地租改正事業の展開過程と登記法の起源
●地押調査事業による土地台帳の編製と地券の廃止●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止


地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

  地押調査事業による土地台帳の編製と地券の廃止

 地租改正事業によって、全国の農地と市街地に改租丈量(測量)が実施されました。しかし、その拙速による不正確な測量成果では、実地と台帳に不一致を生じ、公簿としての意義は減殺されます。

 そこで、明治17年(1884年)3月15日の地租条例の制定に引き続き、政府は地租改正事業の弥縫の事業を実施することとなったのです。

 すなわち、明治18年(1885年)2月大蔵大臣訓令主秘第10号をもって、「地押調査ノ件」が各府県に訓令され、さらに、明治19年(1886年)7月31日の大蔵大臣内訓〔後掲資料〕によって、地押調査施行の順序と注意が示されました。

 この事業は、以後、明治21年(1888年)まで4年間にわたって行なわれましたが、それは「改租ニ亜クノ大業」といわれるほどの大事業でした。

 この「大業」により、拙速主義から旧検地帳や簡易測量法によった地租改正事業の不備は補われ、異動地(開墾地・地目変換地・遺漏脱落地等)の整理や摘発により、約50万町歩もの反別の増加をみたのです(田村貞雄『地租改正と資本主義論争』35頁/吉川弘文館)

 なお、地押調査による全国の総増加反別のうち、44町7畝6歩は、熊本県山鹿郡多久村の地押調査によるものでした(拙稿「地券の廃止と土地台帳の形成」熊本近代史研究会会報第372号)。同村の地押調査の状況は、『高木熊太日記』(熊本県史料集成第9巻)にみることができます。

 ところで、ヨーロッパ諸国のキャダストル(カダストル)の制度にならったものといわれる土地台帳の制度と、地券制度との関係はどのように理解すべきなのでしょうか。この点につき、福島正夫先生はつぎのように述べています。

 「私の推測によれば、地券制度のもつ過渡性がこのときすでに意識されて、実際上地租収税の基礎となっている地券台帳では将来にわたりとうてい不十分なのを、新たな台帳によりおきかえようとする、計画が構成され、その実現の手段として、町村戸長役場に土地台帳編成の任務をおわしたのであろう。

 戸長役場に現にある帳簿は、地租改正当時に作成した野取帳その他のもので、これは下調の資料にすぎず、歴史的意義しかない。

 また郡区役所の地券台帳は地租改正の成果であり、もとより基本的帳簿であるが、その様式も必らずしも統一せず、かつその内容はあやまりなしとはいいがたい。

 それを全面的に再検討するに当って、地券を中心とした地券台帳の更定によるよりも、土地自体を根本とする土地台帳を新定して編成するのが、はるかにまさるであろう。

 そこで、町村が一定の様式による新台帳と図面を作成し、実地に照合し、府県収税官が町村に出張してこれを検査する方法をとり、全国的な完成を期したのである。」
     (福島正夫『地租改正の研究』増訂版503頁/有斐閣)

 さらに、明治20年(1887年)6月20日にいたり、大蔵大臣の内訓により「地図更正ノ件」〔後掲史料〕が示され、別冊の準則によって、真に「土地百般ノ徴証」とすることのできる地図を作成することとなりました。これによって作製された地図が今日、土地公図とよばれるものです。

 かくしてわが国も、その作製成果の水準はともかくとして、世界史的にみて一九世紀は地籍調査の時代であったとする、鮫島信行先生の指摘の例外ではなかったわけです(鮫島信行『日本の地籍』111頁/古今書院)

 地押調査事業の進捗にともない、土地台帳の編製も、各府県の町村でたゆみなくつづけられ、明治21年(1888年)中には、ほぼ、その事業は全国的に完成しました。

 そして、明治22年(1889年)3月22日勅令第39号によって、土地台帳規則が公布されたのでした。

 いまや土地台帳は、地租の根本台帳としての実質を備えたのです。それにともない、地券および地券台帳の両者は、その歴史的役割を終えることとなりました。

 そして同日法律第13号によって、「地券ヲ廃シ地租ハ土地台帳ニ登録シタル地価ニ依リ其記名者ヨリ之ヲ徴収ス」(『地租提要』17頁/熊本県収税部編輯)ることが定められたのでした。

 ここで、上記の土地公図について、少し付言しておきましょう。前述したように、土地公図は地押調査事業の中で、今を去る約120年前に作製されました。

 その有用性は今日においてもなお高く、歴史的な経過を経て、平成5年4月23日法律第22号不動産登記法の一部を改正する法律により、不動産登記法第24条の3に「地図に準ずる図面」として法文上位置づけられ、現行の改正不動産登記法第14条第3項においても、改正前と同様に規定されています。

 作製当時、裏打ちされた美濃紙(明治20年7月13日福島県知事訓令甲第250号町村地図調製式及更正手続)をその素材とした公図は、昭和47年8月30日民事三発第768号民事局第三課長依命通知によって、正式にポリエステル・フィルム上に再製されることとなりました。

 すなわち、もともと不透明な素材を用いて作製されていた公図は、今日では半透明状の素材上に作製されることとなったのです。実務では、この再製された公図をマイラー公図と呼称しています。

 ところで、フランスにおける地籍図の作製作業においても、不透明状の素材上に作製されていたそれを、透明状の素材上に再製するという作業が行われ、日本と同様の経過をたどっていることが認められます。
 実務の観点から興味深いこの事象について、『LE CADASTRE DE LA FRANCE』(フランスのキャダストル)からそれを紹介しておきましょう。

  「 Les utilisateurs du plan cadastral peuvent y avoir accès dans deux lieux différents : le bureau du cadastre et la mairie.
  Le premier détient le plan original appelé 《plan minute de conservation》 qui est mis à jour au fur et à mesure de la connaissance des changements.
  Le document édité à l'origine sur un support opaque est maintenant réalisé sur un support transparent.
  Le service du cadastre délivre des《plans de vente》au public, à jour de la dernière situation connue et qui sont obtenus par reproduction du plan minute de conservation.
 (STÉPHANE LAVIGNE『LE CADASTRE DE LA FRANCE』28頁/QUE SAIS-JE?)
 〔試訳〕
 地籍図の利用者は、二つの異なる場所において、それにアクセスすることができる。それは、 すなわちキャダストルの事務所と市町村役場である。

 前者(キャダストルの事務所)は、保存用地籍図原本と呼ばれる第一原図を保有しており、 それは、土地およびその様相の異動が認められるにしたがって改訂される。

 もともと不透明な素材を用いて作製されていた地籍図は、今日では透明な素材を用いて作製されている。

 キャダストル局は、把握された最新の状況に改訂済の、そして保存用地籍図原本(第一原図)の複写から得られた、販売用地籍図を市販している。」


 〔史料・大蔵大臣内訓地図更正ノ件〕
 地図更正ノ件(明治20年(1887年)6月20日大蔵大臣内訓)
 地租改正ノ際調製セシ町村地図ハ各地方ノ便宜ニ任セ、技術不熟練ナル人民ノ手ニナリシモノナルカ故ニ概ネ一筆ノ広狭状況等実地ニ適合セス、或ハ脱漏重複又ハ位置ヲ転倒スル等不完備ヲ免カレサルモノ多キニ居ル。
 加之地租改正以後十余年間頻繁地目ノ異動アルモ地図ハ改正ヲ加ヘサルカ為メニ目今ニ至テハ頗ル錯雑ヲ極メ実地ト齟齬スルモノ夥多ニシテ、到底地図ノ用ヲナス能ハサルヨリ往々地図更正ニ着手ノ地方アリ。
 一体地図トハ各町村ノ実況ヲ詳カナラシムルモノニシテ地租ノ調査上ハ勿論土地百般ノ徴証ニ欠クヘカラサルモノトス。依テ今後地図ヲ更正スルモノハ別冊準則ニ憑拠スルモノトス右内訓ス。
     (毛塚五郎編『近代土地所有権』140頁/日本加除出版)

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