日本登記紀行/作家北田玲一郎の世界/昭和10年司法書士法改正運動と「夜明け」


 
―― 身分権確立闘争をめぐる北田玲一郎のあらたな文学的試み ―― <p12>
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 関西連合司法代書人会の結成
 ・・・・・・「四ツ橋」と「四ツ橋会談」

 大阪会の司法代書人法改正案の策定は,上田の書状を受け取るのとほぼ同じころ進められていた。横地幸重の「先ず東京上田会長が多年苦心の結果上程可決にいたるまでの戦闘史を取寄せ熟議の上,長を執りて改正案を協定しては如何」との提案により,大正14年(1925年)6月28日(日曜日),「増田富之助氏事務所にて午前9時より」開催され策定されたそれは,関西におけるこの間の法改正要求を集大成したものであった。増田富之助はのち大阪支会長となる。

 大阪『會報』第22号(大正14年6月20日)によると,上記の法改正案策定委員会は,小林清揚(筆名・小林藤陽),西川寅松より「神戸各地が改正案に関し大阪に協力を申し出たるは時を得たると思料す。本案は年来唱導し来たることにつき,会長において委員を選任し,参考事項を集め委員会を開かれんことを求む」として,提案されたものであった。

 この委員会の委員は下記の通りであった。なお『法律新聞』第1765号(大正9年11月23日)他には,上記小林清揚の論文「司法代書人法の改正(司法大臣に対する希望)」が掲載されている。

 改正案委員会委員
 山辺義蔵  平山亮詮  井上吉蔵  若林宅次  荒木栄次郎  川喜田定太郎
 増田富之助  佐古茂  北村治郎  津山米三郎  横地(幸重)大阪支会長
 竹澤(友治郎)本会副会長  野中(三喜雄)大阪支副会長
 小林(清揚)岸和田支会長  小寺(方平)堺支会長  西川(寅松)岸和田副会長
 福田(隆治郎)堺副会長  田中(圓三郎)大阪会長  以上十八氏
    (『井上會史』第四号153頁  ※括弧内の名前は筆者による)

 昭和10年司法書士法改正を学ぶ上でも大きな意義を有し,また「司法書士」という名称が初めて登場する当該改正案の全文をつぎに掲げておこう。ここでも,「現行法『業』(という文字を)を省」いている。なお,この名称の登場の経緯と理由については不明である。
 時系列的には判然としないが,あるいは,一松定吉代議士や中山福蔵代議士の助言を考慮に入れたのであろうか。

司法書士法(名称変更)
第1条 本法に於いて司法書士と称するは他人の嘱託を受け裁判所及び検事局に提出すべ
    き書類〇〔並に之に関連する書類〕を作成する者を謂う(現行法「業」を省き〇印を加う)
第2条 司法書士は地方裁判所の所属とす(現行法通り)
第3条 司法書士は地方裁判所長の監督を受く
     地方裁判所長は区裁判所判事をして司法書士に対する監督事務を取扱わしむる
    ことを得(同上)
第4条 司法書士たることには所属地方裁判所長の認可を受くることを要す(現行法)
第5条 司法書士は司法書士会に於いて書記料及び附随手数料を定め地方裁判所長
    の認可を受く(改正案)
第6条 司法書士は事務所を設け地方裁判所長の認可を受くることを要す(現行法)
第7条 司法書士は正当の事由あるに非らざれは嘱託を拒むことを得ず(現行法通り)
第8条 司法書士は〇〔訴訟事件に限り〕当事者の一方の嘱託に依りて取扱いたる事件
    に付き相手方の為め書類の作成を為すことを得ず(現行法に〇印を加う)
第9条 司法書士は其の取扱いたる事件を漏泄することを得ず
     但し裁判所又は検事局に於いて訊問を受けたる場合は此の限りに在らず(現行
    法第十条)
第10条 司法書士に非ざれは業務として司法書類を作成することを得ず(上程原案の
    趣旨)
第11条 司法書士其の業務上の義務に違反したるとき又は品位を失墜すべき行為を為し
    たるときは地方裁判所長は司法大臣の認可を受け左に掲ぐる処分を為すことを得
      1 業務の禁止又は停止
      2 五百円以下の過料
     非訟事件手続法第二百八条の規定は前項の過料の処分に付き之を準用す(現行法)
〇改正法案中適当の条項へ左の各条を挿入すること
 (1) 司法書士は左の要件を具うることを要す
    司法書士試験に合格し又は試験委員の銓衡を経たること
 (2) 左に掲ぐる者は試験又は銓衡を要せずして司法書士たることを得
   ㋑ 裁判所書記の職又は之と同等以上の職にありたる者
   ㋺ 司法大臣の指定したる法律学校又は之れと同等以上と認むる学校に於いて定規の
    課業を卒えたる者
 (3) 司法書士試験及び銓衡に関する規則は司法大臣之を定む
 (4) 司法書士に書類の提出代理権,非訟事件の申請代理権を認容する法条
                                                以上
    (『北田会史』第一巻407頁以下)(『日本司法書士史』明治・大正・昭和戦前編428頁以下)

 上記の法改正案との関連から,全国連合会結成を急ごうとする意見は関西側に強く,これにたいして,上田耕の考え方は,連合の目的は全国の同職を一団一個とし,内実を高めるところにあるとするものであった。しかし,全国連合会を目指すという点では一致しており,上田は大正14年8月に大阪を訪れたのに続いて,翌大正15年(1926年)1月にも長期間大阪に滞在し,全国連合会結成について大阪会長らとの協議を行っている。いわゆる「四ツ橋会談」である。

 この会談では主として,明治末年以降これまでの法制定・法改正運動の経過が検討され,司法代書人の地位向上のために法改正が急務であること,そのための強力な運動の組織化が不可欠であることが確認された。その後上田は,約一時間半にわたって演説を行い,自らが中心となって推進した法制定請願運動から現在までの経緯を語り,制度の向上発展を訴えたのである。

 ☆四ツ橋風景

    (国立国会図書館所蔵写真帳)

 ここで「夜明け」が,この歴史的な「四ツ橋会談」をどのようにえがいているかみておこう。北田玲一郎は,その〈創造世界〉と〈現実世界〉をわれわれに教えてくれる(『小説司法書士』274頁以下)
                   
 「上田耕さん,大阪へきはるそうでっせ」
 「司法代書人法実施七周年記念祝賀会で,代書人という字をとろういうて,法改正のアドバルンをあげはったそうや」
 「ふーん,あれほど関西側の法改正運動に批判的やったのに,心境の変化かいな。それとも,へたすると大阪に法改正のお株を奪られてしまうかもしれんおもて,本気になりだしはったんか……東京のおひとは,ええかっこしいが多いさかいに……」

 「上田耕さんのいうてはるのは,いまの段階では名称改正だけですわ」
 「それだけでもええやおまへんか,そもそも代書人の呼称は,民法施行以前の遺物――旧
三百代言の別名で,一種侮蔑的意味をふくむ呼称や。精神上,はなはだ不愉快ですわ。この侮蔑的因襲呼称が禍いして,家庭の悲劇にまで発展してることをかんがえると,これだけでもなんとかせないかん。上田さんも,そこに着眼したはるんでっしゃろ」

 「もちろん,名称改正は大事やけど,試験制度,登録制度,ほかにもいろいろおまっせ」
 「それは上田耕さん来阪の折,ひとつひとつ検討することにしまひょ」田中円三郎がいった。
 「それはともかく,せっかくの来阪や。道頓堀も曽根崎新地も案内せないかんな」
 「神戸の元町,三宮も連れていかんことには……灘の酒,神戸牛の本場でっさかい」
 「京都も,祇園のお茶屋,保津川下り,嵐山の夕暮れを案内せんなりまへんな」
 「大津もひとつ,琵琶湖周遊をしてもらわないかん」
 「奈良の古都見物もしてもらいまひょ」

 こうした関西連合会側の大いなる期待にこたえて,東京会長上田耕は,大正十五年,相当の長期間,大阪に滞在し,大阪,神戸,京都,大津,奈良の各会幹部と懇談したのだった。――これが,いわゆる四ツ橋会談である。四ツ橋のどこの会議室で会談があったのか不明であるが,おもうに,「ゆこか新町もどうか新町堀江ここが思案の四ツ橋交叉点」というような歌があったくらいだから,そのあとの宴会は近くの新町でおこなわれたにちがいない。

 世の中で高いものは,芸者の花代と代書人の書記料といわれた時代で,しかも客筋は且那衆が多かったから,かならず客は祝儀を置いていったものだった。現在では,附随報酬にやっと立会料をとりいれて,売買取引に立会うと,司法書士の側からおそるおそる請求しているありさまだが,戦前は,客の側からその立会料に匹敵する祝儀を,すすんで置いていってくれたものだった。現在では,もはやそんな且那衆はいなくなった。戦前と戦後では,不動産の購買層が,まったく一変してしまったのだ。

 そこへもってきて,登記茶屋の風習華やかなりしころだから,酒肴代のあがりによる収入も相当あったのである。それだけに,当時の司法代書人の遊興ぶりも,なかなか派手だった。その大阪市西区新町一丁目の四ツ橋といえば,もともと東西に流れる長堀川,南北に流れる西横堀川が交叉していた場所で,東に架けられていたのを炭屋橋,西を吉野屋橋,南を下繋橋,北を上繋橋といい,あわせて四ツ橋といった。

 このあたりは大阪の中心で,十字形の川面を往き交う船や,橋上の往来もはげしく,納涼や観月にも適していたので,古来から有名であった。――との大阪島之内ライオンズクラブが建てた碑文がある。『浪花奇談』にも,「大阪に百六十余の橋あるが,四ツ橋は錦帯橋や三河の矢矧の橋に劣らぬ名橋で,ある殿様は他の国にはあるまいと激賞した」と出ている。

 ところで,この四ツ橋は明治以降も長く木橋のままで,明治四十一年,北西の交叉地点に,大阪最初の市電交叉点ができて,交叉した複線の線路が,東西南北どちらへも曲がれるようになっていた。これが当時の評判で,わざわざやってきて電車の曲がるのを眺める見物客も多かった。

 昭和二年にいたり,鉸鋼アーチコンクリート橋に変わり,青銅の橋灯のあるしゃれたものだったが,西横堀川は昭和三十九年,長堀川西は同四十五年埋立完了し,四ツ橋は完全に姿を消してしまい,現在,地下鉄に,なぜか四ツ橋線の名を残すのみとなった。

 ・・・・・・それゆえ,東京会長上田耕,大阪会長田中円三郎,神戸会長池田藤一郎らの東西の司法代書人会の幹部たちが,司法代書人法の改正を,あくことなくえんえんと論議した当時,日が暮れれば会議室の窓からは,青銅の橋燈が欄干に淡く点る四ツ橋を,湊町,難波に向かう大阪市電が尾燈をまたたかせて走り,上本町や白髪橋に向う電車が,架線に火花を散らしながら交叉点を曲がっていくのがみえたにちがいない。

 新町芸者で有名な新町は,四ツ橋のすぐ隣り,同じ西区新町一丁目である。江戸時代,新町は大阪唯一の公認遊所で,江戸の吉原,京の島原と並ぶ三大遊所の一つだった,このあたり一帯は芦の密生した野原であったが,元和,寛永の頃市中に散在した遊所をここへ集め,新しく町を開いたので新町といった。遊所は周囲に溝をめぐらし,外との出入りは二門だけという閉ざされた社会であった。火事のときに,それでは困るというので,五カ所に非常門を設けたが,この門を蛤門――焼けたら開くと呼んだ。

 延宝年間の記録によると,太夫二十七人,天神六十九人,鹿子位八十九人,端女郎千十人,置屋二百五十二軒とあり,大変な繁盛ぶりであったという。しかし,明治になって,廓制は廃止になり,明治五年から新町通,南通などができて,貸座敷,芝居小屋などから,現在は機械,金属,事務所,銀行などの一般市街地にかわっていき,そのはざまに,昔日の名残りをとどめるお茶屋,料亭がほそぼそとある。

 彼らは四ツ橋の会議場からその新町のお茶屋へくりこみ,芸者を招じて懇親の宴をはり,気勢をあげたのだった。
 「……私のプランでは,全国を関東,関西に二分して,名古屋控訴院管内を界にしてですね,この二つのブロックを一丸として,日本連合会を組織しましょう」上田耕が祝杯をとりあげていった。
 「よろしおまんなあ,それで,その連合会設立の目的を全国の各会に通知するのに,どう謳いまっか?」田中円三郎は心臓が悪いのに,気分が高揚するのか盃をとりあげた。

 「いまや名実ともに司法補助機関の一部員として,職責に合致する資格の確立と業務の発達を期す――と謳うんです」
 「ともかく,もはや旧府県令で認可をうけておった時代は去って,法制上,全国統一されたんやから,問題は実力の涵養,司法代書事務を刷新して,知識の交換・研究・向上に,エネルギーを傾注せんことにはあきまへん」池田藤一郎がまるい顔を撫でていった。

 「まず,作成書類の末尾に報酬額を書くというような書記料記載令なんか撤廃してもらわなあきまへんわ」竹澤友治郎が芸者の酌をうけながら,斜視の眼をあらぬほうにむけていった。
 「なんといっても,全力をあげて名称の改正にとりくむことです。そして資格です。法律学校卒業又は裁判所書記並びに司法代書人試験に合格した者,それから登録制度による強制入会,さらに会則遵守義務を明示して,会則違反を懲戒処分にするという自治権の獲得――これを集団の力によって主張するんです」横地幸重はインテリ然とした端正な顔をたてていった。

 「また特高がくるのとちがうか?」
 「穏当なる手段をもって……ですか」
 「問題は軍資金です,これをどうするか」
 「金は天下の廻りもの……といいまっせ,旦那はん」
 高島田の艶々しい髪に,黒紋付の芸者が,紅唇をすぼめて含み笑いをした。
 「そのとおりや,金と女と三度のメシは,お天道さんといっしょについてまわるもんでおす」京都の足立銀次郎がいった。

 宴はたけなわとなり,上田耕も田中円三郎も池田藤一郎も,談論風発,司法代書人の明日を語って酔いが急速にまわってくるのだった。はたして,夜明けは近かったであろうか?
 ともあれ,日本司法代書人連合会は,ようやくにして呱呱の声をあげようとしていた。昭和二年十一月六日は,眼の前にせまってはいた。                  
(「夜明け」より)

 関西地区の会長らとの協議において,上田耕と大阪会長田中圓三郎が合意に達した内容は,「名古屋控訴院管内を界とし全国を二分し関東,関西の両会を設立し一丸と為して日本連合会を組織し司法補助機関の一部員たる吾人の職業責任に合致する資格の獲得と発達を期すこと」(『井上會史』第二号30頁)というものであった。

これを受けて大阪会は,第8回定時総会の議を経て,大正15年(1926年)6月20日(日曜日),大阪市中央公会堂で関西連合大会(協議会)を開催し,大阪・神戸・京都・大津・奈良の会長を関西連合の組織化のための委員に選任した。こうして翌昭和2年(1927年)5月7日(土曜日)〔大正15年は12月に昭和と改元された〕,大阪商業会議所において,遠くは九州各会の正副会長の参加もえて,関西連合会の創立総会が開催されたのである(『北田会史』第一巻413頁より)

 ☆大阪商業会議所

    (国立国会図書館所蔵写真帳)

 この関西連合会の結成にたいし,東京会側は関東連合会の結成を進めていない。上田は全国連合結成の過程について,関西・関東の各別の連合会を経ずに,一気に全国連合会を結成するという方針に変更し,その旨を大阪にはたらきかけていたのではないかと推測される。しかし,ともあれ,関西は既定方針どおり関西連合会結成を実現したのであった。

 まもなく関西連合会を代表して大阪会長,神戸会長・副会長が上京し,昭和2年(1927年)6月9日(木曜日)には,上田耕他東京会役員と協議,将来の向上発展を期し,日本司法代書人連合会を結成することが確認された。この後,翌10日には東京で開催中の司法官会同に出席していた全国各地の監督書記ら50余名を「銀座相互倶楽部」に招待し,連合会結成への援助を要請している(『井上會史』第二号30頁)。こうして全国連合会結成への準備は調っていったのである。

 しかし,ここにいたるまでの道程は,この事業を中心となって牽引してきた会とその指導者たちに,膨大な労力と時間そして多大な経済的負担を,この悲願達成のために費やさせたのであった。


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● 関西連合司法代書人会の結成


    昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』 ≪目次≫
はじめに
「名称問題」と一松定吉(ひとつまつさだよし)代議士
昭和10年司法書士法改正運動の胎動
非司法代書人問題
大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
非訟事件の申請代理問題
指導者上田耕(うえだこう)
代書人税の廃止運動
司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
上田耕の法改正に関する認識
関西連合司法代書人会の結成

日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
司法代書人法改正運動のさらなる展開
第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
第59回帝国議会(通常会)における議会活動と第二次四ツ橋会談
第64回帝国議会(通常会)における攻防
弁護士会の反対運動
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
第65回帝国議会(通常会)における攻防
第67回帝国議会(通常会)における攻防
昭和10年司法書士法改正の実現
おわりに――昭和10年以降の法改正運動

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