地租改正事業の展開過程と登記法の起源●地券制度と不動産取引●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 地券制度と不動産取引

 幕藩体制いらいのわが国の土地制度は、地租改正によって根本的に変革されました。この変革を、地券制度と不動産取引という側面からみておきましょう。

 前にも述べたように、地租改正事業の実施にあたっては、
@ 土地所有権の証明
A 土地売買の法的手段
B 地租の納税義務者の表示
の三つの機能を有する地券がその重要な用具として用いられました。その結果、土地の流通および土地金融はすべて地券によることとなりました。

 また地租改正によって全国の地籍が明確になり、各筆に地価が付せられた結果、土地は一般的な取引の客体としての要件を具備することとなりました。

 この地券面上の地価については、日本勧業銀行も「開業後相当期間これを鑑定の一資料とした」(『日本勧業銀行史』78頁/日本勧業銀行調査部)ほどであったといいます。

 地券を地租改正の手段とした政府は、明治5年(1872年)2月24日大蔵省達第25号地所売買譲渡ニ付地券渡方規則〔前掲史料〕を布達し、その第12によって「爾後地券ヲ不申請密売致シ候者ハ其地所並代金共取揚可申事但致連印候村役人ハ地代金ノ三分通罰金可申付事」としました。

 すなわち土地の売買譲渡にあたっては、必ず地券の書換えを要すべきものとし、地券の交付を申請せず土地を密売買した者は、その土地ならびに売買代金を没収されるものとしたのです。

 この第12の規定は地券附与または地券書替の手続をふまない場合の刑罰については定めていますが、所有権移転に関する私法上の効力についてはふれていません。

 しかし明治7年(1874年)10月3日にいたり、太政官布告第104号は、つぎのように達し、地券書替の手続を経ない密売買の場合の没収の規定を廃止しました。

 「地所売買致シ候節代金受取ノ証文有之トモ地券申受ケサレハ買主ニ其地所所有ノ権無之候条規則ノ通地券書替申請ヘシ若シ地券ヲ申受スシテ後日発覚スル時ハ罰金トシテ証印税〔地券書替ノ証印税〕壱倍ヲ科スヘク此旨布告候事」
     (『法令全書』第9冊137頁/内閣官報局)

 すなわち、ここに公法と私法の分化をみることができますが、それはまだ罰金の規定を有する点において十分ではありません。右の分化が完成するのは、明治8年(1875年)6月18日太政官布告第106号においてです。

 この布告は、前記の太政官布告第104号を改め、「地所売買致シ候節代金受取之証文有之共地券申受ケサレハ買主ニ其地所所有ノ権無之候条規則ノ通地券書替可申請事」(『法令全書』第10冊128頁)として、地券書替を所有権移転の効力発生要件と定め、罰金の規定を廃止しました。

 また下記の、明治11年(1878年)10月4日地租改正事務局別報第116号達によって地券書替事務に重要な改正がなされています。

 すなわち、従来、土地売買譲渡のつど地券書替を行っていたものを、用紙と労力の節約のため、地券書替制をあらため、地券裏面に裏書欄を設け、これに裏書記載することをもって足りるとしたのです。

 「地所売買譲渡或ハ家督相続等ノ地券書替ハ券面裏書ヲ以テ下附致度旨千葉県ヨリ稟請候ニ付即チ別紙ノ通許可致候條他ノ府県ニ於テモ其例ニ傚ヒ施行候儀ハ不苦候此旨為心得相達候事」
     (地租改正資料刊行会編『明治初年地租改正基礎資料』下巻77頁/有斐閣)

 この制度は下記のとおり、明治12年(1879年)2月10日太政官布告第6号によって、公式に承認され、その裏書の雛形も同月12日太政官達第7号によって法定されました。

 「地所売買譲与等ノ節ハ総テ地券書換下ケ渡スヘキ成規ノ処自今其券状余白アルモノハ管轄庁ニ於テ其裏面ヘ確認ノ証ヲ記シテ下ケ渡スヘシ此旨布告候事」
     (『法令全書』第14冊2頁)

 本節の最後に、今は南フランス、アンティーヴの地に眠る日本近代法の父、ボワソナアド教授の、民法草案財産篇の講義時における地券に関する見解を紹介しておきましょう。

 「此方法ハ最モ善良ナリトス……現今ノ日本ニ於テ施行スル所ノ公示法果シテ右ニ述フル如クナレハ至良ノ方法ナリ宜シク之ヲ存続スヘシ・・・・右ニ述ヘタル日本ノ登記法若シ維新以前ヨリ存スルモノナレハ欧人ハ日本人ノ開明ニ驚ク可シ然レトモ其設定ハ維新以後ニ在リ多分英国ノ輸入物ナラン」
     (福島正夫『日本資本主義の発達と私法』226頁/東京大学出版会)

 ボワソナアド教授の墓碑〔後掲写真〕には、「日本国司法省のボワソナアド教授の門下生、真の愛情と敬意をこめて……1910年(明治43年)10月……」の文字が刻まれています。


 〔写真・ボアソナアド教授の墓碑〕

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