地租改正事業の展開過程と登記法の起源●地租改正法令群の発布●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 地租改正法令群の発布

 明治6年(1873年)7月28日太政官布告第272号地租改正法令は、つぎの@からDによって構成される段階的な一群の法規として発布されました。

@ 上諭(勅諭)
A 地租改正法(太政官布告)
B 地租改正条例(右布告に添付する別紙)
C 地租改正施行規則(大蔵省布達)
D 地方官心得(大蔵省の地方官への達)

 まず、地租改正法令の理念はつぎの上諭(勅諭)に示されます。

 「朕惟フニ租税ハ国ノ大事人民休戚ノ係ル所ナリ従前其法一ナラス寛苛軽重率ネ其平ヲ得ス仍テ之ヲ改正セント欲シ乃チ所司ノ群議ヲ採リ地方官ノ衆論ヲ尽シ更ニ内閣諸臣ト弁論裁定シ之ヲ公平画一ニ帰セシメ地租改正法ヲ頒布ス庶幾クハ賦ニ厚薄ノ弊ナク民ニ労逸ノ偏ナカラシメン主者奉行セヨ」
     (『法令全書』第8冊402頁/内閣官報局)

 すなわち「国ノ大事人民休戚ノ係ル所」の租税について、「従前其法一ナラス寛苛軽重率ネ其平ヲ得ス」、よって「公平画一」な全国統一の税制により、「賦ニ厚薄ノ弊」のないよう租税負担の平準化をはかるというものです。

 つぎに、地租改正法(太政官布告)はつぎのように達しています。

 「今般地租改正ニ付旧来田畑貢納ノ法ハ悉皆相廃シ更ニ地券調査相済次第土地ノ代価ニ髄ヒ百分ノ三ヲ以テ地租ト可相定旨被仰出候条改正ノ旨趣別紙条例ノ通可相心得且従前官庁並郡村入費等地所ニ課シ取立来候分ハ総テ地価ニ賦課可致尤其金高ハ本税金ノ三ケ一ヨリ超過スヘカラス候此旨布告候事」
     (『法令全書』第8冊403頁)

 その内容は、旧貢租の廃止、地券調査(地価調査)により地価の100分の3を地租とし、地租の3分の1以内(すなわち地価の100分の1以内)を郡村入費等に充てるというものです。

 地租改正条例は全7章からなり、その第6章〔後掲史料〕では、将来の地租軽減を公約しました。

 なお、明治7年(1874年)5月12日太政官布告第53号をもって、地租改正条例に下記のとおり第8章〔後掲史料〕が追加されました。これは、改租後、売買により地価に変動があっても、地価を5年間は据え置くとしたものです。

 また、地租改正施行規則全17条と地方官心得全44章は、地租改正法および地租改正条例に附属して具体的な改租方法と実施要領を定めるものです。


 〔史料・地租改正条令第6章〕
 地租改正条令第6章〔明治6年(1873年)7月28日〕
 従前地租ノ儀ハ自ラ物品ノ税家屋ノ税等混淆致シ居候ニ付改正ニ当テハ判然区分シ地租ハ則地価ノ百分ノ一ニモ可相定ノ処未タ物品等ノ諸税目興ラサルニヨリ先ツ以テ地価百分ノ三ヲ税額ニ相定候得共向後茶煙草材木其他ノ物品税追々発行相成歳入相増其収入ノ額二百万円以上ニ至リ候節ハ地租改正相成候土地ニ限リ其地租ニ右新税ノ増額ヲ割合地租ハ終ニ百分ノ一ニ相成候迄漸次減少可致事 
     (『法令全書』第8冊404頁)


 〔史料・地租改正条令第8章〕
 地租改正条令第8章〔明治7年(1874年)5月12日〕
 地租改正後売買ノ間地価ノ増減ヲ生シ候共改正ノ年ヨリ五箇年ノ間ハ最初取定メ候地価ニ拠リ収税致スヘキ事但地価昂低ヲ生シ候節ハ券状裏面ヘ其地方官ニ於テ朱書ニテ記シ置可申事
     (『法令全書』第9冊40頁)

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