地租改正事業の展開過程と登記法の起源●明治6年大蔵省地方官会同●佐藤義人 |
<<目次>> はじめに 維新政府と貢租問題 神田孝平の沽券税法案 廃藩置県と封建制の撤廃 壬申地券の発行とその意義 市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則 郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則 大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光 明治6年大蔵省地方官会同 地租改正法令群の発布 地租改正事業における地価の 算定 地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織 地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ 改租丈量(地租改正のための測量) 改正地券の発行と地券台帳の 編製 地租条例の公布 地押調査事業による土地台帳の編製と地券の 廃止 地券制度と不動産取引 奥書割印による公証制度と不動産取引 登記法制定の主張の登場 おわりに |
明治6年大蔵省地方官会同 明治6年(1873年)1月31日大蔵省達第7号によって、3府66県に対し、つぎのとおり地方官会同が召集されました。 「今般地方緊要之件々合議之上其宜ヲ求メ改正候ニ付別紙記載之件々迅速取調道路遠近之遅速ヲ量リ来ル第四月一日ヲ期シ長官次官ノ内一員出京可有之事故有之出京難相成候ハヽ奏任出仕ノ内出京可有之此段相達候事」 (『法令全書』第8冊818頁/内閣官報局) すなわち、「地方緊要の件」について会議を行うため、同年4月1日までに各府県の長官・次官のうちの一員の上京が求められたのです。 大蔵省租税寮で作成された地租改正法令草案は、この地方官会同で審議決定されることとなりました。この会同こそ地租改正法成立の最終段階でした。 地方官会同は、地方官議員(知事、令、権令、参事)65名、大蔵省議員10数名および議事会長の大蔵大輔井上馨と幹事の租税頭陸奥宗光が出席し、明治6年4月12日から議事に入り、翌5月12日に閉会しました。 地方官会同の最重要議題たる地租改正議案すなわち、「地券税施行方法於実際着手之順序見込之事」は、鳥取県参事関義臣〔後掲写真〕から、開議の2日目、4月13日に発議されました。この会同における「議題ノ最モ重大ナルモノハ地租改正ノ方法」でした。 議案は討論ののち6名の調査委員に付託され、調査委員は租税頭陸奥宗光以下租税寮職員とともに法案の起草に着手し、2週間あまりの起草作業ののち、地租改正方法草案〔後掲写真〕を完成したのでした。 それは木版刷の一冊の文書に調製され、同年5月8日、各議員に配付されました。この間、各省予算をめぐる大蔵大輔井上馨と、正院・諸省の対立による井上の辞表提出という政治的波瀾はありましたが、地方官会同は審議を重ね、その最終日に地租改正法令案を議決したのでした。 なお、その議事の内容については、鳥取県職員によって作成された「議事日録」〔後掲写真〕の中に収められています。 そして、この地租改正法令案は、会同終了1週間後の5月19日、大蔵省事務総裁大隈重信によって太政官に提出されました。会同における地租改正法令案議決の背景にあるもの、それは、地方官議員の強い要望、租税寮の努力と熱意、そして陸奥の強力な指導力でした。 他方、地租改正法令案を受けた太政官は、「慣旧習常ノ下民御趣意ノ程モ弁ヘス或ハ嘯集暴動モ計リカタシ」として治安上の問題から、その検討について慎重な態度をとったといいます。 そして上申の2か月半後、明治6年7月28日太政官布告第272号によって、地租改正法令が公布されたのでした。 地租改正法令の目的は、全国統一の税制により租税負担の平準化をはかり、旧貢租の総額を維持しつつ、定額金納地租を徴しうるように旧貢租制度を改革することであり、その理念は、地券により土地所有者の私的権利を保障し、農民の租税を将来減ずることにありました。 ここに、地租改正事業はいよいよ本格的な実施の段階に上ることとなったのです。 なお、関義臣は睦奥宗光とともに、かつて、坂本竜馬が結成した海援隊の構成員でもありました。 〔写真・関義臣〕 (『鳥取県史』近代第2巻政治篇/鳥取県立図書館提供) 〔写真・地租改正方法草案〕 (税務大学校租税資料室所蔵) クリックで拡大します。 〔写真・明治6年大蔵省地方官会同議事日録〕 (税務大学校租税資料室所蔵) クリックで拡大します。 次のページへ >> |
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