地租改正事業の展開過程と登記法の起源●登記法制定の主張の登場●佐藤義人


<<目次>>


はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 登記法制定の主張の登場

 前節において述べた奥書割印という公証制度は、人民にとって簡易、無料という点においてなじみ深い制度でした。しかしそれは、売買譲渡・質入書入の公示方法が別々の法規に服するという点において、また公証簿の管理保存の不完全さという点において、過渡期の制度でした。

 このような公証諸制度の不備欠陥は、取引量の増大にともないしだいに堪えがたいものとなっていきました。

 不備欠陥の具体的なものは、公証簿の焼失、流失、紛失、盗難、虫喰い、鼠喰い、雨漏りによる傷み、さらにはその内容の錯雑、紛乱、不分明などです。また奥書割印を担当する戸長や筆生などの吏員の不正も少なからず発生したといいます。

 地租改正事業の一応の竣功をみた明治14年(1881年)6月、すでに、太政官会計部の登記法取調掛の設置に関する上申は、つぎのように述べ、地券の廃止と登記法の制定を主張していたのでした。

 「地券発行ノ目的タル維新政府土地ノ所有権ヲ認許シタルノ確証ト為シ併セテ地租改正ノ大業ヲ挙行スルタメ一時ノ使用ニ供センカ為メニシテ、当時大ニ官民ヲ便益シタリト雖モ、改租竣功ヲ告ケ法律稍ゝ具備スルノ今日ニ至リテハ敢テ其要用ヲ視サルノミナラス、反テ一種ノ財産ノ体ヲ現出シ詐偽騙瞞ノ具トナルノ弊ヲ生シタリ。
 宜シク之ヲ廃止シテ地券ノ台帳ヲ整備シ登記法ヲ以テ其変更移転ヲ証スヘキナリ」
     (『法規分類大全官職門五至七』866頁・
       福島正夫『地租改正の研究』増訂版506頁/有斐閣)


 また、明治17年(1884年)4月7日付の、「地券銀行」と題する郵便報知新聞〔後掲資料〕の社説は、その「第二」において、上記のような公証諸制度の不備な状況につき、つぎのように述べています。

 「今ヤ我国農民ノ金融ニ困ムモノハ固ヨリ資本空乏ニ因ルト雖モ豈ニ亦タ土地抵当法ノ錯雑紛擾ニシテ貸主ノ不便ナルニ因ラザランヤ故ニ其方法ニシテ改良スルヲ得ハ稍ゝ金融ヲ開通スルニ至ルヤ必セリ」
     (『郵便報知新聞』復刻版第42巻・235頁/郵便報知新聞刊行会)

 このようにして、各種の公証制度を統一した近代的な構造を有する登記制度を必要とする客観的情勢はしだいに熟していきました。

 おりしも大蔵卿松方正義による紙幣整理の断行により、不換紙幣消却のための元資を必要としていた政府にとって、登記法の制定は登記税の収入を見込む絶好の機会でもありました。

 かくして、明治14年以来はじめ内務省において、ついで明治17年以来司法省において、登記法の制定のための調査が行われることとなったのでした。


 〔史料・郵便報知新聞〕


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