日本登記紀行/作家北田玲一郎の世界/昭和10年司法書士法改正運動と「夜明け」


 
―― 身分権確立闘争をめぐる北田玲一郎のあらたな文学的試み ―― <p19>
<前のページ次のページ>
 理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
 ・・・・・・「不撓不屈素志貫徹するにあらずんば倒るとも止まず」

 大正8年司法代書人法の制定以来続けられてきた法改正運動は,前に述べたように,第56回帝国議会(昭和3年~昭和4年)から第64回帝国議会(昭和7~昭和8年)へと,粘り強く繰り返された。昭和8年(1919年)の春,大正8年法制定を一身に背負い,また日本司法代書人連合会の結成を成し遂げ,その初代理事長となった東京会長上田耕は,東京会長・連合会理事長を辞任することとなった。それは,第64回帝国議会貴族院で法案が否決された直後のことであった。

 上田の辞任の経緯につき,『日本司法書士史』には「病気を理由に第64議会貴族院で法案が否決された後,昭和8年3月ころ(?)理事長を辞任した」(同書明治・大正・昭和戦前編481頁)とあるが,おそらく上田は,連合会執行部の人心一新をはかるべく自ら潔く身を引いたのではなかろうか。法改正に再び挑むためにはその方がよいと判断したのであろう。
 群馬司法書士会の澤浦健会員は,上田耕の「出処進退」についてつぎのように述べている。

 澤浦健 記録からすると,上田耕は明治四十年頃から働いているようですが,昭和八年まで二五年間以上も,第一線で東奔西走していたことになります。筆生の方は,「出処進退の非常にはっきりした人で,お節介を焼く人ではない」と言っておられるんですね。三回目の否決というように,運動は膠着状態でした。

 だから,病気というよりも,自分が引いた方が良いと自ら判断したんでしょう。群馬では,上田耕のことを「孤高の人」と言ったりしていますが,筆生の方の話しに,「私が勤めだしてから(昭和十年)東京会とか連合会の方が相談に来られるということはありませんでした」とあります。

 葬式にも誰も来ていません。普通は何かの時に相談に来るんじゃないですか。彼の場合はブレーンというか,運動母体を作って活動するというのではなく,独りで引っ張っていったという感じがします。上田耕に学ぶべき点の一つは出処進退だと思いますね。
    (座談会「――師上田耕先達を偲ぶ」『光耀』39~40頁/平成6年1月2日)

 上田耕の辞任以降,その消息は,会の歴史からみることはできない。みごとなまでの身の処し方である。なお澤浦健会員は,上田耕を「司法書士制度の父」としている。

 上田の辞任後,すぐさま,第二代連合会理事長大園才一郎(大正8年4月から東京会長)の名をもって,第6回連合会総会開催通知が発され(『井上會史』第三号13頁),大正8年4月29日(火曜日),神戸市神戸区海岸通一丁目16番地の,神戸商工会議所会議室において総会が開催された。そして選挙の結果,連合会副理事長池田藤一郎(神戸会長)が第三代日本司法代書人連合会理事長に選出された。連合会の中心は関東から関西へ移ったのである。

 第6回総会の中心議題は当然,法改正運動の進め方であったが,強硬論・柔軟論が激しくたたかわされた。隠忍自重を主張する大阪代表の意見と,強硬推進を主張する九州代表の意見が対立したが,結局,連合会第6回総会は,法改正運動のさらなる推進を決議し,池田藤一郎の筆になる[と思われる]つぎの声明を発することとなった。

 這般(しゃはん)にはじまり焉(えん)に結ぶこの声明は,司法代書人法実施七周年紀念祝賀会における万安楼での上田耕の演説とならんで,司法書士制度史に燦然とかがやく第一級の名文と評されるべきものであろう。

 声明
 這般,司法代書人法中改正法律案が第六四議会衆議院を通過し貴族院に回附上程せらるゝや,第一弁護士会,帝国弁護士会は忽然として蹶起,これが阻止反対を絶叫し,ついで東京,日本,大阪の各弁護士会附和相呼応し狂奔焦慮したるは意外の事象にして一大衝動を与えたり。

 即ち今回吾人の執りたる行動が斯界の権威者を如何に波動震撼せしめたるやの一事にありて,将来吾人の層,一層ある種格段の努力を促したるは期せざる貴き教訓なりとす。しかして本案が否決の運命を見たるは一に該弁護士団の反対が然らしめたりとのみ思惟するに非ざるも恐らくその行動が一の原因を与へたるものなるを疑はざるを得ず。

 果して然らば何すればかくも弁護士団が水禽の羽音に驚きし平家の醜状を髣髴せしむる周章狼狽極度の反対行動に出でたるや,その真意忖度諒解に苦しむものなり。況んやその尖端に起ちたる弁護士会は何れも全国に大を作し,いわゆる帝国在野法曹の大御所とも称せらるべき優秀集団なるにおいておや然り。しかして提唱するところの反対理由たるや誇大矯激凡百の蔑辞をもってせる狂態は,むしろ笑止噴飯に堪へず。

 吾人はその暴挙が同弁護士会全貌の声に非ざるを信ずると共に,同会のため甚だ惜まざるを得ざるなり。そもそも今次吾人同志が要望せる法案改正の骨髄たるや
 一,時勢に適応せる名称の改正
 二,実質向上を期する資格の考試
 三,現に容認せられある制限的代理権存在の明示
 四,自治を基調とせる強制会の新設

にありて,いわゆる担保力なき吾曹司法代書人が造詣深き反対弁護士団の恐怖戦慄するが如き,彼我の名称を曖昧にして世人を惑はし,美名に隠れて社会を毒し,範疇を出で弁護士の職務領域を脅威する等,陋劣姑息の浅慮なく,毫も他意なし。されば報ぜらるゝが如き杞憂何処にかある。強ひてこれを求めんか畢竟極端なる自己中心の僻見謬論にして牽強附会の譏を免れず。

 識者豈深く慎まざるべけんや。凡そ社会を組織するものその階級の何たるを問はず,自己の向上発展を憧憬し,その完成を庶幾するは生物万象の通有性にして独り司法代書人のみ阻害せらるべき根拠なし。社会の進運は須臾も偸安を許さず,これに順応するは人類欠くべからざる理想にして国運進展の基礎また実にここに胚胎すというも過言にあらざるべし。然りしこうして吾人正にその第一歩を即し,輝く希望は国家統治の大権に属する法律改正の難事業にあり。

 その道程において波瀾曲折幾多の難関に遭遇するは欲せざるも覚悟の存するところ,不撓不屈素志貫徹するにあらずんば倒るとも止まず。吾人乏しきも司法機関の末班を汚す。さればその行動は極めて公明にして軽挙妄動いささかの不純あるべからず。賢明なる弁護士諸公よ乞う。彼の認識不足に終始せし国際聯盟の蒙昧を学ぶことなく,動ぜず騒がず沈思冷静一番もって各業に安じ,吾等の行動を直視するの雅量を示し,更に進んで本案通過に一臂の助力を贐(はなむ)くるに吝ならざるを敢て声明するゆえんなり焉。
               日本司法代書人聯合会
    (『井上會史』第三号15頁)(『日本司法書士史』明治・大正・昭和戦前編482頁)

 新理事長池田藤一郎を中心とする連合会は,「不撓不屈素志貫徹するにあらずんば倒るとも止まず」という第6回総会の声明のもと,第65議会に向かって法改正運動を進めることとなった。だが連合会内部には,昭和3年(1928年)以来三度の議会活動の挫折,情勢の不進展,運動資金の枯渇,さらに主力司法代書人会内部の疲労の色など,運動の継続にたいする疑問も出はじめていた。

 しかし,池田以下連合会首脳部の強い意思で運動は継続され,第65議会に四度目の改正法案を上程することとなった。こうして,池田藤一郎・後藤亀太郎・竹澤友治郎等の幹部が上京し,衆議院有力代議士を昭和9年(1934年)1月から2月にかけて訪問し,要請を行うこととなった。

 ☆後藤亀太郎(右)池田藤一郎(左)

    (『井上會史』第三号口絵写真)

 「夜明け」は,「ミナト神戸の育んだエキゾティシズムとペダントリィ」な池田藤一郎についてつぎのようにえがいている(『小説司法書士』303頁)
                   
 昭和八年四月,神戸商工会議所で,第六回総会が開かれた。席上,選挙によって,当然,連合会副理事長,神戸会長であった池田は,連合会理事長に就任した。
 舞台と主役は関西――神戸へと移ったのだ。大阪の竹澤は,上田,田中という古い僚友をうしない,めっきり弱気になってしまっていた。それで彼は法改正は隠忍自重,時を待つべし……というふうな消極論に傾いた。

 しかし,池田藤一郎は九州の代表の援護をうけて,依然おそろしく積極的で,烈々たる闘志を燃やし,絶望をしらなかった。それは彼の体質にもあったろう。まるまっちい中型戦車をおもわせる体軀は,突進また突進のタイプだったし,そして,ミナト神戸の育んだエキゾティシズムとペダントリィな彼一流のダンディズムは,内心にそこはかとない虚無,寂寥,哀愁をかかえ,衰弱感をいだいていても,表面にはおくびにもださず,ダブルの背広を着こなし,チョッキの胸ポケットには,金鎖の懐中時計を飾り,色ハンケチをのぞかせて,さっそうと胸をそらしていることを要求したのであろう。
                                          
(「夜明け」より)

 ところがこのころ,思わぬ波紋が起こることとなる。東京会員の一人が法改正案に反対する書面を司法省に提出したのである。昭和9年(1934年)2月18日(日曜日)午前10時,前橋・長野・大分・鹿児島・京都・神戸・大阪・東京の各会出席のもと,東京市麹町区西日比谷町1番地の法曹会館会議室で日本司法代書人連合会通常総会(第7回総会か第8回総会と思われる)が開催され,その席上,池田理事長は「雲がかかり困難」と発言した(『井上會史』第三号54頁)

 これにたいし「驚いた」東京会は,「それはただ一人の行為であり,東京会としてはなんら反対する意志はない。事実であれば遺憾にたえないが,東京会としては,全国歩調をひとつにして法改正に邁進するよう努力する」(『日本司法書士史』明治・大正・昭和戦前編484頁)と釈明した。この総会での議論の結果,翌19日,池田理事長以下役員一同は再度司法省皆川治広政務次官・大森洪太民事局長と面会することとなった。

 このときの司法省の意見は,「名称改正は司法省として諸君と同感なれど他の二点には今直ちに同意することはできない。余程研究を要する」(『井上會史』第三号54頁)というものであった。ここにいたって,連合会はやむをえず今回の法改正を名称改正のみに縮小し,両院通過を要請したのである。司法代書人法改正案は,このようにして四度目の議会提出を迎えることとなり,昭和8年暮れからの第65議会に法律案が提出された。

 今回の提出法案は,①名称を「司法書士」に変更する,②各地方裁判所ごとに強制加入制の司法書士会を設け,かつ,その会則に違反した者にたいし懲戒処分を課す,③非司法書士の取締りを行って司法書士の保護を図る,というものであった。

 すなわち,運動は事実上「名称改正」のみに絞られ,非訟事件申請代理の承認,考試制度の確立の二点は削除されたのである。それは,この名称改正のみでも,とにかく突破しようとする連合会執行部の苦悩の末の選択であった。

 しかしそれでもなお,政府側および弁護士各会の反対は依然として強いものがあった。昭和9年2月13日(火曜日),第一東京弁護士会と帝国弁護士会は,つぎのような反対理由書の議会提出を決定したのである。

  司法代書人法中改正法律案反対理由書
  第六十五議会に提案せられたる司法代書人法中改正法律案は左記理由によりこれに反対す
一,従来の用例において士なる名称を用ゆるは高等専門の学術を修了したる者または国家高等試験を経たる者の資格もしくは職業的地位に対する尊称の趣旨を有するものなるをもって,然らざるものにつきこの名称を乱用するは非なり
二,司法書士なる名称は書類を代書する代書人の職務の範囲を超越して司法事務に関与するものゝごとき嫌あるをもって非なり          以上
   昭和九年二月十三日
                第一東京弁護士会
                帝国弁護士会
    (『井上會史』第三号66頁)

 ☆帝国議会衆議院議場

    (国立国会図書館所蔵写真帳)

<前のページ次のページ>
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明 ●


    昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』 ≪目次≫
はじめに
「名称問題」と一松定吉(ひとつまつさだよし)代議士
昭和10年司法書士法改正運動の胎動
非司法代書人問題
大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
非訟事件の申請代理問題
指導者上田耕(うえだこう)
代書人税の廃止運動
司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
上田耕の法改正に関する認識
関西連合司法代書人会の結成

日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
司法代書人法改正運動のさらなる展開
第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
第59回帝国議会(通常会)における議会活動と第二次四ツ橋会談
第64回帝国議会(通常会)における攻防
弁護士会の反対運動
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
第65回帝国議会(通常会)における攻防
第67回帝国議会(通常会)における攻防
昭和10年司法書士法改正の実現
おわりに――昭和10年以降の法改正運動

       『作家北田玲一郎の世界』のトップ