地租改正事業の展開過程と登記法の起源●地租改正事業における地価の算定●佐藤義人 |
<<目次>> はじめに 維新政府と貢租問題 神田孝平の沽券税法案 廃藩置県と封建制の撤廃 壬申地券の発行とその意義 市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則 郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則 大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光 明治6年大蔵省地方官会同 地租改正法令群の発布 地租改正事業における地価の 算定 地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織 地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ 改租丈量(地租改正のための測量) 改正地券の発行と地券台帳の 編製 地租条例の公布 地押調査事業による土地台帳の編製と地券の 廃止 地券制度と不動産取引 奥書割印による公証制度と不動産取引 登記法制定の主張の登場 おわりに |
地租改正事業における地価の算定 明治6年(1873年)7月28日発布の地租改正法令における地方官心得は、地租決定の上でもっとも重要な地価算定について定めています。その規準になったのは、地方官心得第12章検査例の、第1則(自作地に適用)と第2則(小作地に適用)でした。 その後、地価算定の作業は、事業の進行のなかで明治8年(1875年)7月8日、地租改正事務局の定める地租改正条例細目により、前記の検査例の提示をもとに、収穫量調査から地位村位等級制度の実施へとすすめられ、それらをもとに最終的に地価が定められるという順序をとりました。 地位村位等級制度とは、まず「老農顧問人ニ諮問」し、管内の村の等級(村位)を定め、ついで「村民集議」により、村内の耕地と宅地について各種の条件をもとに格差を設けて階級を組みたて、その価値(地位)を決定するという方法です。 その条件として、耕地では、「土地ノ肥瘠、水旱損ノ有無、耕耘ノ難易、運輸ノ便否等苟モ収穫ノ多寡ニ関スルモノ」が考慮され、また宅地では、「商業ノ盛衰、運揄ノ便否、戸口ノ疎密及ヒ貸地料ノ多寡、売買価ノ高低、表裏坪ノ形状等ヲ斟酌」(『東京百年史』第2巻652頁/東京百年史編集委員会)して等級が確定されました。 こうして、通常、耕地の場合は9等程度に区分され、上位の地価は90円強、下位のそれは1円程度でした。ただし、市街地では格差が大きいのが特徴で、東京では183等に区分され、大阪では492等に、京都では110等に区分されたといいます〔後掲写真〕〔後掲史料〕。 つぎに、前記の地方官心得第3章および第12章(検査例第1則、第2則)と、それに対する田村貞雄先生の見解を紹介しておきましょう。 地方官心得第3章 「地価ヲ定ムルハ賦税民益ノ因テ分ル所ニシテ若シ其毫釐ヲ調ルトキハ民ノ幸不幸ヲ生ス故ニ下條ニ示ス検査例ヲ熟記シ土地ノ景況ヲ審按シ然ル後処分スルヲ要ス」 (新井克美『公図の沿革と境界』201頁/テイハン) 地方官心得第12章 検査例 第一則 一、田 一段歩 此収穫米一石六斗 代金四円八拾銭 但一石ニ付代金三円 内 金七十二銭 種籾肥代一割五分引 残金四円八銭 内 金四拾銭八厘 地租三分ノ一村入費引 金壱円二十二銭四厘 地租 小以金一円六拾三銭二厘 残金二円四拾四銭八厘 但仮ニ六分ノ利ト見做ス 此地価四拾円八拾銭 此百分ノ三 一円二拾二銭四厘 第二則 一、田 一段歩 此収穫米一石六斗 此小作米一石八升八合 代金三円二拾六銭四厘 但一石ニ付代金三円 内 金四拾銭八厘 地租三分ノ一村入費引 金壱円二十二銭四厘 地租 小以金一円六拾三銭二厘 残金一円六拾三銭二厘 但仮ニ四分ノ利ト見做ス 此地価四拾円八拾銭 此百分ノ三 一円二拾二銭四厘 (新井克美『公図の沿革と境界』202頁) 第1表 検査例第一則と第二則 〔第1則〕 x-0.15x-(0.03y+0.01y) (収穫量)(種肥料)(地租)(村入費) y= -------------------------------- (地価) 0.06 (利子率) 〔第2則〕 0.68x-(0.03y+0.01y) (小作料) (地租) (村入費) y= -------------------------------- (地価) 0.04 (利子率) y=8.5x (地価は収穫の8.5年分にあたる) 0.03y=0.255x (地租は収穫の25.5%にあたる) 0.04y=0.34x (租税合計は収穫の34%にあたる) 「(第一則は)収穫高から一五%の種籾肥代を差引き、さらに租税分を差引いた上(つまり純収益)、六分の利子で除したものが地価である。 これを簡単に算式で表わすと、第1表のようになり、年間粗収益の八・五倍(年分)が地価ということになる。 ただ収穫量の算定にあたって表作のみが対象となったこと(例外もある)、種籾肥代が一律一五%に大きな問題があり、劣等地の不利益が予想されること、さらに労賃がまったく視野の外に置かれていることなど、第一則には問題が多い。 地租負担は当年分粗収益の二五・五%、村入費を入れると三四%ということになる。 これは当局が旧租負担を平均で三公七民とみて、ほぼこれを継承しようとしたことから考案されたものであろう。 第二則は小作地のみに適用される方式である。小作米が収穫の六八%であると仮定し、これより租税分を引き去った地主の純収益を四分の利子で除したものがこの方式の眼目である。 簡単に算式で表わすと第1表のようになるが、果して小作米が六八%の高額であったかどうかが問題である。 もし六八%であったとするならば、種籾肥代一五%を差し引くと小作人の収入はわずか一七%しかなく、労賃を考えると生活実態はまことに悲惨なものになる。 地租改正が六八%という高率小作料をつくりだす契機となったかどうかが論争点となる。」 (田村貞雄『地租改正と資本主義論争』18頁以下/吉川弘文館) 〔写真・田畑宅地等級調書上帳〕 (税務大学校租税資料室所蔵) 〔史料・地価等級の例〕 明治10年・東京府朱引内の等級の例 (100坪単位) 等級 地価 等級 地価 1等 2,956円 174等 10円 2等 2,862円 175等 10円 3等 2,782円 176等 10円 4等 2,699円 177等 9円 5等 2,618円 178等 9円 6等 2,539円 179等 9円 7等 2,462円 180等 8円 8等 2,389円 181等 8円 9等 2,318円 182等 8円 10等 2,247円 183等 8円 (明治10年『東京府統計表』による。ただし、上位10等級と下位10等級の数字のみを摘載し、その間の部分は省略した。円単位未満は四捨五入) (『東京百年史』第2巻654頁) 次のページへ >> |
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