地租改正事業の展開過程と登記法の起源
●地租改正の実施機関・・・・地租改正事務局と地方組織●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 地租改正の実施機関……地租改正事務局と地方組織

 地租改正の実施機関……地租改正事務局と地方組織

 明治7年(1874年)1月15日、地租改正法令の制定に大きな役割を果した租税頭陸奥宗光が辞職し、大蔵省租税寮権頭であった松方正義がその後任に昇格しました。

 松方を補佐したのは、租税寮はえぬきの安藤就高と地方官出身の松田道之でした。陸奥が辞任したのは、明治6年の政変に破れて下野した、板垣退助や後藤象二郎らと行動をともにしたためであるといわれています。

 租税頭に就任した松方は、明治7年2月、地租改正事業一切を統轄管理する機関の必要を認め、大蔵卿大隈重信に対し大蔵・内務両省の間にまたがる「地租改正事務局設置ニ関スル建議」を提出しました。

 それは直ちには実現しませんでした。しかし、松方の建議をうけた大蔵・内務両卿は、明治8年(1875年)1月18日、連署で「租税寮改正局体裁改革ノ儀」を太政官に伺い出ています。

 その結果、明治8年3月24日太政官達第38号をもって、「内務大蔵両省間ニ地租改正事務局ヲ置キ地租改正ニ関スル一切ノ事務管掌セシメ候条此旨相達候事」(『法令全書』第10冊473頁/内閣官報局)とされました。

 すなわち、内務省と大蔵省の間にまたがり地租改正事務の一切をつかさどる、地租改正事務局が設置されることとなったのです。

 明治8年4月29日に発令された地租改正事務局の人事は、総裁・参議兼内務卿大久保利通、御用掛・参議兼大蔵卿大隈重信、三等出仕・大蔵少輔兼租税頭松方正義および内務少輔前島密という強力な布陣であり、地租改正事務局の最高責任者となったのは松方正義でした。

 地租改正事務局は早速、明治8年5月24日乙第1号達において、各府県に対し、つぎのように示しています。

 「郡村之経界ヲ更正シ土地ノ広狭ヲ丈量シ其所有ヲ定メ其名称ヲ区別シ地価ヲ定メ地券ヲ渡ス等地租改正ニ関スル伺届ノ申牒ハ直チニ当局ヘ可差出」
     (福島正夫『地租改正の研究』増訂版310頁/有斐閣)

 一方、改租事業の地方における責任者は地方官であり、その実施機関は府県庁でした。廃藩置県後の県庁機構は庶務課、聴訟課、租税課、出納課と定められていましたが、地券発行の事務は租税課が担当しました。

 その後、明治8年(1875年)11月30日、太政官達で県治条例を廃止し府県職制並事務章程が定められ、県庁機構は第一課庶務、第二課勧業、第三課租税、第四課警保、第五課労務、第六課出納となりましたが、地租改正に関する業務には影響はありませんでした。

 さらに地方官の下部機構として活動したのは、区・戸長と改租総代人でした。

 明治4年(1871年)4月5日の戸籍法は、大区・小区を設け、それぞれ区長・戸長を置き、これらの者をして戸籍事務を取扱わせることとしていました。

 そして廃藩置県後、現実の地方政治にあたった地方官は、これを受け、管内の府県に大区を、大区の下に小区を設け、大区には区長、小区には戸長をおいて地方行政を展開しました。

 区長や戸長は、壬申地券の発行の段階では地券に関する調査の事務を、地租改正の実施の段階では事業の末端の中心的な役割を担うこととなりました。当時のはやり歌は、区・戸長の忙しげな活動状況について、「戸長副長ハ妻コフ雉子カ地ケン地ケント鳴テヰル」と形容しています。

 また、明治7年(1874年)3月14日の大蔵省布達第27号は、前にも述べた「郡村附属の者」を廃し、土地所有者のうちから「民撰ヲ以更ニ総代人ヲ申付」(『法令全書』第9冊575頁)ることとしました。

 すなわち、改租総代(惣代)人を選んで改租作業に従事させることとしたのですが、これは農村の名望家を民選し、事業を担わせることによって、改租業務を円滑にしていこうという一種の巧妙な欺瞞政策でした。

 つぎに、群馬県の地租改正における、明治9年(1876年)の地主総代(惣代)申付書を掲げておきましょう。


 〔写真・地租改正地主総代(惣代)申付書〕
 
  (税務大学校租税資料室所蔵)

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