日本登記紀行/作家北田玲一郎の世界/昭和10年司法書士法改正運動と「夜明け」


 
―― 身分権確立闘争をめぐる北田玲一郎のあらたな文学的試み ―― <p10>
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 司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
 ・・・・・・上田耕かく語りぬ

 東京司法代書人会が,「司法代書人法実施七周年紀念祝賀会」を東京市京橋区木挽町の万安楼において開催したのは,大正14年(1925年)5月10日(日曜日)のことであった。この祝賀会には大審院書記長山崎捨吉をはじめとして,おりしも司法官会同のため上京していた全国の控訴院書記長,供託局長,地方裁判所監督書記75名の来賓が出席した。

 上田耕は祝賀会の冒頭,これらの来賓を前に,法施行以来の7年を回顧し,司法代書人制度の重要性を述べるとともに,全国連合会の結成を図り,法改正に取り組むというつぎの歴史的演説を行ったのである。

 甚だ勝手ながらわが司法代書人会が,特に東京の司法代書人ばかりでございませぬ,各地の当業者が理想において希望いたしまするところをいささか述べて見たいと存じます。

 それは司法代書人なるものの業務の内容範囲と言いまするものは今更ら申し上げませぬでも分っておることでございまするが,甚だ広いことでございまして具体的に申し上げさして戴きましたならば,民事刑事の訴訟事件から非訟事件,殊に都会地におきましてはすこぶる複雑なるところの商業登記,全国の津々浦々まで何処にも相当の数のあります不動産登記,船舶登記というものにいたりましたならばその範囲と種類とは非常に雑多なるものですこぶる多いことであるのであります。

 ところで,これを在野法曹たるところの彼の公証人,はたまた弁護士に相対しまして司法代書人の業務の内容範囲を比較いたしましたならば,先ず公証人につきましては彼の職務も書類の作製でありまして,わが司法代書人の職務もまた書類の作製であるということで両者同一であります。

 また弁護士に相対しましたならば彼は民刑の訴訟事件が主でありまして,口頭弁論を方便といたしますが,わが司法代書人はもちろん口頭弁論を方便とすることが出来ない専ら書類の作製を方便といたします。すなわち民刑事件につきまして彼の弁護士の関係しますところの準備書面または執行事件の書面作製ということにわれわれは関係するのでございます。

 この点から見ますると弁論という機能はございませぬけれども,準備書面等を作るというところが彼と此れと同一であるのでございます,しかして元に戻りまして公証人の作製する書類の内容は如何と見ますれば,当事者の利害が相互に平和的である場合に作製せらるゝところの書面でございましてその余に脱出いたしませぬ。稀に確定期日の附与とか,手形の拒絶証書の作製とかいうこともございますが,これは僅々寥々たる例外でざいまして,多くは当事者の利害が平和的に納まっておる時に書類が作製せらるゝということを申し上げましても差し支えなかろうと思います。

 それに比較いたしますと,わが司法代書人の作製しまするところの書類は平和的である場合と,はたまた平和が乱れましたる場合,すなわち当事者の利害が相乖離したる場合この両方面に亘りまして書類を作製するのでございます。殊に彼の公証人には商業登記,不動産登記また非訟事件の如きは絶対にないのでございますから公証人と比較いたしまして,われわれの業務の範囲は極めて広いものであると断言する事を憚からぬのであります。

 つぎに弁護士に比較いたしますると,準備書面等を作るということは同じでございまして,また口頭弁論権のなき代わり非訟事件はわれわれの最も得意とするところでございまして,ある場合にはむしろ弁護士の非訟事件というものは何か争が伏在しておりはしないかと言うような裁判所の心証の能くないこともございますけれども,司法代書人の作るところのものには左様な懸念がないのでございます。

 かくの如く比較し来たりましたならば司法代書人の業務と言うものは彼ら両者に対しまして敢えて遜色のないものであると言う理屈に到達するのでありまして,従って司法代書人は余程精選せられなければならぬ,すなわち人格を有し法規の素養と経験を有する士を以って充実せしめなければならぬという事になるのであります。

 然るに過去七年司法代書人法の実施以前におきましては,あたかも代書人なるものは悪い事をするものであるかのごとき感想を世人一般に持たれておった,また司法官憲の方にも多少その傾きがありはせなんだかと思うところもございました。

 ☆上田耕(顔写真)

 (『日本司法書士史』明治・大正・昭和戦前編口絵写真)

 甚だ過言恐縮のいたりでございますが,東京司法代書人会に属しまするところのわれわれ有志は,法律の上において相当の地位を認めて貰はなければならぬのである,これを司法の補助機関たる職業といたしまして,世人からも認められ,裁判所の方からも認められたならば,民人の利益はこの上もないことであろうという考えを持ちまして,明治四十五年改元せられて大正元年から引き続き八年間,あるいは弁護士に,あるいは弁護士会に頼りまして政府に建議をして貰ったり,また年々議会に請願いたし,

 あるいは議員の権限に依頼いたしまして,法律案を提出して貰ったり,われわれ臣民が憲法上賦与せらるゝところの働きをいたしましたが,政府は常に反対でありまして毫も耳を傾けなかったのでありますが,議員,弁護士その他世人の頗る同情ある声援の許に熱烈なる行動を続けましたる故に,遂に政府当局もこれを諒とせられまして,提出案に大修正を加えられましたが,結果両院を通過いたしまして,畏多くもご裁可を賜って公布せられたところの法律が,すなわち現行司法代書人法なるものでございます。

 東京の立場から見ますると,どういたしましても生れは生れたが十分に哺育いたしまして早く成人せしめなければならぬ,大いに向上発展せしめなければならぬという観念は無論四六時中持っているのでございます。また帝都という地理の上に鑑みましても,この東京は地方にたいしまして引き廻すだけの権能を有さなければならぬ,権能すなわち権利であると同時に大いに義務がともなう次第であろうと思います。

 そこで各位のご指導ご援助によりまして相当発達いたしておるとは申しますけれども,未だ以って自覚の足りないところがありはしないか,遼東の豚たる観を免れないところがありはしないか,多数の同業の中には自ら卑屈に陥って発展する考えを持っておらないものがありはしないか,と感ずるところもあるのであります。

 この点につきましては昨年もご招待を申し上げました席上各位に,それは間違っておるからそういうことには及ばぬ,ということのご指導を賜りたいということをお願いしました次第でございますが,未だそういう感想が懐かれるところがあるのでございます。

 司法代書人の業務の実質というものは民人のために大なる便利の機関である,大いに自覚せよというご指導を賜りたいのでございますが,かくの如き希望を理想といたしまする以上は,東京のみが単独で行動いたしたところで些か足らぬことでございますから,将来一日も早く全国の同業と相共に相携えて,斯業の向上発展を策するために連合会様のものを造りたいと思います。しかして差し詰め現行の司法代書人法にたいしましてある部分の改正を加へて戴きたいという希望をその筋に提出してみたいという考えを持っておるのでございます。

 それは,われわれは現行法にたいして敢えて不満を懐くものではございませぬ,また全国の同業を一団一個といたしましたならば,現行法に不満を懐くだけの資格があるか否やということも疑問でございますけれども司法代書人というものが,僅に司法の二字がございますために他の代書人に比較いたしましていささか優越視せられている様に思われまするが,

 如何せん代書人というものがその因襲の久しき宜しき名前でないような感じがいたしまするから,これは丁度唯今の弁護士が代言人という時代もありましたが,その代言人というものは公事師,公事師は悪いことをするという感想が因襲的に一般に行われておったようでございますから,この局面を展開いたしますために適当なる文字を選びまして,先ず司法代書人というこの代書人という字を避けたいと思うのでございます。

 その他,認可主義この点も大いに考慮してみたいと思うのでございます。いずれにいたしましても現行法上ご認可の下に,またご監督ご指導の下にわれわれは業務を執っておるのでございますから,賢明なる閣下各位のご指導によりまして,将来大いにこれを発展せしむるということを講ずる途をとりたいと思うのでございます。
    (『東京司法代書人会報』臨時号41頁以下/大正14年7月3日)(『井上會史』第四号78頁以下)

 この挨拶で上田は,近代日本の発展とともに,それぞれに進展してきた公証人・弁護士の職務内容・範囲と,司法代書人のそれとを比較しながら,司法代書人の職務がそれらと同じ重要なものであることを主張し,さらにまた,大正8年法の問題点を列挙しつつ,全国連合会結成の必要性,名称改正の実現を訴えたのである。

 「夜明け」。そこには,司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会における上田耕の歴史的演説について,つぎのように著されている(『小説司法書士』268頁以下)
                   
 ……いっぽう,そうした関西のうごきをしりめに,東京会は,大正十四年五月十日,京橋区木挽町万安楼で,「司法代書人法実施七周年記念祝賀会」を,かんがえられるかぎりの盛大さで開催したのだった。なんと,この会には,大審院書記長山崎捨吉ほか,ちょうど司法官会同のため上京していた全国の地裁監督書記をふくむ七十余名の来賓が出席するという,ちょっと想像できないほどの大デモンストレーションであった。

 上田耕は,したたかなまでに劇的効果というものを知っていたにちがいない。秀れた演出家でもあり俳優でもあった彼は,席上あいさつに立ち,全国司法代書人のトップリーダーとして,歴史的演説を行ったのだ。

 ――まず彼は冒頭,司法代書人法施行以来七年の歳月を回顧し,司法代書業務の果たしている役割の重要性は,在野法曹たる公証人,弁護士にたいし,まったく遜色のないものであり,したがって,司法代書人は精選せられた人格と,法規の素養,経験を有する士をもって充実せしめねばならない――と説いた。まさに,この日の上田耕の熱弁は,『ツァラトゥストラかく語りぬ』の司法代書人界のニーチェではなかったか。                            
(「夜明け」より)

 さらにここで,上田耕の歴史的演説の舞台ともいうべき「万安楼」(まんやすろう)についても「夜明け」からみておこう(『小説司法書士』284頁以下)
                   
 ……ところで,この「万安楼」は,今日でも同じ場所で営業していた。現在の住居表示は,東京都中央区銀座一丁目二二番一号である。訪れてみると,この料亭は明治二十五年の創業で,敷地は江戸時代の大名,新庄美作守の下屋敷だそうで,自由民権運動の自由党総理,板垣退助が住んでいたこともあり,創業時代の建物は,大正十二年九月の関東大震災で焼失,大正十三年に新築し,一部,昭和四年,同十年に改築したが,大広間は大正時代のものが残っていた。
 千坪の屋敷内に,江戸時代以来の純日本風庭園,古風の木造建築を配し,したがって,祝賀会は震災後まもない木造二階建の階下大広間(約五十人収容)へ,全員,人力車をつらねて乗りこみ,開催されたのではあるまいか?                         
(「夜明け」より)

 ☆万安楼

    (東京都中央区立郷土天文館所蔵)

 先の,上田の挨拶に応えて立った大審院書記長山崎捨吉は,「上田会長その他会員諸君のご多数が当時におかれまして,あるいは司法部に陳情されあるいは立法部に建議されたる等,大いに斡旋尽力せられたるものでありました。その結果ついに現行の司法代書人法が実施せられたのでありまして,諸君の努力は実に今日の司法代書人法制定の原動力と相成ったものでございます。その功績は誠に偉大なるものでございます」と,慶賀の言葉を述べたのち,列席する全国の控訴院書記長,供託局長,地方裁判所監督書記に向かってつぎのように述べている。

 ……つぎに全国の各位に対しまして一言申し上げたいと思うのでございます。今回会同のためご上京になりましてご多忙の際にもかかわらずご列席をえましたことは私よりも深く感謝の意を表する次第でございます。また唯今,上田会長より向上発展の画策につきまして,種々のご希望がありましたが,なかんずく全国連合会のことにつきましては,あたかも弁護士会におきまして各地の会と全国に通じまするところの連合会とが存在するが如くに,司法代書人諸君の向上発展を図ることはやはり全国に通じまするところの連合的の会が必要であると思うのでございます。

 上田会長の唯今のご趣旨もかように拝聴いたしましたのでございまする。さればひとしくこれら皆司法事務の進展を期する様のことでございまするから,どうぞ各位におかれましても十分にご同情とご援助を賜らんことを,これまた小生よりお願いいたす次第でございます。……
    (『東京司法代書人会報』臨時号47頁以下大正14年7月3日)

 続いて,長崎控訴院書記長吉田眞言人が挨拶に立っている。

 私は僭越でございますけれども,地方より上京いたしましたご一同に代りまして一言ご挨拶を申上げます。今日は司法代書人法の施行せられました後七周年に相当するということで祝賀会をお催しになりまして,私共一同招待を戴きましたのは誠に恐縮でございます。ご好意に甘えまして出席することは誠に心苦しいことでございまして,ご辞退を申すべきところでございまするが,祝賀会ということであると承りますし,恰も今日は銀婚式のお祝にも相当いたしております。

 また一面考えて見ますれば,私共地方に在住いたしております者が,時々帝都に出まして皆様のご講演を拝聴いたしますることは,私共に取りましては非常に有益なることゝ考えまするので,敢えてお受けして出席いたしましたところが,斯かる盛大なるご招待を賜りまして一同誠に恐縮の外ございませぬ。謹んでこの点は御礼を申上げます。

 おおよそ裁判事務に関係しまするところの私共一同におきまして最も考うべきことは,裁判という事柄が如何に立派でありましても,また審理がいかに巧妙でありましたところが,これを執行しまする機関,あるいはその審理を準備しまするところの機関において不完全のところがありましたならば,裁判事務の完璧ということは蓋し望まれぬことだろうと思います。

 然るに裁判の執行事務に関係しまするものは種々ありまするが,なかんずく司法代書人各位は最も直接に関係なさる御方々でございます。この御方々の執務如何ということは直接に当事者の利害休戚に関することゝ思います。それでこの司法代書人がこの事務を取扱う事柄はむしろ裁判事務中最も重要視しなければならぬことだろうと考えます。

 然るに今,上田会長殿よりお話の通り,弁護士なり公証人に比しまして従来誠に遺憾の点が多かったように存じます。しかしてこの司法代書人法というものが布かれました後,その向上発展は著しきものがあるように思いますが,なお遺憾の点もないではないと考えます。そこで中央におきまする東京の司法代書人ご一同がこの上なお向上発展をお図りになるという事柄は私共にとりまして誠に満腔賛同するところでございます。

 どうか会長のお話の通りに在京の諸子は地方を指導せらるゝところの権利なりまた一面義務を負うておらるゝことと思いますから,この上地方と共に協力一致して益々向上発展を図られむことを希望する次第でございます。然るにこの向上発展という事柄は声を大きくし,力を強くしてその目的に進むということは非常に有益なことと存じますから,今会長よりお話になりました縷々のご趣旨,ご方針の点は私共一同各々その任地に帰りましたならば,各代書人会に向かいまして具にその趣旨を伝えますことにいたしたい考えでございます。

 この点はご好意を謝すると共に,また私共の責任として尽しまする考えでございます。甚だ突然でございまして意を尽くすことができないのが遺憾でございます。それから終に臨みましてお断りをいたしますのは,一同旅行中でございまして,誠に略服で礼を失しましたことは幾重にもお侘びをいたします。なお会長初め会員諸氏のご健全を祈ります。(拍手)
    (『東京司法代書人会報』臨時号47頁以下/大正14年7月3日)

 なお,上記会報の末尾には,
大正十四年七月一日印刷
大正十四年七月三日発行
 東京市芝区琴平町二番地
   発行所     東京司法代書人会
 東京市芝区琴平町二番地
   発行人     上田 耕
 東京市芝区西久保桜川町二番地
   編集人印刷人 松島 清記
 東京市麻布区谷町十二番地
   印刷所     田村豊成堂
の文字が記されている。

 上記の松島清記も,戦前における司法書士制度史の史料のなかに度々登場する人物である。おそらく上田耕の同志だったのであろう。大阪司法代書人会長横地幸重は,昭和4年4月1日付大阪『會報』第36号のなかで,松島清記は立憲政友会の阪本志魯雄代議士と親交があった旨を述べている(『井上會史』第二号54頁)

 さて,前記の大審院書記長山崎捨吉の答礼は注目さるべき発言である。なぜなら山崎は,上田の「歴史的演説」の内容を祝賀会の席上はじめて聞いたのではなく,上田がどのような発言をするかを,まえもって十分知っていたことを意味するからである。

 上田の演説中にあるとおり,前年も同様の招待を行っているようであり,今回も司法官会同の日程に合わせて会合を企画していたとすれば,上田は裁判所側にたいし,その意とするところをこれまでもたびたび発言していたものと推測することができる。

 しかも山崎の答礼に,全国連合会についてのこれだけの言及があるということは,すでに水面下において,かなりの動きがなされていたことが推論される。なぜ半端な「七周年紀念」なのかという疑問も,時節到来との判断があったと想像すれば,納得できるであろう。こうして,東京の司法代書人の全国連合会結成への動きは,関西の動きとは別に,一気に展開をはじめるのである。

 ところで北田玲一郎は,「夜明け」のなかで,「(上田耕の)妻(志ん)は旧公卿の娘だったといい,その関係から当時の政界要人とのコネクションが保たれたときいた」と著している(北田は,「対談・北田玲一郎の作家活動とその作品群」のなかでも同様の発言をしている)。

 上記の「夜明け」の記載との関係から,三重県司法書士会の鈴木久志会員と玉置昌志会員は,東京司法代書人会が上記祝賀会に「七十余名の来賓を招待した」ことをめぐって,座談会「――師上田耕先達を偲ぶ」(平成5年2月27日)のなかで,つぎのように述べている。

 鈴木久志 司法代書人法実施七周年記念祝賀会の時に,当時のそうそうたる人達,裁判所関係の凄い来賓をゴッソリ呼んでいます。北田玲一郎先生の「夜明け」を読むと,「(上田志んは)公卿の娘であった。その関係から当時の政界要人とのコネクションが保たれたと聞いた」とあります。何十人どころではない,当時,裁判所関係の全国的な会同があって,その出席者を丸ごと呼んだ。いかに連合会の会長とはいえ,当時の代書人の社会的地位からして普通,これ程のことができるとは思えません。

 玉置昌志 そのことは,資料の『東京司法代書人会報』臨時号に載っています。言われるように,そうそうたる来賓が全国から集まっています。
    (座談会「――師上田耕先達を偲ぶ」『光耀』32頁/平成6年1月2日)

 なるほど,司法書士制度史研究者の一人である北田玲一郎の「夜明け」中の記載にもとづく,鈴木会員と玉置会員の上記発言は,興味ぶかい推論である。しかし,「上田志ん」にかかわる史実は現在のところ,「明治15年9月28日,牧野成充・同みつ祢の長女として生まれ,明治40年1月31日上田耕と婚姻,昭和43年11月20日午後8時28分東京都杉並区上高井戸三丁目848番地で死亡」としか発掘されていない(『光耀』資料編)

 なお同番地は,司法書士制度第一の功労者上田耕の妻「上田志ん」が,司法書士の誰にも知られることなく息をひきとった最期の地,社会福祉法人浴風会の所在地(住居表示・東京都杉並区高井戸西一丁目12番1号)である。

 北田玲一郎が「夜明け」でいう前記の「想像できないほどの大デモンストレーション」は,「社交を尽くして,一方,世人に吾人,吾人会の存在を認識せしめ」ようとする,当時の上田耕を中心とする司法代書人指導者らの渾身の努力によるものなのであろう。しかし,妻「上田志ん」との関係から,「政界要人とのコネクションが保たれ」ていたためという説も無視できない。史実を重視する方法論によって「夜明け」を著した北田の説にもとづくものだからである。

 ☆万安楼窓外①

    (東京都中央区立郷土天文館所蔵)


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● 司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会


    昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』 ≪目次≫
はじめに
「名称問題」と一松定吉(ひとつまつさだよし)代議士
昭和10年司法書士法改正運動の胎動
非司法代書人問題
大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
非訟事件の申請代理問題
指導者上田耕(うえだこう)
代書人税の廃止運動
司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
上田耕の法改正に関する認識
関西連合司法代書人会の結成

日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
司法代書人法改正運動のさらなる展開
第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
第59回帝国議会(通常会)における議会活動と第二次四ツ橋会談
第64回帝国議会(通常会)における攻防
弁護士会の反対運動
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
第65回帝国議会(通常会)における攻防
第67回帝国議会(通常会)における攻防
昭和10年司法書士法改正の実現
おわりに――昭和10年以降の法改正運動

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