日本登記紀行/作家北田玲一郎の世界/昭和10年司法書士法改正運動と「夜明け」


 
―― 身分権確立闘争をめぐる北田玲一郎のあらたな文学的試み ―― <p6>
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 大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
 ・・・・・・「本法の改正を求むるにあらざれば司法代書人の資格と権威は永久に望み難し」

 法制定運動の結果が,司法代書人に利益をもたらさないばかりか,逆効果さえ生み出したことに反発して,法施行後間もなく,法改正の要求が表面化することとなる。そしてこの運動は関西を中心として拡がっていった。

 大阪司法代書人会長田中圓三郎は,前に述べたように,法施行後わずか2か月半後の大正8年(1919年)11月28日(金曜日),大阪の『會報』誌上で,司法代書人法を,「嘱託人は司法代書人制定の趣旨那辺に在る哉を疑い吾人その弁明に苦しむ」ところの「不徹底骨抜法」『井上會史』第一号40頁)であると厳しく批判し,また,神戸会と京都会が成立したうえは,三都市と東京市とが連繋して司法代書人制度の発展を図っていくことを示唆している。

 そして翌大正9年(1920年)4月の大阪会第2回総会の席上,田中は出席の会員の質問に応えてつぎのように述べているのである。

 本会において大正九年度に着手せられたきは,熊本会その他各地司法代書人会よりの照会にかかる司法代書人法の改正にて,昨年の通常総会では発令日なお浅くして,法の活用実践上の利害,原因を証するには余りに短日時にて,かえって(要求が)葬られん哉を恐れ賛同せざりしも,本年解散後の通常議会までに関西関東相呼応連絡して充分意見を交換し,本法を主として精神を没却せざる程度に,実体法的条項を加減修正して,全国一致(東京は関東,大阪は名古屋以西)請願の予定を現出する……
    (『井上會史』第二号15頁)

 このような経過を経て,大阪会長田中圓三郎は,関西を中心に法改正運動の組織化を進めることとなるのである。その最初の動きは,大阪会が発起人となった大正9年7月11日(日曜日)の大阪控訴院管内司法代書人連合大会であった。新築の大阪市中央公会堂三階大広間に,大阪をはじめ神戸・京都・奈良・大津・和歌山・観音寺・境・岸和田の各会,四国からは徳島・高松・高知・丸亀会,合わせて13会が出席した。

 「夜明け」には,上記の連合大会が行われた大阪市中央公会堂に関する〈現実世界〉がえがかれている(『小説司法書士』246頁以下)
                   
 そのころ,大阪司法代書人会が,ちょっとした会議を開催するのに利用しているのは,たいていこの中央公会堂であった。
 ――この建物は,大正七年新築だから,大正八年の司法代書人法成立の前年に落成したばかりの,大阪人の自慢のひとつだった。株仲買人,岩本栄之助が市に寄贈した百万円を使って,渋沢栄一らの発案で建築されたものである。
 建設の相談を受け辰野金吾(東京駅,日銀本店設計者)は,当時,第一級の建築家十五名による懸賞設計方式によって設計を募り,その結果,岡田信一郎案が当選し,大正二年に起工した。

 地下一階,地上三階,二千名収容の大集会場の上に,五百人が一度に会食できる大ホールをのせ,中小集会室を配した日本最大の集会専用の公会堂をめざしたものだった。構造は鉄骨鉄筋を使用して,コンクリートを流しこむ工法で,東京駅や大阪高等裁判所(昭和四十八年撤去)の建築に用いられただけである。様式はネオ・ルネッサンスといわれ,各室の内部も豪華だった。岩本栄之助は,明治四十二年渡米し,ニューヨーク滞在中,父の死去を知った。その供養に何か残るものをと思いたち,アメリカでは学校や公共施設の大半が,慈善家の寄付であるのをみて,渡米団長渋沢栄一に百万円寄金を申しでる。

 その高額に驚いた渋沢は,帰国後,知事,市長らと相談し,公会堂建設が始まる。岩本は暇をみつけては人力車ででかけ,工事見物を楽しみにしていたが,第一次世界大戦が勃発,戦局をみて売りにまわったところ,相場は予想に反して急騰し,まわりは必死になって止めたものの,永年の成功で自負心の強い彼は,俺の眼に狂いはないと強気一方で押しまくり,破産。大正五年十月,店の者を松茸狩りにだして,自分は独り残り,写真館で記念写真を撮らせたあと,自宅の茶室でピストル自殺をとげた。
 その秋をまたで散りゆく紅葉かな
が辞世の句で,四十歳の若さだった。そのとき,公会堂はようやく鉄骨の組立てが終ったばかりであった。                                     
(「夜明け」より)

 ☆大阪市中央公会堂

    (大阪市中央公会堂提供)

 さて,この連合大会は初歩的な連絡協議会的段階であったとはいえ,その後の司法代書人・司法書士の全国的な運動のきわめて重要な第一歩といえるものであった。この大会における「法案に関する議案」には,名称改正(司法代書士)のほか,司法代書の独占,行政代書人にたいする取締り,書記料等に関する件など13の項目と,その他の要求が提出されている。なかでも「非訟代理人たることの認可請願の件」は,この後の運動の中心課題として据えられていくものであった。

 ところで,この大会における田中の報告には,当時の大阪を中心とした関西と,東京との関係をうかがわせる興味ぶかい箇所がある。それをつぎに紹介しておこう。

 司法代書人法は政府その必要を認め提案されたるにあらずして,その業務者の運動によりて上程され,あわしてその制定の箇條等は取締りを主としたる,すなわち自縄自縛の厳法なりと考う。この運動者に対し報酬寄贈を東京より申し来たるも一言の下に拒絶したり。しかして本法の改正を求むるにあらざれば司法代書人の資格と権威は永久に望み難し
    (『井上會史』第二号18頁)

 翌大正10年(1921年)4月24日(日曜日)の大阪会総会(会場は堺市大濱の川芳楼と推測される)直後の協議会には,非司法代書人の排除,資格要件の明確化と考試制度の導入,非訟事件申請代理の承認などを掲げた「司法代書人法改正法律案」が提出され,この案は同年6月5日(日曜日)の奈良市における大阪控訴院管内司法代書人連合会第2回会長会に提案された。

 この第2回大会の参加者は,神戸,京都,大津,奈良,和歌山,高松,高知,丸亀,観音寺,大阪,堺,岸和田の会長,副会長ら,第1回とほぼ同様の12会20数名であった『井上會史』第二号16頁)。この大会では,法改正についての意見交換が行われたが,結論にはいたらず,法改正委員会を設置して大阪・神戸・京都三会の正副会長を法改正委員に選任することとなった。

 法改正委員会は,司法代書人法制定にいたる貴衆両院の議事経過等を参酌し,やや後退した改正案をまとめ,法案を政府提案とすることと,全国司法代書人会の意見を徴したうえで,第3次連合大会を開いて改正運動を実行することを決定した。そしてこの意見照会に関する改正案は,大阪控訴院管内連合司法代書人会連名で,大正10年7月20日(水曜日),全国の司法代書人会51会に送られることとなる(『井上會史』第二号16頁)

 委員会で修正になった理由について推測すると,当時の司法代書人の力量や社会的影響力が残念ながらまだ十分でなかったこと,全国に呼びかけるといっても,組織はまだつくられたばかりであったことなどが挙げられるであろう。さらに推測を加えるならば,法改正案作成過程での貴衆両院の議事録等の精査の結果,法制定運動の容易ならざるものであったことに改めて気づかされたためであるとも考えられる。全国への意見照会でも,東京にたいする批判は,若干トーンダウンしていることがうかがわれるのである。

 上記の,全国への意見照会に際しての,大阪控訴院管内連合(大阪,神戸,京都,奈良,大津,高松,高地,徳島,丸亀,観音寺,和歌山)の司法代書人会連名の文書には,つぎの内容の記述がみられる。なお発信人は,右司法代書人会委員兼として,神戸会長池田藤一郎,京都会長金崎利一および大阪会長田中圓三郎の連名による3名である。

 大正八年二月貴衆両院にて可決せし司法代書人法は,提案者の原案二十六カ条より成りて,代書人の資格を向上し,職分責任を明らかにし,義務の負担についても委曲を尽くしあるも,両院は十一カ条に修正,その実施期を大正八年九月十五日と定め,ここに多年懸案の司法代書人法の実現をみたり。さりながらこの提案者(有志者)はわれわれ実務者に上程の精神と各法条の利害について研鑽を与えず,会期の切迫に及びては条文の修正削除よりも法の通過を望まるゝに急なりしやの観ありて原案の内容において遺憾の点少なからず
    (『井上會史』第二号26頁)

 ☆大阪控訴院管内司法代書人連合会第2回会長会(猿沢池畔にて撮影)

 ①池田藤一郎(神戸会長)
 ②田中圓三郎(大阪会長)
 ③新庄民蔵(大阪副会長)
 ④横地幸重(大阪支会長)
 ⑤奥村雄吉(大津会長)
    (『井上會史』第三号口絵写真)

 上記の全国への意見照会ののち,当初政府案とするとしていたものを,立憲政友会案として上程を請うことに改められ,具体的方法については大阪会長に全権が一任された。このような経過を経てまとめられた国会上程のための最終案,「司法代書人法改正法律案」の主な内容は,つぎのようなものであった。

第1条 「本法に於いて司法代書人と称するは他人の嘱託を受け裁判所及び検事局に
   提出すべき書類の作製を為すを業とする者を謂う」とあるを,「本法に於いて司法
   代書人と称するは他人の嘱託を受け裁判所及び検事局に提出すべき書類関連書
   類並に其の他の書類の作成を為すものを謂う」と改正
第9条 「司法代書人は其の業務の範囲を越えて他人間の訴訟其の他の事件に関与す
   ることを得ず」の末尾に「但し非訟事件の申請代理は此の限にあらず」を加う
第12条を加条
    「本法其の他の法令に因り許可を受けずして他人の嘱託を受け第一条所定書類
   の作成を為すことを得ず
    前項に違反したるものは本法第11条(二)以下を準用す」
    (『井上會史』第二号20頁)

 この改正案第1条には特に注目すべきであろう。そのなかで「業」という文字を削除しているからである。前記のとおり,司法代書人法は第1条において「本法に於いて司法代書人と称するは他人の嘱託を受け裁判所及び検事局に提出すべき書類の作製を為すを業とする者を謂う」と規定していた。

 しかし当時の先駆者らは,後述する代書人税廃止運動からも明らかなように,司法代書人は,「人の権利福祉に関する重大なる職責」を有する職業であり,自己の職業が単なる営業ではないことをよく認識し,したがって「業」という文字が職務規定の中に存在することを嫌ったと推測するものである。

 「夜明け」は,神戸会長池田藤一郎の登場と,池田の非訟事件申請代理に関する問題認識をつぎのようにえがいている(『小説司法書士』247頁以下)
                   
 「……まず第一に」と池田藤一郎がいった。
 「名称を,司法書士と変えましょう。代書人の人はいかん。第二に,一般代書人の排除,司法代書人法が出来た以上,われわれの権利を保護してもらうのは当然のことやおまへんか。当然のことは当然のこととして,卑屈になることなく主張しましょ。第三に,非訟事件申請手続の申請代理の承認……当面,この三つが,関西連合会の法改正案の骨子ですな」

 関西一円の司法代書人の糾合をめざした大阪控訴院管内司法代書人連合大会は,同時に,関西連合会でもあったが,なんといっても頼りになる闘士は,神戸会長の池田藤一郎だった。彼はずいぶん額のはげあがったまんまるのぽってりした顔に,鼻下のちょび髭をたくわえ,毎日,卵黄で艶だしするのだというきれいにそろえたその口髭を,これもまるまっちい指の腹で撫でながら鴨近眼鏡の下にのぞく温和な眼をしばたかせた。

 さすがに,ミナト神戸のエキゾティックなダンディズムをただよわせて,大阪会長の田中円三郎の古色然とした羽織姿とはちがって,三ツ揃えの洋服のチョッキの胸ポケットには,金鎖の懐中時計がのぞいているのだった。

 「……いわゆる行政代書人,非司法代書人の取締り,排除については,大正九年に内務省令による行政代書人規則ができたんやが,しかし,やっぱり司法代書人法の中に,これらが司法書類を作成することの禁止条項を,はっきり入れてもらわんことには,われわれの権威ちゅうもんがおまへん」

 田中円三郎は会議室の陽射しの躍る窓ガラスのむこうにひろがる中之島公園の植込みの樹々の茂み,堂島川の豊かに水量のたゆたう水面に,細めた視線を投げかけて,ゆっくりとうなずいた。

 「それと,非訟事件申請代理の承認は,これは全国的なつよい要求ですわ。もともと,司法代書人法が施行される以前は,『登記』誌上の回答で,親族会事件,後見人選任,禁治産宣告なんかの人事非訟事件,競売事件,商事非訟事件,登記申請事件に関する手続きについての申請代理は,依頼人である国民の便益のために許されとった。

 それがや,法が施行されたとたん,申請代理が司法代書人法違反で禁止やなんて,こんなアホウなことがありまっか。世の中には,最小限の道理というもの,慣例というものがなけりゃいかん。馬鹿げた法律です。こないだにしても,大阪・神戸の両会長名で,大阪控訴院管内裁判所長会議に『御願書』をだしても,なしのつぶて。

 零細な底辺民衆は,えらい弁護士の先生に,そんな些細なことを頼むほどの金はとうてい持ってまへん。裁判所は貧乏人はどうでもええちゅうのんかいな。われわれに申請代理が頼めんとなれば,これいちばん迷惑するのは,底辺民衆や」                 
(「夜明け」より)

 ☆大阪控訴院

    (国立国会図書館所蔵写真帳)


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● 大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動


    昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』 ≪目次≫
はじめに
「名称問題」と一松定吉(ひとつまつさだよし)代議士
昭和10年司法書士法改正運動の胎動
非司法代書人問題
大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
非訟事件の申請代理問題
指導者上田耕(うえだこう)
代書人税の廃止運動
司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
上田耕の法改正に関する認識
関西連合司法代書人会の結成

日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
司法代書人法改正運動のさらなる展開
第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
第59回帝国議会(通常会)における議会活動と第二次四ツ橋会談
第64回帝国議会(通常会)における攻防
弁護士会の反対運動
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
第65回帝国議会(通常会)における攻防
第67回帝国議会(通常会)における攻防
昭和10年司法書士法改正の実現
おわりに――昭和10年以降の法改正運動

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