地租改正事業の展開過程と登記法の起源●廃藩置県と封建制の撤廃●佐藤義人

<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 廃藩置県と封建制の撤廃

 明治4年(1871年)7月14日、地租改正の前提として極めて重要な変革である廃藩置県が断行されました。本稿の関心は、廃藩置県にともなう封建的な土地制度(幕藩的領有制)の解体です。

 幕藩体制下においては、土地は、その最高所有者である将軍の規制のもとに、大小二百数十の大名領主と数百の旗本領主に封土として分与され、そのほとんどは、領主階級の財政を支えるために農民が保有(所有ではなく)し、耕作する土地でした。

 そして、その土地の売買は原則として禁止され、作物の選択の自由は無く、住居、職業選択、移動の自由は厳しく制限され、その人別をいずれかの仏寺に檀家として登録することを強制され、連帯責任制(五人組)と相互監視体制のもとに置かれていました。

 また、衣服、習慣、農事など、生活の細事にいたるまで規制されていました。すなわち、農民の土地に対する権利は、さまざまに制約されていたのです。

 地租改正を行うためには、まず、このような封建的な領有制を解体する必要がありました。すなわち藩を単位とする大名とその家臣団組織を解体し、土地・人民への支配を消滅させ、国家権力の完全な集中統治の体制を完成させなければなりませんでした。

 そのためには、廃藩置県の断行が絶対的に必要でした。政府は、廃藩置県にともなって封建的な諸制度を改革する諸法令を相ついで布告しました。

@ 明治4年(1871年)7月22日、寄留・旅行者の鑑札制の廃止。
A 同年8月9日、米麦輸出禁令の撤廃。
B 同日、散髪廃刀の自由。
C 同月17日、武門の流弊除去(無礼打の禁)。
D 同月18日、平民の服装制限の解除。
E 同月23日、華士族・平民相互の結婚の許可。
F 同月28日、えた・非人の称の廃止。
G 同年9月7日、田畑勝手作の許可。
H 同年10月3日、宗門人別帳(寺請制度)の廃止。
I 同年12月18日、華士族在官者のほかは職業を営むことの許可。
J 明治5年(1872年)2月15日、土地永代売買の禁の解除。
K 同年4月25日、僧侶の肉食・妻帯・畜髪等の許可。
L 同年8月31日、旧慣を私法とし家格の差をたてることを禁じ農の商兼営を許し割地を廃し勝手作を励行する大蔵省達。
M 同年10月2日、人身売買・娼妓の年季奉公の廃止。
等々です。

 上記の一連の諸改革のうち、「田畑勝手作の許可」〔後掲史料〕は、日本の農業の発展的な改革を期待するものでした。


 〔史料・田畑勝手作の許可〕
 田畑勝手作の許可〔明治4年(1871年)9月7日大蔵省布告第47号〕
 是迄夫食不足ノ訳ヲ以田畑ヘハ米麦雑穀ヲ重モニ作付致シ桑楮漆茶藍麻藺菜種其外ノ作物共其土地ニ適当致シ候テモ作付不致或ハ元地頭領主ヨリ差留候向モ有之候処追々運輸ノ道辨利相成其上是迄米納ノ向モ願次第石代納御差許相成候事ニ付村々百姓銘々ノ夫食取入候外ハ何品ニ限ラス勝手ニ作付致シ候方下々ノ利潤ニモ可相成候間総テ従来其土地ノ貢租辻ヲ以テ年季ヲ究メ検見ノ場所ハ新規定免ノ規則ニ照準シ定納相願候上ハ屋敷成並田畑勝手作共御差許可相成候条地味ノ善悪作物ノ損得篤ト勘弁イタシ充分仕当ニ可相成見込有之候ハ丶可願出事
 右ノ通管下村々ヘ触達願出候モノ有之ニ於テハ従前ノ貢租辻等篤ト相糺不都合無之候ハ丶聞届置追テ可相届事
 但田畑成畑田成共貢租辻増減無之分ハ総テ可為本文之通事
     (安藤良雄編『近代日本経済史要覧』第2版41頁/東京大学出版会)

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