日本登記紀行/作家北田玲一郎の世界/昭和10年司法書士法改正運動と「夜明け」


 
―― 身分権確立闘争をめぐる北田玲一郎のあらたな文学的試み ―― <p9>
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 代書人税の廃止運動
 ・・・・・・司法代書人の社会的地位向上のための現実的な課題

 司法代書人法施行後のもう一つの重要な問題は,代書人税の廃止問題であった。代書業にたいする府県税は製造業・物品販売業・行商業・運送業などの営業税と同種のもので,各府県令にもとづいて賦課されていたものであったが,大正8年の司法代書人法施行の段階から,全国各地で問題とされていた。代書人税廃止要求の主な原動力は,弁護士,公証人,執達吏に課税されないものが司法代書人には課税される,しかもそれが営業税的なものであるという不合理への怒りであった。

 正当な事由がなければ嘱託を拒むことができない,当事者の一方より嘱託を受けた場合は相手方のために書類を作成することができない,取扱った事件は秘密を守る義務がある,嘱託を誘致することは禁止されている,などの公共性の高い定めを有し,またその職務が司法の補助機関的性格を有するため,司法代書人は以前の代書業時代とことなり,営利観念をもって従事できる職務ではないというのが,廃税のほぼ共通した論拠となっていた。

 代書人税廃止運動は,司法代書人法制定運動,それに続く法改正運動,非訟事件申請代理承認運動と同一の方向性をもつ,司法代書人の社会的地位向上のための現実的な課題であった。そしてこれらの運動の積み重ねが,司法代書人の自己認識をしだいに高めていったのである。営業税たる代書人税の廃止運動は,司法代書人の全国的な組織と運動の必要性を認識させるよき教師でもあったのである。

 代書人税は府県令の適用の問題であったため,その廃止運動は全国各地で個別に行われたが,それらの動きは相互に影響しあうようになっていた。廃税運動は,非訟事件申請代理の承認要求運動に続いて全国的にその運動が展開され,行政訴訟や代議士への建議などの結果,かなりの年月を要したものの,昭和改元と共に全国各地において徐々に実現されていくこととなる。

 『福島県司法書士史』には,福島県における廃税運動に関する貴重な記録があるのでこれを紹介しておこう。史料からすると,神山八彌を会長とする福島地方裁判所所属司法代書人会は,もっとも熱心にこの廃税運動に取り組んだ会であったと思われる。神山八彌はまた,司法代書人税賦課取消請求の行政訴訟の提起にもおよんでいる(『日本司法書士史』明治・大正・昭和戦前編412頁)。残念ながら神山八彌の写真は発掘されていない。

 ☆旧福島県庁

    (『福島県司法書士史』口絵写真)

 雑種税撤廃決議
 昭和四年七月二十二日若松支部の主唱により郡山市堂前町百花園に於いて臨時
支会長会を開催す
 本日の出席員左に
  金沢白河支会長
  佐久間福島支会長
  山口郡山支会長
  若松渡部支会長
  若松江川副支会長
  平石山支会長よりは書面
  中村荒井幹事よりは書面
一,司法代書人に賦課せられたる雑種税を撤廃せしむべき手段方法等につき江川
 副会長よりるゝ陳弁あり
  結果右に
一,各種印刷物の調製に要する費用とし一時六区より各拾円を出資し本会にて立替
 をなすこと
一,総ての請願名義人は本会たること
一,県会議員各位に対する運動方法として其の区出身の議員には其の区の会員に
 於いて陳情運動をなすこと
  但し其の費用は其の区の負担とすること
一,その他要すべき費用は本会に於いて支出すること
  但し費用皆無の時は臨時借入をなすこと。若し能はざる場合は再び支会長に諮ること
 右決議す
  昭和四年七月二十二日
  福島司法代書人会臨時支会長会
                    白河支会長 金澤 留之助
                    福島支会長 佐久間 源重
                    若松支会長 渡部 貞四郎
                    郡山支会長 山口 猪太郎

 代書人税廃止請願
 司法代書人は大正八年法律第四十八号をもって制定施行せられたる司法代書人法により認められその業務の性質,彼の公証人,弁護士,執達吏等と等しく共に地方裁判所に所属し,国家司法事務の円満進捗を助長発達せしむるいわゆる公益的司法機関の一なることを炳乎として一点疑う余地なく,現に東京,大阪,神奈川,兵庫,北海道,奈良,香川,愛知,富山,長野等の諸府県は代書業税を撤廃せられたり

 然るに先進憲政の発祥地といわるゝわが福島県のごときは須く他の府県に率先県政の範を示さるべからざるにも拘らずこれを遇するに公証人,弁護士等と別異し,今なお依然としてわが司法代書人にたいし雑種税目のもとに代書業税を賦課徴収さるゝは,ただに彼我均衡を失するに止まらず理論に背馳せる税制を改むること無く維持存続せらるゝを深く遺憾とするところに候
 之,右のごとき理由により廃税を請願する次第につき,彼の行政代書業と混同同視することなく,速に廃税決行の英断をもって憲政発祥地の雅量を発揮し,これが実現せしめられんことを請願に及び候也
  昭和四年九月 日
     福島地方裁判所所属司法代書人会請願委員
                    会長          神山 八彌
                    副会長白川支部長 金澤 留之助
                    福島支会長      佐久間 源重
                    郡山支会長      山口 猪太郎
                    平支会長       石川 平一郎
                    会津支会長      渡部 貞四郎
                    相馬幹事       荒井  一
                    福島副支会長    江川 勝太郎
福島県知事 小柳 牧衛 殿
    (長沢藤吉『福島県司法書士史』資料編923頁以下)

 上記請願中の,「憲政発祥地の雅量を発揮し」とは,東北地方における自由民権運動の中心的人物・河野広中(のち第11代衆議院議長)を生んだ福島県の度量を示せということであろう。

 ところで,『北田会史』第一巻第二十五章において代書人税撤廃運動について詳述している北田玲一郎は,「夜明け」ではつぎのように,さらりとこの問題にふれている(『小説司法書士』268頁以下)
                   
 「どうです?結論としてはでんな,連合会費として,会員一人当り年額三十円,それから一人金三円づつの臨時徴収を,このさい,みなさんに納得してもらうわけにはいきまへんか?」新生民蔵が禿げた頭をぐいとあげて,温厚な切れ長の瞼をしばたかせた。

 「当然のことでしょう。そのくらいの拠出金にこたえるだけの利益還元の威力を,日本司法代書人連合会は,かならず発揮します。会員の職業の将来は,絶対に発達改善されます。それに,大正十五年からは関西連合会の努力によって,あの代書人税の府税年額十二円が廃税になり,精神的不快も除去されたし,会員の利益になってます。これはあきらかに連合会の成果ですよ。……ですから,田中はん,その借用証文はわれわれでなんとかしましょう」
 横地幸重が賛意を表明すると,みんながうなずいた。          
(「夜明け」より)

 ☆新庄民蔵

  (『北田会史』第一巻口絵写真)


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● 代書人税の廃止運動


    昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』 ≪目次≫
はじめに
「名称問題」と一松定吉(ひとつまつさだよし)代議士
昭和10年司法書士法改正運動の胎動
非司法代書人問題
大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
非訟事件の申請代理問題
指導者上田耕(うえだこう)
代書人税の廃止運動
司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
上田耕の法改正に関する認識
関西連合司法代書人会の結成

日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
司法代書人法改正運動のさらなる展開
第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
第59回帝国議会(通常会)における議会活動と第二次四ツ橋会談
第64回帝国議会(通常会)における攻防
弁護士会の反対運動
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
第65回帝国議会(通常会)における攻防
第67回帝国議会(通常会)における攻防
昭和10年司法書士法改正の実現
おわりに――昭和10年以降の法改正運動

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