地租改正事業の展開過程と登記法の起源●奥書割印による公証制度と不動産取引●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 奥書割印による公証制度と不動産取引

 それではつぎに、奥書割印による公証制度と不動産取引に関し、まず土地の担保制度についてみておきましょう。担保には、おおむね今日の質権と抵当権に相当する質入と書入の二種の慣行がありましたが、地券には担保関係を表す機能がなく、その統一的な公示の方法の必要性が感じられていました。

 そのような中、明治6年(1873年)1月17日太政官布告第18号によって、地所質入書入規則〔後掲史料〕が定められ、第1条ないし第3条において質入・書入の定義をなし、第9条において質入・書入の証文には、その町村戸長の奥書割印すなわち公証を受くべきものとしました。

 奥書割印は、旧幕時代の名主奥印から発展した制度で、町村戸長役場に奥書割印帳を備えおき、申請人が提出した質入・書入証文と奥書割印帳とに番号を朱書し、割印をし証文に奥書をすることです。

 奥書割印帳には証文の要旨を記入しましたが、この奥書割印は質入書入の対抗要件となりました。

 地所質入書入規則によって、「従来しばしば所有権の半譲渡の感のあった土地担保は、明瞭な担保物権・制限物権の地位を取得」(福島正夫『日本資本主義の発達と私法』37頁/東京大学出版会)し、明治31年(1898年)7月16日明治民法の施行されるまで、土地担保の実体法規となったのでした。

 奥書割印の制度は、その後、明治8年(1875年)9月30日太政官布告第148号諸建物書入質並ニ売買譲渡規則〔後掲史料〕によって、建物の担保のみならず売買譲渡にもおよぼされ、さらに明治10年(1877年)3月4日太政官布告第28号〔後掲史料〕によって船舶にもおよぼされました。

 上記の書入質とは、「旧幕時代の家質の制度を継承したものであって、非占有質、つまり抵当」(前掲書232頁)のことです。なお船舶への適用の経緯について、同書224頁はつぎのように述べています。

 「明治九年三月、漁船など船舶の多い千葉県から内務省に上申し、それに、民間から建物公証の制度に従い戸長役場に船舶書入質記載帳をそなえて船舶取引を公証させたいとの申出があったが、これを認めたいと伺出ており、内務省は許可の指令をして一応千葉県管下で施行したが、翌年これを全国的の立法としたのである。」

 さらに明治13年になると、土地の所有権移転に関し法制上の重要な展開がなされることとなりました。それは、明治13年(1880年)11月30日太政官布告第52号土地売買譲渡規則〔後掲史料〕の制定です。

 同規則は、売買譲渡による土地の所有権の移転は、売買譲渡についての奥書割印すなわち公証によってその効力を生ずるものとしました。

 かくして地券書替は、実体的に所有権が移転した後、その納税名義を変更することを目的として行われる手続になったのです。

 そして、すべての不動産の担保権や所有権に関する取引は、
@ 地所質入書入規則
A 諸建物書入質並ニ売買譲渡規則
B 船舶の売買または書入質に関する明治10年3月8日太政官布告第28号
C 土地売買譲渡規則
などの一連の立法により、奥書割印という公証制度によって公示されることとなりました。

 ここに、地券の私法的意義は大きく後退し、租税制度上にその主たる意義をとどめることとなったのです。

 つぎに、明治14年(1881年)2月18日の茨城県乙第27号布達地所売買譲渡公証手続の中から、その奥書割印帳の雛型を示しておきましょう。なお、同布達はその冒頭においてつぎのように示しています。

 「地所売買譲渡規則客年十一月第五拾弐号公布ニ付テハ戸長役場ニ於テ予テ奥書割印帳ヲ製シ置キ公証可取扱ニ付右取扱手続別冊ノ通相定候條此旨布達候事
                    明治十四年弐月十八日 茨城県令人見寧」
     (茨城県立歴史館所蔵)


 〔史料・奥書割印帳雛型〕
 
  (茨城県立歴史館所蔵)   クリックで拡大します。


 〔史料・地所質入書入規則〕
 地所質入書入規則〔明治6年(1873年)1月17日太政官布告第18号〕
第一条
 金穀ノ借主地主ヨリ返済スヘキ証拠トシテ貸主金主ニ地所ト証文トヲ渡シ貸主其作徳米ヲ以テ貸高ノ利息ニ充候ヲ地所ノ質入ト云フ
第二条
 金穀ノ借主地主ヨリ返済スヘキ証拠トシテ貸主金主ニ地所引当ノ証文ノミヲ渡シ借主ヨリ作徳米ノ全部又ハ一部ヲ貸主ニ渡シ利息ニ充候ヲ書入ト云フ
第三条
 金穀ノ借主地主ヨリ返済スヘキ証拠トシテ貸主金主ニ地所引当ノ証文ノミヲ渡シ借主ヨリ其利息トシテ米又ハ金ヲ払ヒ候ヲモ亦タ書入ト云フ
第四条
 地所ヲ質入ニ致シ候節ハ地券ヲモ相渡シ可申其年期ノ儀ハ三ケ年ヲ限ル可シ尤三ケ年以下期限取極候儀ハ勝手タルヘク且ツ年限取極候廉ハ判然証文面ニ記載致シ置可申事
 但書入ノ儀ハ地券ヲ相渡スニ及ハス其年限長短共本文ノ限ニアラスト雖モ双方相対ニテ取極候年限ハ本文同様証文面ニ記載致置可申事
第五条
 質入又ハ書入ノ地所期限ニ至リ貸主借主相談ノ上金穀ヲ返サスシテ地所ヲ引渡候節ハ旧地主ヨリ金主ヘ可引渡旨別紙ニ相認メ其地ノ戸長加印ノ上金主ヨリ地券相添ヘ確認ノ証ヲ可願出事
第六条
 質入ノ地所ハ金主ニテ其地所耕作可致筈ニ付テハ地租諸役トモ総テ金主ニテ可相勤事
 但其段管轄庁ヘ届出証書可差出事
第七条
 書入ノ地所ハ地主ニテ耕作致シ候儀ニ付地租諸役トモ無論ニ地主ヨリ可相勤事但管轄庁ヘ届出ニ不及候事
第八条
 管轄違ノ者或ハ同管轄ト雖モ懸隔ノ地所ヲ質ニ取リ候節ハ其現地ノ村町ヘ金主ノ名代人相定置其地租諸役トモ差支無之様可為相勤事
第九条
 質入又ハ書入証文ニハ必ス其村町戸長ノ奥書証印ヲ取ル可シ其村町戸長ノ役場ニハ奥書割印帳ヲ備ヘ置キ証文ノ奥書割印ヲ願出ル時ハ帳面ト証文トニ番号ヲ朱書シ割印ヲ押シ奥書ヲ為ス可シ
 若シ奥書並ニ割印ナキ証文ハ質入又ハ書入ノ証拠ニハ不相成ニ付右証文ヲ以テ訴出ルニ於テハ負債主財産分散ノ時債主他ノ債主ニ対シ先キ取リノ特権ヲ失ヒ独リ質入又ハ書入ナキ金穀貸借ノ処分ヲ可受事但戸長不在ノ節ハ其旨ヲ記シ副戸長奥書調印ス可シ
第十条
 一箇所ノ地ヲ二重三重ニ書入候儀ハ不相成候得共若シ第一番ノ金主ヘ引当ニ入レ置キ候事ヲ第二番ノ金主承知ノ上ニテ地所代価ノ余分ヲ見込又其地所ヲ引当ニ借添ヘ致シ候儀ハ不苦尤借主身代限ノ処分ニ相成候節ハ右地所糶売ノ代金ヲ以テ第一番ノ者ヘ元利ノ金数ヲ引渡シ其余金ヲ以第二番ノ者ヘ元利ノ金数ヲ引渡第三番以下右ニ準シ引渡申スヘク
 若シ糶売ノ金高ヲ以テ先ツ第一番ノ金主ヘ元利ノ金数ヲ引渡シ其余金第二番ノ金主ヘ引渡スヘキ元利ノ金数ニ不足スル時ハ其不足ノ分ヲ償フコト並ニ第三番以下ノ金主ニ償フコトハ平常引当ナキ債主ニ身代限償却ノ例ニ従ヒ外物品糶売代価ノ内ニテ相当ノ割賦ヲ以テ引渡可申事
 但第二番ノ金主ヘ受取候証文ヘハ地所代価ノ余分ヲ見込借添ヘ候旨ヲ書載セ可申事
第十一条
 地所ハ勿論地券ノミタリトモノ外国人ヘ売買質入書入等致シ金子請取又ハ借受候儀一切不相成候事
第十二条
 質入年季中天災ニテ地所流亡等其地ノ全形ヲ失フニ至ルトキハ地券ハ消滅スル理ニ付貸主ヨリ借主ニ対シ外地所又ハ物品ヲ代リ質ニ差入レサセ証文書替ヲ求ルコトヲ得ヘシ
 若シ代リ質ニ差入ルヘキ地所物品等コレナキトキハ訴訟ノ末身代限リノ処分ニ及フヘク又池成野地成等ニ変換シ或ハ闕崩等ノタメニ其地ノ幾分ヲ失フトキハ変換ノ模様及残存ノ大小ニ応シ規則ニ基キテ地券書替願出ヘキ儀ニ付若シ其変換残存ノ地ハ貸金穀高ノ償ヲナスニ足ラサルト見込ム場合ニ於テハ貸主ヨリ借主ニ対シ外地所又ハ物品ヲ増質ニ差入レサセ証文書替ヲ求ルコトヲ得ヘシ
 若シ増質ニ差入ヘキ地所物品等無之時ハコレ亦訴訟ノ末身代限ノ処分ニ及フヘキ事
 但貸主借主相対示談ハ格別ノ事
第十三条
 質入ノ地所年季中天災ニ因リ荒蕪ト相成ハ貸主〔金主〕ヨリ起返ノ見込ヲ定メ借主〔地主〕承諾ノ証書ヲ取リ其管轄ヘ可願出尤入費ハ借主ヨリ償フ可キ事
 但借主起返ノ入費ヲ出スコト能ハサルトキハ証書ヲ以テ其地所ヲ貸主ニ引渡シ可申尤相対示談ノ処置ハ格別ノ事
第十四条
 当今質入又ハ書入ニ致シ置年季中ノ分ハ総テ前文規則ニ照準シ当七月限リ証文相改可申事
    (明治六年五月十七日太政官布告第一六七号により第十五条増補)
第十五条
 是迄質入書入ニ致シ置候分ハ前約ノ年季据置不苦尤証文面等前文規則ニ触レ候廉ハ総テ相改可申事
    (明治七年七月十四日太政官布告第七六号により第十六条増補)
第十六条
 従前取結ヒタル質入書入ノ約定ニテ明治六年七月三十一日前ニ期限ヲ過去リタル分ニテ債主ニ於テ貸金返済方ニ付延期ノ勘弁ヲ加フル者ハ来十月三十一日迄ニ其地所所管ノ戸長役場ヘ届出地所質入書入規則第九条ニ準シ奥書割印ヲ受クヘシ
 若シ右日限内奥書割印ヲ受ケスシテ後日其証書ヲ以テ訴訟ニ及フ時ハ質入書入ノ証拠ニハ相立サルニ付裁判上糶売分配ノ時ハ先取ノ権利ヲ失ヒ質入書入ナキ貸借同様ノ処分ニ及フヘキ事
右之通相定候事
     (毛塚五郎編『近代土地所有権』336頁/日本加除出版)


 〔史料・諸建物書入質並ニ売買譲渡規則〕
 諸建物書入質並ニ売買譲渡規則(明治8年9月30日太政官布告第148号)
 建物書入質規則
第一条
 金穀ノ借主又ハ預リ主ヨリ返済スヘキ証拠トシテ〔貸主預ケ主〕ニ対シ引当ト為ス所ノ建物ノ図面ト証文トニ戸長ノ公証ヲ受ケタル者ヲ〔貸主預ケ主〕ニ渡シ置キタルヲ建物ノ書入質ト云フ
第二条
 書入質ト為ス建物自身所有ノ地所ニ建テ在トキハ書入質証文ニ自身持地ノ建物ナルコトヲ記入スヘシ又借地ニ建テ在トキハ書入質ヲ為スモノ其地主ニ請ヒ其地主ヲシテ貸地タルコトヲ証スルノ奥書ヲ為サシムヘシ
 若シ借地ノ建物ニシテ地主ノ奥書ナキ証文ハ書入質ノ効ナキニ付書入質ナキ借用証文ト看做スヘシ
 但官有ノ借地ニ建テ在トキハ其所属官庁ニ請ヒテ其貸地タルコトヲ証スルノ奥書ヲ受クヘシ
第三条
 金穀〔貸主預ケ主〕ヨリ建物引当ノ証文ト建物ノ図面トヲ建物ノ在ル地ヲ管轄スル戸長役場ニ差出シ戸長ノ奥書割印ヲ受クルコトヲ公証ヲ受クルト云フ
第四条
 戸長役場ニ於テハ建物書入質記載帳ヲ備ヘ置キ証文ノ奥書割印ヲ願出ル時ハ其大旨ヲ帳面ニ記入シ而シテ帳面ト証文トニ番号ヲ朱書シ割印ヲ押シ奥書ヲ為シ図面ニモ同シ番号ヲ朱書シ割印ヲ押スヘシ若シ戸長不在ノ節ハ其旨ヲ記シ副戸長奥書割印ス可シ
第五条
 建物ヲ以テ金穀借用又ハ預リノ引当トナシタル証文ニテ前条ノ規則ニ背キ公証ヲ受ケサル者ハ書入質ノ効ナキニ付書入質ナキ〔借用預リ〕証文ト看做スヘシ

 建物売買譲渡規則
第一条
 自身所有ノ地ニ在ル建物を売渡シ又ハ譲渡シヲ為サント欲スル者ハ〔売渡譲渡〕証文ト図面トニ戸長ノ奥書割印ヲ受クヘシ又借地ニ建テ在ル建物ノ〔売渡譲渡〕証文ニハ其地主ニ請ヒ其地主ヨリ貸地タルコトヲ証スルノ奥書ヲ受ケタル上ニテ戸長ノ奥書割印ヲ受ク可シ
 但官有ノ借地ニ建テ在ル時ハ其所属官庁ニ請ヒテ其貸地タルコトヲ証スルノ奥書ヲ受クヘシ
第二条
 建物ノ買受又ハ譲受ケヲ為サント欲スル者ハ自身又ハ其代人建物ノ在ル地ノ戸長役場ニ至リ戸長又ハ副戸長ノ面前ニテ何大区何小区何番地ノ何番ノ建物ヲ何某ヨリ〔買受譲受〕タル旨ヲ書入質記載帳ニ記入年月日並ニ苗字名ヲ記シ実印ヲ押スヘシ
 若シ此手続ヲ為ササルトキハ建物〔買受譲受〕ノ効ナキニ付建物ノ代価ヲ受取リタル旨ヲ記シタル建物売渡証文ハ金銀借用証文ト看做スヘシ
第三条
 戸長役場ニ於テ建物〔売渡譲渡〕証文ノ奥書割印ヲ願出ルトキハ是亦建物書入質記載帳ニ記入スルコト及ヒ証文ニ奥書シ図面ニ割印スルコト建物書入質規則第五条ニ準シ公証ヲ与フルノ手続キヲ為スヘシ                   
     (日本公証人連合会編『公証制度百年史』7頁)

 〔史料・明治10年(1877年)3月8日太政官布告第28号〕
 明治10年(1877年)3月8日太政官布告第28号
人民所有ノ船舶ヲ売買シ又ハ金穀等借用ノ為メ書入質トナサントスル時ハ明治八年〔九月〕第一四八号布告諸建物書入質及売買譲渡規則ニ準拠シ売主又ハ書入主ヨリ其船ノ図面ト約定証書ニ本船管轄地戸長ノ公証ヲ受クヘシ
若シ右ノ手続ヲ為ササルニ於テハ其約定証文ハ裁判上尋常金穀貸借証書ト見做スヘシ(但書略)
     (日本公証人連合会編『公証制度百年史』9頁)


 〔史料・土地売買譲渡規則〕
 土地売買譲渡規則〔明治13年(1880年)11月30日太政官布告第52号〕
 土地売買譲渡規則別紙ノ通相定候条此旨布告候事
但明治八年〔六月〕第百六号布告竝同年〔十月〕第百五十三号布告廃止候事
 (別紙)
 土地売買譲渡規則
第一条
 凡ソ所有ノ土地ヲ売渡シ又ハ譲渡セント欲スル者ハ〔売渡譲渡〕証文ニ地券ヲ添ヘ其地ノ戸長役場ニ差出シ奥書割印ヲ受ケ之ヲ買受人又ハ譲渡人ヘ附与スヘシ
 但一筆ノ土地ヲ分割シテ奥書割印ヲ受ケント欲スル者ハ其分界及坪数等ヲ詳記シタル図面ヲ添ヘテ差出スヘシ
第二条
 戸長役場ニ於テハ予メ土地売買譲渡奥書割印帳ヲ備置キ奥書割印ヲ請フモノアレハ地所質入書入奥書割印帳ヲ見合セ登記ナキニ於テハ〔売渡譲渡〕証文ニ奥書割印ヲナスヘシ
第三条
 買受人又ハ譲受人〔売渡譲渡〕証文ヲ領収スルトキハ地券〔書換裏書〕願書ニ双方連印ノ上地券ヲ添ヘ戸長役場ヲ経テ管轄庁ヘ差出スヘシ
第四条
 第一条ノ手続ヲ以テ其土地所有権ヲ移転スルコトヲ得ト雖モ地租竝地方税ハ地券ニ記載セル姓名ノ者ヨリ之ヲ徴収スヘシ但地券紛失ノ際下付願出ルモ亦地券ニ記載セル姓名ノ者タルヘシ
第五条
 死亡者失踪者ノ家督相続若クハ遺産相続及ヒ離縁戸主ノ家督相続ニ由リ土地ヲ譲受ケタル者ハ親族〔親族ナキモノハ近隣ノ戸主〕ト連印ノ上戸長役場ヲ経テ地券〔書換裏書〕願書ヲ管轄庁ヘ差出スヘシ
 若シ家督相続又ハ遺産相続ノ日ヨリ六箇月以内ニ戸長役場迄之ヲ差出サ丶ル者ハ証印税五倍ノ科料ニ処ス
 但本条期限内ニ地券〔書換裏書〕願書ヲ差出ス能ハサル事由アリテハ之ヲ届出ル者ハ此限ニ在ラス
      (毛塚五郎編『近代土地所有権』313頁/日本加除出版)

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