日本登記紀行/作家北田玲一郎の世界/昭和10年司法書士法改正運動と「夜明け」


 
―― 身分権確立闘争をめぐる北田玲一郎のあらたな文学的試み ―― <p17>
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 第64回帝国議会(通常会)における攻防
 ・・・・・・「登記の申請代理だけは,目溢しという程度で大目に見てきている」

 司法代書人法中改正法律案は,第64回帝国議会(昭和7年12月24日~昭和8年3月26日)に三たび上程されることとなった。昭和8年(1933年)1月31日(火曜日),衆議院本会議に上程され即日委員会に付託された司法代書人法中改正法律案の改正点は,第56・59議会の衆議院通過案と同じものであったが,名称は「士」を用いた「律書士」と修正されていた。それは,同年2月4日(土曜日)午前10時48分開議の委員会で審議された。

 衆議院に,立川平ほか二名(立憲政友会)提出の「司法代書人法中改正法律案」と,斯波貞吉(立憲民政党)提出のまったく同一の法案の二つが上程され,いずれも同一の委員会に付託されたのである。同日の司法代書人法中改正法律案外一件委員会における立川平,斯波貞吉両代議士の,提案趣旨説明はつぎのとおりであった。

 立川委員 現行の司法代書人法は大正八年の制定にかかりまして,既に相当年月を経て改正の必要があると存じまして,本案を出した次第であります。改正の要点を申上げますと,第一は司法代書人という名称を改めまして,律書士としたのであります。

 これは代書人という言葉自体が代筆というような意味でありまして,実際司法代書人の仕事を申しますと,検事局あるいは裁判所へ出しまする重要な文書,個人の権利義務,あるいは公の事項というようなものに関する,重要な内容を有つ文書を作製するものでありますから,単なる機械的の代筆というような意味を有つ代書では,その業務を明瞭に現わしておらないという理由と,もう一つは代書人という言葉が,因襲的に何となく軽蔑的の観念を含むというようなことで,これを律書士と改正しようとしたのであります。

 前の五十六議会および五十九議会にも同様の趣旨の案がでましたが,この時には司法弁理人というような改正案であったと思います。しかし同じ司法事務に携っている弁護士とかあるいは計理士というようなものに対応するために,律書士が適当ではないかと考えておる次第であります。それから第二の点は只今では地方裁判所長の認可によりてなるということになっておりまして,全国区々になっておりまするのみならず,それだけでは不十分だと思いますので一定の考試を必要としたのであります。

 第三には斯業者に対しまして非訟事件の代理,自分が関係しなかった非訟事件の代理をなすことを許した点であります。これは実際上の便利からいたしまして現在でも司法省議によって許されておるのであります,これを法律上確認するという趣意であります。

 第四の点は司法代書人会,すなわち改正案で言いますれば律書士会でありますが,この律書士会を強制的のものとして,かつ全国を統一して,これによって律書士の事務を統一すると同時に,律書士の執務を一層公正かつ誠実ならしめようとしたのであります(以下略)。
                         
 斯波委員 只今,同一趣旨の案について立川君からお述べになりましたから,私から別に蛇足を加える必要はありませんけれども,唯,私の提出いたしました趣旨は,司法代書人法というものは,既に十年前に制定されたものでありまして,余りに不完全であるように考えるのであります。外国ではこれと同一の業務に対してかなり法律の保護を受けておりまして,最も向上した意味の職業になっているのであります。司法の補助機関といたしまして,段々司法代書人の業務が相当の知識,相当の手腕を要することになって参りましたから,どうしてもこれは法律によってもう少し保護しなければならぬと私共考えておるのであります。

 只今,立川君のお述べになりました趣意は全く私共と同一の趣旨であります。どうか少くともこの改正の程度において司法代書人の地位の向上が図られるように,既に衆議院を前に通過したことがあるのでありますから,速かに何分委員会のご審議を経て本会議に上るようにいたしたいと思います。どうぞ皆さんのご賛成を願います。
    (『第六十四回帝国議会衆議院司法代書人法中改正法律案外一件委員会議録(速記)第二回』1頁以下)

 ☆斯波貞吉(しばていきち)〔1869年~1939年・明治2年~昭和14年〕

 明治後期・大正・昭和期のジャーナリスト・東京5区選出の立憲民政党代議士,当選6回。「万(よろず)朝報」の全盛時代を築く。また週刊「平民新聞」初期の英文欄を執筆(『コンサイス日本人名事典』改訂版611頁より/三省堂)
    (『日本を甦らせた勇三の腕』口絵写真)

 ☆斯波貞吉著『国家的社会論』

 (国立国会図書館近代デジタルライブラリー/明治25年/東京冨山房)

 この改正案にたいし,政府委員八並武治は,「第一の司法代書人ということを律書士に改める,この名については討議を申しまするというと,いろいろな議論もありましょうが,それは大した問題ではないと私は思うておりまするが」としながら,要旨,つぎのような反対意見を述べている。

 ①非訟事件代理の規定,すなわち「前項の規定は律書士が業務上自己の関与したる紛争に係らざる非訟事件の代理を為すことを妨げず」は,提案者の言うように書類の提出に対する代理を認めるだけである,と狭く解釈することはできないと思われる。また仮に狭く解釈したとしても,これをそのまま承認して良いかどうかは問題である。

 ②考試制度の問題は,実際には非訟事件代理の問題と密接に関連している。特に前述した非訟事件代理に関する規定を広く解釈して,親族会招集の申請,廃家あるいは隠居の許可申請などを認めた場合には,これらは,非常な法律知識を必要とするものであるから,余程重大な試験を行うことにならざるをえない。結局,非訟事件代理に関する規定の解釈いかん,考試の形式と内容,具体的にいえば,どういう試験委員でどういう課目を試験すればよいかという問題にかかってくるから,簡単には結論を出せない。

 ③非訟事件代理の問題は,本議会に提出される予定となっている弁護士法改正との間に重大な関連があり,弁護士法と比較して研究する必要がある。

 ④提案者の説明中に,従来すでに,非訟事件の代理は認められているというような意味あいのことがあったが,非訟事件のどれでも代理をしてよいと認めたことはない。ただ便宜上,登記の申請代理だけは,目溢しという程度で大目に見てきている。しかし,一般の非訟事件について代理を公式に認めたことはない。
    (『第六十四回帝国議会衆議院司法代書人法中改正法律案外一件委員会議録(速記)第二回』
     3頁以下要約)

 これに合わせ,弁護士側代議士からも強硬な反対意見が述べられ,結局,修正案を用意するようにとの中山福蔵委員の提案があり,2月4日の審議は打ち切られることとなった。 政府委員の反対をうけ,2月8日(水曜日)午前10時48分開議の委員会には,立川委員からつぎのような修正案が提出された。

 立川委員 司法代書人法中改正法律案について,提出者といたしまして前会にこの第九条の第二項,これは訂正する余地があるように考えると申して置きましたが,この原案では多少不適当と考えます。これを修正いたしまして第二項といたさないで,但し書にしようと思います。すなわちこの修正の本文は「但し非訟事件の申請に付き代理を為すことを妨けず」とこういう風にいたそうと思います。

 こうしますると,この代理の範囲が限定されまして申請ということになる。したがって単に書類を作成しこれを裁判所に提出して受理して貰うまでの間の手続に相成りますので三上君よりご質問のありました,また司法省においてもご懸念のありました,弁護士法との抵触ということもなくなるであろうと思います。こういう風に訂正いたしたいと思います。
    (『第六十四回帝国議会衆議院司法代書人法中改正法律案外一件委員会議録(速記)第三回』1頁)

 しかし反対側の姿勢は相変わらずかたくなで,弁護士出身の中山福蔵委員の発言はつぎのようなものであった。

 中山委員 私共の解釈するところでは,わずかばかりの経験にもとづいた意見でありまするが,いわゆる申請ということになりますれば,その手続の完了にいたるまでの場合を含むということが,私共の今日まで取扱いました事件の関係から見ますると,当然の帰結ではないかということを考えておるのであります,でありますからして,これに提出の代理ということをお書きになるとすれば,その範囲について,相当のいわゆる提出代理申請の権限の範囲を特別にこれに規定して,一般の人に諒解出来るようにする必要はないかということを考えるのであります。その点について,政府委員のご意見はどうでございましょうか,お伺したいのであります。
    (『第六十四回帝国議会衆議院司法代書人法中改正法律案外一件委員会議録(速記)第三回』2頁)

 これを受け,政府委員はつぎのように再度,強い反対の意見を述べた。

 八並政府委員 ただいまのご意見の通りな疑問がやはりあるのであります。ただいま申請という文字の解釈の点についてのお話でありましたが,これは実際問題としてはやはり非常にむずかしいのではないかと思います。私個人として弁護士をいたしておった当時の経験からみまして,ただいまのご質問の通りな気持がやはり頭に浮かぶのであります。

 どこまでが提出であるか,あるいは提出ということを依頼さるれば,それが事件が完了してしまうまで,例えば親族会を招集するという場合には,提出して親族会の許可を得てしまうまでという気持で皆事件を引き受けているのだろうと思う,そこでどれ位までを限界とするかということが,実際問題として非常にむずかしいだろうと思う。少くともその点において疑問が起こりはしないだろうかという疑は無論もっております。
 (中略)
 採決前に政府としての意見を述べて置きます。初の提案に対し提案者より「第九条に左の一項を加う」という点を修正されまして,余程初めのものよりか緩和されたような気持がいたします。しかしながらまだ弁護士法その他と色々対照して考えますと疑問の点が十分あるのでありまして,このままでもって認容するという訳には無論いかぬと思っております。

 特にただいま,提案者より修正の意見があったのでありますが,その修正のご意見があると同時に第四条の考試というものはどうなるのであるか,また考試というものをどういう風にするかということについても,これは慎重なる考慮を要さなくてはならぬと思います。そういうような次第でありますから,政府としては現在の司法代書人法の運用によって今日さしたる妨げを来たしておらない,今日の社会上の事情から申しても,この現行法を改正する必要に迫られておらないという意味において,反対の意思を表します。
   (『第六十四回帝国議会衆議院司法代書人法中改正法律案外一件委員会議録(速記)第三回』2頁以下)

 さらに討論の後,中山福蔵委員は,つぎのような発言を行った。
               
 中山委員 ……もし強いてこの「第五条ないし第九条中「司法代書人」を「律書士」に改め第九条に左の一項を加う」という,つまり後段の一項を是非とも加えなければならぬというのでございましたならば「非訟事件に関する書類の代理提出を為すことを得」というような風に変えなければ,どうしても私はいけまいと思うのです。

 なるほど只今提案者の説明のごとく,こういう意味でこれを出したのであるとおっしゃるが,それはこの委員会だけの問題で,文理解釈は自由であるから,いかように他の第三者が解釈しようとも――この委員会の意思がそのままに第三者の頭に映るということは絶対に不可能なことであると考えて差し支えない。

 ことに今日,法文の文字等の疑義に対しては,世間においても出来るだけ平易の文字を使い,一般民衆が理解するような言葉を使わなければならぬというようなことは,一つの与論となっておるといっても差し支えないのでありまするから,この委員会の空気をもって直ちに総ての民衆の推理判断というものを推すということは,これは私共としては相当反省しなければならぬ立場にありはしないかと思いまするので,政府委員のお言葉もありまする通り,まことに私はごもっともなご意見だと考えまするがゆえに,その誤解を防ぐために,この申請代理ということは絶対にお加えにならぬようにして戴きたい。

 そうして先程申しまするように,もし是非ともこの但し書の一項を加えなければならぬというようなことであるならば,提出についてのみの書類の取扱いを許すということに,提案者の方でご修正を願いたいと思うのであります。この点だけを申し上げて置きます。

 それからもう一つ私,修正の動議を出したいと思いまするのは,この「律書士」というのを「司法書士」という名前に変えて戴きたい。この点を申し上げて置きます。これは東京ならびに大阪の代書人の会長の人々に私が一昨晩会いまして意向を聴いてみたところが,「律書士」という名前よりも,「司法書士」の方が一般に通りがよろしいし,また従来そういう文字を使ったのであるからというような意見が多かったようでありますから,特にその点を私から申し上げて置きます。
    (『第六十四回帝国議会衆議院司法代書人法中改正法律案外一件委員会議録(速記)第三回』4頁)

 すなわち中山委員は,①第9条第2項の但し書の削除,②名称を「律書士」から「司法書士」に改める,という発言を行ったのである。これによって「司法書士」という名称が,初めて,議会議事録中に記録されることとなった。

 引き続いて非訟事件申請代理,考試の諸問題について賛否両論が激しく議論されたのち,立川委員は先の修正動議を撤回し,新たな修正の動議を出したが,政府委員はやはり反対の態度を表した。しかし,委員会はこの修正動議を,ようやく満場一致で可決したのである。

 2月16日(木曜日)午後1時48分開議の委員会は,この修正後の法案の最終討議を行ったあと,政府委員不賛成のまま,若干の再修正を加えた上,満場一致で可決。ついで,日程第25および第26として昭和8年2月21日(火曜日)午後1時16分開議の衆議院本会議に上程され,同日第64議会衆議院を通過したのであった。

司法代書人法中改正法律案
司法代書人法中左の通り改正す
「司法代書人法」を「律書士法」に改む
第一条乃至第三条中「司法代書人」を「律書士」に改む
第四条 律書士たるには検定委員の考試を受け所属地方裁判所長の認可を受くることを要す
      検定委員及び考試に関する事項は司法大臣之を定む。但し公証人たる資格を有す
    る者は考試を要せず
第五条乃至第九条中「司法代書人」を「律書士」に改め第九条に左の但書を加う
     (前項の規定は律書士が業務上自己の関与したる紛争に係らざる非訟事件の代理を
    為すことを妨けず)但し非訟事件に付いては書類の受理に至る迄の代理を為すことを
    妨けず
第十条中「司法代書人」を「律書士」に改む
第十条ノ二 律書士は其の事務取扱の統一及び矯正を図る為め其の所属地方裁判所毎に
    律書士会を設け地方裁判所長の認可を受くべし
第十条ノ三 律書士は其の所属地方裁判所の律書士会に加入したる後に非らざれば業務を
    行うことを得ず
第十一条中「司法代書人」を「律書士」に改め「又は品位を失墜すべき行為を為したるとき」
    の下に「若くは会則に違反したる行為を為したるとき」を加う
    附則
 本法施行の際従前の規定により司法代書人たる資格を有するものは本法施行後といえども
律書士たる資格を有す
    (『官報号外第六十四回帝国議会衆議院議事速記録第十六号』306頁以下/昭和8年2月22日)

 ☆帝国議会議事堂内議場

    (国立国会図書館所蔵写真帳)


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第64回帝国議会(通常会)における攻防 ●


    昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』 ≪目次≫
はじめに
「名称問題」と一松定吉(ひとつまつさだよし)代議士
昭和10年司法書士法改正運動の胎動
非司法代書人問題
大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
非訟事件の申請代理問題
指導者上田耕(うえだこう)
代書人税の廃止運動
司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
上田耕の法改正に関する認識
関西連合司法代書人会の結成

日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
司法代書人法改正運動のさらなる展開
第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
第59回帝国議会(通常会)における議会活動と第二次四ツ橋会談
第64回帝国議会(通常会)における攻防
弁護士会の反対運動
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
第65回帝国議会(通常会)における攻防
第67回帝国議会(通常会)における攻防
昭和10年司法書士法改正の実現
おわりに――昭和10年以降の法改正運動

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