地租改正事業の展開過程と登記法の起源●維新政府と貢租問題●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 維新政府と貢租問題

 王政復古によって成立した維新政府は、鳥羽・伏見戦争の勝利によって西日本の支配権を確立し、ついで戌辰戦争、函館戦争の勝利により日本全土にその支配権を確立しました。

 しかし、すでにそのとき、アジアの諸国は西欧列強諸国の侵略を受け、半植民地化あるいは植民地の道を歩んでいました。中国はイギリスの半植民地と化し、インドはイギリスの完全な植民地となっていました。

 そして、安政の五か国条約等にあらわれた欧米列強諸国の外交意図は、日本を、欧米資本主義の大量生産の商品を売りさばくための、またその原料を輸入するための、半植民地的市場と位置づけるものでした。

 まさに、「君国ノ滅亡」(板垣退助)の危機は目前に迫っていました。このような状況にあって、新政府には、日本が国家としての独立を保つため、政治・経済・軍事の近代化を、最も短い期間内になし遂げる必要性が痛感されました。

 かくして新政府は、わが国が「万国ニ御対立」(大久保利通)するために、統一国家の建設、資本主義の発展という歴史的な使命をになうこととなったのです。

この使命を達成するために必要な多くの改革のうち、最も重要なものが、土地制度および租税制度の改革、すなわち地租の改正でした。

 地租改正事業によって、幕藩体制から引き継いだ封建的な領有制と、それにもとづく現物納年貢の制を、人民の土地私有にもとづく金納定額地租の制に移行させなければなりませんでした。

 貨幣経済が支配する新時代には、もはや、現物納年貢の制は時代錯誤の制度であり、統一国家の建設、資本主義の急速な育成を任務とする新政府には、地租の改正は絶体絶命の課題となっていたのです。

 それでは、このような課題に直面した新政府の置かれた状況はどのようなものだったのでしょうか。これを農民騒擾と国家財政という二つの側面からみておきましょう。

 まず農民騒擾です。新政府の政権の足元をおびやかすもの、それは、明治元年以来再び盛り上がってきた農民一揆でした。農民大衆の重租に対する不満は極度に達し、政権の基礎に脅威を感じさせるにいたっていました。

 記録によれば、明治元年(1868年)から明治3年(1870年)までの間に90件の農民一揆が発生し、そのうちの20件は、新政府が直轄する県に関するものでした。

 一揆は、租税の減免や雑税の廃止、村役人の公選、土地所有の平均化などを要求しました。

 つぎに国家財政です。地租改正前の明治元年正月から明治8年(1875年)6月までの、7か年半の新政府の財政状況について、遠山茂樹先生の『明治維新』より作成した下記の表からみておくこととしましょう。

 まず歳入です。政府は日々の莫大な支出に充てるための商人からの借入の返済に、安定し、まとまった歳入を確保しなければならず、その唯一の恒常的な財源は、幕藩体制から引き継いだ封建的な貢租である旧地租でした。

 それは全歳入の6割未満(通常歳入の8割)であり、全歳入の2割強は不換紙幣の発行および三井・小野・島田を筆頭とする商人からの臨時借入および外債でした。商人からの借入は政商を生み出すこととなりました。

 地租が通常歳入のうちの8割を占めるというありさまは、当時の、日本経済の状況と国家財政の後進性を象徴するものでした。ちなみに19世紀はじめの、イギリスの国家歳入における地租の比率は10%台です。

 つぎに歳出ですが、その約4割は家禄賞典禄等の旧封建支配者救済の費用であり、陸海軍費は一般行政費の2倍に近く、さらに内乱・外征の戦費も多額にのぼるものでした。

 まさに明治政権は、「農民からの封建的搾取に右足を置き、政商資本たる商業・高利貸資本家層の援助に左足をのせるものであり、そして崩れ行く封建支配収拾の任務と欧米列強に対抗する軍事力創出の強兵富国策実現の任務とを一身に体現する統一的封建権力」(遠山茂樹『明治維新』269頁/岩波全書)だったのです。


明治元年から明治8年6月迄の7か年半の財政統計表

種  目 金額(単位千円) 割  合






地 租 232,711 82%(対通常歳入額)
海関税 8,497  3%(同上)
(以下略)    
小  計 282,870  



不換紙幣発行(太政官札・民部省札・兌換証券・新紙幣等) 73,325 59%(対例外歳入額)
臨時借入金・外債 21,259 17%(同上)
(以下略)    
小  計 123,479  
総  計 406,350  


種  目 金額(単位千円) 割  合






一般行政費 28,639 12%(対通常歳出額)
陸海軍費 47,82 20%(同上)
家禄賞典禄等 95,250 38%(地租の41%)
(以下略)    
小  計 242,801  



征討費 12,940 11%(対例外歳出額)
旧幕・旧藩に属す諸費 14,949 12%(同上)
官工諸費(鉄道・電信・燈台・造幣) 28,380 23%(同上)
臨時賃金(旧藩へ) 31,369 26%(同上)
(以下略)    
小  計 116,645  
総  計 359,446  

     (遠山茂樹『明治維新』282・283頁)より作成

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