日本登記紀行/作家北田玲一郎の世界/昭和10年司法書士法改正運動と「夜明け」


 
―― 身分権確立闘争をめぐる北田玲一郎のあらたな文学的試み ―― <p18>
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 弁護士会の反対運動
 ・・・・・・「本法案の如き改正を為す必要,豪末も存在せざるなり」

 司法代書人法中改正法律案が第64議会貴族院に送付され,昭和8年(1933年)2月22日(水曜日),その審議が開始されると,これにたいする弁護士会の強い反対運動が起こった。第一東京弁護士会と帝国弁護士会は共同で,つぎのような反対声明を発したのである。

 司法代書人法改正案にたいする反対理由書
 目下貴族院において審議中の司法代書人法改正案は左記理由により反対す。
一,右は現行法にて充分にして特に改正の必要なし
二,律書士なる名称は弁護士および代書人を併称するが如き嫌あるを以って不当なり。
三,第九条において非訟事件につき書類の受理にいたるまでの代理を認むることは絶対
 反対なり
  その理由左の如し。
 ㋑ 法律家にあらざるものをして裁判事務に関与せしむることとなり司法制度を破壊する
   ものなり。
 ㋺ 政府より今期議会に提出せられんとする改正弁護士法案と抵触す。
 ㋩ 非訟事件は民事非訟事件(法人に関する事件。財産の管理に関する事件。信託に
   関する事件。裁判上の代位に関する事件。保存,供託,保管および鑑定に関する事件。
   隠居,廃家,子の懲戒,家督相続人および親族会に関する事件。相続の承認および
   抛棄に関する事件。遺言の確認および執行。法人および夫婦財産契約の登記),

    商事非訟事件(会社および競売に関する事件。会社の清算に関する事件。商業登記),
   借地借家調停法,借地借家臨時処理法,競売法,不動産登記法,金銭債務調停法等
   の多数に亘り裁判事務の大半を占め,国民の身分上及び財産上の関係につき影響す
   るところ極めて絶大なり。然るにこれを筆書の職たる司法代書人をして担当せしめんと
   するは極めて不当なり。

 ㋥ 非訟事件における書類の受理とはその書類の受附のみならず,その終結にいたるまで
   の処理を意味するを以って特に不当なり。
四,第四条の検定委員の考試はその実行困難なり。
五,右考試につき特に附則において既得権を認むるは前記第三項の反対理由を助長せし
 むるものなり。
  昭和八年三月二日
                第一東京弁護士会
                帝国弁護士会
    (『井上會史』第三号43頁)(『法律新聞』第3523号昭和8年3月2日12頁)
    (『日本司法書士史』明治・大正・昭和戦前編資料編397頁)

 これと歩調を合わせるように,東京弁護士会と日本弁護士協会も反対決議を行い,大阪弁護士会もきわめて強硬な反対決議を行った。大阪弁護士会長黒木逸作は,司法代書人の地位の向上,信用の増大のためには現行規定の励行と,取締りの強化で十分であり,「本法案の如き改正を為す必要,豪末も存在せざるなり」として,つぎのような決議書を発表している(なお,その内容は抄記した)。

二,名は実の賓なり,司法代書人なる名称はその実を表わすこと最も適切にしてこれを律書士と改称するが如きは木猴をして冠せしむるの類,徒らに国民をして誤解せしむるもの百害ありて一利なき所なり。(略)

三,……裁判事務の大半を占むるものを法律知識と経験を有せざる代書人をして担当せしむることとなり国民の身分上および財産上の関係に影響を及ぼすこと甚大なるのみならず同条の精神を没却するものにして実に司法制度を破壊する時代錯誤の改悪なり。
    (『井上會史』第三号44頁)

 やがて『法律新報』が,「司法代書人法改正反対特集」を組み,反対声明,社説,論評等で司法代書人法改正反対論を展開するようになると,司法代書人側も反撃に転じた。京都会司法代書人木村克清は,「司法代書人諸君に檄す」と題する論文を『法律新聞』(第3537号昭和8年4月13日)に掲載している。
    (『井上會史』第三号48頁)

 また,福岡地方裁判所々属司法代書人連合会も,「大阪弁護士会のなした司法代書人法中改正法律案に対する反対理由は,司法代書人を侮辱するの甚しきものなるを以って,日本司法代書人連合会は該決議の取消しその他適当なる処置を採るべく,これを日本司法代書人連合会に進言する」として,つぎの五つの理由をもって決議した。

一,司法代書人は彼等の言うが如き法律智識に乏しきものにあらず
二,司法代書人の職務たるや単に営利的事務にあらずして公益的事務にして無産者を救い
  弱者の味方正義の味方となり司法事務の基礎を作るものなるを以って,果して彼等が言
  うが如き無能の者なりとせば猶一層法律を改正してその向上を図るの必要あるものなり
三,司法代書人の地位向上し社会の信用増加する時は彼等がこれによりて物質上の打撃を
  受くる事を恐るゝの結果,一般人民の利便を顧みず利己的決議をなし,以って該改正案
  の通過を妨害したるものと信ず
四,例えば司法代書人において作成する場合,親族会招集申請または会社定款のごときは
  数円にて足るべきものを,彼等は数拾円の報酬を徴収して一般民衆に経済上の苦痛を
  与へおるものなり
五,現在の司法代書人は昔日の代書人にあらずして,単に文書の代書をなすのみにあらず
  して主として文書の立案を司るものなれば,名実共に合致する様,これを律書士と改称
  するはまことに当然の事理にして代言人を弁護士と改称したると同一の理由に属す
    (『法律新聞』第3535号昭和8年4月8日)(『日本司法書士史』明治・大正・昭和戦前編
     資料編400頁)

 ところで,このころ弁護士界の内部にも,司法代書人法改正反対の論拠にたいする批判は存在していた。時を同じくして審議されていた「弁護士法案」「法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律案」について,たとえば弁護士布施辰治は,法律事務取扱の取締法律案を弁護士法案と別にしたことを批判して,つぎのように述べている。

 濫りに三百退治と称する好名辞の下に事実上社会的信用と社会生活の体験に訓練せられたる無資格法律事務取扱者の好意と犠牲を任ずる法律事務取扱の圧迫を主眼としている。
 ……無資格法律事務取扱者は簡易敏捷,よく事件解決の成績を挙げておる者のあることを無視するわけには行かない。
    (『日本司法書士史』明治・大正・昭和戦前編477頁)

 しかし徹底した政府の反対,さらに弁護士各会の猛反対によって,司法代書人法中改正法律案はこの第64回帝国議会貴族院において,「『第六司法代書人法中改正法律案(衆議院提出)を第二読会に移すべしとする諸君の』起立者がございませぬ。つきましては本案は否決せられました」(『井上會史』第三号40頁)として不成立となったのである。

 日本司法代書人連合会は,このように,ふたたび苦汁をなめることとなったが,司法代書人法の,「右改正法律案は,『時勢に適応せる名称の改正,実質向上を期する資格の考査,現に容認せられある制限的代理権存在の明示,自治を基調とせる強制会の新設』の要望であって,決して弁護士の職務領域を侵すものではない」(『井上會史』第三号50頁)との声明を発表し,さらに司法代書人法改正運動を継続していく決意を示したのであった。

 「夜明け」は,弁護士団体および法曹ジャーナリズムの,司法代書人法改正運動に関する猛烈な反対運動をつぎのようにえがいている(『小説司法書士』299頁以下)
                   
 この改正案に,政府側は,「司法代書人の名称を『律書士』に改めることは大した問題ではない」とはしたが,考試制度,非訟事件代理の問題には全面的に反対し,弁護士側がこれに同調した。そこでまたもや修正案がでた。この修正案も,非訟事件申請代理,考試制度の問題で政府はつよく反対したが,どうにか衆議院を通過した。しかし,貴族院に送られた改正法案の審議が始まったとたん,全国の弁護士会からものすごい反対運動がおこってきたのだった。

 まず「第一東京弁護士会」と「帝国弁護士会」が,「律書士という名称は,弁護士と代書人を併称する嫌いがあって不当であるし,非訟事件について書類の受領にいたるまでの代理を認めることは,法律家でないものが裁判事務に関与することとなり,司法制度の破壊である」と共同反対声明を発した。「日本弁護士協会」も,これに同調するありさま……

 ことに,「大阪弁護士会」にいたっては強硬そのもので,「名は実の賓,司法代書人なる名称はその実を表すこと最も適切,これを律書士と改称するが如きは,沐猴をして冠せしむるの類……」と侮蔑しさった。つまり,猿まわしの猿の頭に帽子を載せたようなものという罵言である。

 また非訟事件代理についても,「裁判事務の大半を占むるものを,法律知識と経験を有せざる代書人をして担当せしむることとなり,実に司法制度を破壊する時代錯誤の改悪なり」と,攻撃は激烈をきわめた。しかも,法曹ジャーナリズムまでが尻馬に乗って,「改正案は『法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律案』に抵触する」といって,反対論を掲載するしまつ――。いまでいう弁護士法七二条にふれるというのである。

 ……さすがに,これらの反対声明,論評にたまりかねて,京都の司法代書人,木村克清が「司法代書人諸君に檄す」という反論を述べ,福岡地方裁判所司法代書人連合会も,大阪弁護士会の「猿の頭に帽子」――の表現が,かっときたのか,「侮辱も甚だしい」と,日本司法代書人連合会に,それを取り消させる処置をとるようせまった。

 「司法代書人は彼らがいうような法律知識の乏しいものではない。その職務はたんに営利的事務ではなく,公益的事務であって,無産者を救い,弱者の味方,正義の味方である。彼らは司法代書人の地位が向上し,社会的信用が増加すると,彼らの物質上の打撃を受けるのを恐れて,一般人民の利便をかえりみず,利己的決議をして,改正案の通過を妨害したのだ。たとえば,司法代書人の場合,親族会招集申請または会社定款などは数円で足るのに,彼らは数十円の報酬を微収して,一般民衆に経済上の苦痛をあたえている」と反論したのだった。

 しかし,改正法案は貴族院で審議されたものの,政府の反対,さらに弁護士各界の猛反対にさらされて,否決され不成立に終った。                      
(「夜明け」より)

 ☆『井上會史』第三号


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弁護士会の反対運動 ●


    昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』 ≪目次≫
はじめに
「名称問題」と一松定吉(ひとつまつさだよし)代議士
昭和10年司法書士法改正運動の胎動
非司法代書人問題
大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
非訟事件の申請代理問題
指導者上田耕(うえだこう)
代書人税の廃止運動
司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
上田耕の法改正に関する認識
関西連合司法代書人会の結成

日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
司法代書人法改正運動のさらなる展開
第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
第59回帝国議会(通常会)における議会活動と第二次四ツ橋会談
第64回帝国議会(通常会)における攻防
弁護士会の反対運動
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
第65回帝国議会(通常会)における攻防
第67回帝国議会(通常会)における攻防
昭和10年司法書士法改正の実現
おわりに――昭和10年以降の法改正運動

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