地租改正事業の展開過程と登記法の起源●おわりに●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 おわりに

 さて以上は、地券制度から公証諸制度を経て登記法の制定にいたる前までの、法の平面における、その展開の歴史を中心とする記述です。では現実の生活のなかで、これらの諸制度と交錯した当時の戸長や農民の生活の実態はどうだったのでしょうか。

 本稿の終わりに、それを、色川大吉先生の『近代国家の出発』のなかの南多摩郡谷野村の農民の一人、のちに困民党の指導者となる須長漣造の回想を通してみておくこととしましょう。

 「無口で穏和な性質の人で、事を荒だてるようなことは好まず、だまって細かな記録や地図をこつこつと書きあげてゆくという人柄」の須長漣造が、戸長に指名されたのは、明治5年(1872年)、20歳のときのことでした。
 いらい明治17年(1884年)まで4か村の戸長や学務委員などを兼任し、明治12年(1879年)当時には田畑山林20町歩余を有する豪農でもありました。

 しかし、明治の嵐はそのような人物にも困民党の組織を余儀なくさせていったのです。

 「明治十七年八月、こうして故郷の山野に数千人の困民党が蜂起してからというもの、須長漣造は深い想いに沈んでいった。
 自分が四カ村戸長になってから、どんな旋風がこの小さな村々に吹き荒れたことであろう。……

 それでも、十五年にはまだ「郡役所達」のなかには公売関係の書類はなかった。それが十六年になると、公売催告状といっしょに質買入証書や土地売渡証への奥書がめだって忙しくなった。
 自分が署名しなくては、土地を売ることも抵当に入れることもできないようになっていたのだ。……

 明治十七年は須長にとっていたたまれない年となった。くる日もくる日も治安裁判所や郡役所からは公売掲示書をもった小使ばかりであった。
 そのあまりのおびただしさに、さすがの郡役所書記も得意の筆がきをやめ、印刷した通知にかえたほどだ。そして、そのあとにはきまって矢のような税金の督促。……

 十七年六月、新連合村の制度ができ、戸長辞任が認められたとき、かれはまったく肩から重い荷をおろした気がした。だが、このとき、かれが肩からおろしたものは、十三年間にわたった重責ばかりでなく祖先伝来の10数町歩の田地でもあった。」
     (色川大吉『近代国家の出発』356頁以下/中央公論社)

 明治15年(1882年)頃からの、農産物価格の暴落、地方税の増税、それらにともなう地価の下落など、「農民ニ取テハ衰運ノ極度」というべき状態をもたらしたもの、それは紙幣整理と銀本位制の確立を強力に推進した松方正義の財政政策でした。

 その結果、由利公正、大隈重信以来の借入金と公債に依存する明治政府の財政体質は、根本的に整理され建て直されましたが、松方財政の展開は急激なデフレーションを招き、ひいては農民を没落させていったのです。

 まことに、明治政府における富国強兵・殖産興業政策、資本の原資蓄積は、苛酷な農民の負担すなわち地租によって実現され、そのような苦難の中で農民の土地所有権は「確立」されていったのでした。

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