地租改正事業の展開過程と登記法の起源●地租条例の公布●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 地租条例の公布

 明治17年(1884年)3月15日太政官布告第7号によって、地租条例全29条〔後掲資料〕が公布されました。その制定には、つぎの三つの意義を認めることができます。

 その一は、地租改正条例をはじめとする、一連の地租改正法令および地租関係法令等、地租諸法規の体系的な整備・統合です。
 
 新井克美先生の言葉をもって換言すれば、「地租条例は、地租改正事業に関する諸法令を取捨選択し、これを体系的に整理したもの」(新井克美『公図の沿革と境界』36頁/テイハン)ということができます。

 すなわち地租条例は、土地および租税制度の改革のための過渡期のものであった地租改正条例等の地租改正法令群を整理し、「恒久的な体系をもつ税法」に整備したものといえましょう。

 その二は、明治6年(1873年)7月28日制定の地租改正条例の第6章〔前掲資料〕における将来の地租減額の公約を破棄したことです。

 この第6章は、追々「向後茶煙草材木其ノ他ノ物品税」が設けられ、その税収が200万円以上になったときは、地租率を100分の1まで下げることを公約していたのですが、この規定を廃止したのでした。

 その三は、明治7年(1874年)5月12日太政官布告第52号によって追加された地租改正条例第8章〔前掲資料〕の廃止です。

 この第8章は、「地租改正後売買ノ間地価ノ増減ヲ生シ候共改正ノ年ヨリ五箇年ノ間ハ最初取定候地価ニ拠リ収税致スヘキ事」と規定し、資本主義の発展にともなう地価の変動に対応して、6年ごとの地価の修正を公約していました。

 つまり、6年毎に全国的な地価の改定を行ない、地租の平準化をはかるというものでした。しかし、地租条例はその冒頭において、つぎのように定め、地租改正条例の廃止を定めたのです。

 「地租条例別冊ノ通制定シ明治六年七月第弐百七拾弐号布告地租改正条例及地租改正ニ関スル条規其他本条例ニ抵触スルモノハ廃止ス但東京府管轄伊豆七島小笠原島函館県沖縄県札幌県根室県ハ当分従前ノ通タルヘシ」
     (『地租提要』1頁/熊本県収税部編輯)

 さらに、公布された地租条例第8条は、「一般ニ地価ノ改正ヲ要スルトキハ前以テ其旨ヲ布告スヘシ」と定めました。これらの規定によって、減租の公約も地価再改正の公約も撤回されたのでした。

 ところで、地租条例制定の政府の意図については、当時、地租改正事務局にいて改租事業の担当者であった有尾敬重が、『本邦地租の沿革』の中で率直にこれを述べています。ここにそれを引用しておきましょう。

 「一旦政府が発布した(地租改正・筆者注)条例に書いてあることを行はぬと云ふことは、甚だ面白くないことである、と云ふ事を認めまして、何とか始末を付けなければならぬ、且つ之を始末するには、余り問題がやかましく成らぬ前に始末しなければならぬと云ふことになりました。

 然し段々国事が多端になる、従つて新税を起せば、其起しただけ地租を減じてやると云ふ様な事は今日の形勢では到底行ひ能はざることであるから、先づあれ(減租と地価改定の公約・筆者注)を消滅させる法を考へなければならぬ。

 消滅させるには、地租改正条例は、所謂創業法であつて、守成の法でない、改正の事が済んでしまへば条例は、自然消滅する様の訳であるから、更に、守成の方法を考へて、さうして前法を判然消滅させる事にするがよいと云ふ事に協議一決致しまして明治十五年頃から新地租条例の取調に著手し十七年に成案となり同年の三月地租条例が発布になりました。

 其地租条例の末文に、此法に抵触するものは総て廃止すと云ふ箇条を設けて、余り目立たぬやうに前の改正法を消滅に帰したことになりました。

 又曩に地価を十八年まで据置くと云ふことも抵觸すること丶なり新条例で改正をするときは前以て布告すと云ふ事になる、又此等に関連して種々発布になつたものも、總て此法に抵觸して、消滅すると云ふやうなことで、是で多年痛慮せし事もまた二段落ついたやうなことになつたのであります。」
     (有尾敬重『本邦地租の沿革』139頁/御茶の水書房)

 上記の引用からもわかるとおり、要するに、地租条例制定の政府の意図は、地租改正条例における減租と地価再改訂の公約を、法の名によって撤回することでした。

 結局、地租改正条例第2章の「地租改正施行相成候上ハ土地ノ原価ニ随ヒ賦税致シ候ニ付以後仮令豊熟ノ年ト雖モ増税不申付ハ勿論違作ノ年柄有之候トモ減租ノ儀一切不相成候事」という規定、

 さらに第4章の「地租改正ノ上ハ田畑ノ称ヲ廃シ総テ耕地ト相唱其余牧場山林原野等ノ種類ハ其名目ニ寄リ何地ト可称事」という規定、

 ならびに第5章の「家作有之一区ノ地ハ自今総テ宅地ト可相唱事」という規定の精神は、地租条例の中に存置されたものの、他の「抵触スル」部分はすべて廃止されることとなったのでした。

 これにより、「物品税印税等ヲ起シ其実挙ルニ従テ一般土地ノ税ヲ薄クシ」という、地租改正法令が当初有していた理念は、すべて捨て去られることとなりました。

 これらの理念は、目前に迫っていた明治憲法体制下の財政的基盤を確立しなければならない明治政府にとって、すでに障害となっていたのでした。

 地租条例公布の9か月のち、明治17年(1884年)12月16日大蔵省達第89号によって、「地租ニ関スル諸帳簿様式別冊ノ通相定ム」(『法令全書』第20冊619頁/内閣官報局)として帳簿の様式が定められました。

 これによって、府県庁に、
@ 地租台帳
A 追加地租台帳
B 荒地台帳
C 開墾地台帳
D 免租地台帳
E 反別地価帳
F 地図
G 野取絵図等が、

 郡区役所に、
@ 地券台帳
A 地租台帳
B 地券証印税帳が、

 町村戸長役場に、
@ 土地台帳
A 土地所有者名寄帳
B 地租延納年賦金台帳 
C 反別地価帳
D 地図
E 野取図等
     (新井克美『公図の沿革と境界』275頁以下)他より作成

が備えられることとなりました。これらの帳簿類は、地租条例による租税制度を支えるための装置ともいうべきものでした。

 上記の帳簿類のうち、戸長役場に備えられる土地台帳〔後掲史料〕は、本達によって新たに定められたものであり、「政府ニ取テハ地租ヲ課スルノ元本トナリ、又土地所有者ニ取テハ自家不動産ヲ明記セル正本」となるものでした。

 そして、この台帳上に、地租改正事業によってえられた成果が登録されることとなったのです。


 〔史料・明治17年12月16日大蔵省達第89号地租ニ関スル諸帳簿様式による土地台帳様式〕
 
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 〔史料・地租条例(抄)〕
 地租条例(抄)〔明治17年(1884年)3月15日〕
第一条
 地租ハ地価百分ノ二箇半ヲ以テ一年ノ定率トス但本条例ニ地価ト称スルハ地券ニ掲ケタル価額ヲ謂フ
第二条
 地租ハ年ノ豊凶ニ由リテ増減セス
第三条
 有租地ヲ区別シテ二類ト為ス
 第一類
    田畑郡村宅地市街宅地塩田、鉱泉地
 第二類
    池沼山林原野雑種地
第四条
 公立学校地、郷村社地、墳墓地、用悪水路、溜池、堤塘、井溝、及公衆ノ用ニ供スル道路ハ地租ヲ免ス
第五条
 土地ノ丈量ハ曲尺ヲ用ヒ六尺ヲ間ト為シ方壱間ヲ以テ歩ト為シ三拾歩ヲ畝ト為シ拾畝ヲ段ト為シ拾段ヲ町ト為ス但市街宅地ハ方壱間ヲ以テ坪ト為シ坪ノ拾分壱ヲ合ト為シ合ノ拾分壱ヲ勺ト為ス
第六条
 開墾鍬下年期明荒地免租年期明ニテ地価ヲ定ルトキ又ハ地目変換スルトキハ地盤ヲ丈量ス
第七条
 地価ハ地目変換又ハ開墾ニ非サレハ修正セス
第八条
 一般ニ地価ノ改正ヲ要スルトキハ前以テ其旨ヲ布告スヘシ
第九条
 地価ハ其地ノ品位等級ヲ詮定シ其所得ヲ審査シ尚ホ其土地ノ情況ニ応シ之ヲ定ム
     (毛塚五郎編『近代土地所有権』111頁/日本加除出版)

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