第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
・・・・・・「毒でもなし,薬でもなし,したがって賛成もいたしませぬし,反対もいたしませぬ」
昭和4年(1929年)3月19日(火曜日)午後1時46分開議の,第56回帝国議会(昭和3年12月24日~昭和4年3月26日)本会議に司法代書人法中改正法律案が上程された。阪本志魯雄・中井一夫・青木雷三郎・吉木陽の四代議士の提案によって30余名の賛成を得,3月6日に院内総務に提案,同月7日には「衆法第七八号司法代書人法中改正法律案」として衆議院に提出されたのである(『井上會史』第二号55頁)。
この改正案の内容は,先の東京赤坂三會堂における連合会第2回総会における案に,考試制度に関するつぎの規定を加えたものであり,本質的には,名称変更を除いてはすでに大正8年法制定の過程で議論されてきたものであった。
第4条 司法弁理人たるには検定委員の考試を受け所属地方裁判所長の認可を受くる
ことを要す
前項の検定委員及び考試に関する事項は司法大臣之を定む
また「司法弁理人」への名称改正については,「代書人」というのは単に機械的に文字を代筆する者のようであり,また蔑称の感があるため,実質に反し名実相ともなわないうらみがある,と主張するものであり,3月9日には本会議に上程された。しかし同日に上程された小選挙区法案等重要法案についての議事が混乱し,第一読会が開かれたのは10日後の3月19日,ここにおいて提案の「趣旨弁明」ののち,刑法中改正法律案,弁護士法中改正法律案等を審議している委員会に併せて付託されることとなった。
ここで,司法代書人法改正運動の最初の議会である第56議会における嚆矢ともいうべき,中井一夫代議士の「趣旨弁明」をみておこう。
中井一夫君 司法代書人法中改正法律案の提出につきまして,その趣旨を極めて簡単に申し述べます。司法代書人は,他人の嘱託を受けまして,裁判所または検事局に提出いたすべき書類を作製するのを職務といたしておるということは,申すまでもない所でございます。随いまして……
〔議長川原茂輔君議長席を退き副議長清瀬一郎君代り着席〕
その関係いたしまするものは直接個人の権利義務に関し,またはその多くのものは公の事項に関係いたしまするがゆえに,その作製文書のよろしきを得るや否ということは,直に司法官衙の事務の進捗の上に非常なる影響をおよぼすことは,これまた申し上げるまでもないところでございます。
更にまた,これを深く考えて見まするならば,その関係いたしまするところのことがらは,民事もしくは刑事に関する訴訟事務が主たるものでありまするがゆえに,司法代書人にして,その人よろしきを得ませぬ場合におきましては,その弊害また甚だ大なるものあること多言を要しないところでございます。
これがために法律は司法代書人法をもって,この司法代書人を保護し,またこれを助成し,更に監督を厳にいたしておりまするけれども,同法布かれて今日まで九年,その間,時勢の進運と事務の実際の事情というものは,この法律の内容に相当多くの重要なる点において,改正すべきものが多々あるのであります。
例えば司法代書人の地位を向上いたしまするために,司法代書人という名称を司法弁理人といたしまするがごとき,これはちょうど今日の弁護士の前の名前を代言人と申しましたが,代言人という名前を弁護士という名前に改めたと同じような趣旨におきまして,司法代書人というものを司法弁理人というようなものに改めるというがごとき,またこれ地位向上に資するための一案であろうと思うのであります。
その他司法代書人に対する認可の方針を一定すること,司法代書人にたいしまして非訟事件に関連して代理を任命すること,司法代書人会の組織を強制的のものとして全国的の統一を期すること,司法代書人がその所属司法代書人会に加入し,かつその会則を樹立いたすべき途を設けますること等,その他数項について現在に存しまする法律に改正をいたしますることは,最も適切なることがらであろうと思うのであります。
すなわちここに本案を提出して現行法の改正を企つるゆえんでございます。委細の点は委員会においてご説明申し上げる積りでございますけれども,なにとぞ本案については皆様のご賛同を得たいことを切にお願いいたしまして,説明に代える訳であります。
(『官報号外第五十六回帝国議会衆議院議事速記録第三十六号』847頁以下/昭和4年3月20日)
☆中井一夫(なかいかずお)〔1889年~1991年・明治22年~平成3年〕
大阪市生まれ。東京帝国大学法科卒業後,裁判官,弁護士をへて昭和3年2月,立憲政友会より第16回衆議院総選挙(第1回普通選挙)に兵庫県第1区から当選。その後,神戸市長,さらに昭和33年(1958年)まで衆議院議員をつとめた。神戸地方裁判所配属中に聴いた犬養毅の演説に感銘を受け,政治家を志したという。写真は昭和5年(1930年)当時のものである。
写真後列右端 中井 一夫
写真前列左端 犬養 毅
(『百年を生きる中井一夫伝』口絵写真)
しかし,3月23日(土曜日)午前11時30分,司法代書人法中法律改正案の審議は,委員会開会直後,牧野賤男委員長により「一寸速記を……」と速記が中止され,再開された後もまったく議論されないまま,名川侃市委員(弁護士)より「要するに私の修正の提案は,現行司法代書人法中において,司法代書人という名称を『律書人』と改めるだけで,それ以外は現行法のまま,唯本案の十一条,十二条を加えるという次第でございます」と修正案が提出され,全会一致で可決された。
委員会で意見を求められた政府委員磯辺尚は,第4条と第9条の改正の必要性を「認めませぬ」としたうえで,修正案について「毒でもなし,薬でもなし,したがって賛成もいたしませぬし,反対もいたしませぬ。議会の意見を尊重いたすだけであります」(『第五十六回帝国議会衆議院刑法中改正法律案外五件委員会議事録第二回』1頁)と答える。
この修正案は,考試制度に関する規定(第4条)と非訟事件申請代理に関する規定(第9条第2項)を削除,さらに名称を「律書士」と修正,残っているのは強制加入と会則違反者の懲戒だけというものであった。
上記の速記の中断と法案の修正の理由,そしてその経過はまったく不明である。修正案は同日,衆議院本会議で可決され,同月25日,「貴族院に移送せられたるも会期終了のため日程に上らず葬ら」(『井上會史』第二号55頁)れることとなった。
ところで,当時の司法代書人の文書には,しばしば「穏当なる方法により」という言葉が登場する。これは,わが国の近代史の汚点ともいうべき稀代の人権弾圧法たる治安維持法を,つねに意識しながら法改正運動をしなければならなかったことによるものなのであろう。
そこで,時系はやや前後するが,大阪『會報』第15号(大正10年9月10日)から,大阪司法代書人会の法改正運動にたいする特高警察の干渉について紹介しておこう。
大阪『會報』第十五号
(中略)
……客歳,公会堂にて開催当時,若松署高等課よりその方法目的を再三調査されしに本年亦々各会へ発状とともに,またまた大阪曾根崎,島ノ内,若松町,東の各署高等刑事課より全様調査相成りたるも,本件は吾人利益にため法の改正を穏当なる方法の下に道を尽して遂行するものにして思想上に何等杞憂さるゝところなきをもって,目的の詳細および方法を申し述べ置きたり
(『井上會史』第二号47頁)
上記の『會報』による総会報告は,大阪会長田中圓三郎によるものであるが,『北田会史』はこの問題についてつぎのように述べている。
(治安維持法運用の)司法官僚群を統率したのが,平沼司法閥――平沼騏一郎(A級戦犯),鈴木喜三郎,小山松吉,小原直等,司法代書人法改正運動の議会審議でたびたび登場する人物たちで,彼らは昭和二十年の敗戦まで,軍国主義日本の司法部のヒエラルキーの頂点を占めた。
――大正九年(一九二〇),大阪控訴院管内司法代書人連合大会にさいし,若松署高等刑事課は,その方法,目的について再三調査を行ない,また,翌大正十年,第二回連合大会の決定による全国司法代書人会への,法改正案に関する照会状の発送にさいしても,曾根崎・島の内・若松・東などの各警察署高等刑事課が調査にきた。
これにたいし,大阪会長田中円三郎は,つぎのように対応している。
「本件は吾人利益の為め,法の改正を穏当なる方法の下に,道を尽して遂行するものにして,思想上に何等杞憂さるる所なきを以て,目的の詳細及び方法を申述べ置きたり」(「大阪会報」第一五号・大正一〇・九・一〇)
(『北田会史』第一巻415頁)
また「夜明け」は,司法代書人法の改正運動にたいする特高警察の干渉を,つぎのようにえがいている(『小説司法書士』259頁以下)。
❊
表戸をあけて入ってきた黒っぽい上着に,折り目のとれたグレイのズボン姿の中年男が,なにかの事件の依頼者でないことは,直感でわかった。わりあい形の整った頭に,額がひろくて,頭髪がうすく,髭そりあとが青々と濃い,がっしりと角ばった将棋の駒に似た体軀は,柔道かなにかでしたたかに鍛えあげたにちがいない。
眼光が異様なほどするどく光っているのが印象的だった。その男が狭い事務所のなかに立つと,もうそれだけでうむをいわさぬ風圧のようなものが迫ってきた。それは権力の重さで飯を食っている――それをちらつかせることで,職業的な威圧を常習にしている男の匂いだった。
「大阪警視庁の者だ」身分を名乗った男に,田中円三郎はちょっとひるんだが,すぐ,「なんの用でっか?」むっとして問いかえした。
「最近,貴様らはひんぴんと集会を開いておるが,その目的,方法についてききたいことがある」男は冷たくいった。どこでききこんできたのか,やはり来よったな……田中はおもった。
「どうぞ,座敷へ上っとくれやす」
刑事は表情ひとつ変えず,たちまちすりへった大きな黒靴を乱暴に脱ぎすてて,脂足が汗をかいて臭うような靴下の足を,事務所の赤茶けた畳の座敷に運んだ。
「なんのための集会だ?」
「私らは,司法代書人法の改正をめざして,集まってますのや」田中は刑事の直正面に羽織袴の着物姿で着座し,落ちついた口調でこたえた。下手な返事をすると,刑事がどうからんでくるかわからない。同職,司法代書人の命運が田中会長の言葉尻にかかっているといえた。
「司法代書人法の改正?どういうことだ?」
「この法はやね,大正八年九月に施行されたんでっけど,誰がみても司法代書人本職にとっては,はなはだ不利益きわまるもので,この改正は同職全会員の年来の宿願です。方法は帝国憲法に則った穏当なるもので,法律の定めるところにより帝国議会に改正案を上程しようとはかるものでなんら赤化思想,無産,共産主義の思想上の運動とは関係はおまへん」
「貴様らが全国各会へ発送した照会状をみると,大阪の連中がこれを煽動してるようにおもえる」刑事はじっと田中をみつめていった。眼の光がいっそうするどくなった。
「煽動?そんなもんやおまへん。全国同職の意向をただしてるわけで,われわれの職業の向上発展が趣旨です」
……ところで,治安維持法という戦前の名だたる民衆運動弾圧法は,大正十四年の制定で,その廃止は敗戦直後の昭和二十年――まるまる二十年間,猛威をほしいままにした。昭和三年,同十六年に大改正が行われたこの治安維持法は,要するに,国体の変革,私有財産制度を否認することを目的として,結社をつくり,これに加入したりした者は,死刑以下の重刑に処すという,まるで徳川時代さながらの乱暴きわまるもので,昭和十六年の改正にいたっては,宗教団体の弾圧と,さらに予防拘禁の制度が新設された。
「国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル」という,いっさいの政府批判を禁じたこの法律の適用にあたったのは,権力の菊紋をつけた特高警察,思想検察,裁判所,監獄,予防拘禁所であった。この最前線に立って,逮捕,拷問,情報,取調べなど残虐の名をほしいままにしたのが,いま大阪司法代法人会の会長田中円三郎の事務所にあらわれた,特高警察のがっしりした体軀の刑事だったのである。
そして,この特殊な治安立法の前近代的な実際の運用にあたっては,思想検事とよばれる司法官僚が,天皇の司法としての役割をになった。――特高警察というのは,特別高等警察の略称であるが,その歴史は,明治四十四年の「大逆事件」で,幸徳秋水らに死刑を執行したあと,政府が特別警察の設置をはかったことにはじまる。この年の八月二十一日,警視庁では警視総監官房高等課から特別高等課を分離独立させ,そのなかに特別高等係と検閲係をおいて,社会運動の取締りと印刷物の検閲にあたらせた。これが特高警察の発祥である。
ついで,大正元年十月に大阪府に,大正十一年から大正十五年までの間に,北海道,神奈川,愛知,京都,兵庫,山口,福岡,長崎,長野の各府県に特別高等課を設置し,昭和三年には特高の大拡充が行われ,残りの全県に特別高等課がおかれ,主な警察署には特高係が配置され,さらに警察電話網の拡充,整備が行われた。
この治安維持法の適用第一号事件は,京都学連事件で,大正十四年から翌年の一月にかけて,多数の学生が検挙され,このとき神戸高商や関西学院の学生たちも検挙されたが,大阪にはやばやと特高警察が設置されたのは,この地の労農運動,学生運動,水平社運動が,全国的にみても最も激しかったからであろう。
その結果,穏当ともいえる司法代書人法改正運動も,中之島中央公会堂での会合があまりにも頻繁にすぎるため,法階層社会における階級闘争,あるいは結社集会活動の一環と眼をつけた特高警察が,危険思想の持主とみなして干渉,思想調査に入ってきたことは,ほぼまちがいなかった。
その夜,まだ残暑がむしつく事務所に,田中円三郎会長から電話連絡をうけた竹澤友治郎,新生民蔵の両副会長,横地幸重大阪支会長らが,顔色を変えてかけつけてきた。
「――法改正はわれわれの宿願ともいうべきもんやから,この悲願達成のため,会の幹部は全員うちそろって,毎年正月,伊勢神宮に参拝して,その成功を祈願しとるんです……そういうてやったら,刑事はいちおう帰りよりました」
田中会長は,特高刑事との長時間の応答に疲労の色を濃くにじませ,すこしむくんだ顔の汗をハンケチで拭っていった。そして彼の視線は,刑事がふいにやってきた事務所の土間のあたりを,まだその不吉な男のまがまがしい臭いが残っているかのように,不快げにみつめているのだった。
「天照大神……そりゃよかった。そやけど,田中はん,まだ油断はなりまへんで。これからも特高はなんべんでも来よりまっせ」副会長の新生民蔵は,つるつるに禿げあがったまるい頭を左手で撫であげ,世故にたけた分別顔の切れ長の目をしばたたかせた。
「曽根崎,島之内,東の各署の刑事課が,どうもわれわれの運動を監視しとるいうことが洩れてきてますわ」 (「夜明け」より)
☆荒れ狂う治安維持法
昭和4年3月8日,東京本郷通りをゆく山本宣治の葬列
(『写真図説・近代日本史』第7巻第2編59頁/国文社)
|