上田耕の法改正に関する認識
・・・・・・「司法代書人法のごとき独り当業者のみの法にあらず」
大正14年(1925年)5月10日(日曜日)午後4時開催の,司法代書人法実施七周年紀念祝賀会から半月ほど前の同年4月24日(金曜日),上田耕は上野精養軒での帝国弁護士会発会式に招かれている。帝国弁護士会は,第一東京弁護士会有志の主唱で結成されたもので,上田はこの祝賀会の模様を,『東京司法代書人会報』臨時号52頁以下に詳細に報告しているが,上田の認識はつぎの一文にみてとることができる。
……すでに再三再四趣意書を熟読したる吾輩,もちろん来賓として現にこの盛況を目撃したる吾輩には無量の感があった。識見の卓越したる人格の崇高なる一流先生にして,なおかつ面目いやが上にも弁護士の地位を向上し,その天職を全うせんと欲する必要上,団体組織のこの挙があるのである。吾人司法代書人の職は過去数年前すでに法律が認めた末班たりとも在野法曹の一員である。
形式上には余り言い分はないはずである。然れども実質上には現在における当業者の自覚と執務の状態とは果たして如何。吾人に対する世人の見様と感想とは果たして如何。遺憾ながら吾輩はいまだ遺憾の点が多かろうと思う。それ然り然らば吾人は爾今ともに相携えともに相戒め,内にあっては学術の研鑽と品性の涵養とに留意し,外に対しては専ら社交につとめ,全国同業と協力一致,団体を組織し,いよいよますます斯業の向上発展を図り,もってその職責を全うする方法を講ずるの急務たるを痛感するのである。……
大正十四年五月二十四日 会長 上田 耕
(『東京司法代書人会報』臨時号57頁以下/大正14年7月3日)
(『東京司法書士会史』下巻第六編資料編722頁以下)
上田の「歴史的演説」の底流には,このときの心情が横たわっていたのではないかとも思われる。なお当該報告は,『井上會史』第四号81頁にも抄録されており「大正14年7月18日法律新聞に枠付にて掲載」とある。さて,司法代書人法実施七周年紀念祝賀会の10日後,大正14年5月20日(水曜日),この運動の中心である大阪司法代書人会長の田中圓三郎から,上田耕にあて,つぎの照会状が発せられている。
……貴下より承りたる法案上程可決にいたるまでのご努力苦心は筆紙につくしがたき歴史を有せることは直接聴取始めて了知したる次第に候。かく貴下が八年の歳月不屈不倒の下に条文骨子の削除に変更否決等の運命を経てようやく素志を達されし現行法は貴下の宿望とは遠く取締りに重きをおきたる法案となりて折角のご苦節もご経路未知の同業者に徹底せず,ために怨嗟の声を聞くことあり遺憾このことに候。それ以来,各地同職の士より改正案上程を希望さる。内容はこの業務に対する権威と取締的条文の改正にあり。これら条文は当初貴下が原案として案文されし趣旨と軌を同じうすと信じ候。
法の実施後七年を経過せる今日,その成績は主務省監督官庁も認めらるところと思惟候により,この期において法案改正を考究いたしたくにつき,貴下が努力されし法案可決にいたるまでの詳細もしくは大要と原案文修正案,削除条項,すなわち現法のやむなきに及びたる詳細を御報にあずかりたく,しかして穏当なる方法の下に権利の保護と資格向上の改正案を案出して,名実ともなう法案に改正いたしたく,大控管内各会長役員有志諸氏多年の希望を代表しご照会におよび候(後略)
(『井上會史』第四号76頁)
この照会は,同月16日の大阪における法改正案委員会での,大阪支会長横地幸重のつぎの提案にもとづくものであった。なお横地幸重は,当時,大阪会きってのインテリ司法代書人といわれた人物である。しかし残念ながら,横地は「氏僅か一年余急逝せられ」(『井上會史』第三号51頁)るところとなる。横地の提案をみておこう。
前年を回顧すれば吾人の要求は正当なるも法制日なお浅く,当局もいわゆる試験期視して直ちに法の改正をなすことは国としても不可ならん。印刷物中の貴衆両議院の議事録を閲見するに本法出産は中々難事なりしと思う。先ず東京上田会長が多年苦心の結果上程可決にいたるまでの戦闘史を取寄せ熟議の上,長を執りて改正案を協定しては如何
(『井上會史』第四号153頁)
☆横地幸重
(『北田会史』第一巻口絵写真)
こうして,奇しくも同時期に,東京と関西で大きな動きが新たに開始されていたのである。この大正末年の二つの動きは,やがて東京と関西の連携,連合会の結成,昭和10年法改正へと連なっていくのである。
ここで「夜明け」から,北田玲一郎が「大阪会きってのインテリ司法代書人」と評する横地幸重について,その人物像を紹介しておこう(『小説司法書士』263頁以下)。
❊
「(特高警察に)監視されて当然でしょうな。厳密な意味では,われわれ司法代書人の今回の運動は,身分権の確立闘争でもあり,あまりにも侮蔑的な官尊民卑にたいする差別反対闘争でもある――といえますもんね」
大阪支会長の横地幸重は,後日,田中円三郎のあとをついで,全国連合会の副理事長になっていくが,当時,大阪会きってのインテリ司法代書人といわれていた。丸顔に色白の小柄で,髪をきちんと七三に分け,理論には一分のすきもなかった。
「……とにかく官がわれわれをみること,じつに侮蔑的で,登記所の窓口に行けば,首だけさしだして平身低頭,主任書記のなかには付箋をつけた書類を投げて寄こすひとさえいます。事件簿は毎月検閲をうけ契印を貰い,多少のミスをみつけると,待ってましたとばかり怒鳴りつける。まったく非人間的なあわれな存在です。またいっぽう,社会がわれわれを視る眼も,モノカキ,代書屋と呼称して,身分の低い業者としている感触も否定できない現実です。竹澤さん,ほら,代書人の行状を揶揄した例のひどい落語があるじゃないですか……」
「ああ,あれでっか。細木原青起作の……『住所は。本籍は。名前は。生年月日は。印を出しなさい。まるで裁判官が戸籍調べをする様に。狭い店先。蒼白い顔。汚ない机。趺座十年一日の如く,きまった書式と,戸籍調べを繰り返す。偶まには艶書の代筆も頼まれて禿頭をつるり』……というやつでっしゃろ」
「まあ,その落語は古典落語で,江戸時代の公事師以来の代書人の風情を風刺したもんやさかいに,それほど神経をたてんでもよろしいが,最近でやはり深刻なんは,うちの会の幹部の××さんの娘さんが,有名高女の入学試験を受け,面接で親の職業を問われて,正直に司法代書人と答えたら,不合格になったというんですな。どういうこっちゃ,これは……」
新生民蔵は,また禿げてみごとに光った頭を撫でたが,茫洋とした顔つきは,それほど深刻がっているようにはみえなかった。
「問題の本質はそこにあるんです。これら一貫した侮蔑的差別は,すべて『代書人』という名称にあるんです。この明治以来の愚劣な名称は,どんなことがあっても改正しなきゃなりません。われわれは人間として最低限,この名称改正を要求として掲げねばなりませんな。いまや人権としての階級意識の勃興は,時代の趨勢です……」またまた横地幸重の激しい演説がはじまったかと,みんなは苦虫を噛みつぶしたような顔をしたが,彼は端正な顔をたてて,喋りだしたらとまらないのだった。
「……近来の経済界の大変動にともなうところの法制の改廃――ことに裁判所構成法,民事訴訟法,相続法,親族法などは,階級闘争の激化による社会的地盤の動揺から由来したものであり,最近のわれわれの利害と接触する弁護士法の改正案にしても,その時代的要求の一環に位置するもんです。
こういう外的内的な社会的思想的な重畳を,われわれの地位向上を目的とする司法代書人法改正の要求との関係で,どうとらえるかは,すこぶるデリケートな判断が必要でしょうけれども,ここはなんといっても,全国同業大衆の協力支持を背景とする威力を組織することが,もっとも急務であることは言をまちません。
在来的発想での,ただ単に自己の営利に汲々として,ちっぽけな利己的利害のみにとどまった要求を掲げ,こんにち,階級の上に奔騰する潮流に無関心でおるならば,すくなくとも,インテリゲンチャとしての自信をみずから傷つけることになるし,軽挙な低次元の要求は掲げるべきではありません。したがって,われわれ関西連合会は,理想は断固としてあるわけだから,特高の干渉があろうが,なにが来ようが,時代の潮流を明晰に判断,批判しながら,全国司法代書人界のリーダーであり,細胞たるの自覚をもって,ただ進出あるのみとかんがえます」
横地幸重の主張は,隠当どころか,甚だ過激なものであった。明治以来の「代書人」という名称を,「司法書士」に改称すべしとする主張はともかくとして,これを人間としての最低限の要求とし,その要求を背後からささえるものは,階級意識の勃興であるというにいたっては,それだけでも過激なものであった。大正デモクラシーの洗礼をうけた民主主義思想が,横地の意識の根底にあったのであろう。
(「夜明け」より)
なるほど,大阪『會報』第34号(昭和4年1月1日)における横地のつぎの「年頭の辞」を読めば,北田玲一郎が,横地幸重を「大阪会きってのインテリ司法代書人」と評するのも理解できるというものである。
……今や思想界の衝動による階級意識の勃興,これにともなう経済界の波瀾各般,法制の改廃等,われわれを囲繞する内面的外面的事象の変転動揺,重畳として尽くるところを知らぬ有態であります。ここに思想の根本問題に触るゝの必要はありませぬが,われわれ直接業務上または私的生活に密接する問題については,これを雲煙過眼しすることは出来ないのみならず……
(『井上會史』第一号42頁)
大正12年(1923年)9月1日(土曜日)午前11時58分32秒,神奈川県相模湾沖を震源として,東京に未曾有の災害が発生する。関東大震災である。この厄災は個々の司法代書人にとってはもちろんのこと,その後の司法代書人の法改正運動にとっても,大きな障害となるものであった。
上記の,大阪司法代書人会からの「貴下(上田耕――筆者注)が努力されし法案可決にいたるまでの詳細もしくは大要と原案文修正案,削除条項,すなわち現法のやむなきに及びたる詳細」(『井上會史』第四号76頁)を知らせて欲しいとの要望にたいし,上田はつぎのように回答しているのである。
斯法制定に関し,大正元年より同八年まで立法議会に対し小生等の為したる行動の顛末につき詳細報告すべき様ご注文のところ,右山積とも申すべき一切の記録は十二年九月の震災に際し全部灰燼に帰せし
(『井上會史』第四号76頁)
☆関東大震災
神田明神よりのぞんだ東京の惨状
(『写真図説・近代日本史』第7巻第1編15頁/国文社)
ところで,この大震災を被った東京司法代書人会にたいし,全国の司法代書人会から義捐金が寄せられているようである。たとえば,『山形県司法書士会史』には,山形地方裁判所所属司法代書人会と東京司法代書人会との,義捐金に関するつぎの往復書簡が収録されている。
(見舞)
錦地震災の被害激甚を極め,惨状凄絶同業者中定めし幾多の罹災者を出したる事と推し,蔭ながら同情罷仕候ところ,今般,義捐金募集の美挙に出てられ候段大慶に存じ,早速管内同業者に趣旨伝達し,金三十円拠出いたし候間,軽少ながら御取計被成下度,ここに一同を代表し得貴意候
敬具
大正拾弐年拾月六日
山形地方裁判所管内
司法代書人会長 豊嶋 民猪
司法代書人副会長 花園 市次郎
東京地方裁判所管内
司法代書人会長 上田 耕 殿
同副会長 久保田 定五郎 殿
同評議員議長 松島 清記 殿
(謝礼)
関東方面における今次事変に対し,同業罹災者救済の目的をもって晨に義金の御願いたし候ところ,早速ご同情をこめられたる義金ご送附に預り,ご厚誼感謝のいたりにご座候,取りあえず別紙領収証相添え,御礼までかくのごとくご座候
敬具
大正十二年十月拾日
東京司法代書人会長 上田 耕
山形地方裁判所
司法代書人会長 豊嶋 民猪 殿
領収証
金参拾円也
但,関東震災地域内における司法代書人罹災者に対する義捐金右正に拝受候也
大正拾弐年拾月拾日
東京司法代書人会長 上田 耕
(『山形県司法書士会史』第3章92頁)
☆山形地方裁判所(明治45年6月建築)
(『山形県司法書士会史』第2章38頁)
上記の往復文書には,自らも被災した上田東京会長が「同業罹災」会員のため,豊嶋山形会長に救援をもとめ,山形会長は東京会員のため「同業者」から義捐金を募り,そのもとめに応じていることが記されている。おそらく,ひとり山形県会のみならず全国の司法代書人会からも被災会員のため救援の手がさしのべられたであろう。
関東大震災は未曾有のきわめて不幸な厄災であったが,一方では全国の司法代書人会の絆を強めたのではないだろうか。この書簡はまた,当時の司法代書人会の組織としての一定の成熟度も示しているものと思われる。なお大阪司法代書人は,昭和9年(1934年)3月25日(日曜日)午前11時10分開会の第16回定時総会(於,大阪ビルジング8階会議室)において,田中圓三郎の提案により,同年3月21日に発生した函館大火の被災者にたいする義捐金の支出を決議している(『井上會史』第三号57頁)。
さて,大正15年(1926年)12月25日(土曜日),天皇の崩御とともに大正時代は終焉し,年号は昭和と改元された。しかし,新たな時代を迎えても,いまだ東京のあちこちには,大正12年9月の大震災の傷痕がなまなましく残っているのであった。
大震災の後,各政党は民衆運動が掲げる要求を政策にとり込むことで,民衆の不満の吸収を図ろうとした。大正13年(1924年)の総選挙で護憲三派内閣が組織されたが,大正デモクラシーの限界はやがて,「社会革命をさける安全弁」としての普通選挙法とともに,治安維持法をも成立させることとなる。
一方,中国における抗日・民族解放運動,民主化闘争の高まり,ソ連の社会主義体制の強化という状況に,日本の支配層は危機感を強めていった。そしてそれは山東出兵,大陸侵略政策の決定,張作霖爆殺事件など,軍部の暴走につながっていった。政府は,国内の階級闘争や反帝反軍運動を弾圧するため,治安維持法を改悪し,また,満蒙問題を武力で打開しようとした。
昭和6年(1931年)には,日本のその後の運命を決定づける満州事変が起き,続いて昭和7年(1932年)には上海事変,五・一五事件が起こり,昭和8年(1933年)には日本は国際連盟を脱退し,軍国主義,ファシズムの進行に歯止めのかからない状況となっていった。ドイツでヒトラーが政権を握ったのもこの年である。経済に目を向けると,昭和2年(1927年)には銀行・商社の倒産が相つぎ,空前の金融恐慌,いわゆる昭和恐慌が起きた。
さらに2年後,ニューヨークの株価大暴落にはじまる恐慌は,またたく間に世界を襲った。昭和5年(1930年)の日本は,大豊作の年となったが,供給過剰となった米価は大暴落し,深刻な農業恐慌が起こった。日本経済は内外に大きな問題をかかえ,ゆき詰まり状態となっていった。このような社会状況を背景として,司法代書人は,取締法である司法代書人法と向き合わねばならなかったのである。
東京司法代書人会長上田耕が大阪会にたいし,「大正元年より同八年まで立法議会に対し小生等の為したる行動の顛末につき詳細報告すべき様ご注文のところ,右山積とも申すべき一切の記録は,十二年九月の震災に際し全部灰燼に帰せし」と書き送ったことはすでに述べた。
この書状は大正14年(1925年)5月27日(水曜日)のものであったが,上田は続く6月14日(日曜日)にも,ふたたび大阪会にたいし書状を送っている。このとき上田は,自らの司法代書人法改正や全国連合会結成についての考え方を具体的に明らかにしたのであった。上田はつぎのように述べている。
……本会は信ず,東京,大阪,神戸その他優良都会地を除けば全国を通じて平均して(各地自覚ある優良者を除き)現当業者が法の改正を求むる資格,いな業務の責任観ある人格にして熱心の人のみなりや考究してみたいと思います。仮に改正を求むるも司法当局,政府,両院議員がこれを諒承しくれるやをも考えてみたいと思う。
(『井上會史』第四号77頁)
そして,大阪会が提案している業務内容にわたる改正には消極的な姿勢をみせ,さらに,「本会は現行法中司法代書人の名称を改定したいと思います」(『井上會史』第四号78頁)としている。ところで,この上田の法改正にたいする考え方を知るには,書状に同封されていた上田のつぎの草稿をも併せてみておく必要があろう。
それ法律は治国済民の要具たり。国家民人の康寧福利を保維撫進し,背徳非違を防遑律正するをもって目的とす。けだし上下に対し所依の標準を示すものに外ならず,弁護士法のごとき均しく国家民人の法たり。司法代書人法のごとき独り当業者のみの法にあらず。しからば法律の制定せらるゝや大なる理由のともなうべく,その改善せらるゝや従って大なる理由のともなわざるなけん。
軽挙にわかに朝令暮改いやしくもするを許さず,立法手段に議会の協賛を要するは帝国憲法の厳定するところ炳乎として明なり。近時,年々歳々法律の制定もしくは改定ありといえども悉く皆然らざるはなし。あるいは多年の懸案を解決したるものあり,急遽の必要を充たしたるものあり。陪審法の制定,破産法の改正,借地借家,小作争議の二調停法の制定のごとき,その一例に属す。
司法代書人法改正希望のごときしばらく深く思いをここに留め入れ得ざるを信ぜむと欲す。斯法の制定実施後歳を暦みすること僅かに七年。吾人当業の自覚の程度果して如何。吾人は全国当業と共に慎重熟議,漸進主義をもって,おもむろにその改定の要あるべきや否やを講究せむと欲す。大正十四年六月十四日休日に際しこの稿を草す。
東京司法代書人 上田 耕
(『井上會史』第四号78頁)
この稿は,大阪会にあてた書状と同じ日に書かれているところから,大阪を中心とした法改正の動きに,一種の牽制の気持ちがはたらいたと受け取れなくもない。大正8年法制定までの艱難辛苦は,ただ国家当局にのみ問題があるのではなく,また運動が不十分だったからというわけでもない。
まず内なる司法代書人が自覚を高め,内実を高める必要がある。そうでなければつぎなる法改正運動も水泡に帰す,との危機感があったのであろう。この上田の認識には,4月末の帝国弁護士会発会式における弁護士集団の,さらなる向上を目指そうとする強い姿勢も,おそらく作用していたものと思われる。
司法代書人法の運用の実態についても,上田の認識は大阪側とはことなり,「全国同業者と充分協議をなして,ぜひ改定せねばならざる点は行動を共にし,一度開始の暁は成功を期すべき大勇猛心の下に着手したし」と述べながらも,「熊本地方の契約書等は裁判所へ提出する書面にあらざるゆえ司法代書人が作成することを得ず,というがごときは一例に過ぎざるも各管ごとに窮屈なる解釈は大に不賛成にて東京は関連書類は前後左右に解釈し,貴地も同様ならんと思料す。かかる場合は官憲にも相当諒解を求めざるべからず」(『井上會史』第四号77頁)と記している。
「司法代書人の自覚こそ必要」との視点からすれば,司法代書人の質的向上によって,官憲の解釈をも動かせるとの考えを持っていたように思われる。したがって全国連合会結成の方向性も,この考えの延長線上にえがかれており,上田はさらに書状の中でつぎのように述べているのである。
……社交を尽くして,一方,世人に吾人,吾人会の存在を認識せしめ,一面,同業各自の人格を保持し,斯業の向上発展を期すこと最大急務と信ずるのであります。よっては当地,貴地,神戸等の大都市会長たるものは地方同業のため,常に誘益善導向上せしめねばならぬという観念を持ち,ことに東京は立法の責任上,権能と共にまた大に義務がともなっておりまして徒らに安きに甘んじ,ことなかれ主義の下に発展を阻害し,萎縮するは不可なりと信じ四六時中腐心しているのであります。
それにつき,先年来より横浜,埼玉,福島,名古屋,広島等の申し出もあり,希望実現のため全国連合会なる団体を作り,慎重考究,司法補助機関たる機能の発露を期し,励声一番不撓不屈邁進せんと思います。……
(『井上會史』第四号77頁)
☆帝国議会議事堂
(国立国会図書館所蔵写真帳)
この上田の書状を大阪会が受け取ったころ,大阪会では司法代書人法改正案の再検討が急速に進んでいた。大正14年(1925年)6月28日(日曜日)の改正案委員会では,「内面的に各自の自覚の実が法律改正にともなわなければどれだけの効果があるのか」(『北田会史』第一巻406頁参照)という上田の書状の内容と同旨の意見も出されてはいるが,結局これまでの方針どおり改正案作成が進められ,名称変更,第1条の改正による職域の拡大,報酬の自主制定,9条の改正(削除),非司法代書人の規制等を盛り込んだ改正案がまとめられた。
このように,たしかにこの段階では,東京と関西の間に,法改正に関する認識の隔たりが存在していた。しかし,それでもすでに東京・関西の連携への動きは始まっていたのである。関西の,大正8年法制定に関しての東京への非難も,実際に自ら運動を展開する過程で実態を理解することによって鎮静し,双方とも全国的連携の必要性を強く感じはじめていた時期であった。上田も,大阪からの大阪控訴院管内会長懇親会への出席要請に快く応じているのである。
「夜明け」は,司法代書人法改正の時節の到来を沈思黙考しながら待つ上田耕について,つぎのようにえがいている。上田は戦略家でもあったのだろう(『小説司法書士』258頁以下)。
❊
「――前略――司法代書人法の如き,独り当業者のみの法にあらず。然らば法律の制定せらるゝや大なる理由を伴うべく,その改善せらるゝや大なる理由の伴はざるなくん,軽挙卒朝令暮改苟もするを許さず,立法手段に議会の協賛を要するは帝国憲法の厳定する処柄乎として明なり――中略――司法代書人法の改正希望の如き,須らく深く思ひを玆に留入ざるを得ざるを信ぜむと欲す。斯法の制定実施後歳を暦みすること僅かに七年,吾人営業の自覚の程度果して如何。吾人は全国当業と共に,慎重熟議漸進主義を以て徐ろに其の改定の要あるべきや否やを講究せむと欲す」
ひるがえって,この上田耕の手紙は同時にまた,彼が深く静かに沈思黙考しながら,法改正の時節到来を待っていたとかんがえていいだろう。彼は武田信玄の風林火山のように,動かざること山のごとしだったが,いったん起ちあがれば,疾きこと風のごとく,侵掠すること火のごとしだったのである。
司法代書人法,この屈辱的な骨抜き法の改正を,ついに彼が決意するのには,大正十四年五月十日,東京市京橋区木挽町の万安楼における「司法代書人法実施七周年記念祝賀会」まで待たねばならない。そして,彼が決起したとき,「日本司法代書人連合会」結成の機運が,熟してきつつあったのだった。 (「夜明け」より)
|