日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
・・・・・・司法書士制度の歩みの一つの大きな画期
昭和2年(1927年)11月6日(日曜日),午前11時をもって東京市麹町区西日比谷町の,司法省構内法曹会館会議室において,日本司法代書人連合会の発会式が開催された。明治末年に司法代書人法の制定を求めて運動を開始し,大正8年法制定を経て,ここに宿願の全国連合会結成が実現したのである。
この発会式に出席したのは,加盟38司法代書人会のうち,22会の代表者56名であった。加盟会中委任状出席は12会,欠席は4会。任意加盟のためこの時点での連合会への未加盟司法代書人会は14会であったが,それでも主要な指導者たちを擁する会が結集し,やがて現在の日本司法書士会連合会へと連なる,全国組織が誕生したのである。
来賓には磯谷幸次郎大審院部長判事,田中右橘東京地裁所長,原田繁蔵東京区裁監督判事,山崎捨吉大審院書記長,本多筑志東京地裁監督書記,塩谷高輝東京区裁監督書記,庵公平大審院書記の各氏を迎え,上田耕東京会長の宣言により総会は開会された。総会は会則を決議し,ついで上田耕東京会長,田中圓三郎大阪会長,杉本裕神戸会長その他の幹部の,連合会成立に関する多大な功績を表彰する旨の決議を行った。
発会式に続く「祝宴会」には,加賀美乙太郎東京区裁登記部主任,萩江錠次郎東京地裁書記も招待されている。加賀美乙太郎は,当時の裁判所職員坂倉孝によると,「登記の神様」との異名をとっていた人物である(『東京司法書士会史』上巻335頁)。なお,『東京司法書士会史』下巻第三編証言編には,坂倉孝他20名にたいする貴重なヒアリング記録が収録されている。
大正12年(1923年)6月4日(月曜日)から東京区裁判所登記係の職員として司法代書人制度・司法書士制度をみてきた坂倉証言には,坂倉が「現認」していた上田耕をはじめとする「歴史上の人物」が多く登場する。坂倉は自らへのヒアリングが終わるのを待っていたかのように,二度と得ることのできない貴重な証言を多く残し,世を去った。
さて,続いて20項目にわたる協議〔資料1〕が行われたが,これらの項目が意味するところは今日にあってもなおその輝きを失っていない。日本司法代書人連合会の結成,それは司法書士制度の歩みの一つの大きな画期として,きわめて重要な歴史的意義を有しているのである。
ところで,連合会の人事は,会則〔資料2〕第7条にもとづき選出されている。すなわち,初代理事長上田耕(東京会長),同副理事長田中圓三郎(大阪会長),同副理事長池田藤一郎(神戸会長)の3名が,全国の司法代書人の連合の頂点として,指導牽引していくこととなったのである。以下,少々長くなるが,『井上會史』からこの結成式の各事項を記しておこう。
☆『井上會史』第二号
出席者
鹿児島連合会長・奥山藤熊
大阪会長・田中圓三郎
長崎連合会長・秋月鱒三,同副会長・山中平太郎,同会員・高比良喜三郎
大分連合会長・清水福雄
広島会長・安長秀之助
和歌山会長・田村篤之助
岡山会長・谷木謙蔵
大津会長・奥村雄吉,同水口支会長・長谷源之助,同評議員・大森捨吉,
同評議員・橋本与造
奈良会長・森岡奈良森
神戸会長・杉本裕,同副会長・後藤亀太郎,同副会長・杉原務,同前会長・池田藤一郎,
同支会長・小阪恒彦
福井会長・藤田善吉,同武生支会長・林源之丞,同委員・三田村憲三,同委員・真柄治郎作
山口連合会長・森隆文
以上関西(名古屋以西)12会
浦和会長・深澤正一
水戸会長・小薗江正雄
新潟会長・阿部達治
福島会長・神山八彌
山形副会長・柄澤祐作,同前副会長・本間直吉
千葉区会長・橋本宗次郎
仙台副会長・小野熊治
長野連合会長・小林熊重,同会員・田村六郎,同会員・宮澤常佐,同会員・上野藤次郎,
同上田区会長・西年始末,同会員・柳澤又七,同大町区会長・塩入嘉文治,
同上諏訪区会長・坂本又二郎,同伊那区会長・熊谷與市
甲府会長・早川周作
東京会長・上田耕,同副会長・藤田徳次郎,同副会長・江本一隣,
同評議員会議長・松島清記,同評議員・草場久五郎,同・久保田定五郎,同・笹田晨一郎,
同・高橋要太郎,同・永井長三,同・諏訪原辰蔵,同・藤間楠一,同・関口佐一郎,
同・山県外男,同・浅野史郎
以上関東(名古屋以東)10会,以上合計22会,56名
委任により出席した会(括弧内は当時の会長名)
京都会(森木田元次)
徳島会(村井喜久治)
高知会(土居浩)
高松連合会(奥村壽)
熊本会(中村武吉)
那覇会(真玉橋朝宏)
福岡会(田村常吉)
横浜会(相原正誼)
前橋会(青木長十郎)
札幌会(佐羽内家務)
松山会(今村卓憲)
千葉北条区会(木村源之助)
以上12会
加盟会で欠席した会
一宮本郷区裁判所司法代書人会(千葉管内)
太田原区裁判所司法代書人会(宇都宮管内)
函館地方裁判所司法代書人会
釧路地方裁判所司法代書人会
以上4会
(なお未加盟会は,静岡・青森・秋田・盛岡・鳥取・松江・佐賀・宮崎・名古屋・安濃津・岐阜・金沢・富山・旭川の14会であった。)
〔資料1〕協議事項
(1) 弁護士法改正案中第二条非訟事件代理に関する司法代書人の代理権を侵害
せざる対抗策を講ずる件
(2) 司法代書人名称改正の件及び司法代書人法改正の件(原案提出)
(3) 司法省令第六号書記料記載撤廃の件
(4) 司法代書人課税撤廃の件
(5) 機関雑誌発行の件 提出者 田中大阪会長
(6) 司法代書人法中改正の件
現行認可制度を資格登録制度に改正の件
(7) 司法代書人なる名称改正の件
(8) 弁護士法改正案中第二条非訟事件の代理は弁護士にあらざれは為し得ざる点に
対し全国連合会として対処方法決定の件
(9) 府県代書業税廃止の件
(10) 機関雑誌発行の件 提出者 小林長野聯合会長
(11) 司法代書人は国家機関なることを明かにすること
(12) 自治制度と為すこと
(13) 司法代書人法第一条の他人の嘱託を受けの下へ「主として」の四字または「専ら」
の二字を挿入すること
(14) 司法代書人法第九条を削除すること
(15) 司法代書人名称改正の件 提出者 神山福島会長
(16) 除名処分を為したる会員に対する方策如何 提出者 塩入大町会長
(17) 司法代書人書記料統一に関する件 提出者 田村和歌山会長
(18) 支払命令の代理人を認むるの件 提出者 阿部新潟会長
(19) 司法代書人の認可を受けざる者の取締りに付いての対策 提出者 橋本千葉会長
(20) 聯合会費に関する件 提出者 上野長野会員
〔資料2〕会則
第1条 本会は全国各地方裁判所々属司法代書人会を以って組織す
第2条 本会は日本司法代書人連合会と称す
第3条 本会は司法代書人の品位の向上と斯業の発展とを兼ねて相互の交誼を敦う
するを目的とす
第4条 本会は前条の目的を達する為必要なる施設を為すべし
第5条 本会は本部を東京に支部を大阪に置く
第6条 本会に左の役員を置く
理事長 一名
副理事長 二名
第7条 理事長は東京司法代書人会長之に任ず
副理事長は其の一名は大阪司法代書人会長之に任し他の一名は理事長に
於いて理事若しくは司法代書人中適当なりと認めたる者より之を推挙す
第8条 理事長は会務を綜理し本会を代表す
副理事長は理事長を補佐し理事長差し支あるとき其の職務を代理す
第9条 本会は各地方裁判所々属司法代書人会長を以って本会の理事とす
第10条 本会は毎年一回通常総会を招集し事業の報告其の他必要なる事項を議決す
理事長に於いて必要ありと認めたるとき又は全会員の三分の一以上の請求
ありたるときは臨時総会を招集す
第11条 総会は理事長之を招集す
総会の議長は理事長之に任し理事長差支あるときは副理事長之を代理す
総会の議事は出席会員の過半数を以って之を決す
第12条 理事長は場合に依り総会の決議に代へ書面表決の方法を採ることを得
第13条 本会の会計年度は毎年四月一日より翌年三月三十一日までとす
第14条 本会の会費は本会々員たる各会に於いて之を負担す
第15条 本会は顧問並びに名誉会員を推薦することを得
附則
第1条 現に一地方裁判所管内に存在する独立の各司法代書人会は当分の内其の
各会を以って本会々員と看做す
但し総会の議決権は各会併合して単に一個とす
第2条 会費は総会の議決権一個に付き年額三十円とす
但し一個の議決権を行使する会の組成人員一百人に満たざるときは金二十円とす
第3条 会費は毎年四月末日までに其の年分を理事長宛に納入すべきものとす
この発会式と総会は,同日午後4時30分終了した。その後,夕刻からは東京市京橋区木挽町「万安楼」において「祝宴会」が開催された。この席上,上田理事長は主催者を代表し,つぎのとおりの謝辞を述べ,ついで田中東京地裁所長,磯谷大審院部長より祝辞が述べられている。
☆大審院
(国立国会図書館所蔵写真帳)
謝辞
日本司法代書人聯合会理事長 上田 耕
ご来臨の閣下ならびに各位およびご来会の諸君に,私よりご挨拶を申し上げますることは誠に光栄のいたりでございます。先ず閣下各位にご挨拶を申し上げますが,聯合会設立の趣旨はかねて御手許まで差し上げました趣意書に概略を述ベて置きましたるごとく,私共は去る大正八年九月法の制定実施によりまして,司法の補助機関であることを,従ってまた在野法曹の一員であることも認められておりますが,爾来八か年,当業者の自省自覚によりまして,また監督官各位のご指導ご援助を蒙りまして相当に発達いたして参りましたが,いまだ遺憾の点が多いのであります。
それ故に各地に,ご監督の下に司法代書人会が設けられてありますが,その会の目的および趣旨を一層拡張いたし,全国多数の会を打って一丸といたしまして,斯業の向上発展を策したならばその効果はけだし著しいことであろうと存じまして,一昨年の初め東京において本会設立を首唱いたしまして直ちに関西方面その他の賛同を得まして,既に本年六月の終,実質上には設立をいたしましたが,その形式と申しましょうか成立式を延ばしまして,ようやく本日ご拝借の法曹会々議室に置いて成立式を挙行いたし,また会則を承認決議いたし,その他斯業の向上発展に関する各地の希望提案を協議いたしまして,もって無事にその式を終了いたしました。
よってこの段ご報告を申し上げます。しかして本会設立に際し,将来の発展を祝福いたしまするつもりにてこの小宴を催するにあたりまして,閣下ならびに各位をご招待申し上げましたるところ,公私ご多用の際,かくのごとくご来臨を得ましたることは誠に光栄のいたりでございます。のみならず,このご来臨は閣下各位が本会設立の趣旨をご承認下されまして,なお本会の発展にご援助をなし下されまする意味を包合するものと存じまするので,一段と御礼を申し上げる次第でございます。
次にご来会の諸君に対しご挨拶を申上げます。諸君は各地の会長副会長もしくは幹部にて有力なる方々でありまして,この諸君が道千里を遠しとせずして上京せられ,本日本会の成立式を無事に終了せられ,なおこの宴会にご列席を得ましたることは諸君のご熱心なるのみならず,諸君によりて代表せらるゝところの各地多数の同業諸君が斯業の向上発展を希望することの切なる念慮であるということに思いをいたしまして,誠によろこびに耐えないのであります。爾今一層のご奮励を祈るのであります。ここに私より特にご挨拶を申し上げます。
閣下ならびに各位,次に諸君,本日は匆々(そうそう)の際とて準備甚だ不行届でございまするが,どうぞごゆるりとご清酌あられんことを御願い申上げます。ご挨拶の終りに際しまして閣下各位,次に諸君のご健康を祈ります。
(『井上會史』第二号31頁以下)
☆万安楼窓外②
(東京都中央区立郷土天文館所蔵)
「夜明け」は,司法省構内法曹会館会議室における日本司法代書人連合会の発会式およびそれに引き続く「万安楼」での連合会設立祝賀会について,つぎのようにえがいている(『小説司法書士』280頁以下)。
❊
「本会ハ日本司法代書人連合会ト称ス……ふん,ふん,対外的にもなかなかええ名前やおまへんか」
「式次第でっけど,まず東京会長の上田耕さんの開会宣言に始って,会則の承認でんな」
「本会ハ全国各地方裁判所所属司法代書人会ヲ以テ組織ス……か」
「本会ハ本部ヲ東京ニ支都ヲ大阪ニ置ク」
「理事長一名,副理事長二名……理事長は東京司法代書人会長,副理事長ノ一名ハ大阪司法代書人会長,他ノ一名ハ理事長ガ適当ト認メタル者……でっか」
司法省構内法曹会館の会議室で,発会式をむかえたその日,東京会長上田耕,大阪会長田中円三郎は,紋付羽織袴に身づくろいをととのえ,神戸会長池田藤一郎はモーニングに身をかためていた。窓外に皇居の濃緑によどんだ壕がみえ,白鳥が二羽,ぽっかり絵のよう浮かび,石垣のむこうにつらなる皇居内の樹林は,鬱蒼と静寂をただよわせて,澄明な秋の気層の下にひろがっていた。
「この会則が承認されたとして,役員人事は,理事長は上田さん,副理事長の一人は田中円三郎さん」
「もうひとりは,あんさん,神戸会の池田藤一郎さん,この三人は動かしがたいところです。とにかく,この三人で法改正へむけて進撃ですわ」
大きな花瓶に大輪の菊が盛られ,季節は秋まさにたけなわ,晴れた空はみあげるばかりに高く澄みきって,窓ガラス越しに一片の雲も視界になかった。昭和二年十一月六日のことである。この日,連合会に加盟したのは三十八会,出席会は二十二会,総数は五十六名,未加盟会は十四会だったが,いずれにしろ苦労をかさねて,どうにかここまでこぎつけたのだった。そして,任意参加団体であるとはいえ,これこそが現在の日本司法書士会連合会の前身を形づくったのであった。
「ところで,来賓は――?」
「ええと,磯谷大審院部長,田中東京地裁所長,原田東京区裁監督判事,山崎大審院書記長,本多東京地裁監督書記,塩谷東京区裁監督書記,庵大審院書記……このぐらいですが」
「上田さんは,ええお顔やから,偉いさん,ようけ呼んできはるわ」
しかも,この発会式に上京してきた全国の司法代書人会のひとたちは,各地方会の有力指導者ばかりだった。それだけに屈辱的な大正八年法を,なんとか改正しようという悲願に燃えていて,その結団への熱情はなみなみならぬものがあったのである。
「どうでっか?この連合会設立趣意書……上京して宿で書きあげたんやけどね」田中円三郎が墨書の巻紙をとりだした。
「まだ開会には間がありますから,田中さん,いっぺん朗読して下さい」上田耕がいった。
「まあ,それほど名文やないけど,ほんなら,ちょっと読ませてもらいまっさ」田中円三郎はふところから老眼鏡をとりだしてかけた。
「――司法代書人が在野法曹の一員として,司法の補助機関たるの認識を受け,法曹界の一権威として,社会上に相当なる信用地位を獲得するには,斯業者がその職責の重大なるを自覚し,品位の涵養,実力の養成に留意し,奮励努力,着々その発展を図るに非ざれば,到底その実現を見るに至らざるを以て……」
「法曹界の一権威として――というところがよろしいな,なかなかの名文でっせ」池田藤一郎がまるまっちい顔をほころばせていった。
「いやいや,そうでもおまへんがね……その方法手段として,先づ全国斯業者の連絡を取り,互に斯業の研鑽,品位の涵養に勉め,一意専心に実力の養成に注目すべきは,司法代書人が向上発展の一捷径たるのみならず,集団の力は何事に依らずその事の成就に多大の効果を見るものたるを以て,全国に於ける司法代書人会を連絡し,打って一丸となすことは刻下における当面の急務たり」
「けっこう,けっこう,まったく意をつくしてますよ」上田耕がうなずいて起ちあがった。
「じゃ,いよいよ始めますか」紋付羽織袴,モーニングを着て居並らぶ総会場で,上田耕がおもむろに壇上にあがり,
「ええ,それでは,ただいまから,日本司法代書人連合会の創立総会を開催します」と,よくとおる声で宣言したのだった。小柄で痩せの上田耕だったが,壇上に立つと,意外と巨人のようにみえるのは,やはり指導者としてのキャリアと貫禄,見識のなせる業であったろうか。
たちまち,上程された会則が満場一致で可決され,つづいて,上田東京会長,田中大阪会長,杉本前神戸会長らその他の幹部に,この日の連合会設立にこぎつけるまでの苦労,功績に感謝して,表彰状が贈られた。ひきつづき,協議事項に移ると,大阪,長野,福島,大町(長野),和歌山,新潟,千葉の会長たちから,いろんな問題がだされたのである。さすがに一騎当千,全国からえりすぐられて上京してきた連中だけに,その理想はすこぶる高く,意気さかんだった。
――現行認可制度を,資格登録制度に改正せよ。
――司法代書人の名称を改正せよ。
――司法省令第六号の書記料記載を撤廃せよ。
――弁護士法改正案中第二条に,非訟事件の代理は弁護士でなければなしえないとして
いるが,これは司法代書人の代理権の侵害だから対抗策を講じよ。
――府県司法代書人課税を撤廃せよ。
――司法代書人法を改正し,自治制度とせよ。
――連合会機関誌を発行せよ。
――司法代書人書記料を全国統一せよ。
――非司法代書人の取締り対策を決めよ。
――連合会費をどうするか。
等々……しかし,どれもこれも,古い言葉でいえば,血わき肉おどる要求だが,本日天気晴朗なれども波高しの現状で,ぶあついコンクリートの壁だらけ,独房の囚人の悲痛な叫びめいていて,あっちを向いてもこっちを向いても,こだまが響きあってかえってくるのみ,看守にたいするひごろの不平不満が爆発して,論議は果てしなかったけれども,
「――ええ,これらかずかずの協議問題は,きょう一日では,どうにも解決せんことばっかですたい。だによって,各会提出の案件ば,理事長,副理事長のほか,別に五名もしくは七名の委員をば選任し,それらの委員に付託して,その委員はじゃな,理事長において,東京附近の各会から選任することにしたら,よかばってん」という長崎会からの動議がとびだし,「そうだ,そのとおり,賛成,もう陽も落ちたし,お腹も空ってきて,一杯やりとうなってきましたぞ!」の野次に爆笑がおこり,動議は満場一致可決され,「それでは,本日の創立総会はこれにて閉会し,午後五時から祝賀会に移ります」ということになった。
祝賀会にもいろいろあるが,しかし,この日の東京市京橋区木挽町「万安楼」における連合会設立祝賀会ほど,司法書士制度のその後の進展にとって記念すべきものは,ついになかったのではなかろうか?この連合会の結団がなければ,司法書士という名称変更が果たされたかどうか,はなはだ疑問といわねばならないからだ。
(中略)
――さて,各会代表五十一名と来賓一同が記念撮影ののち,上田理事長,田中副理事長が起って,上田が謝辞を述べた。
「……全国多数の会,打って一丸といたしまして,期業の向上発展を策したならば,その効果は著しいことであろうと存じまして,一昨年の初め,東京において本会設立を主唱いたし,直ちに関西方面その他の賛同を得……本日ご拝借の法曹会会議室において,無事にその成立式を挙行いたし……」
ところで,当日の東京地裁所長や大審院部長の祝詞も,当時の司法代書人をどのていどのレベルにみていたか,ひとつの参考になるであろう。
「……ええ,惟うに,他人の嘱託を受けまして,書類の作製をいたす代書人の業務が,社会のために必要であるということは,いまさら喋々を要しないのであります。しかるに,従前は司法,行政の区別もなく,一様にもっぱら警察だけの認可によりましてやってまいったのでありますが,相当の知識を要しますところの司法代書人につきましては,はなはだ不完全なものがあったのであります。
また,その監督にも不十分なところがありまして,そのため代書人の品位につきましても,とかくいかがわしいものがあり,世間から擯斥をうけるという者もありましたがために,代書人にたいする社会の信用というものが,はなはだ薄いところがあったのも争うべからざる事実であります。
……ええ,しかるところ,大正八年,司法代書人法が制定せられ,司法代書人,行政代書人の区別もでき,監督の範囲も明らかになり,司法代書人の業務も大いに進歩発達をとげ,社会の信用,地位も,非常に世間から認めらるることになったのであります。
……ええ,しかしながら,このうえにも改良進歩を図るべき余裕ありと信ずるのであります。このために全国各地の同業の方々が,あい結び,互いに連絡をとられ修養研究に意を用いられまして,この目的のために努められるということは実に時宜に適した処置で,国家のために慶賀にたえない次第であります……」
以上が,田中右橘東京地裁所長の祝詞であった。
「……ええ,代書人の名称は,代って書すというのでありますが,その実,ただ依頼に応じて文書を書くという単純な機械的の仕事をなすものではけっしてないのであります。民法商法刑法,あるいは民刑事訴訟法,登記法その他万般の法律に基づきまして,当事者の意思を明らかにするために,諸君は立案され,その文書を作成する重要な職務を持っておられるのであって,その点は弁護士から提出する訴訟書類となんらの相違はないのであります。
……ええ,諸君のお作りになる文書が,依頼者の利害の上に勿論重大な関係がありますが,裁判の上にも重大な影響を及ぼすものでありまして,諸君の責任の極めて重大なることを深く感ずる次第であります。
……ええ,ことに来年からは普通選挙とあいなり,ひきつづいて陪審法も実施されるのでありまして,これまで裁判所と一般国民は,なんとなく疎遠な感じがありましたが,この陪審法が行われますと,一般国民が司法権に参与するということになりますので,裁判所との関係が密接になり,法律とは恐ろしい,また難しいものとの感じがうすれ,国民は法律に親しみ,法律を知り利用するという機会が,ますますふえてくるであろうと思いますので,代書人諸君の力を煩わす事柄は増加するに相違ないと考えますし,その必要は漸次増すものでありまして,司法代書人法が,時勢の進運にともないまして改正をせねばならない時期は,けっして遠くはあるまいと思うのであります。
……ええ,私が法曹会の常務理事をしておる関係上お願いするのでありますが,法曹会は正会員准会員でなりたっており,すでに四十年以上継続し,会員は裁判所の判検事書記,また弁護士,公証人,執達吏,司法代書人,市町村役場の吏員の諸君が准会員であります。会からは法曹会雑誌を発行し,勿論,論文もありますが,最も主となるものは,会員准会員から,法令に関する諸般の問題を提出され,それを法曹会の調査委員が慎重に協議して,その結果を法曹会雑誌に記載しております。
……ええ,この決議は,大審院の判例とあいまちまして,実際上,各裁判所はこれを標準とされております。その他,司法省の民法,商法,登記法,戸籍法,陪審法,選挙法,これらの法令に関する訓令,通牒,回答等は,全部記載しており,司法部の唯一の機関雑誌でありますから,諸君がこの代書人の業務に従事され,司法機関の一つとして,今後お尽しになるうえは,大いにご参考になることもあろうと思いますから,こぞってご入会あらんことをお願いする次第であります」
これが,磯谷幸次郎大審院部長の祝詞であった。
☆法学士磯谷幸次郎著『債権法論総論下巻』
(国立国会図書館近代デジタルライブラリー/大正8年/巌松堂書店)
「……どうやら裁判所も,われわれを在野法曹の一角をになうものとして,認めてくれだしましたなあ」客が帰り,潮がひいたように静まりかえった万安楼の大広間で,上田耕,田中円三郎,池田藤一郎の三人の幹部は,額をよせあっていた。
「まあ,しかし,どうにか最下層にぶらさがる在野法曹の一員としてではありますがね。まあ,これからです。いずれにしろ,きょうの司法代書人連合会設立の意義は,大きかったです」
上田耕は残っている徳利の冷えた酒を,池田藤一郎の盃にみたした。祝宴は終り,料亭の女中たちが忙しげに膳部を片づけはじめていた。賑やかだった宴のあとのぽっかり空洞のあいた,いいようのない真空の虚しさが,窓外の広大な庭園の樹々の深い暗闇の層から,晩秋の冷気とともにひたひたと押しよせ,礼装した三人の男たちは,大広間の片隅で,めいめいの感慨にふけっているのだった。
(「夜明け」より)
☆万安楼窓外③
(東京都中央区立郷土天文館所蔵)
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