地租改正事業の展開過程と登記法の起源
●郡村地券たる壬申地券・・・・地所売買譲渡ニ付地券渡方規則●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 郡村地券たる壬申地券
   ……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


 明治5年(1872年)2月15日太政官布告第50号をもって、「地所永代売買ノ儀従来禁制ノ処自今四民共売買致所持候儀被差許候事」(大久保利謙他編『近代史史料』63頁/御茶の水書房)とする、歴史的な地所永代売買解禁の布告が公布されました。

 これにともない、同年2月24日大蔵省達第25号「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則」〔後掲史料〕全14条が公布されましたが、これはその後、地租改正事業の進展にともない、数度の改正増補を経ながら、その全期間を通じて地券制度の根本法規となるものでした。

 上記の改正増補のうちのいくつかについて、その日付を追ってみておくこととしましょう。明治5年7月4日大蔵省達第83号〔後掲史料〕は、とりわけ重要な改正です。

 この達は、従来、売買譲渡のつど地券を発行していたのを改め、「管下人民地所所持ノ者ヘ最前相達候規則ニ準シ都テ地券相渡候様可致」として、人民所有のすべての土地に地券を発行することとしました。すなわち、地券の全国一般発行を指示するものです。

 さらにこの達では、地券付与を「可成大至急ニ取計総テ当十月中ニ渡済相成候様可取計」うべきものとして、地券の全国一般発行について、明治5年10月までに完了するよう指示がなされています。

 しかし、のちの『地租改正報告書』には、壬申地券の交付はこのときまでに完了せず、明治6年(1873年)7月28日の地租改正法公布のときにおいてもなお、全国の半数にも達しなかった旨が述べられています。

 また、明治5年7月20日大蔵省達第88号によって、地券証印税の制度が設けられ、「今般地券渡方ノ儀相達候付テハ右諸入費ハ証印税規則之通取立」(『法令全書』第7冊648頁/内閣官報局)ることとして、地券発行に関する諸経費はここから支出するものとされました。

 この達により、各府県は「村々戸長副戸長其外実地適宜ノ者ヲ人撰シ一郡一人ツ丶、地券取調掛申付附属一等ヨリ三等迄ノ月俸ヲ給」する「郡村附属の者」などの地券掛官員を配置したのでした。

 この証印税収入については、地券発行業務の費用にすることを目的としていたので、その残額は、地券渡済の後、村方に還付するものとされていました。

 しかし、地租改正法の施行によりこれを改め、明治6年4月4日大蔵省達第54号により、証印税収入を地租改正の事業費用に充てたあと、「戸長ヨリ精細仕訳書ヲ以為申立於県廰遂検査不相当ニ無之分ハ至当ノ割合ヲ以可下渡事」(『法令全書』第7冊854頁)として、事業の終了ののちに、残額を還付することとしたのでした。

 なお、明治5年9月14日大蔵省達第131号により、地券発行の経費収支について、各府県におけるその標準が示されています〔後掲資料〕。

 明治5年7月25日大蔵省達第94号は、郡村地券についてつぎのように達し、地租改正事業の拙速主義から、一枚の地券に何筆もの記載を許す合筆券状の制度を承認しました。この制度は市街地券でとられた一筆一用紙主義と対照的です。

 「田畑トモ幾筆モ合併致シ券状一通ニ相記シ候儀人民願ニヨリ可差許」
     (『法令全書』第7冊650頁)

 また、分筆の場合には地番を新たに附すべきこととしました。なお合筆券状が一筆一用紙主義に改められていったのは明治8年(1875年)11月からです。

 明治5年8月5日大蔵省達第97号は、地券用紙と地券証印に関するものですが、地券発行の際の用紙について「券状ニ相用候料紙ハ追テ相達候迄其地有合堅牢ニテ耐久ノ品可相用」(『法令全書』第7冊651頁)いるようにと達しています。

 すなわち、地券用紙は各地方で適宜に堅牢耐久の品を用いることとしたのです。また、地券に押す証印は、大蔵省租税寮から各府県に一顆ずつ下附するものを使用し、押切印(契印)は従前の府県印を用いることとしました。

 明治5年8月28日大蔵省達第115号〔後掲史料〕は、地券大帳に関するものです。地券大帳は二つ折帳とし、半枚に2筆づつ記載し、地券と割印すべき旨を達しています。

 またこの大帳は、「年々収税ノ照準」にし、地券渡済の上は全国地価総額の点検のため、一村ずつ、土地反別と地券金高とをそれぞれ合計し、租税寮へ届け出なければなりませんでした。

 なお、上記の大蔵省達第83号と同115号は、地券大帳=地券台帳の性格に質的な変化をもたらす、重要なものであったということができます。

 なぜなら、この改正よって私有地のすべてに地券が発行され、それとともに、すべての土地に地券大帳が設けられることとなった結果、大帳は単に地券発行の記録帳としての性格を脱し、収税の基本台帳としての性格を有するようになったからです。

 ところで、地券はその発行にあたり誰に附与されたのでしょうか。すなわち地券名請の問題です。それはまず「検地帳ニ照合相違無之分ハ地券可相渡」ものとし、所有者の申立により「一地一主」の原則により附与されました。

 つぎに新田開発や質入などにより、同一の土地に複数の権利者が競合した場合は、おおむね強力な土地支配者(上級所有権者)に附与されたのでした。

 「要するに土地領有制の解体を前提として、土地関係の秩序で社会的に支配的な地位に立つ者を所有者としてみとめる方針をとった。」(福島正夫『地租改正』104頁/吉川弘文館)のです。

 この地券の名請、すなわち、土地所有権者の把握と認定は、地租改正事業をすすめる明治政府にとって、きわめて重要な課題であったものと思われます。

 それは地租改正資料刊行会編の『明治初年地租改正基礎資料』全4巻(有斐閣)中に収録されている、膨大な数の租税寮改正局日報や租税寮改正局別報等からも明らかです。

 この問題につき、北條浩先生はつぎのように述べています。

 「地券状は、地券制度の発足までの間に、租税寮が所有について規定しているだけの条件を土地所有者が土地にたいしてもたなければ交付されない。

 その条件はきわめてきびしいものであり、今日でいう私的所有の条件と同じである。いいかえるならば、この地券状発行の延長上に今日の土地の私所有権制度が置かれているのである。」
     (北條浩『明治初年地租改正の研究』92頁/御茶の水書房)

 つぎに、郡村地券たる壬申地券の写真を掲げておきましょう。


  〔写真・郡村地券たる壬申地券(栃木県)〕
 
     (税務大学校租税資料室所蔵)  クリックで拡大します。


 〔史料・地所売買譲渡ニ付地券渡方規則〕
 地所売買譲渡ニ付地券渡方規則
〔明治5年(1872年)2月24日大蔵省達第25号〕
今般地所永代売買被差許候ニ付今後売買並譲渡ノ分地券渡方等別紙規則ノ通可相心得事
 (別紙)
  地所売買譲渡ニ付地券渡方規則
      第一
一 地所売買譲渡ノ節地券相渡候ニ付テハ於府県元帳ヲ製シ地券申受ノ儀願出候節ハ別紙雛型ノ通地券本紙並扣共二枚ヲ書シ押切印ノ上本紙ハ地主ヘ與ヘ扣ハ右元帳ヘ綴込置可申事
      第二
一 右元帳ヲ以地券ノ大帳ト定メ以後ノ分綴込置一箇年分取纏寫壹通リ大蔵省ヘ差出置可申事
      第三
一 地券申受ノ儀ハ別紙願面書式ノ通リ相認為願出可申事
      第四
一 右願出有之節ハ雙方情篤ト相糺相違無之候ハゝ地券相渡可申事
      第五
一 一筆ノ地所ヲ裂キ売買致度旨願出候分ハ実地ニ於テ總歩数ヲ改検地帳ヘ照合シ引分ケ方偏頗無之様篤ト検査ノ上願ノ趣聞届地券相渡可申事
      第六
一 右地券ハ地所持主タル確證ニ付大切ニ可致所持旨兼テ相論置可申候万一水火盗難ニテ地券ヲ失ヒ候節ハ二人以上ノ証人ヲ立村役人連印ヲ以書替ノ儀為願出可申事
 但盗難等ニテ失ヒ候分後日相知レ候ハゝ早速可差出旨請書取置可申事
      第七
一 初度地券相渡候以後売買譲渡シ並代替リ其外質地流込等ニテ持主相替リ候節ハ地券ノ裏ヘ雛型ノ通相認地券書替ノ儀為願出可申事
      第八
一 右書替願出候節ハ其情実ヲ吟味シテ後新地券ヲ渡シ舊券ヲ取消スヘシ尤大帳ヘモ地主相替リ候趣地代金増減ノ有無年月日共詳記シ置一箇年分取纏メ大蔵省ヘ可届出事
      第九
一 山林原野其他ノ地所共売買譲渡ニ付地券相渡候分總テ同様可相心得事
      第十
一 願ニヨリ荒蕪ノ地所払下ケ候節ハ同様地券可相渡事
      第十一
一 新規書替共地券申受候節証印税トシテ左ノ通リ上納可為致事
     証印税
 地券ニ記セシ
                       千分ノ五
  金高    百円以下             即十円ニ付五銭
   同    百円以上二百円迄       五十銭
   同    二百円以上五百円迄     一円
   同    五百円以上千円迄       一円二十五銭
   同    千円以上二千円迄       一円五十銭
   同    二千円以上五千円迄     二円五十銭
   同    五千円以上           三円七十五銭

      第十二
一 爾後地券ヲ不申請密買致シ候者ハ其地所並代金共金取揚可申事
  但致連印候村役人ハ地代金ノ三分通罰金可申付事
      第十三
一 従来ノ持地ハ追テ地券渡シ方ノ儀可相達事
      第十四
一 東京府下ヲ始沽券税法御達ノ土地ハ此規則ノ例ニアラサル事
右之通相定候事
     (『法令全書』第7冊532頁以下)


 〔史料・明治5年(1872年)7月4日大蔵省達第83号〕
 明治5年(1872年)7月4日大蔵省達第83号
 地所売買規則第十三則ニ従来持地ハ追テ地券渡方ノ儀可相達旨掲載布告ニ及置候所即今已ニ売買ノ者ヘ地券相渡従来所持ノ者ヘハ不相渡候ハテハ不都合ニ付管下人民地所所持ノ者ヘ最前相達候規則ニ準シ都テ地券相渡候様可致尤其代価ノ儀ハ田畑ノ位付ニ不拘方今適当ノ代価為申出地券面ヘ書載可致候
 但本文地券相渡候儀ハ可成丈至急ニ取計総テ当十月中ニ渡済相成候様可取計若事実無拠次第有之延引可相成見込候ハ丶其旨前以租税寮ヘ可申出事
     (『法令全書』第7冊647頁)


 〔史料・明治5年(1872年)8月28日大蔵省達第115号〕
 明治5年(1872年)8月28日大蔵省達第115号
地所売買譲渡ニ付地券渡方規則中第一条第二条左之通改正
第一条
 地券相渡候節地券ハ最前ノ雛形通リニ製シ地主ヘ相渡地券大帳ハ二ツ折帳ニ仕立半枚ニ二筆宛記載シ券状ト割印可致置事
 但腹書多分有之分ハ見計タル可キ事
第二条
 地券大帳ハ年々収税ノ照準ニ致シ地券渡済ノ上一村限地所之段別地券金高トモ綜合高取調租税寮ヘ可差出来
 但綜合高取調方別紙表式之通可相心得尤表式ハ追テ可相達事
 右之通及更正候条此段相達候也
     (『法令全書』第7冊663頁)


 〔史料・明治5年9月14日大蔵省達第131号による地券発行の経費収支表〕

        地券発行の経費収支表

      石高                 20万石
      反別                 2万町
      同上筆数             40万筆
      同上証印税          20,000円
      官吏および雇員の給料   2,348円
      地券用紙墨代等       2,703円
      官吏巡回諸費       10,000円
      経費合計           15,051円
      証印税残高           4,949円

     (『法令全書』第7冊680頁より作成)

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