地租改正事業の展開過程と登記法の起源●改正地券の発行と地券台帳の編製●佐藤義人 |
<<目次>> はじめに 維新政府と貢租問題 神田孝平の沽券税法案 廃藩置県と封建制の撤廃 壬申地券の発行とその意義 市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則 郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則 大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光 明治6年大蔵省地方官会同 地租改正法令群の発布 地租改正事業における地価の 算定 地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織 地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ 改租丈量(地租改正のための測量) 改正地券の発行と地券台帳の 編製 地租条例の公布 地押調査事業による土地台帳の編製と地券の 廃止 地券制度と不動産取引 奥書割印による公証制度と不動産取引 登記法制定の主張の登場 おわりに |
改正地券の発行と地券台帳の編製 前にも述べたとおり、壬申地券は地租改正事業の準備として発行されました。 そして、地租改正施行規則第15則によれば、地押丈量等の実地調査の後、「村方ヨリ差出候一筆限帳地価相当ナルトキハ兼テ相渡置候券状為差出更正ノ反別並地価ヲ券状ノ裏ニ相記可下渡事」とされていました。 すなわち、資材と労力の節約のため、改租後は壬申地券の裏面に更正後の反別および地価を記載し、それを所有者に下渡すものとされたのです。 しかし、地租改正法令発布のときにおいて壬申地券の授与は全国の半数にもいたっておらず、しかも壬申地券のうち郡村地券の発行にあたっては拙速主義をとったことから、一枚の地券に何筆もの記載を許す合併券状の制度を認めていました。 これは進展する土地取引の上においてはなはだ不都合なことでした。そこで、ほとんどの県では改租にともない、壬申地券とは別個に、「土地所有ノ公証ニシテ併セテ納租ノ標目」である改正地券〔後掲写真〕を発行し、壬申地券は引上げることとなりました。 明治8年(1875年)11月20日地租改正事務局達乙第8号によって、合併券状の制度は公式に廃止されるとともに、新たに地券記載の様式が定められ、地券用紙はすべて地租改正事務局から各府県へ下付されることとなったのです。 なお、上記の達乙第8号に関連する同年12月23日付の度会県伺には、その書出しにおいて「今般合筆地券ヲ被廃候付一筆地券渡方之儀御局乙第八号ヲ以雛形相添云々御達相成候」との記述が認められます。 ここに地券制度における一筆一用紙主義が確立したのでした。この経緯について、地租改正例規沿革撮要は、つぎのように述べています。 「五年七月大蔵省第八十三号達ヲ以テ各府県一般地所所有者ヘ地券ヲ附与セントスルニ当リ其業ノ速成ヲ要セシニ由リ田畑数筆ヲ一券ニ合記スルコトヲ許セリ。 然ルニ其後ノ経験ニ由レハ売買質入等ニ当リ人民ノ不便鮮シトセス。宜ク今回改租ノ際一地一券ノ制ニ改良スヘシ。 且従来ノ地券用紙ハ紙幅大ニシテ其質麁ナリ。須ラク別紙模本ノ如ク銅版印刷ノ物ヲ以テ之ニ換フヘシ」 (福島正夫『地租改正の研究』増訂版380頁/有斐閣) さらに、明治9年(1876年)3月13日地租改正事務局別報第16号達によっ て、「地租改正之後ハ地所譲渡売買等陸続可有之ニ付地券台帳編製方其宜キヲ得サルトキハ向来錯雑之優不尠」(地租改正資料刊行会編『明治初年地租改正基礎資料』中巻594頁/有斐閣)を理由として地券台帳様式〔後掲史料〕が発表されました。 地租改正法令中、地方官心得は地券大帳について、「大帳ハ最前調査セル帳簿ヘ朱字ニテ更正ノ反別地価税額ヲ記スカ又ハ新ニ製ストモ便宜タルヘシ」とし、様式は示されていなかったのですが、ここに統一的な様式が示されたのです。 なお、地券と地券台帳とは県の印をもって割印することとされていましたが、明治12年(1879年)7月12日大蔵卿連署地租改正事務局達乙第1号をもって、この割印制度は廃止され、地券台帳は地券から独立して存在するものとなりました。 このようにして、地券台帳がのちの土地台帳に移行する要件はととのえられたのでした。 ところで、明治15年2月の『地租改正報告書』は、その第10款第3項において、つぎのように述べ、地券台帳の「体裁」についても示しています。 「地券台帳ハ人民ヘ下付スル地券ノ原簿ニシテ即チ地種地目字番号反別地価地租及所有者貫籍姓名等ヲ詳記シ民有ノ土地一般ノ事由ハ挙テ之ヲ該帳ニ網羅シ以テ収税ノ根拠トシ爾後変換等アル毎ニ之ヲ加除訂正スヘキモノトス今其体裁ヲ左ニ略記ス」 (新井克美『公図の沿革と境界』262頁/テイハン) すなわち『地租改正報告書』は、地券台帳について「地券ノ原簿」と述べ、一方において、地券については「土地所有ノ公証」としています。この二つの言葉からは、地券台帳も、地券とともに土地所有の権原を表象するかのようです。 しかし、地券発行の記録帳ともいうべき地券大帳と同様の性格を有する地券台帳に、土地所有の権原を認めることはできなかったのではないでしょうか。地券の発行は地券台帳に依拠するものではなく、地券台帳は地券の発行にともなって形成されるものだったからです。 地券を所有しない者は、たとえ地券台帳にその所有を登載されていても、原則としてその所有権を主張しえないし、また逆に地券の所有者は、地券台帳にその登載がなくともその所有権を主張しえたのではないでしょうか。地券台帳の意義はやはり「収税ノ根拠」にあったと考えられるのです。 この件に関する、北條浩先生の見解をつぎに紹介しておきましょう。 「土地所有権の存在そのものは『地券』によってのみ証明される。また、土地所有権の売買も『地券』によってのみ可能である。『地券』を欠いた土地取引・土地所有権の移動は存在しない。…… 『地券大帳』は、記載そのものが『地券』のコピーでなければならない。しかし、土地所有権に関するかぎりこのコピーに法的な権原はない。 にもかかわらず、この『地券大帳』は『地券』と表裏というかたちで作成されるのであるから、『地券大帳』を欠くことはできない。しかし、『地券大帳』を欠くことによって『地券』の法的効力が失われるというものではない。」 (北條浩『明治初年地租改正の研究』110頁/御茶の水書房) なお、同書116頁においては、「『地券台帳』は、『地券大帳』と異なっているような印象を与えるが、内容的には同じものである。」との見解が示されています。 〔写真・改正地券(新潟県)(堺県)〕 (長崎県五島市・早瀬博道氏提供)それぞれクリックで拡大します。 〔史料・明治9年3月13日地租改正事務局別報第16号達による地券台帳様式〕 クリックで拡大します。 次のページへ >> |
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