非司法代書人問題
・・・・・・「嘱託人は司法代書人制定の趣旨那辺に在る哉を疑い吾人その弁明に苦しむ」
司法代書人法につづく法施行細則,さらに監督規程の制定は,必死の法制定運動を続け,法律の成立を待ち望んでいた者たちの,永年の夢を打ち砕いた。それどころか,新制度の実施後まもなく,予想しない形での問題が生起したのであった。
大正5年(1916年),第37回帝国議会において成立を目前に会期切れとなり「幻」となった司法代書人法案は,司法代書人の法律文書の作成における独占的地位を実質的に認めていた。そしてさらに,試験制度を確立して司法代書人の質的向上をはかり,司法代書人会への強制加入による自治的規制を行わせ,法および会則に違反した者の懲戒を行うことが盛り込まれ,この独占が国民の利益を侵害しないよう立案されていた。
しかし,成立した司法代書人法は,司法代書人の職域を規制するため,「司法代書人は其の業務の範囲を超えて他人間の訴訟其の他の事件に干与することを得す」(第9条)との規定を設け,違反者への罰則も厳しく定めたのにたいし,司法代書人以外の者の,司法代書人の職域への侵害については,なんらの規定も設けなかった。
司法代書人法は司法代書人の職域を守るどころか,非司法代書人による司法代書人の職域への侵害を容易にし,他方で,司法代書人が一般代書を行うに際しては,各府県令にもとづく許可を別に受けなければならないという現象を生じさせたのである。法律研究生投「司法代書人法に就て」(『法律新聞』第1562号,大正8年6月25日)という,下記の記事にもみられるように,司法代書人法の性格は,司法代書人に向かうだけの取締法であった。
本法に依って司法代書人となった者には種々の取締規定があって,不自由な感があるが,モグリ代書人には何の制裁もないから結局気楽であるような感がある
ところで,この非司法代書人の実態や,職域侵害の実情を記した記録は少ないが,当時の『登記』誌上での質疑・解答や,司法省の稟伺・回答などにこの問題の深刻さをうかがうことができる。しかし司法省の姿勢は,基本的には,司法代書人の認可をえない代書人の作成した書類であっても,適法ならば拒絶すべきものではない,それについての取締りの規定は設けられていない,というものであった。
大正8年(1919年)10月の『登記』誌上には,つぎのような「質疑」と「解答」が掲載されている。
質疑=司法代書人が報酬を受けて登記,競売,戸籍その他非訟事件の代人をなすは
司法代書人法第九条に抵触せざるものに候や,如何となれば当事者の親族,雇人の
外は弁護士に委任すべきものなればなり。
解答(委員会決議)=非訟事件といえども訴訟的関係を有する事件については第九条に
より司法代書人は代理人たることを得ざるも,登記申請のごとき単に書面を提出する
に止まるものについてはその代理人たることを妨ぐる趣旨に非ず。
(『北田会史』第一巻375頁)
また,大正8年10月7日(火曜日)の,沼津区裁判所監督判事の稟伺,司法省の回答にあっては,「非司法代書人が作成した書類を裁判所・検事局は受理できるのか,司法代書人法に規定がないといっても,同法第一条の精神の解釈として当然受理できないものとして取扱うのが相当と考える。そうでなければ法律制定の趣旨を没却し無意義なものにしてしまう」との趣旨の伺いにたいして,司法省は,「非司法代書人が作成した書類といえども受理を拒むことができない」とあっさり回答している(『北田会史』第一巻236頁参照)。
法制定に際し,「裁判所,検事局に差し出す書面の作成を業とする司法代書人の取締りは一層なさなければならない」として,司法代書人法を無理やり取締法に押し込めた当局の方針ともまったく矛盾した「しり抜け」を,司法省自らが行っているのである。
この不合理に,大阪司法代書人会長田中圓三郎は,大正8年11月28日(金曜日)付の大阪『會報』第4号でつぎのように述べている。
行政代書人に対する司法書類作成につき何等制限なきため,不認可者も軒を並べて今なお平然として司法代書々類を作成し,官庁もこれを受理しおられり。本年二月貴衆両院にて可決確定の代書人法案発令の暁には,品性技倆兼備し信頼すべき代書人によりて安全に司法機関の運用を敏活にし,嘱託者を保護しかつ認可代書人の資格をも向上し,従来の悪弊を一掃せらるゝならんとの期待はわれわれ当業者よりも社会は特に注視せり
然るに,実施期に認可の要素に欠款ありて,不認可と為りしものに対する制裁なきため正邪混合その区別なく,嘱託人は司法代書人法制定の趣旨那辺に在る哉を疑い吾人その弁明に苦しむ
(『井上會史』第一号40頁)
結局,非司法代書人の取締りは,大正9年(1920年)11月25日(木曜日)に制定され大正10年(1921年)1月1日(土曜日)から施行された内務省令第40号「(行政)代書人規則」(『東京司法書士会史』下巻第五編法令等673頁)によって,行政代書人の業務逸脱行為の禁止規定が設けられるまで,制度上,放置されたままになっていたのである。
しかもそれは,行政代書人の業務逸脱行為を司法代書人法によって取締るのではなく,「代書人規則」による一般行政代書人の取締りの反射的効果として司法代書人の職域を保護するという「変則的」なものであった。
ところで,設立後間もない東京司法代書人会からは相ついで会報が発行されている。残念ながら創刊号は発見されていないが,大正11年(1922年)4月25日(火曜日)発行の第2号,同年9月8日(金曜日)発行の第3号,同年10月18日(水曜日)発行の第4号は現存している。
創刊号がどのような内容であったのかは判らない。しかし,第2号,第3号,第4号の記事内容からして,当時の司法代書人の鋭い問題意識と,職務に関する高い知識を知ることができる。なお,第2号以降の記事内容に,非司法代書人に関するものが一件のみ,みられる(『東京司法書士会史』下巻第六編資料編704頁)。
「夜明け」は,非司法代書人問題に関する竹澤友治郎大阪会副会長の憂鬱を,つぎのようにえがいている(『小説司法書士』240頁)。
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……ほんまにそうでっせ。司法代書人の認可うけたもんには,これまで例のないような罰則を設けといてから,一般の行政代書人が,なんぼ司法書類を作成しても,なんの制裁もないのや。そやよってに,無認可の一般代書人が軒を並べて平然と司法書類を代書して,なんと役所もそれを受理しまんのやからね。受理してもええちゅう司法省通牒まであるのやから,どうしようもおまへんわ。そやさかいに,客は司法代書人と行政代書人,どう違いまんねんとききよる。これ,弁明するのに,ほんまに情けのうなってきまっせ…… (「夜明け」より)
☆竹澤友治郎
(『北田会史』第一巻口絵写真)
このような矛盾をかかえた司法代書人法にたいし,先ず,大阪控訴院管内の司法代書人らによってその改正運動が胎動する。「夜明け」は,それを田中圓三郎と竹澤友治郎の会話を通じ,つぎのようにえがく(『小説司法書士』244頁以下)。
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「田中はん,心臓のほうは大丈夫でっか?まだまだこれからがんばってもらわななりまへんで。道修町にちょっと高いけど,よう効く心臓の薬売ってましたよって,今度みてきまっさ」
「いや,おおきに……ここはな,ひとつ団結でっせ。不平不満も団結してこそ,はじめて力や。政府・司法省になんとか物言えるだけの力を組織してから,じわじわ改正運動にもっていくこっちゃ。それには京阪神三会,東京――この四都市の有力会が協力せなどうにもなりまへん」
竹澤副会長は長身を腕組みし,長い顎をつきだすようにして,すすけた天井をみあげていたが,
「……それにしても,肝心要の東京会さんは,どう考えてはるんやろ?だいたいが,あの上田耕さんが先頭に立って議員立法でやらはった法律や。政府側は司法代書人法の必要なんか,ぜんぜん認めとらんところを,むりやり運動して上程して,やっと陽の目をみたんでっさかい……上田耕さんも,骨身削ってこの法律つくらはったんはええけど,まあ,さて出来てみると,ぎゃくに自分で自分の首締めたとは,このことでんな。自縄自縛の厳法――まるで活動写真の自雷也の幻術にかかったようなもんでっせ」
「そこでや,竹澤はん,相談があるのやけど,東京会はやな,なんと,この法律つくる運動をしたことに報酬を寄こせいうて,上田耕さんから手紙が来てますのや。……あんた,実際に,これ,どう思いなはる?」田中会長はじっと竹澤副会長の浅黒い長い顔をのぞきこんだ。
「ほう,そんなこというてきてまんのか?」
「こんなえげつない骨抜き法こさえてしもうて,あの痩せのチビの上田耕さん,なに考えてはるのやろか?」
「それで会長の意見は?」
「一言の下に拒絶しまひょ。こんな法律の改正要求をせんかぎり,われわれの資格と権威は,どこにもありまへん」
「そやけど,東京会はこの法律こさえたことを,えらい手柄にしてはるよってに,大阪会の改正要求には反対でっせ」
「とにかく,上田耕さんが指導する東京会の連中は,大正元年から八年間の艱難辛苦のすえ,やっと法制定を果たしたという自負が,ごっつうありますのや。それがこないに仲間内から不平たらたら,欠陥をいいたてられたら,内心,不愉快で気分悪いわな。……そやから竹澤はん,わしが思うのは,この法改正運動は,今度はどうしても京阪神が主体になって,狼火を上げなしょうがおまへんやろ。近く京阪神三会の協議会をやろうと考えてるのやけど,あの神戸会の池田藤一郎はん,なかなかのやり手で熱心なおひとや」
晩秋の日は,はやくも暮れて,二人が向かいあって座っている事務所の居間の赤茶けた畳に,六十ワットの薄暗い電灯が光の環を落とした。うず高く積みあげられた本,書類の綴じこみの山に囲まれて,夜がしのび寄ってきて,冷気が増してくるのに,二人はまだまだ話すことがあるようだった。
(「夜明け」より)
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