日本登記紀行/作家北田玲一郎の世界/昭和10年司法書士法改正運動と「夜明け」


 
―― 身分権確立闘争をめぐる北田玲一郎のあらたな文学的試み ―― <p14>
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 司法代書人法改正運動のさらなる展開
 ・・・・・・「目的の貫徹については対議会対当局との関係の上に頗る『デリケート』なる
     考慮を要するもの・・・であります。」

 日本司法代書人連合会の結成は,最大の課題である司法代書人法の改正を,文字通り全国の運動としていよいよ本格化させることとなった。連合会結成からおよそ半年後の昭和3年(1928年)6月17日(日曜日),連合会第2回総会が東京赤坂三會堂で開催され,司法代書人法改正案が全会一致で承認された。これは,創立総会の決議によって附託を受けた委員会が具体案をまとめ,この第2回総会に提案したもので,その内容はつぎのとおりであった。

 ☆上田耕ら
  前列左から  後藤 亀太郎
         池田 藤一郎
         上田   耕
         田中 圓三郎
         竹澤 友治郎
    (『光耀』35頁)

司法代書人法改正案
(1) 司法代書人法中第1条ないし11条中「司法代書人」とあるを「司法弁理人」と改む
(2) 第9条に左の1項を加う
   「前項の規定は司法弁理人が自己の関与したる非訟事件に付き単に手続上の代理を
  為すことを妨げず」
(3) 「第11条」を「第13条」と改め,「又は品位を失墜すべき行為を為したるとき」の下に
  「若くは会則に違背したる行為を為したるとき」を加う
(4) 左の条項を追加
   「第11条 司法弁理人は事務統一及び矯正を図る為め其の所属地方裁判所毎に
  一司法弁理人会を設け地方裁判所長の認可を受くべし」
   「第12条 司法弁理人は所属司法弁理人会に加入し且つ其の会則を遵守すべし」
    (『井上會史』第二号51頁)

 上記の改正案の内容は,大正8年法制定以降,今日まで続けられてきた法改正運動の目指すところからすれば,かなり現実的なものにとどまっている。それは,その提案にあたっての説明にあるとおり,「より根本的,より理想的の改正を求めんとするにあるも現状に即せざる要求は(改正の)可能性を欠き,反って喫緊の目的まで没却せらるゝおそれあり,よりて最緊急主要の部分に止めた」(『井上會史』第二号51頁)ものであった。

 それは,上田理事長が右改正案の内容について,すでに弁護士協会幹部,関係当局に事前の了解をえ,また,立法にあたっては政府提案を予定していたことを理由とするものと思われる。ところで,この第2回総会に出席したのは,加盟38会にたいしわずかに22会であった。結成後間もないにもかかわらず盛り上がりを欠く全国連合の法改正運動の行く手には,はやくも暗雲が垂れこめているかのようであった。

 このような状況に,この年の3月,田中圓三郎大阪会長・連合会副理事長の病気辞任により,後任として就任していた横地幸重新副理事長は,昭和4年(1929年)の年頭,大阪『會報』第34号においてつぎのように述べている。

 ……司法当局の諒解をえて本議会にわが司法代書人法の改正案をも上程することとなっておりますが,目的の貫徹については対議会対当局との関係の上に頗る「デリケート」なる考慮を要するものもあって,本法案の運命についていまだとみに楽観を許さざる次第であります。

 われわれの要望の正当なるを信じ,吾々既得権の故無く剥奪せらるゝこと無きを信じますが,われわれの地位をより以上に保障し,更にこれを有利に展開せしむるには,わが司法代書人法の改正を前提とし,これが通過には直接利害に交渉無きあるいは反対に利害に接触する立法関係者多数の諒解賛同にまたなければなりませぬ。

 この苦難に当面し幾多の障害を排除して目的の達成を期するには,少数理事者のみの微力を以って遂げうべきでありませぬ。全国同業大衆の協力支持を背景とする威力に拠らなければならぬのでありますから,この際諸君はより熱誠なる協力をおしむこと無く目的のために共に邁往せらるゝよう,ひたすら冀望する次第であります。……
    (『井上會史』第一号42頁)

 実際,この法改正案の提出にあたっては,政府提案とするか議員提案とするかをめぐり,つぎのように二転三転したのである。

 まず連合会は,政府提案の実現が確信できなかったため,政府与党たる立憲政友会と関係の深い関西方面の力によって局面を打開しようと,理事長上田が神戸へ赴き,「同地出身の原,中井,青木の諸代議士に会見して,胸襟を開いて依頼」した結果,議員提案の了解をえたのであった。

 しかしその後,「矢張り政府案とすることを一番得策である」とする阪本志魯雄代議士と,司法省濱田政務官・磯辺参与官との話し合いにより,政府提案がほぼ了解されることとなった。ところが,この法改正と関係ある弁護士法改正案の上程が難しくなったという事情がからんで,ふたたび議員提案へと戻ったのである。

 上記の,議会への提案に関する変遷の経過については,昭和4年4月1日(月曜日)付大阪『会報』のなかで大阪司法代書人会長横地幸重はつぎのように述べている。当時の司法代書人の議会工作の苦心を知りうるこの貴重な史料を,やや長くなるが紹介しておこう。

 ……第三回目(の上京は)は本年三月一日,東京上田理事長の招電によりまして本議会に改正法案を提出する件でありましたが,……改正法案の上程については,如何なる方法を選ぶべきかということについて昨年より色々考慮した問題でありますが哀しいかなわれわれは現在微力で自力をもって這般(しゃはん)のことを解決することが出来ませぬ。

 総てを他力に求めなければならぬ関係上,是非とも政府に御願して政府案とするかあるいは政党によって提案を願うか,ないし請願の形式を授るかにしなければならぬが未だその際には政党案たらしめるの確信が無かったために,先ず政党にたよらなければならぬ,これにたよるとすれば差し向き多数党であり与党である政友会を便宜と信じました関係上,東京方面においても民政党系代議士には関係が深いのでありますが,

 政友方面には比較的縁故が薄いため,政友系に多数関係を有する関西方面の努力によって便宜を得ようとの考えで昨年来これら知名の代議士に依頼しておりましたが,本年二月上旬,上田理事長もわざわざ来神しまして約一週間も神戸に滞留し,われわれと共に同地出身の原,中井,青木の諸代議士に会見して胸襟を開いて依頼しました結果,直ちに快諾は得ましたが,爾来政戦に党務に公私多忙である諸氏であるから実はこのような見映のせぬ一小問題に対して真に専念努力が願われるであろうかということに対し,

 いささか危惧の念もありましたため,上田君が帰東後東京幹部の松島清記君と共にその親交ある阪本志魯雄代議士にこの幹旋方を相談いたしたところ,同氏は矢張り政府案とすることを一番得策であるとの見地から,司法省の濱田政務官,磯部参与官に話しをされまして,政府案で提出するということにほぼ了解を得ましたが,只本案と関係にある弁護士法改正案提出の後へ提出しようとのことでありました。

 然るに弁護士法改正案は司法省議で修正されました同第四十三条の問題のために非常に物議が出て反封運動が起り,本議会に上程が危ぶまれる形勢となりました故,同法の運命をまつがために本議会を空過するということはわれわれが忍び得ざるところでありまして,更に砂田参与官や前述の代議士諸君に御頼みして,いよいよ上程を願うことに再変した次第であります。

 しかして本月六日,阪本,中井,青木,吉木代議士の提案で即座に議席で三十余名の賛成調印を得られて院内土井総務の許に提出になり,九日の本会議の当日であったのでありますが,あたかも当日は小選挙区案上程の日程に上ったため,不幸にも巻き添えを喰いまして日々日程に上りつつも,爾来,議院未曾有の混乱のためにそのまま停滞の運命に陥入っている次第であります。……
    (『井上會史』第二号53頁以下)

 ☆帝国議会

    (国立国会図書館所蔵写真帳)

 以上が,司法代書人法改正案の議会上程への方策をめぐる経緯である。さてここで,われわれが知りうる田中圓三郎についての最後の史料を掲げておこう。田中はこの直前,昭和3年(1928年)3月に,病のため法改正運動の第一線から身を退くこととなるが,司法書士法制定20周年記念の大阪『會報』(昭和14年頃発行のものと思われる)に,「元司法代書人法制定の前後と過渡期時代を回顧して」と題する一文を寄せている。

 文中において田中は,自らを「老生」と記しているが,このとき田中が何歳であるかは不明である。おそらく70歳台ではなかったろうか。

 元司法代書人法制定の前後と過渡期時代を回顧して
             会員田中圓三郎
一,這回(しゃはい)司法書士法制定二十週年記念にあたり記念号発行につきて,上司および会員各位はご所感をつくさるゝと信じ,老生は本号末尾を冒し,本法施行にいたるまでの二か年およびそれ以来十か年すなわち過渡期を追想し,記念の一部に代へ,諸氏の参考に供するも徒爾ならずと考え,記録以外の事績を述べたたきも紙面に限りありその概要に止めしことを諒されて,かかる事もありしかと,二た昔を回顧されて本法制定当時を追想されんことを望む。

二,大正六,七の二か年(二十四年前)東京同職上田耕氏外数名の請願に(より)時の政友会に運動,大正八年,遂に貴衆両院通過,同年九月十五日実施にいたるまでの尠なからざる苦闘を続け,ついに実現にいたりしも,本案は政府その必要ありての提案にあらず,全国同職一万余の協賛ありしにあらず,法案可決時は既得業者の運命にはいかに帰するや皆人共に不安の念を起こし,東京同職の中にも相当反対の声ありて,成案後に,ある有志より提案努力者にたいし謝意を表するの賛助を求めしに全国中二三氏のみより謝状到来せしなりしと聞く。

 爰は必要なきことながら,制定前の沿革の一部を記すも提案者年来の苦心多大なりしは感謝すべきところなり。法案発布さるゝときは既得業者の試験考査およびその他の資格上につき如何の細則発令さるゝや懸念せしに,貴族院議員柳原伯の委員会にての質問によりて欠款なき既得者には認可の恩典ある趣き,全国業者はこれに安んじ裁判所々属たりうる資格の向上を祝福したり。

三,大正八年九月十五日法の実施期に直面したるも,業者には従来定まりし会則なく一定の標準なきにより,旧行政代書人取締りたりし老生外十五警察管内の各取締りは時の木下[定次]監督書記殿了解の下に裁判所内にて委員会を開きたる結果老生に一任され,監督規定にもとづき会の成立を準備し,会則その他を起稿せしも類例なきため弁護士会則の一部をも参照し,所属官庁の内閲を受け(その当時,和仁所長閣下ご渡欧中,御代理田中右橘閣下)同月二十日,所属百六十氏に通告し,同月二十八日裁判所内にて創立総会開会会則その他を審議可決。

 爰に全国に先だち司法代書人会成立し,和仁所長(ご帰任),前沢大区監督判事,大野堺区監督判事,木下,北本,秋月,田原口各監督書記ご臨場のもとに開会し,司法代書人会の産声を挙げ監督長官の広汎にわたるご訓示を受け役員選挙その他を決議し,終りて和仁所長より大阪会の卒先成立と会の円満を祝福され,後日木下監督書記より司法省においても大阪会は優秀会にして他会の模範たるの賞辞ありしとのことを承る。

四,然るに法案第九条のため従来の非訴事件の代理人たることは訴訟の一部なりとし,実施後はこれを許されず,かくては既得権を剥脱さるゝの感あり業者不満の声甚しく,大正八年十二月神戸会長にして現日本連合会会長たる池田氏来阪法案改正を叫ばれ,大阪会は控訴院所在地たるの関係上大控管内各会の協議を望まれ,大正九年大阪会より参集を求め中央公会堂に協議会を開き改正に邁進すべく,大阪,神戸,京都は委員に選任,非訟事件その他の法案改正運動に着手することとなれり(京都会は下段記述する運動には少しも参加されず,改正達成の暁きに得る結果は均等なりとの見地!)。

 大阪会は神戸会の熱意に同じ協力せしも法の発布日浅く,改正運動の容易ならざるを想い,本法改正には弁護士,代議士の同意を得べく政友会支部幹事上田孝吉氏に縷述し,同氏同情の下に政友会代議士井阪豊光氏の快諾を得て大阪支部弁護士二十余氏の賛助を受け,大阪支部案として本部に提案,上程日時は普選討議の後たるを条件とせらる。この提案には本部政務調査会を得るの必要あり,調査会は委員長菅原伝外六十二代議士より成る。

 大正十一年二月,大阪より一人,神戸は三氏東上,連日,政党および議会にいたる。この間詳述を省くも政務調査会及び政府委員のご意見内務省令に抵触問題等議論頻出。東北地方弁護士たる代議士の反対等にて寝食も安んぜず結果は政務調査会の議決を得るまでにいたらず。その間,井阪代議土は真にわれわれ業者のため東奔西走,その達成に努カせられたるは言辞を以ってつくし難し。大阪代議士清瀬,板野両氏より再三電,書を以って応援せらる。

 井阪氏は調査会の一致を見ざるにより司法省池田民事局長に面接せられ,法案改正は別とし宿望たる非訟事件について縷述され,二月二十七日同閣下よりわれわれに直聴さるゝまでに奔労の結果,司法省に出頭,池田局長に詳細上申す(前裁判所長にして元本省参事官鬼頭氏もご同席)。

 「東京は改正の要なしとの意見,福島,会津,浦和の会長応援」,三月一日信託法,普選案,刑訴,陪審各重要法上程中にて大ご多忙中にかかわらず,非訟事件は篤と詮議すべしとのご言質を得て三月七日議会要案討議中なるも井阪氏老生と同伴大阪に帰阪,直に監督長官にご面接の上,本省の意を内申せられ直に大阪会長より非訟事件代理の願書を作成提出,大阪裁判所長より願出に対す伺書を池田局長にご発書。

 四月二十三日法曹会記事のごとく,右伺に対し差し支なきことのご訓示を得て全国一万余人の非訟事件代理たることを得るの権限を獲得す。その後非訟事件は法の改正によりて確定したき希望のあるも再び変ることなき。本省の訓令によりて名より実を得し福音を敢えて法の改正に俟つの必要なし。

五,右のごとく法案の改正は中々容易ならず,前記非訟事件一段落を契機とし昭和二年にいたるまでの間,改正を目的とする大阪会は大控管内連合会に次いで関西連合会を大阪に開設。名古屋以西を一丸とし西は九州宮崎大分の各地会を集め,東京は以東,東北の各会としたるを連合し日本司法書士連合会を組織し,司法省付属法曹協会において合併。

 大阪議長となり成立。終に牧野大審院部長,東京裁判所長田中右橘閣下および各官のご臨場を得て披露の式を挙げ,爾来十幾年池田連合会長より不屈不倒法案改正に熱中,議会ごとに東上努力されおるは同人のため感謝の辞なく,名称改正は希望を達したるも前途多端ひたすら同人の向上を自覚し,多年の宿望を達せらるゝの期を俟つの外なし。

 本文冗文筆多く記念の趣旨に沿わざるも,事暦の一端も回顧記念と解さるれば幸なり。
 非訟事件等について現会長野中氏,副会長佐古,後藤両氏,大阪支会長井上氏その他各評議員諸氏は老生年余東上中一身体として共助応援達成に努められたる隠れたる功績は本紙上に列記し難し。他日改め稿を草して大阪会各員の美挙を詳述せんとす。
    (『井上會史』第一号81頁以下)

 ☆野中三喜雄

  (『北田会史』第一巻口絵写真)


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司法代書人法改正運動のさらなる展開 ●


    昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』 ≪目次≫
はじめに
「名称問題」と一松定吉(ひとつまつさだよし)代議士
昭和10年司法書士法改正運動の胎動
非司法代書人問題
大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
非訟事件の申請代理問題
指導者上田耕(うえだこう)
代書人税の廃止運動
司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
上田耕の法改正に関する認識
関西連合司法代書人会の結成

日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
司法代書人法改正運動のさらなる展開
第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
第59回帝国議会(通常会)における議会活動と第二次四ツ橋会談
第64回帝国議会(通常会)における攻防
弁護士会の反対運動
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
第65回帝国議会(通常会)における攻防
第67回帝国議会(通常会)における攻防
昭和10年司法書士法改正の実現
おわりに――昭和10年以降の法改正運動

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