (『第六十七回帝国議会貴族院刑法中改正法律案特別委員会議事速記録第二号』2頁以下/
    昭和10年3月20日)(『井上會史』第三号100頁以下)

 ☆三宅坂から見た司法省

    (国立国会図書館所蔵写真帳)

 さらに,政府委員政務次官原夫次郎は,委員会委員長木場貞長の,「……この代書士のことですが,ただ名称の改正だけに過ぎないから反対だとおっしゃるのは,ついでがないのにことさらにこういう法律を出されるというには不同意という意味になるのですか,実質的に司法代書人ということになるのでございますか」という質問にたいしてつぎのように答えている。

 政府委員(原夫次郎君) お答えいたしますが,司法代書人を司法書士と名前を改めるということの理由を発見いたしませぬ,言葉を換えて申しましたならば,従来使い慣らしておる代書人の名前は,代書人の仕事に対してはふさわしい名前じゃないか,書士と変えなければならぬという理由は,只今のところでは政府におきましては結局賛成をいたしておりませぬ,しかし未来はどういう風になるか分りませぬけれども,只今のところではこれを改正すべきだけの賛成意見は持合せていない,こういうのであります。
    (『第六十七回帝国議会貴族院刑法中改正法律案特別委員会議事速記録第二号』3頁/
    昭和10年3月20日)(『井上會史』第三号101頁)

 この発言に憤慨した連合会理事長池田藤一郎は,「かかる驚き入りたる答弁をなしおることは実に遺憾至極にして認識不足も甚だしからずや」として,司法代書人の職務の実態を政府委員に正しく認識してもらうため,つぎのように行動したと同年の神戸『會報』に記している。

 なお衆議院においも,貴族院においても,政府委員たる政務次官原夫次郎君の答弁が吾等司法機関在野法曹の一員たるものに対し「女子供でも色々な届出等に対して代書をいたしてもらうという事に過ぎない職務である」等,余りにも蔑視的意思を表示さるゝにつき,遺憾やる方なく,直ちに吾等の職務範囲のいかなるものなるかを正しく認識せられるため,左記印刷物を作成,各方面に配付の上,同氏自宅にも携帯,面会を求めたるも不在なり
    (『井上會史』第三号116頁)

 こうした窮状打開ための必死の運動の甲斐あってか,昭和10年3月23日(土曜日)午前10時18分開会の第67回帝国議会貴族院刑法中改正法律案特別委員会にいたり,「政府は賛否不徹底ながら積極的に反対せず」(『井上會史』第三号115頁)と態度を変えるところとなった。

 同委員会における種々の議論の結果,修正に批判的であった徳川喜翰・浜尾四郎両委員が政府の態度軟化に合わせて賛成にまわり,また仁井田益太郎委員も,名称改正には反対だがこの法案が成立しないと監督に支障をきたす「まあ忍んで賛成をするという外ないと思うのであります」として賛成にまわったのである。この仁井田委員の意見は判然としない。ただ漫然と政府の見解に追随しただけなのであろうか……

 昭和10年(1935年)3月31日(日曜日),大阪会第17回定時総会(大阪ビルジング八階会議室)に招かれた連合会理事長池田藤一郎は,第67議会貴族院における審議の模様について報告している。その内容からは,司法代書人法案の改正に徹底して反対する政府委員の,同法案を廃案にするための恣意的な操作を感じさせるものがある。

 入手した帝国議会議事録等からはその事実を明確に確認することはできないが,おそらく先に辞任した上田耕は,「立法手段に議会の協賛を要するは帝国憲法の厳定する処柄乎として明なり」とする自己の認識との相違を感じとり,抗議の意味をこめて辞任したのではないだろうか。理事長池田は,上記の総会で概要つぎのように述べている。

 ……司法代書人法改正法案の審議をめぐる委員会の空気がどうも悪かったため非常に心配しており,翌〔3月〕22日の委員会を待つ事にしましたが,22日の委員会におきましてもその結果が甚だよろしくないのであります。……この委員会で委員会の委員が政府委員に対し意見を求めたところ,原政務次官等はこれに対して非常な反対意見を唱えたのであります。

 どういう訳か存じませんが,政府案となっているにもかかわらず反対意見を唱えております。衆議院の〔場合の〕様に運動する時間的余裕が充分あれば,それぞれ手当を加えて置いたのですが,殆んどその機会がなかったのであります……法案不通化となれば余程重大な問題であります。

 委員会の委員の方でも司法代書人法案について原政務次官の反対意見を鵜呑みにするような,非常にこの事につきましてはかれこれ意見もあった様でございます。けれども結局におきまして政府は積極的に反対をしないという事になり,政府としては本案に対しては余り積極的に反対をしないから委員会の方をよろしく頼むということになりました……

 ……ここにおいて遂に〔3月〕22日の委員会はいよいよ万場一致で可決されると思っておりました。ところが只今申し上げました様なわけで政府委員原政務次官は丸切り反対の態度に出ておりますから研究会(貴族院の院内会派)の前田子爵閣下にご尽力を願いまして,充分なるご努力をして下さいました結果,ついに〔3月〕23日午前9時の院内協議会で幹部総会を開く事になり,協議を願うという事になりました……

 ☆子爵前田利定〔1874年~1944年・明治7年~昭和19年〕

 加賀前田家の出身。東京帝国大学卒業後,貴族院議員を経て逓信大臣,農商務大臣を務める。明治27年(1894年)には歩兵中尉として日清戦争に従軍。貴族院では院内会派研究会に属した。
    (『議会制度七十年史帝国議会史』下巻口絵写真)

 ……政府委員の方々はその幹部総会の席上で政府の意見をご報告する事になりまして,結局午前10時頃になりまして委員会にかけて諮るという事になりました。この時は委員会が二回も続いたと思いますが,ちょうど〔3月23日〕午前10時40分頃でありますからその時に委員会の方ではこれを可決する事になりまして,そうして直ちに政府案として先程申し上げました三案(裁判所構成法案,弁護士法改正案,公証人法改正案)が政府案として委員会を無事通過したのであります。

 ところが独りわが司法代書人法改正法案のみは,どういうわけか取り残されたという事を聞きました……

 ……私は最早これでは駄目だから,委員会でこういう結果になるとすれば大に運動をしなければならんと思いまして,なおも良く聞いてみましたところ,委員会は本案だけを取り残して最早済んだという事を聞きまして悲観をいたしておりましたが,外に貴族院のお方で二名の有志の方が非常にご同情下さいまして……この二名のお方のお名前は只今ここで申し上げる事が出来ませんけれども,その当日(3月23日),とにかく非常にご尽力下さいまして実に感謝に堪えない次第であります……

 ……こういう場合でありますから,われわれも非常に緊張して〔3月〕23日の委員会を待つ事にいたしましたが,しかし委員会の空気がよほど形勢悪化したために本会議にこれを上程される筈がないと思っておりましたが,緊急追加として上程が出来て可決すれば愈々これを本会議に掛けて諮っても,矢張りこれは委員会報告を本会議では可決する事になりますから,それにわれわれは唯一の望みをもっておりましたところが,いよいよ緊急追加案として上程されまして……

 ……これを委員会で可決確定の上,さらに本会議に諮りまして,本会議では委員会の報告通り可決確定したのであります。この時がちょうど〔3月23日〕午後2時50分頃であったと思います。すなわちこの緊急案という意味でそれが原因して上程された事と存じますが,とにかく左様な次第でただいま申し上げました様に随分紆余曲折を重ねた結果,ついに両院を無事に通過した様な訳であります。
    (『井上會史』第三号63頁以下)(『北田会史』第二巻151頁)

 ところで,前田利定子爵や他の賛成議員とともに司法書士制度の恩人ともいうべき,委員会の審議に関する上記池田発言中の「貴族院のお方で二名の有志の方」とは誰なのであろうか。推論ではあるが,その一人は昭和10年9月18日に貴族院議員を辞任する美濃部達吉であった可能性もあるのではないかと思われる。

 昭和4年(1929年),美濃部博士は「司法代書人の業務の認可」をめぐり,司法代書人がいう「吾等の職務範囲のいかなるものなるか」を理解したうえで判例評論をなしているからである。

 勅選貴族院議員たる美濃部達吉の当時の周囲の状況を考えると,昭和10年2月18日,菊池武夫により貴族院において天皇機関説への攻撃演説がなされ,同月25日には美濃部議員がその解説のための「一身上の弁明」と題する釈明演説を行っている。軍部,右翼が台頭するなかにあって,美濃部議員の周囲には天皇機関説を排撃する嵐が広がっていた。しかし美濃部はこれにたいし毅然たる態度で抗した。

 貴族院における「二名の有志の方」の一人が美濃部達吉であるとの確証はない。しかし,池田の「この二名のお方のお名前は只今ここで申し上げる事が出来ませんけれども」という発言が,天皇機関説問題で窮地にたつ美濃部議員の立場を慮ってのものであったとすれば,あながち根拠のない議論ともいえないのではないだろうか。

 昭和4年(1929年)10月1日,美濃部達吉博士は,司法代書人の認可問題が行政裁判所に係属したことをめぐって,判例評論「司法代書人の業務の認可」でつぎのように述べている。

 ……併しながら,司法代書人とは,其の名称の示す如く,専ら司法事件即ち民事刑事事件に付いての代書を業とするもので,其の業務は司法事務に関するものなることに於いて,弁護士の業務に等しく,其の故に,其の業を為す者は地方裁判所の所属とせられ,又地方裁判所の監督に服するものとせられて居るのである。司法事務に関する業務を認可するのは,それ自身司法事務に属するものであり,之を行政行為として見るを得べきものではない。(以下略)
    (『国家学会雑誌』第43巻10号133頁)(『東京司法書士会史』下巻第四編論説編481頁以下)

 ☆美濃部達吉〔1873年~1948年・明治6年~昭和23年〕

 明治・大正・昭和期の憲法学者。1912年(大正元年)「憲法講話」を著す。この頃,上杉慎吉らの天皇主権説に対して,天皇機関説を唱えて,美濃部・上杉論争がおこった。1930年(昭和5年)ロンドン条約をめぐる統帥権問題について進言。浜口内閣はそれにもとづいて軍縮条約に調印,このため美濃部は軍部の恨みをかった。

 1932年退職,名誉教授,勅撰貴族院議員となる。ファシズムの進行とともに美濃部憲法学は国体に反するものとして攻撃され,1935年貴族院における菊池武夫の排撃演説を口火として機関説問題は政治問題となった。同年,不敬罪として告発され,著書は発禁となり,貴族院議員をも辞した(天皇機関説事件)。 
    (『コンサイス日本人名事典』改訂版1213頁より抜粋/三省堂)

 天皇機関説
 天皇機関説とは,天皇主権説を批判した美濃部達吉の憲法学説の俗称であり,国家統治の主体は天皇でなく法人である国家に属し,天皇は最高機関として統治権を行使するというもので,国家の統治権が天皇のみに属するという君権万能論を否定し,天皇の行使する統治権が憲法によって制限されていることを強調するものであった。

 美濃部の学説は,民衆政治・責任政治・法治政治を根底とする立憲政治こそが帝国憲法にふさわしいとして,衆議院を基盤とする政党内閣制に理論的基礎を提供しており,天皇機関説は,大正デモクラシーの時代趨勢とともに憲法理論として学界の主流をなしていたのである。
    (粟屋憲太郎『昭和の政党』303頁以下/昭和の歴史⑥/小学館ライブラリー)

 ☆『国家学会雑誌』

    (東京帝国大学内国家学会)

 第67回帝国議会貴族院での審議に戻ろう。

 委員長(木場貞長君) それじゃ開会いたします。民事訴訟法中改正法律案を議題といたします。これは質疑は終了したものと思いますから,討論に入りたいと思いますが,先達て,前々の委員会において政府のご説明を伺いましたので,こういう風に存じておりますが,初めに衆議院において目的は司法代書人の地位を高める目的で以ってこの名前を変えるというよりも,もう少しそれに有意義な条項が附いて出たものを,政府においてその条項に全部反対の意を表せられた名前だけのものになったのであります。

 これだけは一つ政府においてご賛同をお願したいという時に,政府においてはこの名前を変えるということは別段に強いてこれに反対する理由もないというお答によりまして,この法案が衆議院を通ってこの所へ来たものというご説明であったと存じますが,そう思って差し支えありませんですか。

 政府委員(大森洪太君) この前の議会におきましては名称ならびに他の問題を包含したものが提出されたということを記憶しております。しかし今議会に衆議院案として提出されましたものは名称だけの問題であります。

 男爵本多政樹君 その時にこの名称だけの議案につきまして,提案者の理由に相当重大なものがあるかということを突っ込んでお尋になりましたのでありますか,あるいは政府の方で相当の重大な理由があるかということをお認めになりましたのでありますか,お伺したいと思います。

 国務大臣(小原直君) 今議会に衆議院に提案せられました司法代書人法中改正法律案は,単に司法代書人の名称を司法書士と改めたいというだけであったのであります。政府はこれに対しましては名称だけの変更するのであるならば賛成が出来ないという意味で答弁をいたしたのであります。つまり名称だけの変更で法律を改正することには反対であるという意味で答弁をいたしたのであります。

 男爵本多政樹君 そうするとこの法案には政府は反対の意を表明されておる訳ですな。

 国務大臣(小原直君) 議院提出案としての法案審議の際には,政府は名称変更だけであるからという理由をもって反対をいたしたのであります。しかるに政府提出の司法代書人法中改正法律案は,司法代書人に対する監督者の法律の改正にとものうて,東京民事地方裁判所長が監督するようにしたいという意味で提案をいたしたのであります。

 その際に委員会におきまして併せて司法代書人の名称を司法書士と改めるという修正案が提案されました。政府は政府案が内容の他の条項の変更を提出しておる際に名称の変更をも併せて出された訳でありまして,強いて反対の意思を表示しなかったに止まるのであります。

 男爵本多政樹君 私,思いまするのに凡そ世の中の従来言慣らわして来たところの名称とか,それから仕来たりの慣習等を改めるということは,相当の重大な理由がなくては為し難いものと存ぜられまするが,この事柄は政府では能くご賛同になることでありましょうか,非常な重大な理由がなくてはその変更が出来ないという事柄に……。

 国務大臣(小原直君) ご趣旨はご尤もだと思っております。
男爵本多政樹君 それならば名称を改めるということについては,政府には自からそこに明かな反対の理由があることと存じますから,そう心得て差し支えありませぬか。
 国務大臣(小原直君) 政府といたしましてはこの議会におきまする衆議院の提案に対して既に不同意を唱えておるのでありますから,この政府提出案につきましても,名称変更は好まないのであります。
 男爵本多政樹君 承知いたしました。

 男爵徳川喜翰君 只今のご質問に関連してちょっと伺いとう存じます。只今の司法大臣のご答弁によりますと,政府はこの司法書士という名称の変更は好まない,また反対したという色々お説がありましたが,衆議院の委員会においては名称の変更のみはする必要はない,従って政府は賛成しないというご意思で……,ご答弁ではあったけれども,一度び衆議院でこの修正が通過し,現在の貴族院の委員会に付託されておる今日では敢えて反対するものでないという風なご意思に先日来伺っておりますが,左様解釈しておってよろしゅうございますか。

 国務大臣(小原直君) その通りお考え下すってよろしゅうございます。要するに既に衆議院の本会議を通過して貴族院に参っておるのでありますから,政府としては名称の変更については好まないのでありますが,積極的に強く反対する程のことは申し上げないのであります。

 委員長(木場貞長君) 斯様にいたしていかがでありますか。本案に対しては衆議院の修正には進んで賛成するものではないけれども,さればとて強いて反対する意向を有せぬという程度に伺ってよろしゅうございますか。
 国務大臣(小原直君) 左様でございます。
 委員長(木場貞長君) ご発言はございませぬか。
 男爵徳川喜翰君 ご質問もないようでありますから,このさい討論に入られむことを希望いたします。
 委員長(木場貞長君) それじゃこれから討論に入ります。

 男爵徳川喜翰君 司法代書人法中改正法律案は政府のご提出であるところ,衆議院におきましてはその名称に多少の変更を加えておりますが,政府におかれてもこの変更には強く積極的にご反対になるというご意向でもないように拝承いたしますので,私は只今問題になっておりまする本案は,衆議院修正案通りをもって修正案に賛成するものであります。

 子爵濱尾四郎君 私も結論において賛成いたしますが,しかしその前にちょっと政府に一応ご警告というと非常にまあ強すぎますが,多少ご注意をお願したい希望を持っております。今のお説を伺って見ると,どうも政府におかれましては賛否の意見が能く分らないのであります。こういうような場合が将来るゝ起るということは遺憾だと思いますから,将来左様なことのないように希望いたして置きます。しかして結論においては徳川男爵と同じで,このまま可決すべきものと思います。

 仁井田益太郎君 私も徳川男爵のご意見に賛成ですが,実はこの司法代書人という名称を改むるということ自体は,私共はなはだ不賛成なんですが,さればといってこれを政府原案のようにするということになると,裁判所構成法関係のこの法律案が通らぬということで,監督や何かに非常に支障を来すという意味もあると思いますから,まあ忍んで賛成をするという外ないと思うのであります。

 委員長(木場貞長君) 採決してよろしゅうございますか……それじゃ本案,すなわち衆議院の修正を含んだ本案について賛否を願います。右申し述べた原案に賛成の諸君の起立を願います。
 (起立者多数)
 委員長(木場貞長君) 全会一致であります。可決になりました。次に刑事訴訟法中改正法律案,これを議題に供します。(以下,略)
    (『第六十七回帝国議会貴族院刑法中改正法律案特別委員会議事速記録第四号』1頁以下/
    昭和10年3月23日)

 ☆『井上會史』第四号


 ついで,昭和10年3月23日(土曜日)午後2時2分,貴族院本会議において,司法代書人法中改正法律案ほか2案の可決のための審議がつぎのとおり開会された。

 副議長(伯爵松平頼壽君) 本日委員長より報告のございました司法代書人法中改正法律案,民事訴訟法中改正法律案および刑事訴訟法中改正法律案は日程第三より日程第九と,同一の特別委員に付託してございましたから,この際,議事日程に追加いたしましてこれらの三案を日程第三より日程第九までの議案と共に一括して委員長の報告を求めて議事を開きたいと存じます。ご異議はございませぬか。
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     
 副議長(伯爵松平頼壽君) ご異議ないと認めます。委員長木場君。

 木場貞長君 ……司法代書人法中改正案は,政府の提出案では単に司法代書人は地方裁判所長の所属なるを,前に申しましたような場合には民事地方裁判所の所属に定め,その他条文中地方裁判所長とあるを所属地方裁判所長と改むるに過ぎないのでありますが,衆議院はこれに加えて司法代書人を司法書士に改むる方針によりまして,それぞれ必要の修正を加えておるのであります。この修正は単に名称を改むるに過ぎぬのでありまするから,もとより込み入りたる修正ではありませぬが,多少考慮すべきものがありますので,質問応答を重ねましたが,結局これも全会一致を以って可決するに至ったのであります。……

 議長(公爵近衛文麿君) ご質疑がなければこの十案の採決をいたします。十案の第二読会を開くことにご異議はございませぬか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 議長(公爵近衛文麿君) ご異議なしと認めます。
 子爵西大路吉光君 直ちに各案の第二読会を開かれむことを希望いたします。
 子爵今城定政君 賛成
 議長(公爵近衛文麿君) 西大路子爵の動議にご異議はございませぬか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 議長(公爵近衛文麿君) ご異議なしと認めます。
 議長(公爵近衛文麿君) 第二読会を開きます。全部委員長の報告通りでご異議はございませぬか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 議長(公爵近衛文麿君) ご異議なしと認めます。
 子爵西大路吉光君 直ちに各案の第三読会を開かれむことを希望いたします。
 子爵今城定政君 賛成
 議長(公爵近衛文麿君) 西大路子爵の動議にご異議はございませぬか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 議長(公爵近衛文麿君) ご異議なしと認めます。
 議長(公爵近衛文麿君) 第三読会を開きます。全部第二読会の決議通りでご異議はございませぬか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 議長(公爵近衛文麿君)ご異議なしと認めます。
   (『官報号外第六十七回帝国議会貴族院議事速記録第二十一号』247頁以下/昭和10年3月24日)

 司法代書人法中改正法律案
右可決すべきものなりと議決せり。よりて報告に及び候也
 昭和十年三月二十三日
                             委員長 木場 貞長
 貴族院議長公爵近衛文麿殿
    (『日本司法書士史』明治・大正・昭和戦前編資料編272頁)

 そしていよいよ,昭和10年3月24日(日曜日)午後1時46分開議の,第67回帝国議会貴族院本会議において,下記のとおり司法代書人法中改正法律案の可決が報告されたのであった。

 議長(公爵近衛文麿君) 報告いたさせます。
  〔瀬古書記官朗読〕
 昨二十三日本院において可決したる左の政府提出案は即日裁可を奏請し,また可決の旨を衆議院に通知せり。
 ……
 司法代書人法中改正法律案
 ……
    (『官報号外第六十七回帝国議会貴族院議事速記録第二十二号』253頁/昭和10年3月25日)

 ようやくここに,「司法代書人法」は「司法書士法」と改正されることとなった。かくして,法改正に成功した理事長池田藤一郎は,翌昭和10年3月24日(日曜日)午前8時より,提案代議士,貴族院特別委員,前田利定子爵ならびに「特にご同情を賜りたる方々」へ回礼し,深甚なる謝意を表するのであった。
    (『井上會史』第三号136頁)

 ところで,昭和10年3月20日(水曜日)午後4時13分開会の,貴族院刑法中改正法律案特別委員会における審議には,17分間の不可解な速記中断の時間が存在する。その審議の状況をつぎに掲げておこう。

 子爵濱尾四郎君 さっきの司法代書人の件ですが,私にはどうも一向よく分らない,政府は一体これに反対をしていらっしゃるのであるか,あるいは強いて反対しないけれども不同意だとおっしゃるのであるか,先ほど大臣のご説明になったには,立法として一つ文字を変えるということは穏やかでない,しかしながら内容が附随してきたから云々というお言葉があったように思う。

 それからして原政府委員のお答は少しくどうも違うように思うのでありますけれども,これは委員長にお願いいたしますが,場合によったら速記を止めてちょっと懇談ではっきり伺った方がよろしくはないかと思いますがいかがでしょう。

 委員長(木場貞長君) ちょっと速記を止めます。
   午後四時四十一分速記中止
   午後四時五十八分速記開始
 委員長(木場貞長君) 速記を始めます。それでは今の諸案についてはもうご質問はないでしょうね,それじゃ民事訴訟法中改正法律案に移ります。
    (『第六十七回帝国議会貴族院刑法中改正法律案特別委員会議事速記録第二号』4頁/
    昭和10年3月20日)

 上記の速記中断中の議論の内容は,第56議会におけるそれと同様,まったく不明である。
 昭和11年(1936年)11月15日(日曜日)の第9回日本司法書士連合会通常総会での答弁において理事長池田は,この法案通過の経緯についてつぎのように述べている。

 かくのごとく弁護士の有力団体は,わが司法書士の改正案に対して絶対反対をしておるのであります,しかるに天祐と言いますか裁判所構成法改正にともなう司法代書人法中改正法律案という政府案が出ましたために,私はこの機逸すべからず短兵急を要すという訳で一挙に通過の運びにこぎつけるよう,あらゆる工作を施した結果,とにかく奇蹟的と言いますかあるいは新聞では火事泥的とまで評せられた好運をつかんだ次第であります。
    (『井上會史』第三号136頁)

 この法案通過を,それぞれの理由で法改正運動の第一線から先に身を引いていた上田耕と田中圓三郎は,どのような感慨をもってうけとめたであろうか。


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第67回帝国議会(通常会)における攻防●


    昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』 ≪目次≫
はじめに
「名称問題」と一松定吉(ひとつまつさだよし)代議士
昭和10年司法書士法改正運動の胎動
非司法代書人問題
大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
非訟事件の申請代理問題
指導者上田耕(うえだこう)
代書人税の廃止運動
司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
上田耕の法改正に関する認識
関西連合司法代書人会の結成

日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
司法代書人法改正運動のさらなる展開
第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
第59回帝国議会(通常会)における議会活動と第二次四ツ橋会談
第64回帝国議会(通常会)における攻防
弁護士会の反対運動
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
第65回帝国議会(通常会)における攻防
第67回帝国議会(通常会)における攻防
昭和10年司法書士法改正の実現
おわりに――昭和10年以降の法改正運動

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