地租改正事業の展開過程と登記法の起源●改租丈量(地租改正のための測量)●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 改租丈量(地租改正のための測量)

 改租丈量(地租改正のための測量)は、どのようにして行われ、そして、その成果はどのように固定されたのでしょうか。

 改租丈量はまず土地の「地押」から始まります。「地押」は「土地ノ重複若クハ脱落ナキヲ要スル為メ当初ニ之ヲ施行スル」作業で、「其方法先ツ人民ヲシテ子村ハ一村通シ番大村ハ各字限リ一地一筆毎ニ番号」をつけ、「畝杭」〔後掲写真〕を立てて所有者を確認します。

 「地押」には区・戸長の指導の下に改租係・旧組頭・百姓代などの一部上層農民と、それ以外の村民も参加しました。

 ついで行われたのが、「丈量」(測量)作業です。丈量は改租係官の指導のもとに、実施を強制された農民達が行いました。

 「丈量」の手法として、十字法、三斜法その他が用いられたようです。事務当局は十字法より正確な三斜法を指導しましたが、全国的には十字法、三斜法の両者が採用されました。

 東京府目黒地区の碑文谷村などでは三斜法によっています(『東京百年史』第2巻649頁/東京百年史編集委員会)

 政府は、測量に用いる間竿については、測量単位の統一の観点から、明治8年(1875年)6月12日地租改正事務局別報第3号達でつぎのように定め、一律に6尺1分竿の使用に統制しました。

 「土地丈量之儀従来各種之間竿用来候処同称ニシテ其実歩ニ多少有之候テハ将来不都合ニ付今般地租改正之際総テ六尺竿(一歩ノ砂摺ヲ加フ)ヲ以丈量一反三百坪ト相改可申
 尤従来六尺五寸六尺三寸竿等相用候地方且九百坪三百六拾坪等ヲ以壱反ト相称来候分一時難改事情有之候ハハ一般丈量済之上算面上ニテ(厘位ニテ四捨五入シ)相改候儀ト可相心得事
 但度量変更而已之義ニ付民心ニ関係之義ハ有之間敷候得共土地柄ニ依リ万一誤解紛議ヲ醸シ却テ改正ヲ妨ケ候様之義有之候而ハ不都合ニ付篤ク注意可取計事」
  (地租改正資料刊行会編『明治初年地租改正基礎資料』上巻536頁/有斐閣)

 その測量作業の実際については、福島正夫先生の『地租改正』の口絵にも紹介されている秋田県立博物館所蔵の「地租改正測量図」〔後掲写真〕が最も判りやすく伝えています。

 この図は、秋田県雄勝郡における例ですが、東京府のうち市街地の丈量は、近郊農村と異なった手法によって進められました。すなわち、宅地の丈量は、「人口稠密ニシテ土地モ亦貴重ナルヨリ尺寸ノ差違其得失ニ関スル鮮ナカラサルヲ以テ一層緻密ヲ要」することとなります。

 したがって、丈量については「府下大市街ノ如キ各地ノ境界交錯シ加ルニ人家稠密ナレハ若シ之ヲ各自ノ量地ニ任カストキハ容易ニ成業シ難キヲ顧慮」し、かねて各府県で作成された市街地図をもって実測作業にかえる方法が採用されたのでした(『東京百年史』第2巻650頁)


 〔写真・地租改正測量図第1号・第2号・第3号〕
 

 

 
  (秋田県立博物館所蔵)  それぞれクリックで拡大します。


 〔写真・畝杭〕
  
  
    〔写真・地租改正測量時の矢立〕
 



  (左・上/税務大学校租税資料室所蔵)
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