地租改正事業の展開過程と登記法の起源●地租改正事業の強行方針と地租率の引き下げ●佐藤義人


<<目次>>



はじめに


維新政府と貢租問題


神田孝平の沽券税法案


廃藩置県と封建制の撤廃


壬申地券の発行とその意義


市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則


郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則


大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光


明治6年大蔵省地方官会同


地租改正法令群の発布


地租改正事業における地価の
算定



地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織


地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ


改租丈量(地租改正のための測量)


改正地券の発行と地券台帳の
編製



地租条例の公布


地押調査事業による土地台帳の編製と地券の
廃止



地券制度と不動産取引


奥書割印による公証制度と不動産取引


登記法制定の主張の登場


おわりに

 地租改正事業の強行方針と地租率の引き下げ

 地租改正法令の公布後、明治8年(1875年)半ばまで比較的緩やかであった地租改正事業は、同年の中ごろから急速な進捗がはかられることとなりました。

 というのも、明治7年(1874年)までに、東京を含む36府県が改租事業に着手してはいたものの、竣功をみたのは山口県、宮城県および堺県(現大阪府南部)管内高安郡のわずか2県1郡にすぎませんでした。

 それは国家の統制上においても、また財政上においても、はなはだ不都合なことでした。また、明治7年は貿易収支の赤字の増大により正貨が流出し、経済財政上の困難を生じ、小野組、島田組までが倒産した年でもありました。

 このような情勢のもと、急速な資本主義化のための膨大な国家収入を農民からの地租収入に頼らざるを得ない政府は、明治8年に入り改租事業の強行方針を打ち出すこととなったのです。

 すでに、明治7年6月18日の「改正局急務条議」は、つぎのように述べ、改租事業の一律実施を主張していましたが、このような考え方はすでに大蔵省租税寮内で支配的になっていました。

 「夫変法ノ始ニ当テ速成ヲ要セサル固ヨリ論ナシト云トモ是特ニ調理上ノ精密ヲ要スルノミ。其既ニ廟議一決スルノ後之ヲ実際ニ施行スルニ至テハ同一政府ヲ以テ同一人民ニ対シ同一地租ヲ改正ス。豈因循遅疑今年二県ヲ正シ明年三県ヲ改メ数年所ヲ経ルノ後始メテ一総変換スルノ理アランヤ」
     (福島正夫『地租改正の研究』増訂版393頁/有斐閣)

 そのような中、明治8年8月30日太政官達第154号は、各府県にあてつぎのように達し、地租改正の期限を明治9年(1876年)末と定めました。

 「地租改正ハ固ヨリ速成ヲ要セサル儀ニ候得共一県又ハ一郡一区ヨリ漸次ニ改正候テハ彼是権衡ノ平準ヲ得カタク旦逐年物価ノ低昂ニ依リ地価ノ差異ヲ生スル等種々ノ障害有之候ニ付来ル明治九年ヲ以テ各地方一般改正ノ期限ト相定候条精々尽力成績ヲ奏候様可致此旨相達候事」
     (『法令全書』第10冊734頁/内閣官報局)

 以後、中央政府の地方官に対する厳しい督促がなされるようになるのでした。
 この太政官達によって、「個人の利害関心に立脚し、農民の納得と協力によって進められる建前の地租改正事業は、官の督励の上に日夜強行される性質のものに一変」(福島正夫『地租改正の研究』増訂版397頁)することとなりました。

 これと同時に、政府は先にも述べたように、収穫量の査定についての地位村位等級体系という一種の便法を導入し、これにより各府県は、あらかじめ予測した収穫量や租税額を抵抗する農民に押しつけ、その承認を強要しました。

 そのため、明治9年(1876年)の末には、茨城県真壁・那珂両郡に、ついで三重・堺・愛知・岐阜の四県にまたがる大規模な農民一揆が発生したのでした。

 一揆の続発に、政権維持に深刻な危機感を抱く政府は、内務卿大久保利通の減租の上申により、明治10年(1877年)1月4日太政官布告第1号をもって、「今般地租ノ儀別紙詔書ノ通被仰出候ニ付テハ明治十年ヨリ地価百分ノ二分五厘ト被定候条此旨布告候事」(『法令全書』第12冊1頁)こととしました。

 すなわち、政府は農民の圧力により、地租率を3%から2・5%に引下げざるを得なかったのです。「竹槍でドンと突き出す二分五厘」といわれるゆえんです。

 上記の地租率の減少の際、大久保は、これと併行して行政改革の建言を行ない、政府機構の縮小、冗費の節約(とくにお雇い外国人の解雇)などを主張していますが、この議もまた実施に移されています。

 新政府における大久保利通の強力な政策実行力、それは、倒幕運動以来の同志でもある、税所篤、海江田信義、川路利良、松方正義、野津鎮雄、川村純義、黒田清隆など、薩摩藩出身の軍人や民政官との盟友関係を基礎とする、強固な権力基盤を源としていました。

 大久保斃る……。明治11年(1878年)5月14日、その日午前8時から宮中において開催される元老院会議に出席するため、早朝、裏霞ケ関三年町の自宅を、二頭立ての護衛無しの馬車で出発した大久保は、寂しい清水谷(現在の東京都千代田区紀尾井町清水谷公園)にさしかかったところを襲われ、暗殺されました。

 しかし改租事業の基盤は、政権の最高実力者大久保の陣頭指揮により、大久保が地租改正事務局総裁に就任し、この日に斃されるまでの3か年の間に、完成されたのでした。


  〔写真・大久保利通公の記念碑〕
  

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