地租改正事業の展開過程と登記法の起源
●市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租收納規則●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 市街地券たる壬申地券
   ……東京府下地券発行地租收納規則


 明治4年(1871年)10月7日、大久保利通と井上馨の両名は、つぎの内容の「三府下地券発行之儀」を連署で正院に伺い出ました。

 「租税収納之法制、都鄙市村共公平適当ヲ得候様改正仕度……差向三府下地租之議者従来地子免除之仕来ヲ以更ニ収税等之レナシ……

 偏ニ農租而已ヲ収課シ、市井之地租者措テ収メザルハ如何ニモ不公平之儀ニ之レ有リ候間、追々一般之法制相立度、先以東京府下之地券ヲ発行致シ年々地租取立……

 右東京府下之地租収法施行致候上ハ其成規ヲ以実際ニ取捨致、二都開港場其他従来地子之ヲ除ク市場ニ及シ、海内租法適当ヲ得候様仕度……」
     (『東京百年史』第2巻643頁/東京百年史編集委員会)

 この伺の内容は、地租賦課の公平をはかる観点から、従来、地租を免除されてきた東京・京都・大阪の三都のうち、まず東京府下に地券を発行して地租を取り立てることとし、その後、他の二都および開港場等にもそれをおよぼしたいとするものでした。

 この「三府下地券発行之儀」の上申は、同年11月5日、裁可されました。この年の11月12日には、遣外使節団の一員として欧米視察に出発しなければならない大久保にとって、これらの上申はさぞかし急がれたことでしょう。

 この重要時期に大久保が外遊することには異論があり、大久保の残留を求める声は強かったのです。しかし、大久保は自分の目で欧米の資本主義を視察し、新時代のリーダーにふさわしい識見と資格を手に入れなければなりませんでした。

 明治4年12月27日、大久保らの上申のとおり、「東京府下武家地町地ノ称ヲ廃シ地券ヲ発行シ地租ヲ上納セシム」とする太政官布告第682号がつぎの通り発せられました。

 「東京府下従来武家地町地ノ称有之候処自今相廃シ一般地券発行地租上納被仰付候条此旨可相心得事」
     (『法令全書』第6冊457頁/内閣官報局)

 この布告によって、武家地と町地との差別は廃止され、土地所有における四民平等が実現することとなったのです。

 これにともない、明治5年(1872年)1月、大蔵省から東京府にたいして「東京府下地券発行地租收納規則」〔後掲史料〕全28条が布達され、それにもとづき東京府は翌月、「地券申請地租納方規則」を管内に布告しました。

 「東京府下地券発行地租收納規則」に引き続き、明治5年6月27日、大蔵省から東京府へ地券の書式を定める布達がなされています。この布達による地券の書式を下記に掲げておきましょう。


 〔史料・市街地券たる壬申地券書式〕

(毛塚五郎編『近代土地所有権』47頁/日本加除出版)  クリックで拡大します。


 〔史料・東京府下地券発行地租収納規則(抄)〕
 東京府下地券発行地租収納規則(抄)〔明治5年(1872年)1月〕
  (明治五年正月大蔵省ヨリ東京府ヘ)
其府下従前武家地町地ノ称有之候処自今相廃シ一般地券発行地租収入ノ儀被仰出候ニ付別紙規則書ニ照準取計可申事
(別紙)
地券発行地租収納規則(抄)
第一
 自今地券ヲ発行スルカ為ニ所轄庁ニ於テ別ニ記録局ヲ設ケ相当ノ官員ヲ備ヘ置キ地券ニ係ル事務一切ヲ司ラシムヘシ
第二
 東京中各大区ヲ以テ分界シ其大区ノ一小区毎ニ地界ヲ正シ精密ナル地図ヲ製シ毎分区ニ番号ヲ附置可申事
第三
 武家地ノ儀ハ従来ノ賜邸並ニ諸県ノ上地開墾地等入交リ境界坪数判然セサルニ付先上地跡ノ坪数ヲ点検シ入札払イタシ落札ノ金高ヲ以テ地券ヲ定新規ノ持主ヘ可相渡事
第十
 地券ハ別紙雛型ノ通リ本紙並ニ控トモ二枚ヲ書シテ本紙ハ地主ニ与ヘ控ハ記録局ノ綴込ト為シ置可申事(雛型略ス)
第十一
 地券発行帳ヲ製シ地券ノ廉書ヲ認メ置キ是ヲ大帳ト定メ年々ノ地租モ此大帳ニ照シテ収納可致事
 右ノ大帳ハ二通リ製シ一通ハ大蔵省へ差出シ置キ可申且譲渡シ質流其外等ニテ書替候分ハ一ケ年取マトメ同省ヘ可相届事
     (『法令全書』第7冊416頁以下)

 次のページへ >>
<< home satou yoshito ---2007.10---