日本登記紀行/作家北田玲一郎の世界/昭和10年司法書士法改正運動と「夜明け」


 
―― 身分権確立闘争をめぐる北田玲一郎のあらたな文学的試み ―― <p4>
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 昭和10年司法書士法改正運動の胎動
 ・・・・・・「その制定の箇条等は取締りを主としたる即ち自縄自縛の厳法と考う」

 「夜明け」。その〈創造世界〉の書きだしは,先ず,司法代書人法の制定を受けとめた大阪司法代書人会長田中圓三郎らの描写からはじまる(『小説司法書士』240頁以下)
                   
 「なんちゅうこっちゃ,この骨抜き法は……ひとを馬鹿にしとりまっせ」大阪司法代書人会の会長,田中円三郎は,着古していささかくたびれのみえる羽織袴の肥満した身体をゆらめかせ,もう十一月だというのに,額にはてらてら脂汗をにじませて憤っていた。

 大阪司法代書人会の事務所は,もちろん,そのころ会館などというものがあるはずがなかったから,大阪地方裁判所に近い北区真砂町の田中会長の事務所に置かれていた。専属の事務員がいるわけでもない。会の事務は主だった役員が手伝ってやるのだった。田中会長は客があがりこむ事務所の赤茶けた畳敷の居間で,あぐらをかいていたが,顔がすこしむくんでみえるのは,心臓が悪いのだった。
 (中略)
 つよい斜視の副会長竹澤友治郎は,長身を着流しの着物につつみ,帯に左手をさしこんで,浅黒い顎の長い顔をそらし,ゴールデンバットをひっきりなしにすいながら,いらいらと貧乏ゆすりをしていた。彼の視線はあらぬほうをみているようにみえるのだが,つよい眼差しで田中会長の顔をみつめているのだった。田中が黙りこんでいるので,よけいに腹が立ってくるのか,竹澤は喋りつづけた。

 「……なにを苦しんで,なんらの恩典もないような,かわりに厳罰だけがある司法代書人になる者がおりまっか。わしも認可会員からの問合せやら不平不満のたらたらには,じっさい往生しとりまんのや。認可書記料が安過ぎるよってに,なんとか改訂せえいう声もあるし,だいたいが,司法代書人法ができるまでは,非訟事件の申請代理は許されとったのに,なんと,この新法が施行された九月からは,法違反,禁止やいう。これでは会員から文句がでるのは,あたりまえの話ですわ。……とにかく,なんでもかんでも司法代書人になったら,取締ることと監督することばっかしでは,会長はんもしんどいこっちゃ」

 田中会長は肥った肩で息をついた。

 「まったくそのとおりだ。もともと原案二十六カ条の法案が,衆議院,貴族院でズダズタに削られ,へつられてしもうて,痩せっぽちのたったの十一カ条で成立したんです。原案では,理想をこめて,試験制度,強制入会,会則違反の懲戒処分制度をもりこんでたのに,ものごっつい修正また修正で,なんじゃいな,あんた,文字どおりの昔からの代書業やおまへんか。ただ地方裁判所の所属になって,法的には認知されたよって,まあちょっぴり地位が向上したとはいえまっけどな。そのかわりにでんな,施行細則ときたら,本法より多い十五カ条,そこへもうひとつ監督規程がついてまわって,なんと,あんさん,三十六カ条ときとりますがな。金縛りにされて,お白洲に座らされとるみたいなもんです」

 田中会長はのどがかわくのか,冷えた番茶の茶碗の底のほうを,厚い唇で音たててすすり,もう一度肩で息をした。
 (中略)
「竹澤はん,ほんまにえげつない法律やで。これでは,なんぼ官尊民卑やいうたかて,われわれを虫ケラ扱いにしとる。会長としては,会員の不平不満わかりすぎるほどわかります。……そやけど,ここで考えんならんことは,まだ新法の施行後,日も浅いことやし,ここで過激な行動をとることは,ちょっとまずい。こんな法律やいうても,司法省はこれほどの修正で成立した司法代書人法でも,成立したこと自体に,えらい不快感持ってるようやから,われわれを徹底して取締り監督するという強硬姿勢は,容易に変えようとはしまへんやろ。……まあ,ここはしばらく辛抱やな,時期をじっと待つこってすわ」

 田中会長は着物の袂からハンケチをとりだして,前額にういた脂汗をふいた。

                                        (「夜明け」より)

 ☆大阪市街

    (国立国会図書館所蔵写真帳)

 大正8年(1919年)4月9日(水曜日),司法代書人法は法律第48号として可決成立し,同年9月15日から施行されることとなった。それは,大正5年(1916年)2月14日(月曜日),第37回帝国議会衆議院の請願委員第四分科特別委員によって起草され,請願委員会が採択した司法代書人法案,いわゆる「幻の大正五年司法代書人法」からすると,「その重要な部分はほとんど全部といっていいほど削除」(『東京司法書士会史』上巻263頁)されたものであった。

 司法代書人法の施行を前にした同年6月11日,司法省令第9号により司法代書人法施行細則(『東京司法書士会史』下巻第五編法令等672頁)が布達された。この施行細則の第12条,「地方裁判所長司法代書人の監督に関する規程を設けたるときは控訴院長を経由して之を司法大臣に報告すべし」との定めにもとづき,全国の地方裁判所ごとに,いっせいに「司法代書人監督規程」が設けられることとなった。東京地方裁判所では,大正8年9月15日(月曜日),司法代書人監督規程(『日本司法書士史』明治・大正・昭和戦前編34頁)と司法代書人書記料規則(同書43頁)が定められている。

 司法代書人法施行細則の布達によって,司法代書人法の制定に徹底的に反対してきた政府の意図は完全に明らかとなった。なぜなら施行細則に盛り込まれたもの,さらにそれを受けて各地方裁判所ごとに定められた司法代書人監督規程は,その細部にいたるまで,取締りのための規定だったからである。

 たとえば施行細則第13条では,地方裁判所長は司法代書人の行状や業務の取扱いに関し「訓諭」することができ,同細則第14条では事件簿その他の書類の検閲や提出を命じることができた。それでも施行細則は全体としては,司法代書人の認可,事務所,事件簿,書記料,監督等について,「一応」の定めをしたものにすぎなかった。

 司法代書人の認可を例にとれば,第1条に,「司法代書人たるの認可を受けむとする者は其の住所,族称,氏名,年齢及び履歴並びに事務所の位置を具し所属地方裁判所長に願書を差し出すべし」と規定されているのみで,認可の要件や手続きの詳細は明定されなかった。

 司法代書人法施行以前は,(司法)代書人は,警察署と裁判所の二重の認可を受けなければならなかったが,施行後は地方裁判所長のみの認可とした,ということに改められただけであって,そのほとんどが,従来の代書人取締規則を踏襲したものでしかなかった。つぎに,この施行細則を受けて定められた司法代書人監督規程を,東京地方裁判所のそれからみておくこととする。

司法代書人監督規程(東京地方裁判所大正8年9月15日施行)
第1条 司法代書人たるの認可を受けむとする者は附録第一号様式に依り自筆の願書を差出
    すべし
願書には履歴書の外戸籍謄本及び身分に関する市区町村長の証明書を添附すべし
第2条 司法代書人たるの認可を出願したる者あるときは地方裁判所長は検定委員の考試を
    経て之を認可す
     裁判所書記たりし者又は裁判所書記登用試験に及第したる者は前項の考試を経ずし
    て認可せらるることを得
第3条 司法代書人たるの認可を受けたる者には附録第四号様式の認可証を交付す
     業務禁止の処分を受けたる者は速に認可証を返納すべし
     認可証を毀損滅失したる者は其の事由を具して再交付を申請すべし
第4条 司法代書人の表札は附録第五号様式に依るべし
第5条 司法代書人の業務上使用すべき印章は方五分とし司法代書人何某と彫刻すべし
   印鑑は附録第六号様式に依るべし
第6条 事件簿は附録第七号様式に依るべし
     事件簿は記入前地方裁判所長又は区裁判所の一人の判事若くは監督判事の契印を請
    うべし
第7条 事件簿に嘱託人の氏名住所を記載する場合に於いて嘱託人多数なるときは其の一人
    のみの氏名住所及び他の人員を記載するを以って足る
     事件簿を毀損滅失したるときは其の事由を具し遅滞なく之を地方裁判所長に届出づ
    べし
第8条 司法代書人の受くべき書記料は別に之を定む
第9条 司法代書人は名義の如何を問はず書記料以外に金銭其の他の報酬を受くることを得ず
第10条 司法代書人は嘱託人に書記料の領収証を交付すべし
      領収証は第八号様式に依り文書の種類,枚数料金額を記載し署名捺印すべし
第11条 官庁構内に事務所を設けむとする者は地方裁判所長又は其の指定したる官吏の指図
     に従うべし
第12条 事務所を変更せむとするときは予め之を地方裁判所長に届出づべし
第13条 司法代書人は事務所以外に於いて其の業務に従事するを得ず
第14条 司法代書人は他人をして其の業務を取扱はしむることを得ず
第15条 司法代書人は筆生を置き其業務を補助せしむることを得
      但書類の完成は司法代書人自ら之を為すことを要す
第16条 筆生を雇入れむとするときは自筆の履歴書及び戸籍謄本を添へ地方裁判所長の認可
     を申請すべし
      筆生を解雇したるときは遅滞なく之を地方裁判所長に届出づべし
第17条 司法代書人は住所又は事務所に於いて他人をして法律事務を取扱はしめ又は之を他
     人の法律事務所に貸与することを得ず
第18条 司法代書人は品位を保ち不当の手段に依り嘱託人を誘致するが如き行為を為すべか
     らず
第19条 事務所内に於いて嘱託人に飲食物を提供し其の他嘱託人の娯楽の用に供する器具を
     備うべからず
第20条 司法代書人は其の事務取扱の発達,統一及び矯正を図る為め司法代書人会を設くる
     ことを得
      司法代書人会を設くるときは会則を定め地方裁判所長の認可を受くべし
      司法代書人会々則は認可を受けたるに因りて其の効力を生ず
      会則の変更に付いては前二項の規定を準用す
第21条 司法代書人会は区裁判所の管轄毎に支部を設置することを得
第22条 司法代書人会は会員の総会を開く場合に於いては会長より予め開会の日時場所及び
     会議事項を地方裁判所長に申告すべし
      会長は決議の要旨を遅滞なく地方裁判所長に申告すべし
第23条 地方裁判所長は何時にても総会に臨席し又は区裁判所の一人の判事若くは監督判事
     をして之に出席せしむることを得
第24条 地方裁判所長は司法代書人会に諮問を為すことを得
第25条 各司法代書人は他の司法代書人に其の業務の取扱に不適当の廉あり又は著しき不行
     跡あり若くは司法代書人会則に違背したる廉ありと思料したるときは之を地方裁判所
     長に申告すべし
第26条 区裁判所の一人の判事若くは監督判事は事件簿其の他の書類の検閲を為し又は其庁
     若くは出張所の書記をして之が検閲を為さしむることを得
      前項の場合に於いては其の結果を地方裁判所長に報告すべし
第27条 区裁判所の一人の判事若くは監督判事は其の管轄内に於ける司法代書人の不適当
     に取扱たる業務に付き注意を促し及び適当に其の業務を取扱うべきことを諭告する
     ことを得
      前項の場合に於いては其の要旨を地方裁判所長に報告すべし
第28条 事件簿の保存期間は記載満了後満五年とす
附則   本規程施行以前より司法代書の業務に従事する者は本規程に依り認可を受くること
     を要す
    (『法律新聞』第1590号大正8年9月5日)(『東京司法書士会史』上巻279頁以下)

 ☆司法省

    (国立国会図書館所蔵写真帳)

 一方,大阪地方裁判所が定めた監督規程には,つぎのような定めもみられる。
第12条
   司法代書人は嘱託人に対し最も懇切丁寧に応接すべし
   文書は成る可く紙質に善良なる用紙を以って作成し且左の事項に注意すべし
    一 文意を簡明にして字画は鮮明なること
    二 濫りに行数字数を尨大にして故なく空行余白を存せざる事
    (『北田会史』第一巻190頁)

 上記の,東京地方裁判所司法代書人監督規定全28条のうち,おおむね,第1条から第3条は,司法代書人の認可に関する規定,第4条から第19条および第28条は,司法代書人の職務に関する規定,第20条から第27条は,司法代書人の「自治」に関する規定とみることができるが,ここでは,その「自治」に関する規定について考察しておこう。

 上記の司法代書人監督規程によれば,司法代書人は,「事務取扱の発達,統一及び矯正」をはかるため,司法代書人会を設けることができたが,その会則は地方裁判所長の認可を受けることを要し,会則はその認可によって効力を生ずるものとされた。また,司法代書人会が総会を開催するにあたっては,あらかじめ,その日時場所および会議事項を地方裁判所長に申告しなければならず,総会終了後も,決議の要旨を遅滞なく地方裁判所長に申告しなければならなかった。

 地方裁判所長は,いつでも自ら総会に臨席し,または判事もしくは監督判事を自らに代わって臨席させることができ,さらに,判事もしくは監督判事は,事件簿その他の書類の検閲を自ら行い,あるいは書記をしてなさしめることができた。また第25条には,司法代書人どうしを,相互監視のもとに置くような規定すら設けられている。このように,司法代書人の自治は無いに等しいものであり,自律も期待されていなかったのであろう。まさに,「害悪」予防のための取締法であった。

 司法代書人法,司法代書人法施行細則,司法代書人監督規程とみてくるとき,これらの法令がいかに「その制定の箇条等は取締りを主としたる即ち自縄自縛の厳法」(『大阪司法書士會史』第二号18頁)であったかがわかるであろう。われわれは,先人司法書士たちが,このような厳しい状況のもとから,漸次法改正を求めて運動を続けてきたことを,あらためて確認しておきたいと思う。

 大阪では司法代書人法施行の大正8年9月15日(月曜日),大阪地方裁判所庁舎内で監督書記立ち会いのもとに,15名の会設立準備および起草担当者が委嘱され,同月20日には監督庁の内閲をえた総会開催通知が同月24日付で発せられている。
    (『井上會史』第一号11頁)

 総会は同年9月28日(日曜日)午後1時より,使用を許可された大阪控訴院構内の記録閲覧室を会場として開かれ,総会は司法代書人会設立に関する所定の議事を終了し,直ちに監督書記を経由して地方裁判所所長に「認可願」が提出された。この認可願も監督規程にもとづくものであって,地方裁判所所長はこれを認可したところで総会に出席し,訓示を述べるのである。これにたいし大阪地方裁判所所属司法代書人会(大阪司法代書人会)の初代会長となった田中圓三郎が奉答している。

 ☆田中圓三郎

  (『北田会史』第一巻口絵写真)

 和仁定吉大阪地方裁判所長の訓示は,先ず,職分・責任の重大性の自覚を求めることにはじまり,不正競争の防止,書記料の遵守,筆生の監督におよんでおり,訓示の第二番目には他人間の争訟への関与をいましめ,つぎのように述べている。

 ……訴訟行為その他の事件については,その業務の範囲を超えてこれに干与する事の出来ないことは司法代書人法に厳に規定せらるゝところでありまして,これは代書人が争議に干与するがために起る幾多の弊害を防ぐに出でたもので,同法の最も重要なる規程であります……従来,代書人が争訟に干与して風紀を害した例は世間に幾らもあるのでありますから,十分に注意せられて書類作成に止め,一切争訟そのものに干与せざることに注意を望みます……
    (『井上會史』第一号19頁以下)

 ところで,東京における司法代書人会の設立が法施行から2か月後であったのに比し,大阪ではわずか2週間で設立されている。しかもその議案は,東京会の簡略な2項目にたいし,大阪会は,

 第一号 会則に関する決議
 第二号 会費の件
 第三号 附随手数料の件
 第四号 附則
 第五号 役員選挙
 第六号 会費余剰金の処分方法

 となっており,また会議順序も詳細に記され,「追って疑義質問事項も多々これあるべくも,あい成るべくは要領のみを書面にて提出これありたく,当日監督書記殿に伺うべく,なお都合により一括して全会員に通知することあるべし 文責田中圓三郎」(『井上會史』第一号12頁)と付記されている。

 東京と大阪という二大地域の,設立準備にあたっての差異が感じられるが,司法代書人は一地方,一地域に限定して監督取締りを受けるのであるから,これは当然のことでもあった。
 法制定過程の政府の姿勢にみられるとおり,司法代書人の自治,そのための司法代書人会間の全国的な組織化や連絡・連携はまったく想定されていなかったし,またそうあってはならなかったのであろう。

 ここで,大正8年4月9日法律第48号司法代書人法の施行にあたっての,原敬司法大臣の司法官会同における訓示を掲げておこう。

 今期議会の協賛を経て公布せられたる法律にして司法事務に関聯するもの尠からず。これら法規の適用についてもまた如上の趣旨に悖ることなきを要す。しかして区裁判所の設立に関する法律,執達吏規則,執達吏手数科規則及び司法代書人法は地方裁判所支部の設置および権限拡張ならびに 区裁判所出張所の設置に関する省令と共に近く実施せらるべきを以ってその措置についてもまた十分なる注意あるべし。
しかして執達吏の職は直接に財産上の利害に影響を及ぼし,代書人の業務は紛争その他祕密に関する文書を作成するものなればその執務に関し非難の声を聞くが如きことあらんか,ひいて司法の威信に関するもの尠からざるを以って諸君はその事務の監督に厳密ならんことを要す
    (『東京司法書士会史』下巻第六編資料編702頁)

 ☆原敬(はらたかし)〔1856年~1921年・安政5年~大正10年〕

 明治・大正期の政治家。1918年(大正7年)米騒動で寺内内閣が倒れると政党政治家として最初の政党内閣を組閣,〈平民宰相〉として世論の支持をうけた。しかし社会運動を弾圧,普選拒否・シベリア出兵等の強行政策を遂行し,世論の批判のたかまるなかで,1921年(大正10年)11月4日,国鉄職員中岡艮一(こんいち)により東京駅頭で暗殺された(『コンサイス日本人名事典』改訂版1019頁より/三省堂)
    (『写真図説・近代日本史』第6巻第3編4頁/国文社)


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● 昭和10年司法書士法改正運動の胎動


    昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』 ≪目次≫
はじめに
「名称問題」と一松定吉(ひとつまつさだよし)代議士
昭和10年司法書士法改正運動の胎動
非司法代書人問題
大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
非訟事件の申請代理問題
指導者上田耕(うえだこう)
代書人税の廃止運動
司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
上田耕の法改正に関する認識
関西連合司法代書人会の結成

日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
司法代書人法改正運動のさらなる展開
第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
第59回帝国議会(通常会)における議会活動と第二次四ツ橋会談
第64回帝国議会(通常会)における攻防
弁護士会の反対運動
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
第65回帝国議会(通常会)における攻防
第67回帝国議会(通常会)における攻防
昭和10年司法書士法改正の実現
おわりに――昭和10年以降の法改正運動

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