地租改正事業の展開過程と登記法の起源●壬申地券の発行とその意義●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 壬申地券の発行とその意義

 壬申の年、明治5年(1872年)に発行された地券、いわゆる壬申地券には、その根拠を「東京府下地券発行地租收納規則」に有する市街地券と、その根拠を「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則」に有する郡村地券の二種が存在し、その様式も異なります。

 壬申地券の発行は、地租改正そのものの目的ではありませんが、地租改正の前提となる事業であり、二つの目的を有しています。

 その一つは、土地所有権を保障した地券を農民に授与することによって、新政府への農民の支持を取りつけることであり、他の一つは地券面に記載した地価によって、全国の地価総額を算出し、地租改正に資することです。

 市街地券は、従来、無税もしくは軽い税しか課されていなかった市街地にただちに課税する目的を持ち、郡村地券は、全国の農地の地価総額の点検を目的として田畑や郡村宅地に発行され、当面の課税を目的とするものではありませんでした。

 明治6年(1873年)3月25日太政官布告第114号、地所の名称区別により区分された「人民所有ノ田畑屋敷其他各種ノ土地」(私有地)について、市街・郡村のいずれの地券を発行するかは「市郷引分」と称し、場合によっては困難な問題をもたらしました。

 また市街地券には土地の地番が付されましたが、郡村地券にはほとんどそれは付されませんでした。

 ところで政府は、廃藩置県から10日後の明治4年(1871年)7月24日、つぎの太政官布告第367号を達し、租税制度の改革を予告しました。

 「今般藩ヲ廃シ県ヲ被置候ニ付テハ租税ノ儀一般ノ法則ニ可引直ノ処因襲ノ久キ一時ニ引直候テハ却テ民情ニ悖リ候儀モ可有之ニ付当未年ハ悉皆旧慣ニ仍リ可申尤是迄取扱来リ候方法並雑税ノ名義区別等詳細取調来ル申年三月中迄ニ可伺出候事」
     (『法令全書』第6冊288頁/内閣官報局)

 この時点での政府には、「租税ノ儀一般ノ法則ニ可引直」との認識は有しつつも、その具体的な方針はまだ確立していなかったのでしょう。

 明治4年9月(日は不明)、改革の直接の責任者である大蔵卿大久保利通と大蔵大輔井上馨の両名は、連名で、つぎの「地所売買放禁分一収税法施設之儀」伺を正院に提出しました。

 「今ヤ政権一ニ朝廷ニ帰シ凡百政務斉一ノ際治国ノ枢要タル税法ニ於ケル均一ノ法則ヲ設ケサルヘカラス。
 茲ニ於テ古来ノ沿革、当今ノ形勢、内外ノ制規等夫々探討考覈審議細案仕候処、断然従前ノ方法ヲ廃棄シ、一般ニ地所ノ売買ヲ許シ、更ニ地代金分一ノ収税法ヲ施設スルニ如カス。」
     (福島正夫『地租改正』92頁/吉川弘文館)

 この伺の要点をつぎに見ておきましょう。それは、

@ 廃藩置県による中央集権が実現したので、「治国ノ枢要タル税法ニ於ケル均一ノ法則ヲ設ケ」なければならない。
A しかし、従来の租制は妥当性を欠き、各地で錯雑し、かつ農民に対し苛酷である。
B ゆえに、この際「断然従前ノ方法ヲ廃棄シ、一般に地所ノ売買ヲ許シ、更ニ地代金分一ノ収税法ヲ施設」すべきである。

というものです。これは、まさしく神田孝平の沽券税法案を実現に移そうとするものにほかなりませんでした。

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