日本登記紀行/作家北田玲一郎の世界/昭和10年司法書士法改正運動と「夜明け」


 
―― 身分権確立闘争をめぐる北田玲一郎のあらたな文学的試み ―― <p7>
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 非訟事件の申請代理問題
 ・・・・・・勝利か敗北かあるいは妥協か

 司法代書人法改正案第9条但し書の非訟事件の申請代理,すなわち親族会事件,後見人選任,禁治産・準禁治産宣告,競売事件,商事非訟事件等に関する申請手続は,司法代書人法の制定以前は,代書人のうち裁判所等に提出する書類を作成するいわゆる「司法」代書人が事実上,行っていたのであったが,司法代書人法がこれを職務として明定しなかったため,結果的にこの職務は,法に違反するものとなってしまったのであった。

 この問題は法施行後,直ちに表面化し,地方裁判所によっては承認,復活したところもあったが,ほとんどの地方裁判所ではこれが認められなかった。そのため法改正運動の中心課題の一つとして掲げられたのである。大阪を中心とした関西の法改正運動は,立憲政友会大阪支部とりわけ上田孝吉代議士の力をえて,大正10年(1921年)末からの第45回帝国議会(大正10年12月26日~大正11年3月26日)への上程に向けて展開されていった。上田孝吉は,大阪三区(定数4)選出,立憲政友会の代議士で弁護士でもあった。

 しかし,この議会の最大の法案は普通選挙法案であったため,その影響を受け,さらに非訟事件は弁護士の権限に属するものである等の反対意見により,議会工作は難航した。結局,政友会代議士の運動によって,司法省民事局長が直接司法代書人から事情聴取することとなった。

 大正11年(1922年)3月2日(木曜日),大阪会長田中圓三郎をはじめとして,神戸会長池田藤一郎,福島会長神山八彌,会津会長江川勝太郎,浦和会長北昇らが民事局長に面会した。この会見での司法代書人側の非訟事件申請代理の承認要求にたいし,民事局長は,この件については地方裁判所長の裁量による承認が可能であるとの判断を示したのである(『井上會史』第一号108頁)

 民事局長の上記の判断を受けて,司法代書人側は法改正運動を取りやめ,各地における裁判所への,非訟事件申請代理の承認要求運動へと方針を転換したのであった。こうして,4月の大阪地方裁判所長の承認を皮切りとして,全国各地で個別に請願が行われ,徐々に非訟事件申請代理の承認が実現していった。

 ☆非訟事件申請代理承認謝恩会

    (『北田会史』第一巻口絵写真)

 「夜明け」は,司法省民事局長から非訟事件についての申請代理の承認をうる場面をつぎのようにえがいている(『小説司法書士』254頁以下)
                   
 二月二十六日に上京して,三月二日,井阪代議士に連れられて,大阪会長田中円三郎,神戸会長池田藤一郎,福島会長神山八彌,会津会長江川勝太郎,浦和会長北昇ら司法代書人は,民事局長と面会し,法改正の中心となる非訟事件申請代理の承認――その限度は,書類受理完了までの代理であることを力説し,この要求をつきつけたところ,民事局長から,この件については地裁所長の裁量による承認が可能だから,諸君の希望にそうよう考慮する――との確約をとりつけたのだった。

 ところが,その民事局長からの確約をとりつけたかわりに,司法代書人側は,いともあっさりと改正法案の上程を取り下げることにしたのである。彼らは,当面の課題である非訟事件申請代理を,現実的手段で獲得した実益オンリイの判断からそうしたとはいえ,結局,官側の圧力に屈服したことはまちがいなかった。いいかえれば,まだまだ関西連合会だけの勢力では,上程運動を支えつづける基盤が脆弱だったのだ。田中も池田も,それを知っていたのであろう。

 そして,官側はたしかにこの確約を守った。大阪地裁所長は,三月十五日付で民事局長あてに,「司法代書人ハ親族会招集申請,廃家隠居許可申請,競売法ニ依ル不動産競売申立等ノ非訟事件ヲ代理シテ申請スルモ差支ナキ哉」との稟伺を発した。これにたいし,四月十二日,つぎの民事局長回答がなされたのである。

「事情已ムヲ得サルモノト認メラルル限リ申請書ノ受理ニ至ル迄ノ行為ハ司法代書人ニ於テ代理スルコトヲ認容スルモ差支無キ義ト思考致候尚認容ノ場合ニ於テハ之ニ因リ弊害ヲ生スルコトナキ様特ニ厳重ニ監督相成度此段及回答候也」

 はたして,これは勝利であったのか敗北であったか,あるいは,いわゆる妥協というものであったのか?
 「名より実をとれといいまっしゃろ」
 「そうでっせ,いまのところはな」
 「それにしても井阪代議士の実力はたいしたもんや」 関西連合会の幹部は,そういいあって,実利を尊重する大阪精神を讃えたかもしれないのだ。           
(「夜明け」より)

 この間の関西の司法書士による法改正運動にたいし,東京会はすこぶる冷淡であった。大正11年(1922年)2月の段階では,「提案の理由(関西改正法案)に対し質問応答委曲を尽したるも,該案の趣旨果して那辺に在りや,結局要領を得ざるが故に,当会は明に反対の意志を言明したり」(『北田会史』第一巻383頁)というほどであった。

 さらに大阪会長田中らの,司法省民事局長との会見のあとも,概要「民事局長への上陳も要領をえなかったためか遂に議会に提案するにいたらず,むなしく帰国せざるをえなかった」と報告している『北田会史』第一巻384頁参照)。8年間にわたる艱難辛苦の運動を展開してきた上田耕をはじめとする東京の司法代書人指導者たちにとって,たとえ欠陥を持った法であっても,一部有志が勝手に悪法をつくってしまったといわんばかりの関西からの非難は,とうてい受容できるものではなかったのであろう。

 東京会は,大阪会長らが帰国したあとの同年3月11日(土曜日)の評議員会で,「大阪,神戸司法代書人会より照会せし司法代書人法改正案提出に対し,当会が不賛成を唱へたる理由を各方面へ声明すること」を決議している(『日本司法書士史』明治・大正・昭和戦前編資料編407頁)が,当該事情につき,『北田会史』はつぎのように述べている。

 おもうに,関西がわの企図にたいし,東京会がはなはだ冷淡であったのには,それなりの理由がかんがえられる。東京会は上田耕という大指導者を中心に,大正元年(一九一二)以来八年間にわたる執拗な運動の継続のはてに,ようやく大正八年(一九一九)司法代書人法創設に成功した。

 じっさい,八年間の艱難辛苦は筆舌につくしがたいものがあり,法制定,あるいは法改正がいかに困難を極めるものであるかを骨身にしみて知っており,関西がわが多少の政治家に依頼したくらいで,そうそう簡単に議会を通過するものではない――ということを冷笑的にいいたかったのであろうとおもわれる。

 くわうるに,東京会が苦心惨憺のすえ制定させた法が,同業の関西がわからその欠陥を激しく批判され,しかも,その改正法案まで独自に提案する運動をおこされるにおよんでは,気分的にあまりおもしろくなかったにちがいない。

 東京会自体が,法には種々の欠陥があることを百も承知しておっても,感情的にならざるをえなかったのであろう。しかし,関西がわは東京会にたいし,べつに悪感情をもたず,逆に,大正八年法制定の苦難の歴史の実情を直接聴取することができたことに感謝さえしている。
    (『北田会史』第一巻384頁)

 このような相互理解の不足と思われる状況は,また,しごく当然のことでもあった。なぜなら司法代書人の結束とその運動は,地域的に始まったばかりであり,全国へと伸ばす手もまだ緩やかなものだったからである。むしろこの時代に,司法代書人の全国的連携の萌芽ともいうべき,関西連合をつくりあげた力こそ,高く評価されるべきではないだろうか。

 関西の法改正運動にたいして冷淡な東京会であったが,一方では全国連合への道を歩みはじめていた。そしてこれは,つぎの司法代書人法改正運動へと続いていくのであるが,ほとんど同時に,関西地区の司法代書人も関西連合の動きをはじめていたのである。

 東京と関西は独自に動きはじめ,やがて相互に連携を深め,昭和2年(1927年)の日本司法代書人連合会の結成をなし遂げるのである。東西の相互理解はこのようにしてしだいに深まり,そして全国的連合へと発展していった。

 ☆『井上會史』第一号


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● 非訟事件の申請代理問題


    昭和10年司法書士法改正運動と『夜明け』 ≪目次≫
はじめに
「名称問題」と一松定吉(ひとつまつさだよし)代議士
昭和10年司法書士法改正運動の胎動
非司法代書人問題
大阪控訴院管内司法代書人による法改正運動の始動
非訟事件の申請代理問題
指導者上田耕(うえだこう)
代書人税の廃止運動
司法代書人法実施七周年「紀念」祝賀会
上田耕の法改正に関する認識
関西連合司法代書人会の結成

日本司法代書人連合会の結成と「万安楼」におけるその祝賀会
司法代書人法改正運動のさらなる展開
第56回帝国議会(通常会)における上程と審議
第59回帝国議会(通常会)における議会活動と第二次四ツ橋会談
第64回帝国議会(通常会)における攻防
弁護士会の反対運動
理事長上田耕の辞任と池田藤一郎の声明
第65回帝国議会(通常会)における攻防
第67回帝国議会(通常会)における攻防
昭和10年司法書士法改正の実現
おわりに――昭和10年以降の法改正運動

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